- 更新日 : 2025年11月15日
引越し時のマイナ保険証の住所変更はどうする?手続きの流れや必要書類を解説
マイナ保険証とは、「マイナンバーカードの健康保険証利用」の略称です。マイナンバーカードを事前に登録することで、健康保険証として病院受付で利用できます。
政府はマイナ保険証への移行を段階的に進めており、2024年12月2日以降は原則として新たな健康保険証は発行されません。
引越しに伴う住所変更手続きが適切に行われていないと、せっかくのマイナ保険証が機能しなくなってしまいます。
この記事では、引越し時のマイナ保険証の住所変更手続きの流れや準備について解説します。
目次
マイナ保険証の住所に変更があったら手続きが必要
マイナ保険証(マイナンバーカード)は公的な個人情報を載せたカードであり、住民票の住所に変更があった場合は必ず住所変更手続きが必要です。
これは住民基本台帳法により定められており、転入日から14日以内に市区町村役場で住所変更届を提出しなければなりません。期限を過ぎてもすぐに罰則が科されるわけではありませんが、正当な理由なく怠ると過料(最大5万円)の対象となり得ます。
また、長期間放置するとマイナンバーカード自体が失効してしまう場合があります。具体的には、転入届提出後90日以内にマイナンバーカードの継続利用手続きをしないとカードが無効となり、再発行に1,000円の手数料がかかることがあります。
保険証としての側面からも、住所変更は必須です。マイナ保険証を利用する際、医療機関はオンライン上で加入者の氏名・生年月日・住所・保険者情報を確認します。この情報は市区町村の住民登録および健康保険の加入者データに基づいています。
したがって、もし引越し後に住所変更を届け出ていないと、オンライン上の住所情報が古いままとなり、医療機関での資格確認に支障が出る可能性があります。
例えば、新住所地で国民健康保険に加入したのに古い住所のままでは、「別の自治体の保険に加入している」と認識されてしまう場合があります。
あるいは全国健康保険協会や会社の健康保険組合に住所変更を届け出ていないと、組合等に登録された住所が旧住所のままとなり、医療機関で表示されるあなたの住所情報が実際と異なることになります。
さらに、2024年12月2日以降は引越しに伴い新しい保険証の発行が行われなくなるため、住所変更後に保険証を使うにはマイナ保険証または資格確認書が必須となります。もし住所変更手続きを怠ると、資格確認書が必要な状況でも古い住所に郵送されてしまい受け取れないといったトラブルも考えられます。
マイナンバーカードを持っていない人向けの資格確認書は加入中の保険者が住民登録している住所に送付されます。その住所が古ければ大事な書類が手元に届かず、医療機関で保険証代わりに提示できない恐れがあります。
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マイナ保険証の住所変更手続きの流れ
引越しに伴うマイナ保険証の住所変更手続きは、大きく分けて役所での住所異動届出と健康保険側への住所変更届の二つの流れがあります。具体的な手順は以下のとおりです。
住所異動届出の手順
(1) 転出届の提出(市区町村間の引越しの場合)
現在住んでいる自治体から別の自治体へ引っ越す場合、まず旧住所地の市区町村役場で「転出届」を提出します。これにより転出証明書が発行されるか、マイナンバーカードに電子的に転出情報が記録されます。転出届は引越しの予定日の前後に行えますが、オンライン(マイナポータル)でも転出手続きを事前に済ませることが可能です。
オンライン転出を利用すれば、紙の転出証明書の交付を省略でき、新住所地での手続きが簡略化されます。ただし、オンライン転出をした場合でも、新住所地の役所に14日以内に出向いて転入手続きを行う必要がある点は変わりません。
(2) 転入届の提出(新住所地での手続き)
引越し先の市区町村役場で「転入届」(同一市区町村内の引越しなら「転居届」)を提出します。これは実際に新しい住所に住み始めてから行う手続きで、法律上は引越し日から14日以内に行うこととされています。役所の窓口で転入届を提出する際に、マイナンバーカードを提示して住所変更の処理をしてもらいます。窓口ではカードのICチップ内の住所情報を書き換え、カード券面(表面)にも新住所を記載してもらえます。
この際、担当者からマイナンバーカードの4桁の暗証番号(券面事項入力補助用暗証番号)の入力を求められることがあります。
これはカードに新情報を書き込むための操作で、交付時に設定した番号です。暗証番号を忘れていても手続きを拒否されることはありませんが、その場で再設定の手続きが必要となり時間がかかるため、事前に確認しておくとよいでしょう。
健康保険側の住所変更の届け出の手順
加入している健康保険にも住所変更の届け出を行います。
企業の健康保険(社会保険)に加入中の場合は、通常勤務先の会社の担当部署(人事・総務など)に住所変更の連絡をします。会社が所属する健康保険組合や協会けんぽへの手続きは、会社経由で行われるのが一般的です。
会社所定の「住所変更届」フォームに記入して提出するか、社内の人事システム上で住所変更を申請します。会社員本人だけでなく、被扶養配偶者やお子さんなど会社の保険に加入している家族分も含めて住所が変わった場合は、その情報も併せて届け出ましょう。
国民健康保険に加入している場合(退職して任意継続中の方や自営業・無職の方など)は、新住所地の役所での転入届の際に国民健康保険の異動手続きも行います。旧住所地の国民健康保険を脱退し、新住所地で新たに国民健康保険に加入する手続きを取ります(同一市区町村内の引越しで国民健康保険に加入中の場合は、住所変更の届け出のみで保険の継続加入となります)。
役所の窓口で転入手続きをする際に担当者へ「国民健康保険の手続きもあります」と伝えれば、必要な処理を案内してもらえます。
同一市区町村内の引越しでは転出は不要で、転居届とマイナンバーカードの住所変更、そして健康保険への連絡を行います。
マイナ保険証の住所変更に必要な書類と準備
続いて、住所変更手続きを行う際に必要な書類や持ち物を解説します。
主に役所窓口で必要なものと、健康保険者(会社や国民健康保険)へ提出・提示するものに分かれます。
市区町村役所で必要なもの:
- マイナンバーカード: 新住所地の窓口で提示します。家族全員分のカードを持参しましょう(住所が変わる人全員分)。窓口で職員がICチップ内の情報を書き換え、カード表面に新住所を追記します。なお、通知カード(紙のカード)しか持っていない場合はそれも必要ですが、現在は通知カードはマイナンバーカード交付時に回収されているケースが多いです。
- 本人確認書類(必要に応じて): マイナンバーカードは顔写真付き本人確認書類として有効なので、カードを持参していれば通常他の本人確認書類は不要です。ただし代理人が手続きをする場合(例:ご家族が代わりに転入手続きをする場合)、代理人の本人確認書類(運転免許証等)と委任状が必要になります。会社員の方でも自身の手続きは基本ご本人が行うものなので、ご家族分も含め原則は本人または同一世帯の家族がカードを持参して手続きを行います。
- 転出証明書: 市区町村が変わる引越しの場合、旧住所地で発行された紙の転出証明書を持参します(オンラインで転出手続きをした場合は不要です)。転入届提出時に提出し、新住所地で回収されます。転出証明書には旧住所地での除票番号や氏名・生年月日・旧住所・新住所などが記載され、これを基に役所が住民票を異動させます。
- 印鑑(必要に応じて): 現在では署名で済む自治体も多いですが、念のため認印を持って行くと安心です。書類への記入で押印欄があれば使用します。
- 国民健康保険証: 国民健康保険の人は旧住所地の保険証を持参しましょう。転入先で新しい保険証と交換、または旧保険証の回収が行われます(同一市区町村内の転居なら、新住所を記載した新しい保険証が後日交付されるか、裏書きされる場合があります)。
健康保険組合/協会けんぽ等で必要なもの:
- 住所変更届: 会社員の場合、会社から全国健康保険協会や健康保険組合へ提出するための所定の「住所変更届」用紙があります。多くは会社側で用意しており、従業員が記入して提出します。最近は電子申請や社内システム上の申請に移行している企業もあります。必要事項(氏名、被保険者番号、新住所、変更日など)を記入し、人事担当へ提出してください。家族の被扶養者分も一緒に変更がある場合は、その情報も届出用紙に記載します。
- 健康保険証(現物): 従来の健康保険証の裏面には住所を記入する欄があります。引越し後も旧式の健康保険証が有効な間は、その裏面住所を二重線で消し、新住所を自分で記入しておく必要があります。会社員の健康保険では住所変更しても新しい保険証は発行されず、住所欄は各自で訂正する運用となっているためです。国民健康保険の場合は自治体によって対応が異なり、同じ保険証を継続利用する場合はやはり裏書きで対応することがあります。いずれにせよ、古い保険証の住所欄を書き換えることをお忘れなく。マイナ保険証での受診時にも医療機関側で参照するデータに住所が含まれるため、見た目上も新住所が保険証に記載されていることが望ましいです。
- その他: 任意継続被保険者(退職後、会社の健康保険を継続している方)の場合は、ご自身で健康保険組合等に直接住所変更届を提出します。その際も提出書類や本人確認書類(マイナンバーカードのコピー提出を求められる場合も)を準備しましょう。
以上が主な必要書類・持ち物です。役所での手続きと会社(または保険者)への届け出、両面の準備を怠りなく行うことが重要です。
特に会社員の方は「会社が社会保険の住所変更をやってくれるから自分は何もしなくていい」と思いがちですが、健康保険証の裏書きや家族の情報提供など、自分で対応すべき部分もあります。
マイナンバーカードは転入届時に必ず提示が必要になるので、引越しの際は荷物の中ではなくすぐ取り出せる場所に保管しておきましょう。
マイナ保険証の住所変更はオンライン手続きで完結できる?
近年は行政手続きのオンライン化が進み、引越し手続きも一部オンラインで行えるようになっています。マイナ保険証の住所変更はオンライン手続きで行えるのか解説します。
転入届はオンラインで完結できない
マイナポータルを使うことで、先述の転出届をオンライン提出することが可能です。
引っ越す人がマイナンバーカードを用いて電子署名を行い、現在の市区町村に転出情報を送信します。その後、新住所地の役所への来庁予約もオンライン上で連絡できます。
ただし、転入届(転居届)はオンラインで完結できず、必ず窓口に行く必要があります。これは、マイナンバーカードのICチップへの住所情報書き換えや本人確認を対面で行う必要があるためです。
したがってオンラインで可能なのは「引越します」という事前連絡と転出処理までとなり、カードの住所変更自体はオンラインでは完了できません。
マイナ保険証の住所変更をしないとどうなる?
引越し後にマイナ保険証の住所変更手続きをしなかった場合に生じるリスクを解説します。
住民基本台帳法違反となる
住所変更を届け出ないこと自体は刑事罰こそありませんが、住民基本台帳法違反となり過料の対象になる可能性があります。正当な理由なく期限を過ぎると最悪5万円以下の過料に処されることがあります(実際に科されるケースは多くありませんが、法律上は規定されています)。
マイナンバーカードの失効
一定期間を過ぎるとマイナンバーカードが継続利用不可(失効)扱いとなります。千代田区の例では、転入手続き日から90日を経過するとカードが失効すると明記されています。カードが失効した場合、再度交付申請からやり直す必要があり、交付手数料として1,000円が自己負担となります。つまり、住所変更を怠ると経済的・時間的ロスが発生しかねません。
医療機関で保険証として使えない
マイナ保険証を利用するには、カードのICチップに記録された情報とオンライン上の保険加入情報が一致している必要があります。住所変更を届け出ずカードの住所が旧住所のままだと、新住所地の保険加入情報(例えば国民健康保険や新しい健康保険組合のデータ)とリンクしない恐れがあります。
その結果、病院の受付でカードをかざしても「資格確認ができません」となるケースがあります。特に保険者(健康保険を運営する組織)が変わる転職・転居では注意が必要です。新しい保険者にマイナンバーと資格情報が適切に登録されていないとオンライン資格確認に失敗します。
同時に旧保険者側で資格喪失の処理が完了していない場合、古い情報が残って誤表示されることもあります。
このような場合、いったん医療費を全額自己負担(10割負担)で支払い、後日保険者に請求して払い戻しを受けるなどの手続きが必要になる可能性もあります。
重要な書類が届かない
住所変更をしていないと、健康保険者からの郵便物が旧住所に届き続けます。2024年末以降は先述の資格確認書の郵送が代表例です。
また、協会けんぽや健康保険組合から送付される医療費通知、給付金の決定通知なども受け取れなくなります。会社員の方であれば会社経由の郵送物(新しい保険証が将来的に配布される場合や、家族の扶養に関する連絡など)も旧住所に送られてしまい、転送期間を過ぎると戻ってしまいます。特に資格確認書は保険証の代替となる非常に重要な書類なので、住所変更を怠ると医療機関で自分が保険加入者であることを証明する手段を失いかねません。
住所変更をしないままでいることには多くのリスクがあります。「少しくらい放置しても大丈夫だろう」と安易に考えず、引越しをしたら速やかに対応するようにしましょう。
マイナ保険証の住所変更でよくあるトラブルと解決策
引越し後の住所変更手続きに関して、起こりがちなトラブルと対処法をいくつか紹介します。
(1)病院でオンライン資格確認ができない
事例
引越し後に初めて病院にマイナ保険証(マイナンバーカード)を出したところ、「保険の資格確認ができません」と言われた。
原因
新しい保険者(健康保険組合や市区町村)がマイナンバーに紐づく保険加入情報の登録をまだ完了していない、または旧保険者の喪失手続きが遅れている可能性があります。保険者側のデータ反映にタイムラグがあると、最新情報がオンラインで取得できません。
解決策
まずは健康保険者に問い合わせましょう。会社の保険なら勤務先の社会保険担当者を通じて現保険者に状況確認を依頼します。国民健康保険なら市区町村の担当窓口に問い合わせます。多くの場合、数日〜数週間以内にデータ更新が完了し再度利用可能になります。
急を要する受診で資格確認ができない場合は、窓口でその旨を伝え、後日保険証等の確認書類を提出する猶予をもらうか、いったん全額自己負担で受診し後日保険適用分を払い戻してもらう方法もあります。医療機関には「資格確認ができなくても10割負担にはしない」旨のルールも示されていますので、慌てずに相談しましょう。
(2)転入手続き時にマイナンバーカードを持参し忘れた
事例
引越し先の役所に転入届を出しに行ったが、うっかりマイナンバーカードを家に置いてきてしまい、住所変更がその場でできなかった。
原因
マイナンバーカードの提示がないと、その場で新住所をカードに記録できません。
解決策
再度カードを持って役所に行く必要があります。転入届自体は受理され住民票は移りますが、カードの住所書き換えが保留となった状態ではマイナ保険証として利用できません。
必ずカードを持参し、窓口で住所変更処理を完了してもらいましょう。万一期限の14日以内に持参できなくても、早めに手続きすればカード失効は避けられます。どうしても平日時間が取れない場合、自治体によっては土日開庁日や郵送対応の相談が可能なこともありますので問い合わせてみてください。
(3)マイナンバーカードの暗証番号を忘れてしまった
事例
転入届の手続きでカードの暗証番号入力を求められたが、思い出せずロックがかかってしまった。
原因
券面事項入力補助用の暗証番号(4桁)は3回連続で間違えるとロックされます。住所変更時にこれを求められることがあります。
解決策
暗証番号がロックされた場合でも、役所窓口で本人確認の上で暗証番号の再設定手続きができます。少々時間はかかりますが、その場で新しい暗証番号を設定すれば住所変更処理を続行してもらえます。
今後のために暗証番号は控えを安全な場所に保管しておくか、忘れてもすぐ再設定できるよう身分証を持って役所に行くようにしましょう。なお、暗証番号が分からなくても住所変更自体は拒否されませんので、「忘れてしまった」と申し出れば適切に案内してもらえます。
まとめ
マイナ保険証の制度は常に最新の住所・資格情報で使うことが前提になっています。
引越し後の住所変更手続きはやや煩雑に感じられるかもしれませんが、今回解説したようにポイントを押さえておけば決して難しいものではありません。
適切に住所変更を行うことで、マイナ保険証を引き続き便利かつ安心して利用できます。
新しい環境でも万全の医療を受けられるよう、ぜひ早めの手続きを心がけ、分からないことがあれば、遠慮なく自治体の窓口や勤務先の担当部署に相談しましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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