- 更新日 : 2021年11月29日
介護保険サービスを受けるための手続き
介護保険は、要介護状態になった場合に介護サービスを受けることができる制度ですが、被保険者になる年齢は第1号被保険者と第2号被保険者では異なります。
今回は、介護保険サービスを受けるための手続きについて解説していきます。
目次
介護保険の被保険者年齢
介護保険には40歳から加入することを知っている人は多いと思いますが、じつは被保険者には1号被保険者と2号被保険者の2種類あります。
・第1号被保険者
65歳以上の人
普通徴収:年金年額18万円未満の場合は、納付書で納付
特別徴収:年金年額18万円以上の場合は、年金から差し引かれる
介護サービスの範囲:介護が必要になった理由を問わない
・第2号被保険者
40〜64歳までの医療保険(健康保険等)に加入している人
特別徴収:医療保険と合わせて差し引かれる
介護サービスの範囲:特定疾病に該当する人のみ
なお、年齢は誕生日の前日の満了を持って年齢が増えます。したがって、誕生日が4月1日の人は、その前日の3月31日で年齢が増え3月から保険料を納付しなければなりません。
介護保険サービスを受けるためには?
(1)要介護認定の申請
介護保険サービスを受けるためには、手続きが必要です。
まず要介護認定を受けなければいけません。要介護認定を受けるための手続きは、市区町村の窓口に行って、介護保険被保険者証と印鑑を持参のうえ、要介護認定申請をします。
介護保険(要介護認定、要支援)申請書の様式は、市区町村によって異なるため、ひな形をもって解説することはできないのですが、必ず書くべき内容としては、次のような項目があります。
・被保険者の住所・氏名・被保険者番号・生年月日・性別
誰の介護サービスなのかを明らかにする必要があるので、被保険者を特定するための情報を記載します。
・申請者の住所・氏名
被保険者は要介護状態にあるので、申請は別の誰かがするはずなので、申請人が誰なのかを明らかにするため、申請人の住所と氏名を記載します。
・認定調査の連絡先
要介護認定の申請をすると、市区町村の調査員が自宅や施設などを訪れ、心身の状態を確認するので、その連絡先と家族の立ち会いの有無などを記載します。
・主治医の連絡先
市区町村の職員が要介護状態を医師に確認するため、主治医の連絡先を記載します。
(2)認定調査・主治医意見書
要介護認定の申請手続きを済ませると、次は市などの調査員が訪れ、被保険者の心と体の健康状態を確認する認定調査が行われます。また、市区町村から、いつも通院している病院の医師に対して、意見書を出すよう指示があります。
もし、そのような患者をよく知る医師がいないときは、市区町村が指定する医師に診てもらうことが必要となります。
(3)審査判定
最初になされる一次判定として、認定調査および主治医による意見書の一部をコンピューターに入力し、全国で統一された判定方法で要介護度を決定します。次に行われる二次判定は、一次判定で決定された結果をもとに、主治医の意見書なども参考にしつつ、介護認定審査会で要介護度の判定が行なわれます。
(4)認定
市区町村は、介護認定審査会の判定結果より、要介護であるかどうかの認定を行ないます。その結果は、申請手続きから原則30日以内に申請者に知らされます。認定の内容は状態に応じ「要介護1~5」、「要支援1~2」および「非該当」になります。
なお、要介護認定の判定に納得がいかないときは、要介護認定の申請手続きをした市区町村に再認定をしてもらうよう要求します。再認定の結果にも納得がいかない場合には、都道府県の介護保険審査会に不服の申し立てを行うことができます。審査会の審判の結果にも納得いかない場合には、裁判所に行政訴訟を提起することになります。
(5)介護サービス計画書の作成
介護サービスまたは介護予防サービスを利用したいときは、介護サービス計画書または介護予防計画書の作成をしなければなりません。この計画書は介護支援専門員(ケアマネージャー)が利用者と相談をしながら、作成を行ってくれます。費用も保険から支払われるので無料になります。
(6)介護におけるサービスの利用を始めるには
介護サービス計画書ができたら、介護サービス計画書にそったいろいろなサービスを利用できるようになります。
高齢化が進むなか、よりよい介護サービスが望まれるところであり、サービスを受ける側もしっかりと制度を理解して、手続きを踏み、活用することが重要になってきます。今回はサービス利用の全体の流れについて解説しましたので参考にしてください。
まとめ
介護保険は将来的に介護をしてもらわなければいけなくなったときに、介護サービスを受けるための保険です。第1号、第2号被保険者の年齢が異なるほか、介護サービスを受けられる範囲も異なります。介護サービスを使うにしても、認定してもらわなければいけないなど、手続きを行わなければいけません。
以上に紹介した内容は基本的な手続きですので、お住まいの自治体窓口に問い合わせ、事前に確認をするようにしましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
雇用保険被保険者資格取得届とは?書き方や記入例・提出先を紹介!
従業員を雇い入れたら、複数の社会保険手続きをする必要があります。 その一つが「雇用保険被保険者資格取得届」です。これは、従業員を雇用保険に加入させるために、管轄のハローワークに提出する書類です。 この記事では、雇用保険被保険者資格取得届の概…
詳しくみる関東ITソフトウェア健康保険組合の3つのメリットまとめ
どの経営者にとっても、従業員が安心して働ける環境を作ることは重要な責務です。また、自社の福利厚生を整えることが、従業員の満足度向上や新たな人材の確保に良い影響を与えることは間違いありません。 今回は数ある福利厚生の中でも、法律で企業に義務付…
詳しくみる扶養に入った場合の厚生年金はどうなる?
厚生年金における扶養とは、厚生年金加入者の配偶者で、20歳以上60歳未満の第3号被保険者のことです。そして、第3号被保険者になれるのは配偶者に限られ、年収が130万円未満と定められています。収入の少ない主婦などは第3号被保険者として扶養加入…
詳しくみる扶養手当とは?支給条件や金額、家族手当との違いについて解説
扶養手当とは、企業が福利厚生の一環として、扶養家族のいる従業員に対して支給する手当のことです。本記事では扶養手当の金額の相場や支給条件、家族手当との違いを解説します。また、育休中や離婚したとき、ひとり親への対応についてもお伝えします。近年、…
詳しくみる従業員に住所変更があった場合の社会保険の手続きについて解説
社会保険に加入している従業員が転居等した場合、届け出済みの住所も変更する必要があります。住所変更は「健康保険・厚生年金被保険者住所変更届」で行います。住所変更があった後、窓口持参・郵送・電子申請のいずれかにより速やかに手続きしなければなりま…
詳しくみる企業年金は3種類!厚生年金基金・確定給付企業年金・確定拠出年金の違いと特徴を解説
退職時または60歳以降に受け取ることができる給付に企業年金があります。企業年金は、3階建ての年金の3階部分(1階部分の「基礎年金」、2階部分の「被用者年金」)を担っている年金制度で、3種類の制度が存在します。 今回は、企業年金の種類とそれぞ…
詳しくみる