• 更新日 : 2024年11月1日

時間外労働の割増率、割増賃金の計算方法を解説

時間外労働が発生した場合、企業は1時間あたりの賃金単価に割増賃金率を掛けて時間外労働の賃金を支払わなければなりません。割増賃金は、通常の労働時間に対する賃金の計算とは異なります。

給与計算を正しく行うために、ケース別の割増賃金率を理解しておきましょう。ここでは、時間外労働の割増賃金の計算の仕方を解説します。

時間外労働とは?

時間外労働とは、法定労働時間を超えた労働のことです。労働基準法では、労働時間は1日8時間、週40時間と定められています。この範囲を超えて労働させた場合、法律でいう時間外労働となり、割増賃金の支払いが必要となります。

時間外労働と割増賃金との関係性

労働基準法第37条は、時間外労働、休日労働および深夜労働に対して割増賃金の支払いを義務付けています。

これは、本来こうした労働は望ましいものではないので、割増賃金の支払いを義務付けることにより使用者の時間外労働命令を抑制することが狙いです。時間外勤務等は使用者の命令によって行われるものだからです。

法定労働時間と所定労働時間

法定労働時間とは、労働基準法で定めている労働時間の上限をいい、1週間40時間、1日8時間と規定されています。この上限を超えて行う労働が、法定労働時間外労働です。

一方、所定労働時間とは、就業規則や雇用契約に記載された始業時間から就業時間までの時間で休憩時間を除いたものをいいます。要するに企業ごとに定められている、労働者の働く時間です。この所定労働時間を超えて行われた労働が所定労働時間外労働です。

法定労働時間と所定労働時間

割増賃金の出る時間外労働

労働基準法第37条は、法定労働時間を延長した場合、延長した労働時間が1カ月60時間を超えた場合、法定休日に労働をさせた場合、深夜労働(午後10時から午前5時まで)をさせた場合においては、その超えた時間または休日の労働に対し割増賃金を支払うことを定めています。

なお、法定労働時間内に行われた所定時間外労働については、行政通達により「通常の賃金」を支払えばよいとされています。ただし、労使協定や就業規則で賃金を割り増す規定があればこれに従います。

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時間外労働における賃金の割増率一覧

割増賃金には3種類あり、それぞれの割増率は次の表のとおりです。

種  類割増賃金支払の条件割増率
時間外労働法定労働時間(週40時間・1日8時間)を超えたとき25%以上
1カ月60時間を超えたとき50%以上
※限度時間(1カ月45時間・1年360時間)を超えたとき25%以上
法定休日労働法定休日に労働させたとき35%以上
深夜労働午後10時から午前5時までの間に労働させたとき25%以上

※限度時間超の労働については努力義務

ここで、割増率の適用、労働時間の数え方について注意点を整理しておきます。

  • 法定時間外労働が午後10時以降に及んだ場合、午後10時以降の割増率は50%(25%+25%)以上となります。
  • 法定休日労働が8時間以上になっても時間外労働分の割増はありません。ただし、午後10時以降の時間帯についての割増率は60%(35%+25%)以上となります。
  • 法定休日は週1日以上ですが、週休2日制の場合、企業が法定休日と定めていない休日や祝日の勤務については、法定休日労働の割増賃金は不要です。ただし、法定労働時間を超える場合は時間外労働の割増賃金が必要です。
  • 所定休日の労働には割増は不要ですが、法定時間を超えた労働については法定時間外労働の割増が必要です。
  • 1日の労働時間は実際の出勤時間から計算します。遅刻により午前10時に出勤し午後7時まで労働した場合は時間外労働にはなりません。
  • 1カ月における時間外労働、休日労働および深夜業のおのおのの時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げることは認められています。

時間外労働における割増賃金の計算方法

時間外労働を行わせた場合の賃金の計算式は次のとおりです。

1時間あたりの賃金 × 時間外労働の時間数 × (1+割増率)

1時間あたりの賃金の計算方法

計算式は次のようになります。

1時間あたりの賃金 = 月給 ÷ 1カ月の平均所定労働時間

※1カ月の平均所定労働時間は次のように求めます。

365日- 所定休日 = 1年間の所定労働日数

1カ月の平均所定労働時間 = 1年間の所定労働日数 × 1日の所定労働時間 ÷ 12

割増賃金の基礎から除外される賃金

次の7つの手当・賃金は「月給」から除外されます。これ以外の手当・賃金はすべて月給に含めます。

  1. 家族手当
  2. 通勤手当
  3. 別居手当
  4. 子女教育手当
  5. 住宅手当
  6. 臨時に支払われた賃金
  7. 1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金

ただし、名称だけで判断決定することはできません。たとえば、家族の人数に関わらず、あるいは家賃の額に関わらず一律に支給される家族手当や住宅手当は賃金として算定します。

賃金の端数処理のやり方

賃金の端数処理は、割増賃金、平均賃金、1カ月賃金により異なります。

1時間あたりの賃金額、割増賃金に円未満の端数が生じた場合は、50銭未満の端数は切り捨て、50銭以上1円未満の端数は1円に切り上げることとされています。1カ月間の割増賃金についても同様です。

ついでに、時間の端数処理も確認しておきましょう。

1カ月間の時間外労働、休日労働及および深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合には、30分未満の端数は切り捨て、それ以上は1時間に切り上げてください。

ただし、1日の時間外労働時間が1時間5分の場合、これを切り捨てることはできません。あくまでも1カ月分を合計した結果の処理です。

割増賃金の計算例

実際に3つのケースについて割増賃金を計算しましょう。

例:
1時間あたりの賃金:1,500円
所定の労働条件:9:00~18:00[休憩時間:1時間] ⇒ 所定労働時間:8時間

【ケース1】
18:00から23:00まで労働時間を延長
18:00~22:00 ⇒ 法定時間外労働
時間外手当=1,500円×(1+0.25)×4時間=7,500円
22:00~23:00 ⇒ 法定時間外労働+深夜労働
時間外手当=1,500円×(1+0.25+0.25)×1時間=2,250円

【ケース2】
法定休日に9:00から24:00まで労働
9:00~22:00 ⇒ 法定休日労働
(法定休日労働には時間外労働に関する割増は不要)
時間外手当=1,500円×(1+0.35)×13時間=26,325円
22:00~24:00 ⇒ 法定休日労働+深夜労働
時間外手当=1,500円×(1+0.35+0.25)×2時間=4,800円

【ケース3】
所定休日に9:00から21:00まで労働
9:00~18:00 ⇒ 所定休日労働:割増は不要(通常の賃金)
18:00~21:00 ⇒ 法定時間外労働:25%以上
時間外手当=1,500円×(1+0.25)×3時間=5,625円

給与形態の違いによる時間外労働の計算方法

割増賃金の計算では、労働者の給与形態によって、もとになる1時間あたりの基礎賃金の計算が異なる点を抑えておきましょう。

月給の場合

1時間あたりの基礎賃金=1カ月あたりの基礎賃金÷1カ月の平均所定労働時間

1カ月の平均所定労働時間は、次のように求めます。

365日- 所定休日 = 1年間の所定労働日数

1カ月の平均所定労働時間 = 1年間の所定労働日数 × 1日の所定労働時間 ÷ 12

日給の場合

1時間あたりの基礎賃金=日給額÷1日の所定労働時間

日によって所定労働時間が異なる場合は、1週間における1日あたり労働時間を平均して求めます。

年俸制の場合

1時間あたりの基礎賃金=年俸額÷1年間の所定労働時間

年俸制であっても、時間外労働に関する原則は他の給与形態と同様です。所定時間外労働があれば1時間あたりの基礎賃金を、法定時間外労働があれば割増賃金を支払う必要があります。

歩合給の場合

1時間あたりの基礎賃金=歩合給÷当該賃金算定期間における総労働時間

たとえば1カ月を算定期間とする場合は、

1カ月の歩合給を1カ月間の総労働時間(法定内労働時間+法定時間外労働時間)

で割ります。

割増賃金の計算では割増賃金の対象となる労働の種類に注意

割増賃金を計算する場合には、労働基準法に定められた割増賃金の種類を理解した上うえで算出するのが適切です。また、労働者の給与形態によって、割増賃金の計算のもととなる1時間あたりの基礎賃金の算出方法が異なる点も、割増賃金の計算の間違いやすいポイントなので、労働の種類を確認したうえで算出することをおすすめします。

よくある質問

時間外労働とはなんですか?

時間外労働とは、1日8時間・週40時間と労働基準法で定められた「法定労働時間」を超えた労働時間をいいます。時間外労働の総合計によって、3種類の割増賃金率が適用されます。詳しくはこちらをご覧ください。


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