- 更新日 : 2026年10月5日
在勤及び給与証明書の書き方とは?2026年最新の帰化申請ルール・記入例・テンプレートを解説
在勤及び給与証明書は、帰化申請時に勤務先が作成する書類で、直近1ヶ月分の在籍状況と給与を証明します。
- 作成するのは申請者本人でなく勤務先
- 家族に収入がある場合は家族分も必要
- 2026年以降は関連書類の準備が長期化
Q. 給与欄には何を記入すればよいですか?
A. 給与明細を見ながら、基本給・手当・控除額・差引支給額をすべて転記します。
在勤及び給与証明書は、外国籍の方が帰化申請をする際に勤務先へ作成を依頼する書類で、在職証明と給与証明を1枚にまとめた役割を持ちます。本記事では在勤及び給与証明書の書き方や記入例、帰化申請における最新の提出ルールを解説し、無料でダウンロードできるテンプレートもご紹介します。
在勤及び給与証明書とは?
在勤及び給与証明書とは、企業への在籍状況と直近の給与額を1枚で証明する書類で、外国籍の方が帰化をして日本国籍を取得するために必要です。「在勤証明」と「給与証明」の2つの役割を兼ねており、確認すれば対象者の勤務先や給与額がわかります。
なぜ帰化申請に給与証明が必要なのか
帰化申請では、日本で安定した仕事に就き、自立して生活できるだけの収入を得ていることの証明が求められます。そのため、納税証明書などとあわせて在勤及び給与証明書の提出が必要になります。
給与明細書との違い
在勤及び給与証明書と、一般的な給与明細書との違いは、主に発行目的・発行義務の有無・記載内容の3点です。下記の表にまとめました。
| 項目 | 在勤及び給与証明書 | 給与明細書 |
|---|---|---|
| 主な発行目的 | 帰化申請のため | 従業員が給与や控除額を確認するため |
| 発行義務 | なし(従業員からの依頼を受けて任意で作成) | あり |
| 記載内容など | 申請者の住所・氏名・職種、在籍証明、会社印、給与の支給額、控除額、出勤情報 | 給与の支給額、控除額 |
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在勤及び給与証明書は誰が対象になる?
在勤及び給与証明書は、申請者本人の分だけでなく、給与等の収入を得ている配偶者や生計を同じくする親族がいる場合、その家族分もあわせて必要です。
パート・アルバイト・役員も提出対象
雇用形態は会社員に限らず、パートやアルバイトも対象です。法人の役員や経営者も、勤務先が別にある場合は提出の必要があります。申請者本人が働いていなくても、収入のある同居家族がいれば、その家族の勤務先が証明書を作成します。
在勤及び給与証明書は誰が作成する?
在勤及び給与証明書は、勤務先の企業に記入を依頼する書類であり、申請者本人が記入するものではありません。会社印が必要なため、必ず勤務先企業を経由して作成してもらう必要があります。会社印は在籍証明の会社名の後に押印し、この会社印は法務局に登録されているものである必要があります。
帰化申請ではいつの分の給与証明が必要?
帰化申請の場合、直近1ヶ月分の在勤及び給与証明書の提出が求められます。たとえば5月に帰化申請をする場合は、証明書に4月分の給与を記載します。
2026年4月以降、審査全体の準備期間が長期化
在勤及び給与証明書自体の「直近1ヶ月分」という提出ルールに変更はありません。一方で、法務省は2026年4月1日から帰化申請の審査運用を見直し、納税状況は直近5年分、社会保険料の納付状況は直近2年分を確認する運用に改めています。
これにより、在勤及び給与証明書とあわせて提出する課税証明書や納税証明書などの準備に、以前より時間がかかりやすくなっている点に注意が必要です。出国日数や居住実績によっては、帰化申請のタイミング自体を見直す必要が生じる場合もありますので、勤務先として証明書作成を急ぐ依頼を受けた場合は、余裕を持って対応することが望まれます。
なお、この運用変更は法律改正ではなく審査運用の見直しであるため、具体的な適用状況は申請先の法務局・地方法務局によって異なることがあります。
在勤及び給与証明書の作成に必要な情報は?
在勤及び給与証明書の作成にあたって必要なのは、主に給与明細です。「給与関係」の枠内には、給与明細のうち勤怠情報を除いた内容を転記するイメージで記入します。
在勤及び給与証明書は勤務証明書や在籍証明書のような役割も果たしますが、「在籍証明」として記入するのは申請者の住所・氏名・職種などの基本情報のみであるため、勤務証明書のような詳しい情報までは不要です。
在勤及び給与証明書のひな型・テンプレート
在勤及び給与証明書のフォーマットは法務局で取得できるため、帰化申請者本人に用意してもらうのが基本です。それが難しい場合は、既存のテンプレートを利用するのが実務上おすすめです。
在勤及び給与証明書のテンプレートのダウンロードを希望される方は、下記フォームにメールアドレスや事業区分などをご入力ください。ご入力いただいたメールアドレスに、テンプレートのURLをご案内いたします。
在勤及び給与証明書の書き方・記入例は?
ここからは、在勤及び給与証明書の書き方や記入例を解説します。

在勤及び給与証明書は、上部3分の1程度が「在勤証明」、下部が「給与証明」にあたる内容です。
記入する項目は以下のとおりです。
- 住所
- 氏名・生年月日
- 職種
- 入社年月日
- 所属部署
- 勤務先の企業名・所在地・代表者氏名
- 記入年月日
- 基本給や手当など
- 税金や社会保険料など
- 差引支給額
各項目の書き方を、上から順番に見ていきましょう。
住所・氏名の書き方
帰化申請を行う申請者本人の住所を記入します。申請者の勤め先企業の所在地を記入しないよう注意しましょう。氏名は基本的に帰化申請を行う申請者本人の氏名を記入します。生年月日は西暦ではなく元号で記入してください。
職種・入社年月日・所属部署の書き方
担当している仕事を「営業」「経理」「翻訳」「システムエンジニア」など具体的に書きます。職種は実際の職種・業務内容を具体的に記載する必要があり、たとえば在留資格が「技術・人文知識・国際業務」であるにもかかわらず職種が「調理師」となっていると、法務局から指摘を受ける可能性が高くなります。
入社日は帰化申請者が実際に入社した日を記入します。所属部署は現在勤務している部署の名称を、「営業第2部営業第2課」「総務部法務課」のように課まで記入してください。
勤務先情報・記入年月日の書き方
勤務先の企業名・所在地・代表者氏名は、ゴム印でも問題ありません。企業名右横の「印」の欄には、法務局に登録した会社印を押します。記入年月日には、在勤及び給与証明書を記入した年月日を記入します。
給与・控除・差引支給額の書き方
「給与関係」以降は給与証明に該当する内容です。基本給や時間外勤務手当など、給与明細書を見ながらすべての項目を書き写していけば基本的に問題ありません。「給与関係」の直下には対象の日付を記入する欄があり、見落としやすいため記入漏れに注意しましょう。
税金や社会保険料の欄には、源泉所得税や健康保険料など、基本給から控除される金額を記入します。最後に差引支給額の欄に、額面金額から控除額を引いた手取り額を記入します。
在勤及び給与証明書を発行する際の注意点は?
在勤及び給与証明書を発行する際は、家族分の要否と、特別永住者の取り扱いの2点に注意が必要です。
帰化申請する家族の分も発行する必要がある
在勤及び給与証明書の対象者は帰化申請する本人だけではありません。給与等の収入を得ている家族や生計を同じくする親族がいれば、その方の分も発行する必要があります。たとえば帰化申請者の配偶者を雇用している企業は、自社の従業員が直接帰化申請するわけではなくても、在勤及び給与証明書を発行することになります。
特別永住者は在勤及び給与証明書の提出は必須ではない
特別永住者の場合、法務局所定の様式による「在勤及び給与証明書」の提出は必須ではありませんが、収入・在職を証明する書類自体が不要になるわけではありません。地方法務局の案内では、直近1か月分の給与証明書、または会社名の記載・押印がある給与明細書と在勤(在職)証明書の組み合わせで代替できるとされています。あわせて社員証の提示を求められるケースもあるため、事前に申請先の法務局へ確認しておくと安心です。特別永住者は歴史的背景を考慮し、帰化申請の手続きが簡略化されている点の一つといえます。
参考:帰化許可申請書に添付する書類(特別永住者の方)|松山地方法務局
在勤及び給与証明書の作成を依頼されたらすぐに対応しよう
在勤及び給与証明書とは、企業への在籍状況と直近の給与を1枚で証明する書類であり、外国籍の方が帰化をして日本国籍を得るために必要です。作成するのは申請者本人ではなく勤務先の企業であり、帰化申請では直近1ヶ月分の提出が求められます。2026年4月以降は関連する税務・社会保険書類の確認期間も延びているため、従業員から依頼されたら早めに対応しましょう。
よくある質問
在勤及び給与証明書とは何ですか?
企業への在籍状況や直近の給与の証明になる書類のことです。詳しくはこちらをご覧ください。
在勤及び給与証明書の対象となる方は誰ですか?
帰化申請者のほか、給与等の収入を得ている「配偶者や生計を同じくする親族」がいる場合は、その配偶者や親族も対象になります。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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