• 更新日 : 2026年9月11日

住民税の納付方法|知っておきたい住民税の基礎知識

Point住民税の納付方法はどう違う?

住民税の納付方法は、給与所得者は「特別徴収(給与天引き)」、個人事業主や無職は「普通徴収(自分で納付)」が原則です。

  • 給与天引きの特別徴収は6月〜翌年5月
  • 普通徴収は一括または4期分割で納付
  • コンビニ・スマホ・クレカ払いにも対応できる場合あり

Q. 副業の住民税が会社にバレないようにできる?

A. 給与以外の所得については、確定申告時に「自分で納付(普通徴収)」を選択すれば、副業分の住民税を自分で納付できます。ただし給与形式の副収入は対応が異なります。

住民税は、1年間(1月から12月まで)の所得をもとに計算され、翌年の6月から納付がスタートします。

住民税の納付の方法は、会社勤めで給与をもらっている場合と個人事業者では異なる場合があります。それぞれについてみてみましょう。

特別徴収による住民税の納付について

会社勤めのように給与をもらっている場合、住民税は原則として給与から天引きされます。毎月の給与から住民税を天引きすることを特別徴収と言います。

特別徴収による住民税の納付の流れは、次のとおりです。

1月末期限

勤め先から前年1〜12月の給与支払報告書が市区町村役場へ送付される。

5月31日まで

市区町村役場が納税額を決定し、特別徴収税額決定通知書と納付書が会社へ送付される。

6月〜翌年5月

給与から毎月天引きされる。

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普通徴収による住民税の納付について

給与所得ではない場合(個人事業主の場合等)は、納付書で一括または4期分割で住民税を納付します。納付書で納税義務者が住民税を納付することを普通徴収と言います。

普通徴収による住民税の納付の流れは、次のとおりです。

2/16~3/15(3月中旬まで)

前年(1月〜12月)の所得の確定申告を行う。 その際に、確定申告書の住民税に関する欄に必要事項を記入して提出する。

4月〜5月

税務署から確定申告書の必要事項が市区町村役場へ送付される。 市区町村役場では納税額を決定し、個人宛に納税通知書と納付書を送付する。

6月〜翌年5月

一括(納付期限は6月末まで)か4期分割(納付期限は第1期が6月末まで、第2期が8月末まで、第3期が10月末まで、第4期が翌年1月末まで)で住民税を納付する。

給与以外の収入がある場合の住民税納付について

給与所得者は基本的に住民税の徴収も納付も勤務先任せで済ませることができます。しかし、給与以外に所得がある場合には、所得税の確定申告をしない場合でも、住民税の申告が必要になることがあります。。

確定申告をしている場合

所得税は、給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超えている場合は、給与所得者であっても確定申告が必要となります。

この時、確定申告書第二表の「住民税に関する事項」の欄への記入で、住民税の申告と納付方法の選択を済ませることができます。

「給与から差引き」に○をすれば、 給与所得の住民税分に加算されて天引きされます。

「自分で納付」に○をすれば、 住民税の納付書が送られる普通徴収になります。

給与以外の収入がアルバイトのように別の勤務先から支給される場合は、支払先が給与支払報告書を市区町村へ送付します。市区町村ではこれを合算して本業の会社へ決定通知書と納付書を送付します。

したがって、本業の勤務先には副業を推測される可能性があります。

確定申告をしていない場合

給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であれば、確定申告は不要とされています。一方で、確定申告が不要な場合でも、給与・公的年金等以外の所得があるときは、住民税申告が必要になる場合があります。申告要否は市区町村の案内を確認してください。

ここでも「自分で納付(普通徴収)」という徴収方法を選べます。これにより別途申告した所得については、給与から天引きされる特別徴収とは別に、本人に直接送付される税額通知書(納付書)で納税することになります。つまり、副業の所得にかかる住民税を、個人的に納税できるのです。

ただし、「給与」として支払われた副業の所得は、原則として本業の会社の給与と合算され、住民税は本業の会社から特別徴収されことになります。

副業の給与を普通徴収にできるかどうかは市区町村によって対応が違いますので、それぞれ問い合わせてください。

年間20万円以下の給与以外の収入に対する住民税の納付について

給与所得者については、一定の要件を満たす場合、給与所得・退職所得以外の所得金額が年間20万円以下であれば所得税の確定申告をしなくてもよい制度があります。ただし、20万円以下の所得が「非課税」になるわけではありません。

一方で、所得税では年間20万円以下の雑所得(給与以外の収入)があった際には非課税となります。ほかに控除があるような場合を除き、確定申告の必要はありません。

確定申告を行わなかった際には別途、市区町村役場に住民税のための所得申告をする必要があります。

ここでも「自分で納付(普通徴収)」という徴収方法を選べます。これにより別途申告した所得については、給与から天引きされる特別徴収とは別に、本人に直接送付される税額通知書(納付書)で納税することになります。つまり、副業の所得にかかる住民税を、個人的に納税できるのです。

ただし、「給与」として支払われた副業の所得は、原則として本業の会社の給与と合算され、住民税は本業の会社から特別徴収されることになります。

副業の給与を普通徴収にできるかどうかは市区町村によって対応が違いますので、それぞれ問い合わせてください。

転職や退職した場合の住民税の納付について

キャリア・アップや起業などで転職・退職した場合、前職を辞した時期によって住民税の納付方法が異なります。

それぞれのケースについてみてみましょう。

続けて次の会社に勤めている場合

前職の特別徴収による住民税の納付を、転職後の会社に引き継ぐことができます。従って、原則として、転職者が必要な手続きはありません。

しかし、退職の状況によっては引き継ぐことができないこともあります。

その場合には、前職の会社で普通徴収へ変更する手続きを取ってもらいます。

転職した先で特別徴収へ変更する手続きを取ってもらえば、普通徴収になった住民税も特別徴収による給与天引きで納付することができるようになります。

ただし、転職先で手続きに一定以上の時間を要する場合、前職の会社で退職と同様の処理をする必要があります。

会社を1〜4月に退職した場合

1〜4月の間は、前々年の所得に対する住民税を納付しなければなりません。

したがって、この時期のどの日に退職しても、退職時に一括で前々年分の住民税が給与から天引きされます。

会社を6〜12月に退職した場合

6~12月の間の退職では、特別徴収税額の未納分について、以下のいずれかの方法を選択することができます。

  1. 本人が自分で納付する(普通徴収)
  2. 転職先に特別徴収税額を引き継ぐ
  3. 最後の給与から差し引く(本人の希望による)

住民税の納付方法について

普通徴収される住民税は、金融機関の窓口やコンビニエンスストア、役場の窓口などで、原則として現金で納付できます。加えて2023年4月(令和5年4月)以降は、全国の地方公共団体が共同で運営する「地方税お支払サイト」を利用すれば、パソコンやスマートフォンからインターネット経由で納付することも可能です。

地方税お支払サイトでの納付方法

納付書に「eLマーク」が印字されている場合、eL-QRを読み取るか、納付書に記載された番号を入力することで対応します。同サイトでは、クレジットカード、インターネットバンキング、ペイジー(Pay-easy)、口座振替(納付書ごとの都度払い)など複数の支払い方法から選択して納付できます。ただし、対応する支払い方法や対象税目は自治体によって異なるため、事前に納付書を発行した市区町村への確認が必要です。

なお、クレジットカード納付には税額とは別にシステム利用料(手数料)がかかり、地方税お支払サイトを利用した場合は領収証書が発行されません。車検の際に必要な軽自動車税の納税証明書や、領収証書が必要な場合は、金融機関やコンビニエンスストアでの現金納付を利用してください。

このほか、バーコード決済アプリなどのスマートフォン決済(電子マネー)による納付に対応する自治体もあります。利用の可否や対応する電子マネーの種類は自治体ごとに異なるため、事前に納付書を発行した市区町村やサービス会社へお問い合わせください。

なお、地方税お支払サイトは2026年9月24日(令和8年9月24日)に「eLお支払サイト」へ名称変更が予定されています。名称変更後も基本的な利用方法に大きな変更はない見込みですが、最新情報は納付書を発行した自治体の公式サイトで確認してください。

また、ふるさと納税の利用で住民税の寄附金控除の適用を受けられる場合があります。詳細はふるさと納税など個人住民税の寄附金税制|総務省を参照してください。


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