• 更新日 : 2024年12月3日

会社員が加入する年金制度とは?厚生年金や企業年金など

会社や個人事業主が従業員を雇用すると、厚生年金に加入させる義務があります。会社によっては、企業年金を実施しているところもあるでしょう。

人事労務などの担当者になった場合、所定の手続きを行う必要がありますが、その前に制度の基本的なことを知っておくことが大切です。

本稿では、会社員が加入する年金制度である厚生年金や企業年金の概要と、担当者が気を付けるべき点などについて解説します。

会社員が加入する年金制度

まず、会社員が加入する年金について確認しましょう。

日本の公的年金制度には、厚生年金と国民年金があります。一般的に会社員は厚生年金保険料しか支払っていないため、自分が加入しているのは厚生年金だけだと思っている人が少なくありません。

しかし、公的年金制度は2階建て構造になっており、1階部分の基礎年金(国民年金)はすべての国民が加入することになっています。

厚生年金は、その上乗せとなる2階部分という仕組みです。

国民年金保険料を支払っていないのは、加入している厚生年金保険制度から国民年金制度に拠出されているからです。間接的に負担しているということです。

会社員は厚生年金の他に国民年金にも加入しているわけですが、公的年金以外に企業年金というものもあります。

ここからは、厚生年金と企業年金について見ていきます。

厚生年金

前述のとおり公的年金の2階建ての仕組みでは、厚生年金は1階部分の基礎年金(国民年金)に上乗せされる2階部分です。

給付設計は、1階部分の基礎年金が加入期間によって決まる定額方式であるのに対し、厚生年金は在職中の給与額(賞与含む)によって決まる報酬比例方式です。

保険給付の原因となる事由(保険事故)は老齢だけでなく、障害や死亡もあります。そのため年金の種類も保険事故に対応し、老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金の3種類となっています。

老齢厚生年金の支給開始年齢は原則として65歳であり、1階部分の国民年金の老齢基礎年金と同時に支給されます。

厚生年金について、詳しくはこちらの記事ををご覧ください。

企業年金

企業年金は、会社が従業員のために年金を支給する私的年金です。公的年金との関係において、2階建てに上乗せされる3階部分です。

企業年金にも確定拠出年金、確定給付年金、厚生年金基金の3種類があります。

  1. 確定拠出年金確定拠出年金は企業と従業員が掛金を拠出し、資産運用は加入者である従業員が自ら行う年金制度です。運用の成果によって、将来受け取る金額が決まります。

    拠出金があらかじめ決められていることから、DC(Defined Contribution Plan)とも呼ばれます。

    掛金は会社が負担しますが、規約で定めればマッチング拠出として個人が事業主の掛金に上乗せして拠出することもできます。

  2. 確定給付年金確定給付企業年金は、企業が従業員と将来の給付内容を決めて、従業員が老齢となったときにその給付を受けることができる年金制度です。

    給付内容があらかじめ定められることから、DB(Defined Benefit Plan)と呼ばれています。

    確定給付企業年金には、基金型と規約型があります。基金型は企業が厚生労働大臣の認可を受けて企業年金基金を設立するもので、規約型は労使合意の年金規約を企業が作成し、厚生労働大臣の承認を受けて運営するものです。

    年金資産の管理および運用については、基金型では企業年金基金が行い、規約型では企業が行います。

企業年金について、詳しくはこちらをの記事をご覧ください。

会社員がもらえる年金の額は?

大きく変わるため、ここでは公的年金である厚生年金と国民年金について見ていきます。

日本年金機構は、会社員のモデル年金を試算しています(令和4年4月~)。モデル世帯は以下のとおりです。

  • 夫が厚生年金に加入して40年間勤務
  • 収入は平均標準報酬(賞与含む月額換算)43.9万円
  • 妻は40年間専業主婦

このモデル世帯において、夫が65歳になると支給される年金は以下のとおりです。

老齢厚生年金(夫)  8万9,961円 ①
老齢基礎年金(夫)  6万4,816円 ②
老齢基礎年金(妻)  6万4,816円 ③
合計(①+②+③)  21万9,593円

 

参考:令和4年4月分からの年金額等について|日本年金機構

なお、厚生労働省「令和2年度 厚生年金・国民年金事業の概況」では平均年金月額が公表されています。

65歳以上は17万391円となっており、モデル年金の①と②を合算した夫の年金額15万4,777円より若干高い金額になっています。

参考:令和2年度 厚生年金・国民年金事業の概況|厚生労働省

人事労務担当者が従業員の厚生年金で気を付けること

次に、人事労務担当者になった場合に、従業員の厚生年金で気を付けるべきことについて見ていきましょう。

厚生年金保険料は事業者負担分を計算する必要がある

厚生年金保険料は、被保険者である従業員本人だけでなく、事業主も負担することになっています。

保険料は毎月の標準報酬月額(月の給与を一定の幅で区分した報酬月額に当てはめて決定した金額)だけでなく、支払われた標準賞与額(税引き前の賞与の額から1千円未満の端数を切り捨てたもの)も対象となり、それぞれに所定の保険料率を乗じて計算します。

厚生年金保険の保険料率は制度改正によって平成16年から段階的に引き上げられてきましたが、平成29年9月を最後に引き上げが終了しており、現在厚生年金保険料率は18.3%で固定されています。この18.3%を労使で折半します。

事業主は、毎月の給料および賞与から従業員が負担する分の保険料を差し引いて、事業主負担分の保険料と合わせて、納付期限までに納めます。

納付期限は納付対象月の翌月末日です。例えば、4月分保険料の納付期限は5月末日です。

なお、厚生年金保険の保険料だけでなく、健康保険の保険料も日本年金機構が一括して行うことになっており、健康保険料についても同時に納付手続きを行わなければなりません。

厚生年金保険料の事業者負担を忘れていた場合

健康保険・厚生年金保険の保険料は、会社が日本年金機構(年金事務所)に提出した被保険者の資格取得、喪失、標準報酬月額および賞与支払等の変動に関する届出内容をもとに算定し、毎月20日頃「保険料納入告知額通知書」または「保険料納入告知書」を送付して通知します。

したがって、通常は事業主負担分だけを納付し忘れるということはないでしょう。ただし、誤って通知書や告知書に記載された保険料に不足する金額を納付するということはありえます。

その場合、会社に電話連絡があるか、文書で通知され、早期の完納が求められます。

会社員が加入する年金制度について知っておこう!

会社員が加入する年金制度である厚生年金や企業年金の概要、担当者が気を付けるべき点などについて解説しました。

初めて人事労務の部署に配属され、社会保険の手続き業務を担当する場合、予備知識がなければ煩雑な業務に戸惑うこともあるでしょう。

特に複雑な年金制度については、まず基本的な知識を習得しておくことが大切です。

よくある質問

会社員が加入する年金制度には、どのようなものがありますか?

公的年金制度の国民年金・厚生年金の他に、企業年金があります。詳しくはこちらをご覧ください。

会社員がもらえる年金の概算額を教えてください。

40年間勤続した会社員(妻は専業主婦)が65歳から支給されるのは、世帯で約22万円です。詳しくはこちらをご覧ください。


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