- 更新日 : 2023年2月16日
公休とは?有給との違いや給料の発生有無について解説!
会社員には休日や休暇など仕事を休める日があり、その種類は多岐にわたります。
土曜日・日曜日や祝日、年末年始、夏季休暇、慶弔休暇、年次有給休暇などがありますが、「公休」はどれに該当するのでしょうか。
今回は公休について、その意味や他の休日との違い、給与の扱いなどについて解説します。
目次
公休とは?
公休は、国語辞典などでは「労働者が権利として与えられている休日」「休日・祝日以外に勤労者が権利として認められている休み」などと定義されています。
しかし法律では、公休は会社が指定する休日を指します。一般的な企業は、土曜日・日曜日や祝日を公休としています。
法定休日・法定外休日との関係
休日とは、もともと労働義務がない日のことです。
労働基準法では、法定休日について
使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない
(参考:労働基準法三十五条一項|e-Gov法令検索)
と規定しています。
これは「週休制の原則」と呼ばれるもので、法定休日としては週に最低1日の付与を義務付けています。例外として、特定の週に休日がなくても「4週間を通じ4日以上の休日」を確保すればよいとしています(労働基準法三十五条二項では、変形休日制と呼ばれています。
法定休日の付与については、これらのルールを守っていれば、土日や祝日を労働日としていても適法です。
労働基準法は、労働条件の最低基準を定めた法律ですから、企業が独自に就業規則などで休日を増やすことができ、それらは法定外休日と呼ばれます。
有給との違い
有給(有給休暇)は、休日のようにもともと労働義務がない日ではありません。
有給(有給休暇)は、休暇に分類することができます。休暇には、有給以外に無給の休暇もあります。
いずれにしても、本来は労働義務がある日(労働日)の労働義務を企業が免除している休みが休暇です。
そして、有給(有給休暇)は給料が支払われる休暇を意味します。
有給といえば、一般的には後述の労働基準法で定める年次有給休暇を指しますが、法定外の特別休暇であっても給料が支払われるのであれば、有給になります。
特別休暇との違い
特別休暇は法定休暇ではなく、企業が就業規則などで独自に設けた休暇です。
特別休暇には、以下のようなものがあります。
慶弔休暇
従業員本人や近親者の慶事や弔事に対して、特別に休暇を付与するものです。
リフレッシュ休暇
従業員に心身ともにリフレッシュしてもらうことを目的として、特別に休暇を付与するものです。
特別休暇は企業が就業規則などで福利厚生の一環として設けるものですが、有給にするか無給にするかは企業によって異なります。
年休との違い
労働基準法では、年次有給休暇について
使用者は、その雇入れの日から起算して6ヵ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、または分割した10労働日の有給休暇を与えられなければならない
(参考:労働基準法三十九条|e-Gov法令検索)
としています。
年次有給休暇は、一般的に「有給」「有休」「年休」などと呼ばれています。
あくまで休暇であり、休日のようにもともと労度義務がない日ではなく、労働義務が免除される休みです。
祝日との違い
祝日とは、国や国民一般の恒例の出来事や、国にまつわる出来事を記念する目的で制定された記念日のことです。
日本では、「国民の祝日に関する法律」で「祝日」として定められている日を指します。年間で計16の日が「国民の祝日」とされ、それぞれの日の趣旨が定められています。また、「国民の祝日」は休日とされています。
祝日も休日であるため、もともと労働義務がない日である点は公休と同じですが、労働基準法では週休制の原則で国民の祝日を休日とすることを義務付けていません。
実際にサービス業などでは、土日や祝日が出勤日であることは珍しくありません。
公休は無給扱い?それとも有給?
前述のとおり公休は休日であり、もともと労働義務がない休みです。労務が提供されないことが前提であるため、対価となる給与の支払い義務はありません。
就業規則の作成義務がない小規模の企業では、慶弔休暇を特別休暇として定めておらず、「公休扱い」とするところもあります。
公休に出勤する場合の給与はどうなる?
公休は労働基準法では労働義務がない日であり、原則として労働させてはならないことになっています。
例外として、休日労働をさせる場合は労使間で「時間外労働・休日労働に関する協定書」を締結した上で、「36協定届」を労働基準監督署に提出する必要があります。
その場合は通常の賃金に加え、3割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません。
公休は月に何回必要?
公休については、週休制の原則および例外となる変形休日制により、1ヵ月に少なくとも4日の付与が必要です。
労働基準法では、労働時間の限度を
原則として1週40時間以内、かつ1日8時間以内(参考:労働基準法三十二条|e-Gov法令検索)
としています。
つまり、法定労働時間は週休2日制を想定しており、年間365日(52.14週)を考慮すると、年間105日が公休を含めた年間休日の最低ラインとなります。
一般的に、年間休日は120日前後です。
公休の扱いについて知っておこう!
公休について、その意味や他の休日との違い、給与の扱いなどについて解説しました。
会社員にとって休日は心身をリフレッシュするために、また家族サービスをするために不可欠ですが、年間休日数は知っていても、その内訳は意外と知らないものです。
公休と他の休日や、休暇との法的な違いについて知っておきましょう。
よくある質問
公休とは何ですか?
会社が就業規則などで指定する休日のことです。詳しくはこちらをご覧ください。
公休と有給との違いは何ですか?
公休は休日であり、もともと労働義務がない日です。一方で有給は休暇であり、労働義務がある日(労働日)の労働義務を企業が免除している休みです。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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