- 更新日 : 2021年10月7日
退職後の健康保険 国民健康保険と任意継続保険を比較

会社員の場合、事業主の手続きにより健康保険に加入していますが、退職した場合の健康保険はどうなるのかご存知でしょうか。
「そのうち再就職するのだから、国民健康保険には加入しない」と考える人もいるかもしれません。
実際は転職が決まっていたとしても、1日でも会社に勤めていない日=健康保険に加入していない日があれば、国民健康保険に必ず加入しなければなりません。それは、わが国ではすべての人に対して公的な医療保険に加入することを義務付けているからです。これを「国民皆保険制度」といいます。
会社を辞めてフリーランスになった場合は、以前勤めていた会社の健康保険を任意継続するか、直ちに国民健康保険に切り替えるか、2つの選択肢があります。
この記事では、国民健康保険と任意継続保険のメリットとデメリットを比較し、切り替え手続きの方法について解説します。
国民健康保険について
国民健康保険は、加入者の病気やケガ、出産時の医療費や、死亡時の葬祭費用などが支給される制度です。日本の健康保険制度は「国民皆保険」が原則のため、国内に住所があれば年齢や国籍に関係なく必ず健康保険に加入しなければなりません。
なお、外国籍の方は在留期間が3ヵ月以上の場合に加入が義務付けられています。
ただし、以下の国民健康保険の除外要件にいずれも該当しない場合は、国民健康保険に加入することとなります。
- 会社等の健康保険組合に加入している方とその扶養家族(任意継続含む)
- 船員保険に加入している方とその扶養家族
- 国民健康保険組合に加入している方とその世帯家族
- 75歳以上の方(後期高齢者医療制度の対象者)
- 生活保護を受給している方
など
つまり、会社を退職した方はこれらの要件にいずれも該当しないため、切り替え手続きを行い国民健康保険に加入しなければいけません。
また、健康保険の任意継続の手続きをした場合や、配偶者などの被扶養者になる場合は、退職日の翌日付でその手続きを行えば、国民健康保険に加入する必要はなくなります。
なお、国民健康保険料の額は、前年度の所得をもとに計算されます。そのため、退職後に国民健康保険料をいくら支払わなければならないのかは、前年度の所得を証明する源泉徴収票に記載された金額を使用して概算することができます。
国民健康保険料の概算金額は、居住地の市区町村の健康保険課などで確認できるほか、市区町村のサイトで自動計算できることもあります。
後述する任意継続保険料は原則として2年間変更されることはありませんが、退職後ただちに国民健康保険を選択することによって、フリーランス2年目以降に国民健康保険料の減額申請ができる場合があります。
ただし、国民健康保険は「出産手当金」が支給されないため、出産予定のある場合はデメリットとなり得ます。
任意継続保険について
任意継続保険では、退職などによる資格喪失日の1日前までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間がある場合、喪失日から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出することで、勤務していた会社が加入する健康保険組合を退職後2年に限り継続することができます。
いったん任意継続被保険者になると、2年間は国民健康保険への加入、もしくは健康保険の扶養者になるために資格を失うことが認められません。また、保険料を1日でも滞納した場合は資格を失います。
任意継続中も同じ給付を受けることができ、保養所などの各種施設も利用できます。しかし、原則として出産手当金や傷病手当金は支給されないため注意が必要です。
退職後すぐに国民健康保険に加入すれば手続きは一度で済みますが、任意継続する場合は、以下の手続きを退職後2年間で行う必要があります。
- 任意継続加入手続き
- 任意継続保険証の返送手続き
- 国民健康保険加入手続き
国民健康保険と任意継続保険のメリットデメリット比較表
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出産一時金は支給されるが、出産手当金は支給されない |
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国民健康保険にはいつでも加入できることを踏まえると、健康保険料がどちらも同じくらいであれば、任意継続保険料を2年間支払った後に国民健康保険料を支払う方法が最も一般的だと考えられます。
会社員とフリーランスの健康保険料の大きな違いは「会社が半分負担してくれるかどうか」という点です。
会社が健康保険の適用を義務付けられている強制適用事業所に該当する場合は、健康保険組合へ加入して従業員の健康保険料の半分を支払うことになっています。一方、退職後に任意継続保険料を支払う場合は、これまで会社が負担してくれていた額をすべて個人で負担することになります。
例えば、会社員時代の毎月の健康保険料が2万円程度であれば、退職後に任意継続すると全額の4万円を毎月支払うことになります。しかし、厚生年金保険料や雇用保険料を支払う必要はなくなるため、社会保険料全体でみるとそれほど大きな差にはなりません。
任意継続の保険料や必要となる手続きについては、以下の記事をご参照ください。
もちろん、支払った健康保険料や介護保険料、国民年金は、確定申告で社会保険料控除として申告することにで所得税の負担の軽減に繋がりますが、フリーランスの売上が不確定で安定していないという性質を考慮すると、上記例の場合だと退職後の健康保険料だけで年間約50万円の支出から免れることはできません。
国民健康保険への切り替えの手続き方法
会社を退職すると、退職日の翌日に健康保険の資格を失います。
転職先が決まっており、退職日の翌日に就職するのであれば、国民健康保険に加入する必要はありませんが、1日でも社会保険に加入していない日があれば、切り替え手続きをして、国民健康保険に加入する必要があります。
国民健康保険は各市町村が運営しているため、住所のある市町村役場で加入手続きを行います。手続きは退職した日から2週間以内に行う必要があります。また、手続きの際に、退職したことがわかる書類(離職届など)も求められます。
国民健康保険に加入後、就職して社会保険の資格を取得した場合は、脱退の手続きを行う必要があります。必要なものは、新たに入った社会保険の保険証もしくは社会保険の資格取得証明書です。
なお、加入時も脱退時も申請に必要な書類のほか、本人確認書類(免許証等)やマイナンバーが必要となります。
国民皆保険制度における健康保険継続の必要性
国民が皆、保険に加入することを原則としている日本においては、1日のあきもなくいずれかの健康保険に入っていなければなりません。
国民健康保険料と任意継続保険料は、それぞれにメリットデメリットがあります。
フリーランスとしてずっとやっていくのか、会社員に戻る可能性があるのかなど、将来どのように事業活動を行っていくのかを判断基準にするのもひとつの方法かもしれません。
また、注意しておきたいのが転職、退職する場合の切り替えです。手続きをするタイミングを事前に確認して、速やかに行うようにしましょう。
「手続きが面倒」「再就職するまでの短い間だから」といった理由で健康保険の切り替えを怠っていると、いざというとき困るのは自分です。便利で安心な健康保険の制度を利用するために、決められた手続きは滞りなく済ませましょう。
よくある質問
国民健康保険は全員入らないといけないの?
日本の健康保険制度は「国民皆保険」が原則のため、国内に住所があれば年齢や国籍に関係なく必ず健康保険に加入しなくてはいけません。詳しくはこちらをご覧ください。
任意継続保険の適用期間は?
喪失日から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出することで、勤務していた会社が加入する健康保険組合を、退職後2年に限り継続することができます。詳しくはこちらをご覧ください。
国民健康保険のデメリットは?
出産手当金が支給されないことです。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。