- 更新日 : 2026年8月4日
算定基礎届に残業代は含まれる?標準報酬月額への影響と書き方を解説
残業代(時間外手当)は非固定的賃金として、算定基礎届の標準報酬月額に含まれます。
- 時間外・休日・深夜の割増賃金も算定対象
- 4〜6月の残業増加は保険料上昇につながる
- 遡及支払は修正平均額での計算が必要
Q. 残業代の増減は随時改定の対象になる?
A. 時間数の増減は対象外ですが、割増率など計算方法の変更は固定的賃金の変動とみなされ、随時改定の対象となる場合があります。
算定基礎届は、従業員の標準報酬月額を見直すための重要な届出であり、残業代もその算定対象に含まれます。残業手当や時間外労働の賃金を正しく反映しないと、社会保険料の計算に誤りが生じる可能性があります。本記事では、算定基礎届における残業代の扱いと注意点、書き方をわかりやすく解説します。
算定基礎届に残業代は含まれる?
算定基礎届において、残業代は標準報酬月額を決定するうえで重要な要素です。割増となる残業手当や時間外手当は、法定労働時間を超えて働いた対価として支払われる賃金であり、報酬の一部として扱われます。
時間外労働・休日労働・深夜労働に対して支払われる割増賃金は、いずれも標準報酬月額の算定対象となります。
標準報酬月額は健康保険料・厚生年金保険料の算定基礎となるため、残業代が正しく計上されていないと、保険料や税金の計算に誤差が生じるおそれがあります。正確な算定基礎届を作成するには、残業代を含めた報酬を適切に計上し、法令に基づいて算出することが欠かせません。
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算定基礎届とは?
算定基礎届とは、従業員の標準報酬月額を見直すために、毎年1回提出が義務付けられている届出書です。提出先は日本年金機構(管轄の年金事務所)で、定時決定の手続きに用いられます。
標準報酬月額とは、健康保険料や厚生年金保険料の算定基準となる報酬額のことです。決定方法は主に次の3つに分かれます。
| 決定方法 | 内容 | 反映時期 |
|---|---|---|
| 資格取得時の決定 | 新たに被保険者資格を取得した際、基本給や手当をもとに決定 | 資格取得時 |
| 定時決定(算定基礎届) | 4月から6月の賃金平均額を基準に毎年見直す | 9月分から反映 |
| 随時改定 | 固定的賃金に大幅な変動があった場合に改定 | 変動月から4ヶ月目に反映 |
健康保険は50等級、厚生年金保険は32等級に区分されており、保険料はこの標準報酬月額をもとに決定されます。算定基礎届は、従業員の社会保険料を適正に算定し、法令に基づく手続きを行うために必要な書類です。
標準報酬月額の決定方法と時期
標準報酬月額は、資格取得時の決定・定時決定・随時改定という3つの方法で決定されます。このうち算定基礎届に直結するのが定時決定です。
定時決定は4月から6月までに支払われた賃金の平均額をもとに毎年改定され、結果は9月分の保険料から反映されます。随時改定は、固定的賃金の変動など一定の条件を満たした場合に行われ、変動月から4ヶ月目に反映される仕組みです。随時改定の条件は次の3つです。
- 昇給・降給など固定的賃金に変動があった
- 変動後3ヶ月間の平均額が従前の標準報酬月額と比べて2等級以上変動した
- 各月の支払基礎日数が17日以上(短時間労働者は11日以上)である
標準報酬月額は社会保険料の計算基準となるため、定時決定・随時改定のいずれも正確な反映が求められます。
標準報酬月額に含まれる賃金・報酬とは?
標準報酬月額には、基本給や各種手当のほか、年4回以上支給される賞与、継続的な現物支給も含まれます。残業代のような勤務状況に応じて変動する賃金も対象です。
ここでは、標準報酬月額に含まれる報酬の種類を4つに分けて解説します。
1. 固定的賃金
固定的賃金とは、支給額や支給率があらかじめ決まっている賃金のことです。基本給や各種手当、年4回以上支給される賞与などが該当します。
| 固定的賃金 | 内容 |
|---|---|
| 基本給 | 月給、週給、日給など |
| 各種手当 | 通勤手当、家族手当、住宅手当、役職手当、休業手当 |
| 年4回以上支給される賞与 | - |
固定的賃金が増減した場合は随時改定の対象となることがあるため、変動があった際は適切な処理が必要です。
2. 非固定的賃金(残業代を含む)
非固定的賃金とは、支給額や支給率があらかじめ定められておらず、勤務状況や業務成果などに応じて変動する賃金を指します。 残業代(時間外手当)はこの非固定的賃金に分類されます。
| 非固定的賃金 | 内容 |
|---|---|
| 残業代 | 時間外労働、休日労働、深夜労働に対する割増賃金 |
| 歩合給 | 業績や成果に応じて支払われる報酬 |
| 能率手当 | 仕事の効率や成果に応じて支払われる手当 |
| 宿日直手当 | 宿直・日直勤務に対して支払われる手当 |
非固定的賃金は月ごとに変動するものの、標準報酬月額の算定には含めて計上する必要があり、適切な管理が求められます。
3. 年4回以上支払われる賞与
年4回以上支給される賞与は、定期的な収入とみなされ標準報酬月額に反映されます。通常の賞与(年3回以下)は標準報酬月額には含まれず、別途「標準賞与額」として扱われる点が異なります。
| 年4回以上支給される賞与 | 内容 |
|---|---|
| 決算手当 | 企業の決算時に利益に応じて支払われる手当 |
| 期末手当 | 年度末など特定の時期に支給される手当 |
年4回以上の賞与が標準報酬月額に含まれることで、社会保険料や将来の年金額が変動する可能性があるため、正確な計上と管理が重要です。
4. 継続的に受け取る現物支給品
継続的に受け取る現物支給品とは、現金ではなく、物品やサービスとして定期的に支給される報酬です。金銭による支給ではありませんが、その価値を金額に換算したうえで標準報酬月額に反映されます。
| 現物支給品の例 | 内容 |
|---|---|
| 通勤定期券・回数券 | 勤務に必要な交通費を支給 |
| 食事・食券 | 社員食堂の利用や食券の提供 |
| 住宅(社宅・独身寮など) | 会社が提供する住居の価値を換算 |
| 自社製品 | 自社製品を従業員に提供した場合 |
現物支給品が継続的に支給される場合は、給与と同様に標準報酬月額の決定に影響するため、正確な把握と計上が必要です。
標準報酬月額に含まれない賃金・報酬とは?
すべての支給が標準報酬月額の対象になるわけではなく、労働の対価でないものや一時的な性質を持つ支給は対象外です。
1. 労務の対価でないもの
労務の対価でないものとは、労働の見返りではなく恩恵的に支給される金品や、公的保険から給付されるものを指します。労働の対価として支払われるものではないため、標準報酬月額の算定対象にはなりません。
| 労務の対価ではないもの | 内訳 |
|---|---|
| 祝い金 | 結婚祝金、出産祝金など |
| 見舞金 | 病気見舞金、災害見舞金など |
| 慶弔金 | 香典、弔慰金など |
| 健康保険の傷病手当金 | - |
| 労災保険の休業補償給付 | - |
| 年金 | 障害年金、老齢年金など |
2. 臨時・一時的に受ける賃金
臨時または一時的に支給される賃金は、定期的な収入に該当しないため、標準報酬月額には反映されません。 実費を補填する手当や、特定の事情により一時的に支給される金品が該当します。
| 臨時・一時的に受ける賃金 | 内訳 |
|---|---|
| 実費弁償的なもの | 出張手当、出張旅費、交際費 |
| 臨時的・一時的なもの | 大入袋(業績好調時の特別手当)、解雇予告手当、退職金 |
| 年3回まで支給される賞与 | - |
年3回までの賞与は標準賞与額として別枠で処理されるため、標準報酬月額には含まれません。
3. 一定の要件を満たす現物支給品
現物支給されるもののうち、一定の要件を満たすものは、標準報酬月額の算定対象になりません。 従業員の自己負担が一定割合以上ある場合や、業務上必要なものとして扱われる場合が該当します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 食事 | 本人からの徴収金額が現物給与価額の2/3以上であれば対象外 |
| 社宅 | 本人からの徴収額が現物給与価額以上であれば対象外 |
| 制服・作業服 | 勤務に必要な貸与品は基本的に対象外 |
これらは通常の業務遂行に必要な支給品であり、給与としての価値が低いとされるため、社会保険料の算定には影響しません。
残業代が標準報酬月額に与える場合の注意点とは?
残業代は非固定的賃金として標準報酬月額の算定基礎に含まれますが、反映のタイミングや随時改定との関係には注意が必要です。
4〜6月の残業代が増えると標準報酬月額が引き上げられる
定時決定は4月から6月までに支払われた賃金の平均額を参照して標準報酬月額を決定する仕組みです。この期間に残業が多く発生すると、残業代の増加分が標準報酬月額に反映されます。
4月から6月にかけて残業が集中し残業代が通常より高く支給された場合、その分標準報酬月額が引き上げられ、結果として健康保険料・厚生年金保険料の負担も増加します。標準報酬月額の上昇は翌年の保険料額にも影響するため、繁忙期と算定期間が重なる企業はあらかじめ把握しておくとよいでしょう。
残業代の支給割合変更は随時改定の対象になり得る
残業代の時間数による増減は随時改定の対象にはなりませんが、残業代の支給割合(計算方法)自体を変更した場合は、固定的賃金の変動として随時改定の対象となる可能性があります。
随時改定は、定時決定を待たずに標準報酬月額を見直す手続きです。残業代は通常、勤務時間に応じて毎月変動する非固定的賃金のため、時間数の増減だけでは随時改定の条件を満たしません。しかし、企業が残業代の計算方法や割増率の運用そのものを変更した場合は、固定的賃金の変動とみなされ、随時改定の3条件(固定的賃金の変動、2等級以上の変動、支払基礎日数の要件)を満たせば改定が必要になります。
算定基礎届の書き方は?
算定基礎届は、支払基礎日数や報酬額を正確に記入することが基本です。残業代を含む報酬を漏れなく反映させることが、正しい標準報酬月額の決定につながります。
記入の基本的な流れは以下の通りです。
STEP1.支払基礎日数を記入する
支払基礎日数とは、4月から6月までの間に報酬が支払われた日数を指します。欠勤控除がない月給制の場合は、その月の暦日数(カレンダー上の日数)をそのまま記入します。欠勤控除のある月給制の場合は、就業規則等で定められた勤務日数から欠勤日数を控除した日数を記入することが必要です。日給制・時給制の場合は、実際に出勤して報酬の対象となった日数を記入します。
STEP2.通貨と現物支給額、その合計額を記入する
通貨額は、基本給・各種手当・残業代など現金で支払われた報酬の合計です。現物支給額は、食事や通勤定期券などを通貨換算した金額を記入します。両者を合算した金額が、各月の報酬額となります。
STEP3.総計額を記載する
4月・5月・6月それぞれの報酬額(通貨+現物支給)を合計し、総計額として記入します。残業代を含めた報酬が各月で適切に計上されているかをこの段階で確認します。
STEP4.平均額を記入する
総計額を、算定対象月数(支払基礎日数が17日以上ある月の数)で割った金額が平均額です。小数点以下が出た場合は切り捨てて構いません。この平均額をもとに、標準報酬月額の等級が決定されます。
なお、用紙には5月中旬頃までに届出された被保険者の被保険者情報や従前の標準報酬月額があらかじめ印字されています。印字されていない被保険者については、企業側が直接記入する必要があります。
残業代の遡及支払がある場合の計算方法
算定基礎届に「遡及支払額」が発生する場合、未払いだった残業代などが4月から6月の間にまとめて支給されたことを意味します。遡及支払額を含めたまま平均額を計算すると、実際の報酬より高い金額で標準報酬月額が算定されてしまうため、遡及支払額を差し引いた金額をもとに修正平均額を計算する必要があります。
具体的な計算手順は以下の通りです。
- 遡及支払額を含めた4月・5月・6月の報酬合計額で平均額を計算し、「15. 平均額」欄に記入する
- 4月・5月・6月の報酬合計額から遡及支払額を控除した金額で平均額(修正平均額)を計算する
- 遡及支払額を「8. 遡及支払額」欄に記入する
- 手順2で計算した修正平均額を「16. 修正平均額」欄に記入する
この処理により、未払いだった残業代の遡及支払が、標準報酬月額に正しく反映されます。
社会保険手続きにおける実務担当者の課題
算定基礎届や月額変更届をはじめとする社会保険手続きは、期限の遵守や正確性が求められるため、多くの実務担当者にとって大きな負担となっています。
最もトラブルが起きやすいのは社会保険の手続き
マネーフォワードで実施した調査において、入社手続きで特にトラブルや苦労が発生しやすい項目を尋ねたところ、社会保険(健康保険・厚生年金)や住民税の手続きが最も多く39.0%でした。書類の回収遅延や記載不備が起きやすいことが、業務を滞らせる要因となっています。
手続きの遅延やミスが引き起こす残業の増加
また、手続きに伴うトラブルが業務に与えた影響としては、担当者の残業時間が大幅に増加したことが最も多く37.5%に達しています。算定基礎届や月額変更届の処理を円滑に進め、担当者の負担を軽減するためにも、手続きの流れを正しく理解し、効率的に進める体制を整えることが大切です。
残業代を正しく反映し、適正な算定基礎届を作成しよう
算定基礎届は従業員の標準報酬月額を決定する重要な手続きであり、残業代(時間外手当)も非固定的賃金として算定基礎に含まれます。残業代の計上漏れや遡及支払の処理ミスは、社会保険料の算定誤りにつながるため、報酬の内訳を正確に確認したうえで届出を作成することが大切です。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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