- 作成日 : 2022年8月5日
マイナンバーカードと通知カードの違い – 通知カードは廃止?
2015年からはじまった個人番号(マイナンバー)は、徐々に使用用途を広げています。2022年現在では通知カードの交付は廃止されており、代わりにマイナンバーカードの申請ができるようになっています。ここでは、通知カードとマイナンバーカードの違いについて解説。また、通知カードを紛失した場合の対応について紹介します。
目次
マイナンバーカードと通知カードとは?
2015年10月にマイナンバー制度がスタートしてから、個人にマイナンバーを通達する目的で、「通知カード」が送付されました。2020年5月末以降は、通知カードが廃止され、マイナンバーを証明する書類には「マイナンバーカード」が用いられています。以下に、2つの違いを解説します。
マイナンバーカードとは
マイナンバーカードとは、個人に付与されたマイナンバー(個人番号)を証明する書類です。プラスチック製のICチップつきカードであり、表面に顔写真と合わせ、住所や氏名などの個人情報が記載されているほか、裏面にマイナンバーが記載されています。
マイナンバーカードは、本人確認のための公的な書類として使用できるほか、さまざまな行政サービスで活用できます。
通知カードとは
通知カードとは、マイナンバー制度が始まった当初から、住民にマイナンバーを通知する目的で、住民票を有するすべての住民に簡易書留で郵送されたものを指します。紙製のカードであり、マイナンバーのほか、住所や氏名などの個人情報が記載されています。
引用:通知カード|総務省
ただし、顔写真の記載がないため、本人確認にはパスポートなどの他の書類との併用が必要になります。
マイナンバーカードと通知カードの違い
マイナンバーカードと通知カードの大きな違いは、「公的な本人確認書類」として使用できるかどうかです。
通知カードは、あくまでも個人が自分のマイナンバーを確認するための目的で交付された書類であり、単体では本人確認書類として利用することはできません。個人情報と共に顔写真が記載されているマイナンバーカードであれば、単体で個人の証明書類として使用することが可能です。
また、マイナンバーカードには有効期限が設定されています。20歳以上の人は、発行から10回目の誕生日が有効期限であり、20歳未満の人は5回目の誕生日が有効期限となっています。
通知カードの送付は廃止になっている
これまで、マイナンバーを個人に通知する目的で送付されていた通知カードは、2020年5月25日を持って廃止となりました。その後は、個人番号通知書を送付する形式で、マイナンバーは通知されています。
現在、通知カードをお持ちの人は、住所などの通知カードに記載されている情報が住民票と同一の場合は、引き続き「マイナンバーを証明する書類」として使用可能です。なお、マイナンバーカードの交付を希望する人は、通知カードを市町村に返却する必要があります。
マイナンバーカードで可能になること
マイナンバーカードは、本人証明書として利用するほか、独自のポイントが付与されたり、健康保険証として使用したりすることができます。
本人証明書として利用できる
有効期限内のマイナンバーカードは、運転免許証やパスポートと同じ公的な本人証明書類として使用できます。
健康保険証として使用できる
「マイナ受付」のポスターやステッカーが貼ってある医療機関や薬局では、顔認証付きの専用リーダーにかざすだけで、マイナンバーカードを健康保険証として使用できます。マイナンバーカードを健康保険証として使うなら、利用する前に利用申込みを済ませておきましょう。
また、2021年分の確定申告以降は、医療費控除の手続きの際、専用サイト「マイナポータル」からe-TAXに連携することで医療費の情報の自動入力が可能になりましたので便利です。
マイナポイントが貯まる
マイナンバーカードの新規取得、健康保険証への利用申し込み、公金受取口座の登録などにより、お店のキャッシュレス決済で使用できるマイナポイントをもらうことができます。
参考:マイナポイント|総務省
コンビニでの各種証明書取得が可能に
マイナンバーカードがあれば、全国のコンビニで各種証明書を取得することが可能です。取得できる証明書の種類は住んでいる市区町村によって異なりますが、住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書、各種税証明書、戸籍証明書、戸籍の附票の写しなどが取得できます。
参考:コンビニエンスストア等における証明書などの自動交付|コンビニ交付
マイナンバーカードを作る時は、通知カードの返却が必要。無くしてしまったら?
通知カードを持っている人は、マイナンバーカードの交付を受けるときに通知カードを返却することになっています。もし通知カードを紛失してしまった場合は、市町村の担当窓口に相談の上、マイナンバーカードの申請方法を確認するのが確実です。
なお、マイナンバーカードの交付申請にあたっては、23桁の申請書IDが必要です。
・マイナンバーのみが分かる場合
個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書をダウンロードし、必要事項を記入して、マイナンバーカード交付申請を行う。なお、マイナンバー交付カード申請書は、お住まいの市区町村窓口でも入手可能です。
・申請書IDもマイナンバーもわからない場合
住民票を登録している市区町村で、個人番号付きの住民票の交付を受けることで、マイナンバーを確認できます。その後、マイナンバー交付カード申請を行ってください。
参考:
よくあるご質問|マイナンバーカード総合サイト
マイナンバーカード交付申請|マイナンバーカード総合サイト
マイナンバーカードと通知カードは別物。本人証明にはマイナンバーカードを
マイナンバーカードと通知カードは、同じマイナンバーが記載されたものですが別物です。両者を同時に所有することはできません。2020年5月末以降、新規の通知カードの交付は停止されています。すでに通知カードをお持ちの方は、マイナンバーを確認する書類としては使用可能ですが、本人確認の書類として使用したい場合には、マイナンバーカードの交付を受け、通知カードを返却しましょう。
よくある質問
マイナンバーカードと通知カードの違いについて教えてください
通知カードは2020年5月末までに交付されたマイナンバーの確認の用途でのみ使用できるカードです。マイナンバーカードは、本人確認書類の使用以外に、さまざまな行政サービスに活用できるICカードです。詳しくはこちらをご覧ください。
通知カードを無くしてしまった場合、どうすればよいですか?
通知カードは再発行できません。紛失した場合は、速やかにお住まいの市町村の担当窓口に相談しましょう。通知カード以外にマイナンバーを証明する書類がない方は、マイナンバーカードの交付申請を検討しましょう。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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