• 更新日 : 2026年9月15日

源泉控除対象配偶者とは?該当要件・配偶者控除との違い・年末調整の書き方を解説

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Point源泉控除対象配偶者とは何か?

源泉控除対象配偶者とは、本人の合計所得900万円以下・配偶者の合計所得95万円以下の場合に該当する区分で、毎月の源泉徴収税額を軽減できます。

  • 配偶者の給与収入換算の目安は160万円以下
  • 同一生計配偶者・控除対象配偶者と所得要件が異なる
  • 年末調整では別途、配偶者控除等申告書で年間の控除額を確定する

Q. 源泉控除対象配偶者と控除対象配偶者の違いは?

A. 源泉控除対象配偶者は配偶者の所得95万円以下・本人900万円以下で源泉徴収計算に使う区分。一方、控除対象配偶者は、令和8年分では配偶者の合計所得金額62万円以下・本人1,000万円以下で、配偶者控除の適用を判定するための区分です。

源泉控除対象配偶者とは、給与所得者本人の合計所得金額が900万円以下で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が95万円以下である場合に該当する配偶者を指します。同一生計配偶者や控除対象配偶者と混同されやすいものの、それぞれ所得要件が異なります。本記事では、源泉控除対象配偶者の要件、関連する用語との違い、メリット・デメリット、年末調整での記入方法を整理して解説します。

源泉控除対象配偶者とは?

源泉控除対象配偶者とは、毎月の給与から源泉徴収税額を計算する際に、扶養親族等の数に1人として加算できる配偶者のことです。給与所得者本人の合計所得金額が900万円以下であり、かつ配偶者の合計所得金額が95万円以下であることが主な要件になります。

源泉控除対象配偶者に該当する4つの要件

源泉控除対象配偶者に該当するには、次の4要件をすべて満たす必要があります。

  1. 給与所得者本人の合計所得金額が900万円以下であること
  2. 給与所得者本人と生計を一にしていること
  3. 配偶者の合計所得金額が95万円以下であること
  4. 青色事業専従者として給与の支払いを受けていない、または白色事業専従者でないこと

いずれか一つでも満たさない場合は、源泉控除対象配偶者には該当しません。本人の所得が900万円を超えた場合や、配偶者の所得が95万円を超えた場合は対象外となります。

給与収入だけの場合の年収の目安

納税者本人と配偶者の所得が給与収入のみである場合、給与収入の金額に置き換えて判定できます。次の表のとおりです。

対象者 所得要件 給与収入に換算した目安
給与所得者本人 合計所得金額900万円以下 給与収入1,095万円以下
配偶者 合計所得金額95万円以下 給与収入160万円以下

この給与収入160万円という水準は、基礎控除や給与所得控除の見直しが行われ、令和8年分では160万円以下に変わっています。詳しくは後述の税制改正の項目で解説します。

該当するケース・該当しないケースの具体例

具体的な収入例で判定すると、次のようになります。

ケース 本人の給与収入 配偶者の給与収入 判定
例1 1,000万円 160万円 該当する
例2 1,000万円 180万円 該当しない(配偶者の収入超過)
例3 1,200万円 160万円 該当しない(本人の収入超過)

参考:No.1180 扶養控除|国税庁

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源泉控除対象配偶者と同一生計配偶者・控除対象配偶者はどう違う?

源泉控除対象配偶者、同一生計配偶者、控除対象配偶者は、いずれも配偶者に関する税制上の区分ですが、所得要件と使われる場面が異なります。混同すると年末調整の記入を誤りやすいため、違いを整理しておきましょう。

同一生計配偶者

同一生計配偶者とは、その年の12月31日時点で、民法上の配偶者であり、納税者と生計を一にし、合計所得金額が58万円以下である人を指します。令和7年12月1日に施行された税制改正により、従来の48万円以下から58万円以下に引き上げられました。

給与収入のみの場合は、給与収入123万円以下であれば同一生計配偶者の要件を満たします。同一生計配偶者には、源泉控除対象配偶者のような納税者本人の所得制限はなく、配偶者の所得のみで判定される点が特徴です。障害者控除の対象となる配偶者を扶養控除等申告書に記載する場合などに用いられる区分です。

控除対象配偶者

控除対象配偶者とは、同一生計配偶者のうち、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下(給与収入1,195万円以下)である場合の配偶者を指し、配偶者控除の適用対象になります。年末調整や確定申告で配偶者控除額を計算する際に使われる区分です。

3つの用語の違いを一覧で比較

区分 本人の
所得要件
配偶者の所得要件
(給与収入換算)
主な用途
源泉控除対象配偶者 900万円以下 95万円以下
(160万円以下)
毎月の源泉徴収税額の計算
同一生計配偶者 制限なし 58万円以下
(123万円以下)
障害者控除等申告書の扶養親族数の判定
控除対象配偶者 1,000万円以下 58万円以下
(123万円以下)
配偶者控除の適用判定

このように、同じ配偶者であっても、どの制度で判定するかによって呼び方と所得要件が変わります。年末調整書類を記入する際は、それぞれの欄がどの区分を指しているかを確認しましょう。

源泉控除対象配偶者に該当するとどのようなメリット・デメリットがある?

源泉控除対象配偶者に該当すると、毎月の源泉徴収税額が軽減され、多くの場合は配偶者控除や配偶者特別控除の適用対象にもなります。一方で、配偶者の所得が一定額を超えると控除額が減るため、就業調整を意識する必要が生じます。

メリット:源泉徴収税額の軽減と各種控除の適用

源泉控除対象配偶者に該当する場合、毎月の給与計算において扶養親族等の数に1人を加算できるため、月々の源泉徴収税額が少なくなります。加えて、年末調整では配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受けられる場合が多く、納税者本人の所得税負担を抑えられます。

配偶者控除の控除額は、令和7年分以降、配偶者の合計所得金額が58万円以下(給与収入123万円以下)である場合に適用され、本人の所得金額に応じて次のとおりです。

納税者本人の合計所得金額 一般の控除対象配偶者 老人控除対象配偶者(70歳以上)
900万円以下 38万円 48万円
900万円超950万円以下 26万円 32万円
950万円超1,000万円以下 13万円 16万円

参考:No.1191 配偶者控除|国税庁

配偶者の合計所得金額が58万円を超え133万円以下の場合は、配偶者特別控除の対象となります。令和7年分以降の控除額は次の表のとおりです。

配偶者の合計所得金額 900万円以下 900万円超950万円以下 950万円超1,000万円以下
58万円超95万円以下 38万円 26万円 13万円
95万円超100万円以下 36万円 24万円 12万円
100万円超105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超133万円以下 3万円 2万円 1万円

参考:No.1195 配偶者特別控除|国税庁

デメリット:配偶者の働き方が制限される

配偶者特別控除は所得金額に応じて段階的に減額され、一定額を超えると受けられなくなるため、配偶者の就業時間や収入を調整する必要が生じることがデメリットです。手取り収入を増やそうとして就業時間を増やすと、かえって世帯全体の手取りが伸び悩む場合があるため、配偶者の年収と控除額の関係を事前に把握しておくことが重要です。

令和7年度税制改正で源泉控除対象配偶者の要件は変わった?

源泉控除対象配偶者そのものの所得要件(本人900万円以下・配偶者95万円以下)は、令和7年度税制改正の対象外であり、従来から変わっていません。一方で、同一生計配偶者や扶養親族の所得要件は48万円以下から58万円以下に引き上げられています。

この改正は基礎控除の見直しと給与所得控除の最低保障額の引き上げ(55万円から65万円)に伴うもので、令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税から適用されます。年末調整の実務では、源泉控除対象配偶者欄と同一生計配偶者に関する記載欄で所得要件が異なる点に注意が必要です。

参考:令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について|国税庁

主に年末調整で扶養控除等申告書の源泉控除対象配偶者欄はどう書く?

年末調整では、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に設けられた源泉控除対象配偶者の欄に、氏名や所得の見積額などを記入して申告します。記入項目を順番に確認していきましょう。

STEP1:記入する項目を確認する

源泉控除対象配偶者の欄で記入が求められる項目は、氏名、フリガナ、個人番号(マイナンバー)、生年月日、所得の見積額、住所の6項目です。配偶者が非居住者に該当する場合は、親族関係書類の添付も必要になります。

STEP2:配偶者の所得の見積額を計算する

その年の所得の見積額を計算し、95万円以下であることを確認します。給与収入のみの配偶者であれば、年間の給与収入見込み額から給与所得控除額を差し引いた金額が所得金額になります。見積額はあくまで申告時点の予想であるため、実際の収入が要件を超えないよう、できるだけ正確に見積もることが大切です。

STEP3:申告書に記入し、勤務先に提出する

計算した所得の見積額をもとに、扶養控除等(異動)申告書の該当欄に記入し、勤務先へ提出します。提出後に配偶者の所得が要件を超えることが判明した場合は、速やかに勤務先へ異動の内容を報告し、申告内容を訂正する必要があります。

参考:A2-1 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁

源泉控除対象配偶者の要件を理解して年末調整をスムーズに進めよう

源泉控除対象配偶者とは、給与所得者本人の合計所得金額が900万円以下で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が95万円以下である場合に該当する区分です。同一生計配偶者や控除対象配偶者とは所得要件が異なるため、年末調整の書類を記入する際は該当する欄と要件を混同しないよう注意しましょう。配偶者控除や配偶者特別控除の適用にもつながるため、見積額を正確に把握し、期限内に申告することが年末調整をスムーズに進めるポイントです。

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