• 更新日 : 2024年6月7日

令和5年度版 – 労災保険料率とは?計算方法についても解説!

労災保険料は、賃金の総額に労災保険料率を乗じて計算します。
労災事故が起こりやすい危険な業種ほど労災保険料率が高く設定され、危険が少ない安全な業種には低い労災保険料率が設定されています。多くの事業では、労災保険料と雇用保険料をあわせた労働保険料を年度更新と呼ばれる保険料の申告・納付手続きにより納付するのが一般的です。

労災保険料率とは

労働者が1人でもいれば、原則としてその事業には労災保険が適用されます。事業者は、必要な手続きを行い、労災保険料を納付しなければなりません。労災保険料の計算には、労災保険料率と呼ばれる料率が用いられます。

そもそも労災保険料とは

労災保険料率とは、労災保険料の計算に用いられる料率のことをいいます。労災保険料は、労災保険の給付を行うための財源となる保険料です。労働災害や通勤災害に遭ってしまった労働者に対する給付のために徴収され、保険料に従業員の負担はなく、全額事業主が負担します。

労災保険は、そもそも業務災害により負傷した労働者が必要とする給付を行うことが目的です。労災保険料率は業種によって異なり、労災保険料率は、建設業などの危険な業種ほど高く、労災事故が起こりにくい業種ほど低く設定されています。

労災保険とは

労災保険とは、業務災害や通勤災害に被災した労働者を対象に必要な給付を行う、労働者を使用する企業が必ず加入しなければならない社会保険制度です。労災の保険給付は、業務上や通勤中にした怪我だけではなく、白血病や肺がん、難聴、潜水病などの仕事によって発症する病気、脳出血やくも膜下出血、脳梗塞、心筋梗塞、狭心症などの長時間労働によって発症する病気、仕事による精神的な負担から発症する精神疾患など、広い範囲をカバーします。

業務上の災害については、労働基準法でも使用者に災害補償を義務付ける規定があります。しかし、企業の災害補償の金額は多額となることが多いため、労災保険の給付が行われる場合は、企業はその保険給付の範囲内で労働基準法の業務災害における災害補償の責任を免れることとなっています。ただし、労災保険の休業補償給付は休業4日目から行われるため、企業には休業3日目までの休業補償を行う必要があることに注意が必要です。

労災保険について、詳しくはこちらの記事で説明しています。是非参考にしてください。

令和5年度の労災保険率

労働保険料率表

引用:労災保険率表|厚生労働省

上記の表が令和5年度の労災保険料率です。労働保険率は、次の「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」の規定にしたがって徴収されます。

労働保険の保険料の徴収等に関する法律
第12条 第2項

労災保険率は、労災保険法の規定による保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたつて、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受ける全ての事業の過去三年間の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。

引用:労働保険の保険料の徴収等に関する法律|e-Gov法令検索

つまり、労災保険料率は、将来にわたる労災保険事業の財政が均衡保持できるように設定されており、約3年ごとに審議され、改定が行われます。
平成17年3月に出された「労災保険率の設定に関する基本方針」では、労災保険率の算定の基礎として「算定の基礎は、過去3年間の保険給付実績等に基づいて算定する料率設定期間における保険給付費等に要する費用の予想額とする。」とされています。

引用:労災保険率の設定に関する基本方針(平成17年3月25日制定)|厚生労働省

労災保険料の計算方法

労災保険料は、賃金の総額に労災保険料率を乗じて計算します。賃金の総額とは、労働者に支払った賃金を合計した金額です。給料や賞与、手当など、どんな名称であっても、労働の対価として支払われるものは全て賃金に該当します。現金での給付以外に、通勤に使用する定期券といった現物で支給するものも賃金の総額に含まれますので注意しましょう。

一般的に就業規則や賃金規則で労働者に対して支給することが規定されているもの全てが賃金の総額に含まれますが、退職金や見舞金、労働基準法に基づく休業補償などは、その性質上賃金の総額に含める必要はありません。

労災保険料は、先述した労災保険料率表から、賃金の総額に該当する業種の保険料率を乗じて計算します。保険料の負担割合は社会保険のように従業員との折半ではなく、全額事業主負担します。

具体的な計算例について見てみましょう

実際の計算例

例①業種舗装工事業
賃金の総額2億円
労災保険料200,000,000×9/1000=180万円
例②業種コンクリート製造業
賃金の総額1億8千万円
労災保険料180,000,000×13/1000=234万円
例③業種ビルメンテナンス業
賃金の総額1億円
労災保険料100,000,000×5.5/1000=55万円
例④業種卸売業
賃金の総額5千万円
労災保険料50,000,000×3/1000=15万円
例⑤業種不動産業
賃金の総額3千万円
労災保険料30,000,000×2.5/1000=7万5千円

建設業の場合、数次の請負によって事業が行われることが常態となっているため、工事全体の賃金総額を把握することが困難なケースもあるでしょう。そのような場合には、特例が認められています。建設業で正確な賃金総額の算出が困難な場合には、請負金額(消費税を除く)に所定の労務比率をかけて賃金総額を算定するのが一般的です。

舗装工事業の労務比率は17%(平成30年4月1日以降のもの)です。したがって、例①の場合、「請負金額(消費税を除く)×17%」が2億円だったということになります。

参考:労災保険率表(平成30年度~)|厚生労働省

労働保険料と労災保険料の違い

労災保険料と雇用保険料をあわせたものを労働保険料といいます。労災保険料は労災保険、雇用保険料は雇用保険の保険料ですが、保険料の申告と納付は多くの事業で一緒に行います。

労災保険と雇用保険の保険料が一緒に取り扱われる事業を一元適用事業、別々に取り扱われる事業を二元適用事業といいます。

  • 一元適用事業
    • 二元適用以外の事業

  • 二元適用事業
    • 都道府県や市町村が行う事業、都道府県や市町村に準ずるものの行う事業
    • 6大港湾における港湾運送事業(東京港・横浜港・名古屋港・大阪港・神戸港・関門港)
    • 農林水産の事業
    • 建設の事業

一元適用事業では、労災保険料と雇用保険料が一緒に労働保険料として扱われるため、労災保険料は労働保険料の一部ということになります。二元適用事業では、労災保険料と雇用保険料を別々に取り扱われますので、労働保険料の年度更新時には労災保険と雇用保険とで分けて、それぞれについて申告や納付の手続きが必要です。

労災保険料率について理解を深め、正しく労災保険料の計算を行いましょう

労災保険は労働者保護の観点から、労災事故が起こった際に保険給付を行うことを目的として設けられた公的保険制度です。労働災害補償保険法に基づき、仕事中や通勤中にケガをした労働者、業務が発症の原因となる疾病にかかった労働者などに必要な給付を行います。労災保険にかかる労災保険料の全額は事業主が負担しなければなりません。

労災保険料は、労災保険料率を用いて計算されます。業種別に定められている労災保険料率と賃金の総額をかけあわせた金額が、労災保険料の金額です。正しく計算して正確な労災保険料納付に努めましょう。

よくある質問

労災保険料率とは何ですか?

労災保険料の金額を計算する際に用いる料率で、業種別に定められています。詳しくはこちらをご覧ください。

労働保険料と労災保険料の違いは何ですか?

労働保険料は労災保険料と雇用保険料を合わせたもので、労災保険料は労災保険にかかる保険料のことです。詳しくはこちらをご覧ください。


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