- 更新日 : 2026年9月9日
年末調整の訂正や年末調整後の修正の仕方について
二重線を引いて書き直せば訂正でき、完了後でも翌年1月31日までは会社で直せます。
- 修正液を使わず二重線で書き直す
- 訂正印は押さなくても手続きは進む
- 2月以降は本人が確定申告で精算する
誤りを放置すると、会社に不納付加算税や延滞税が課されることがあります。
会社員の場合、11月~12月初旬頃に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書」「給与所得者の基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」(以下、年末調整書類とする)が配布され、期限までに記入・提出を求められます。
会社はこれらの書類に記載された内容をもとに年末調整を行います。このうち扶養控除等(異動)申告書は前年の年末にも提出しており、実際に年末調整をする際に再度の記載を求められます。
1年の間に子どもが就職して扶養から外れたり、出産で扶養家族が増えたりすることを想定し、あらためて訂正できるようにしているためです。
年末調整書類の修正の仕方と、年末調整が完了したあとに記載内容の誤りに気づいた場合の対処について、従業員側と会社側の双方から解説します。
年末調整書類の訂正方法は?
年末調整書類の訂正では、修正液や修正テープを使えません。
正しい訂正方法は以下の通りです。
- 間違えた個所に二重線を引く
- 二重線の上部(または下部)に訂正分を記載
年末調整書類の記入は、以下のページを参考に確実に行って、訂正がなるべく生じないようにしましょう。
なお、令和3年4月1日以降、税務官庁への提出書類には押印を省略できるようになりました。訂正印の要否についても法的な決まりはありません。
ただし会社の規定で訂正印を求めている場合もあります。修正する前に担当者へ確認しておくと、やり直しを防げます。
参照:A2-1 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
年末調整で従業員がやりがちな8つの間違い
年末調整で従業員の方々がやりがちな8つのミスをとりあげ、正しい対応方法についてまとめました。
年末調整業務をスムーズに完了させるための、従業員向けの配布資料としてもご活用いただけます。
扶養控除等申告書 取り扱いガイド
扶養控除等申告書は、毎月の源泉徴収事務や年末調整の計算をするうえで必要不可欠な書類です。
扶養控除等申告書の基礎知識や具体的な記入方法、よくあるトラブルと対処方法などをわかりやすくまとめたおすすめのガイドです。
年末調整業務を効率化するための5つのポイント
「毎年年末調整のシーズンは残業が多くなりがち…」、そんな人事労務担当者の方に向けて年末調整業務をスムーズに行うためのポイントをまとめました。
スケジュールや従業員向け資料を作成する際の参考にしてください。
年末調整のWeb化、業務効率化だけじゃない3つのメリット
年末調整のWeb化=業務効率化のイメージが強いかもしれませんが、実際には労務担当者にしかわからない「もやもや」を解消できるメリットがあります。
この資料ではWeb化により業務がどう変わり、何がラクになるのかを解説します。
年末調整で修正が必要になるケースは?
一度提出した内容に修正が必要になるのは、前年末に書いた見込みと実際の状況がずれたときです。よくあるケースを挙げます。
扶養家族の人数が変わった
年末調整の基準日は、その年の12月31日です。1年の間に扶養家族が増減していれば人数を修正します。
前年末に年末調整書類を提出してからの1年間に、結婚や出産で家族が増えたり、別居していた両親と同居して扶養家族が増えたりした場合が当てはまります。子どもが就職して扶養から外れた場合も同じです。
配偶者の年収が変わった
収入が一定額以下の配偶者がいる場合、世帯主の所得税が軽減される制度が配偶者控除・配偶者特別控除です。配偶者控除の対象になるのは、1年間の合計所得金額が62万円以下の場合です。
配偶者が給与所得者であれば、これに給与所得控除の74万円を加えた年収136万円以下であれば適用対象になります。令和8年度税制改正により、所得要件は58万円から62万円へ、給与所得控除の最低保障額は65万円から74万円へ引き上げられました。
前年末に年末調整書類を書いた時点では見込み額のため、1年の間に配偶者の収入が増えて136万円を超えることもありえます。その場合は修正が必要です。
生命保険料控除や介護保険控除等を忘れていた
記載を忘れた場合や、保険会社から届く控除証明書が見つからず申告をあきらめた場合も、修正すれば控除を受けられます。提出後に控除証明書が出てきたのであれば、その時点で申告し直します。
控除証明書が年末調整に間に合わない場合は、保険会社に連絡して代わりの書類を発行してもらう方法もあります。
年末調整後に保険に加入した
記載を忘れた場合や、保険会社から届く控除証明書が見つからず申告をあきらめた場合も、修正すれば控除を受けられます。提出後に控除証明書が出てきたのであれば、その時点で申告し直します。
控除証明書が年末調整に間に合わない場合は、保険会社に連絡して代わりの書類を発行してもらう方法もあります。
年末調整が終わってから間違いに気づいたら?
年末調整が完了してから誤りに気づいた場合、対応は時期によって分かれます。会社で直せる期間と、本人が確定申告で直す期間があります。
翌年1月31日までなら会社で訂正できる
年末調整の完了後、会社側で内容を修正できる期間は翌年1月31日までです。源泉徴収票や法定調書合計表を税務署へ提出する期限が1月31日のためです。
この期間内であれば、会社の経理などに報告して修正を依頼します。ただし会社は源泉所得税の納付も行っています。納付の期限は次のとおりです。
- 12月分:原則として翌年1月10日まで
- 納期の特例を受けている場合:7月から12月分を翌年1月20日まで
納付額の修正に加えて、源泉徴収票の再出力や給与支払報告書の再作成も生じます。早めに申し出るほど手間は小さくなります。
2月1日以降は確定申告で修正する
源泉徴収票を発行したあとや2月1日を過ぎたあとは、本人が確定申告をして修正します。年末調整と確定申告は、どちらも税務署へ申告するという点では同じです。
税務署への申告を会社に行ってもらうのが年末調整、自分で行うのが確定申告という違いになります。申告は、源泉徴収票と所定の用紙があれば進められます。用紙は国税庁のサイトから入手できます。
確定申告の期間は通常翌年2月16日から3月15日までですが、還付を受けるための申告であれば年明けから提出できます。会社に手間をかけたくないという理由で、はじめから確定申告を選ぶ方法もあります。
会社の担当者は年末調整の訂正をどう進める?
従業員から訂正の申し出を受けたあと、担当者側にも作業が生じます。年税額の再計算だけでは終わらず、源泉所得税の納付額や源泉徴収票にも影響が及びます。気づいた時期によって手順が変わるため、順に確かめていきましょう。
年税額を再計算して過不足を精算する
訂正後の内容で年税額を計算し直し、すでに精算した金額との差額をあらためて精算します。12月の給与で年末調整の結果を反映する前であれば、再計算をやり直すだけで済みます。
すでに12月給与で精算したあとであれば、差額を翌年1月分の給与に反映させて精算する方法もあります。給与計算システムを使っている場合は、年末調整だけをやり直す機能が用意されていることもあります。
従業員から追加の申告書や控除証明書を受け取る必要があるときは、あわせて回収します。訂正の根拠となる書類がそろわないまま再計算すると、二度手間になりかねません。
源泉所得税の納付額を訂正する
年税額が変われば、税務署へ納付した源泉所得税の額も合わなくなるため、納付額の訂正が必要になります。対応は、不足していた場合と納め過ぎていた場合で分かれます。
- 不足していた場合:
差額を追加で納付する。会社には源泉徴収義務があるため、従業員の確定申告ではなく会社側で対応する - 納め過ぎていた場合:
納税地の所轄税務署長に「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額還付請求書」を提出する
納め過ぎていた場合は、還付を直接受ける方法と、誤納額が生じた日以後の源泉所得税に充当する方法があり、どちらかを選べます。
源泉徴収票と給与支払報告書を作り直す
年税額が変わった場合は、源泉徴収票と給与支払報告書も訂正後の内容で作り直します。従業員へ交付する前であれば、正しい内容で作成して交付すれば足ります。
すでに交付している場合の扱いについて、国税庁は次のように示しています。
既に受給者に交付した源泉徴収票等の法定調書に誤りがあった場合には、正しい法定調書を作成の上、「摘要」欄に記載誤りとなった箇所等を記載するとともに「再交付」と表示して、受給者に改めて交付する必要があります。
税務署や市区町村へ提出したあとの訂正にも決められた方法があります。会社側で訂正できるのは原則として翌年1月31日までで、これは税務署への法定調書と市区町村への給与支払報告書の提出期限に由来します。
放置すると加算税や延滞税がかかる
誤りに気づいても直さずに放置すると、源泉所得税を法定納期限までに納めていないとみなされ、不納付加算税の対象になります。不納付加算税は原則として源泉所得税額の10%です。
税額が軽くなる、または課されないのは次の場合です。
- 税務署から納税の告知を受ける前に自主的に納付した場合:5%に軽減
- 過去1年に納税の告知を受けたことがなく、期限後に納付した事実もない場合で、法定納期限から1か月以内に納めたとき:課されない
- 加算税の額が5,000円未満の場合:全額が切り捨てとなることから結果として課されない
加えて、納付が遅れた日数に応じた延滞税もかかります。割合は年ごとに変わるため、実際の金額は国税庁の公表値で確かめてください。
これらの対象になるのは従業員個人ではなく、源泉徴収義務者である会社です。従業員の記入ミスが原因であっても変わりません。だからこそ、書類を回収する段階での確認が効いてきます。
過年度分の誤りは手続きの主体が変わる
前年より前の年末調整に誤りが見つかった場合、税額が不足していたか過大だったかで対応する人が変わります。それぞれの扱いは次のとおりです。
- 税額が不足していた場合:期限を過ぎていても会社が不足分を徴収して納付する
- 税額を多く納めていた場合:従業員本人が税務署へ更正の請求を行う
不足していた場合に会社が対応するのは、源泉徴収義務があるためです。税務署からの指摘を待たずに自主的に対応すれば、加算税や延滞税が増えるリスクを抑えられます。
多く納めていた場合、会社は手続きそのものを代行できないため、訂正後の源泉徴収票を再発行し、手続きが進むよう協力する立場になります。
参照:源泉所得税の不納付加算税の取扱いについて(事務運営指針)|国税庁
年末調整の記入ミスを防ぐチェックリスト(従業員用)
年末調整では、従業員が提出する各種控除申告書の記入内容が正確であることが前提になります。記入ミスは税額の誤りや修正申告につながり、会社と従業員の双方に負担がかかります。事前にチェックリストを配ると、記入漏れや誤記を抑えられます。
年末調整 控除申告書 記入チェックリスト(従業員用)
氏名:_______________ 部署:_______________
提出書類の確認
| 提出の有無 | 書類名 |
|---|---|
| □ 済 / □ 未 | 扶養控除等(異動)申告書 |
| □ 済 / □ 未 | 基礎控除・配偶者控除・所得金額調整申告書 |
| □ 済 / □ 未 | 保険料控除申告書(生命保険・地震保険等) |
| □ 済 / □ 未 | 住宅借入金等特別控除申告書(該当者のみ) |
| □ 済 / □ 未 | 前職の源泉徴収票(該当者のみ) |
記入内容の確認
| チェック | 内容 |
|---|---|
| □ 済 | 氏名(フリガナ)を正しく記入している |
| □ 済 | 生年月日を西暦または和暦で統一して記入している |
| □ 済 | 住所を現住所で記入している(転居後の更新済み) |
| □ 済 | 扶養親族の氏名・続柄・生年月日が正確に記載されている |
| □ 済 | 控除対象配偶者の所得金額見積もりが記載されている |
| □ 済 | 所得の種類・金額が漏れなく記入されている |
添付書類の確認(該当者のみ)
| 添付有無 | 書類名 |
|---|---|
| □ 有 / □ 無 | 生命保険料控除証明書 |
| □ 有 / □ 無 | 地震保険料控除証明書 |
| □ 有 / □ 無 | 社会保険料(国民年金など)支払証明書 |
| □ 有 / □ 無 | 小規模企業共済掛金払込証明書(iDeCoなど) |
| □ 有 / □ 無 | 障害者手帳の写し(障害者控除を受ける場合) |
| □ 有 / □ 無 | 残高証明書(住宅ローン控除を受ける場合) |
最終確認
- 提出日を確認した( 月 日)
- 不明点がある場合は担当者に事前に相談済み
- 書類に押印(または署名)を忘れていない
提出期限:令和〇年〇月〇日( )まで
※期限を過ぎると年末調整に反映されない可能性があります。
提出書類を整理して確認を徹底する
チェックリストには、各従業員の提出対象となる書類をあらかじめ明示し、回収漏れがないよう確認を促す欄を設けます。
年末調整に必要な申告書は、扶養控除等申告書、基礎控除申告書、配偶者控除等申告書、所得金額調整控除申告書、保険料控除申告書など複数にわたります。書類が複数あることで、従業員が提出すべき書類を忘れたり、不要な書類を誤って提出したりすることがあります。
記入項目を明確に指定して間違いを減らす
各欄について「記入済みか」「記載内容に誤りがないか」「添付書類が必要か」をチェックできる設計にすると、提出前の自己確認の精度が上がります。
控除申告書には、氏名、生年月日、マイナンバー、扶養親族の情報など、記載する欄が多数あります。これらは記載漏れや転記ミスが起きやすいところです。
添付書類の有無を確認して不備を防止する
該当する控除欄に「証明書添付要」と記載し、対象者に準備を促す項目を設けておきます。
生命保険料控除や地震保険料控除などは、証明書の添付が必要です。添付漏れは年末調整後の修正申告につながりやすいところでもあります。提出時に人事担当が一目で添付の有無を確かめられる仕組みがあれば、全体の業務も進めやすくなります。
従業員に事前配布して自主的な確認を促す
チェックリストは人事部門の管理用にとどめず、従業員に事前配布して自己確認のツールとして使ってもらいます。
各記入項目の意味やよくあるミスを簡単に注記したうえで、自分でチェックを入れてから申告書を提出するよう案内すれば、記入ミスの多くは事前に防げます。はじめて年末調整を経験する新入社員にとっては、記入の道しるべにもなります。
社内業務に組み込んで精度を高める
チェックリストは、人事・労務担当者が提出書類を確認する際の最終確認ツールとしても使えます。
紙のチェックシートに加えて、クラウド型の年末調整システムに組み込んだ電子チェックリストを使う方法も増えています。記入不備を自動で検出する機能と併用すると、確認の抜け漏れを減らせます。業務フローの中に定型的に組み込むことで、年次業務として安定して回せるようになります。
年末調整を電子化すると訂正はどう変わる?
年末調整業務は、人事労務部門にとって負担の大きい業務です。近年は電子化が進み、それに伴って修正申告の件数を減らす効果が見込めるようになりました。
入力の不備をその場で検出できる
電子化された年末調整システムでは、入力必須項目が空欄のときにエラーが表示され、記入ミスをその場で防げます。
紙の申告書では、住所や氏名の誤記、扶養親族の続柄や生年月日の記入漏れなど、初歩的なミスが見られます。選択形式で入力させる仕組みがあれば、記載ミスも減らせます。従業員が入力した内容はその場で確認・修正できるため、担当者が一つひとつ手作業でチェックする必要も減ります。
なお国税庁の年調ソフトでは、提出後に誤りに気づいた場合、訂正が必要な申告書だけを作成して再提出することもできます。
添付書類の提出漏れを検知できる
電子申告に対応したシステムでは、該当する控除にチェックが入っていると、証明書のアップロードが完了するまで提出できない設計になっています。
生命保険料控除証明書や地震保険料の証明書は、紙で提出する際に同封し忘れや封入ミスが起こりがちです。電子化すれば、添付漏れによる修正申告を抑えられます。データはクラウド上に保管されるため、あとからの再確認も容易です。
所得情報との連携で計算ミスを避けられる
源泉徴収票の情報や社内の給与システムと連携して自動計算が行われるため、控除額の上限を超える入力ができないよう制御されます。
紙では従業員が各種所得金額を自己申告で記入するため、見積額の計算違いや控除額の上限超過が起きやすくなります。自動計算により税額計算の正確さが上がり、修正申告が必要になるケースを減らせます。
提出状況をその場で管理できる
提出状況や入力の進み具合を管理画面で一括して確認でき、提出漏れや記入エラーをすぐに通知できます。
紙での運用では、誰がいつ何を提出したかの管理が煩雑になり、未提出や記載不備の発見が遅れがちです。担当者が提出済みと思い込んで放置するようなことも避けられます。
導入は段階を踏んで進める
年末調整の電子化は、システムの選定から従業員への案内まで、段階を追って進めると定着しやすくなります。
進め方は以下のとおりです。
- 年末調整に対応したクラウド型人事システムを選び、運用環境を整える
- 申告スケジュールや記入ルール、問い合わせ対応方法を明文化し、社内向けガイドラインとして共有する
- マニュアル配布や説明会で操作方法を案内し、不明点への対応窓口を設ける
- 提出状況や添付書類の有無を確認し、未提出者への自動リマインド機能を活用する
年末調整の訂正は期限を確かめて進めよう
年末調整書類の訂正は、間違えた箇所に二重線を引いて書き直すのが基本で、修正液は使えません。年末調整が終わってから誤りに気づいた場合は、翌年1月31日までなら会社で修正でき、それ以降は本人が確定申告で精算します。
放置したままにすると、会社に不納付加算税や延滞税が課されることがあります。年末調整書類は、1年分の所得税を確定させるための情報が詰まった書類です。
記入要領を確かめながら正しく記載し、それでも誤りが見つかったときは期限を確かめて早めに動きましょう。
参照:No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁
よくある質問
年末調整の修正とは?
年末調整の際に提出した「扶養控除等申告書」等に間違いがあり、一度精算した所得税(年税額)に差額が生じた際、正しい所得税に再計算し直すことです。詳しくはこちらをご覧ください。
年末調整を修正しなければならないケースは?
配偶者控除や扶養控除といった「人的控除」の間違いや、生命保険料控除や損害保険料控除といった「保険料控除」の間違いなどがあります。詳しくはこちらをご覧ください。
年末調整の修正方法は?
会社で年末調整のやり直し(再調整)をしてもらうほかに、自分で確定申告書を提出して修正する方法もあります。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
-
# 年末調整業務
年末調整の対象とならない人とは?対象になる人との違いも解説
年末調整の対象にならないのはどんな人? 扶養控除等申告書を出していない人や、給与収入が2,000万円を超える人などは対象から外れます。 扶養控除等申告書を出した勤務先が手続きをする…
詳しくみる -
# 年末調整業務
給与支払報告書の訂正方法は?eLTAX・郵送、期限後・過年度別に手順を解説
給与支払報告書を市区町村へ提出した後で、記載内容の誤りに気づき、どのように訂正すれば良いか悩んでいる経理担当者の方も多いのではないでしょうか。特に、提出期限を過ぎてしまった場合や、…
詳しくみる -
# 年末調整業務
年末調整と副業の関係
今はネットで気軽に副業ができる時代です。副業という感覚ではなく、趣味の延長でネットオークションに出品し、稼いでいる方もおられるでしょう。 「ほんのこづかい稼ぎ」のつもりで楽しくやっ…
詳しくみる -
# 年末調整業務
退職者の年末調整のやり方は?12月末で退職などケース別に解説
退職者の年末調整は誰がどこまでする? 年の途中で辞めた方は原則として対象外ですが、時期や給与の支給日によって前職の会社が実施します。 年末に在籍しない人は対象から外れる 12月の給…
詳しくみる -
# 年末調整業務
年末調整でのシャチハタの利用について
年末調整でシャチハタは使える? 税務関係の書類は押印が不要になったため、判子(ハンコ)そのものが要りません。 令和3年4月から押印欄がなくなった 押印しても書類は有効に扱われる 確…
詳しくみる -
# 年末調整業務
給与所得者の基礎控除申告書とは?書き方や訂正方法など解説
基礎控除申告書は誰が提出する? 合計所得金額2,500万円以下の給与所得者が、基礎控除を受けるために提出します。 令和8年分の控除額は最大104万円になる 提出しないと控除されず手…
詳しくみる




