- 更新日 : 2026年8月4日
月額変更届(随時改定)とは?標準報酬月額が変更されるタイミングと手続き方法を解説
月額変更届とは、固定的賃金に大幅な変動があった際に標準報酬月額を改定するための届出書類です。
- 随時改定には3つの条件をすべて満たす必要がある
- 提出期限は「速やかに」で遅延は遡及精算リスクあり
- 改定後の標準報酬月額は変動月から4か月目に適用
Q. 随時改定が必要な3つの条件とは?
A. ①固定的賃金に変動があること、②変動後3か月の平均報酬が2等級以上変動すること、③3か月とも支払基礎日数が17日以上あること、の全てを満たす場合です。
健康保険や厚生年金保険の保険料は、給与に応じて区分した標準報酬月額によって決まります。この標準報酬月額を定時決定の時期を待たずに見直す手続きが「月額変更届」であり、「随時改定」とも呼ばれます。随時改定は3つの条件をすべて満たした場合にのみ発生するため、条件の判断が難しく、担当者が見落としやすい手続きの一つです。本記事では、月額変更届とは何か、提出が必要な条件・タイミング・注意点を実務目線で解説します。

健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届(随時改定) 記入例
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月額変更届とは何か?
月額変更届(げつがくへんこうとどけ)とは、従業員の固定的賃金に大幅な変動があった場合に、社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)の計算基礎となる標準報酬月額を改定するための届出書類です。正式名称は「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届」で、実務では「月変(げっぺん)」と略されることもあります。
この届出が必要となる手続きを「随時改定(随時変更)」といい、定時決定(算定基礎届)とは異なるタイミングで行われます。
標準報酬月額
標準報酬月額とは、社会保険料や保険給付額を計算するために、従業員の毎月の給与を一定の範囲ごとに等級で区分した金額のことです。毎月の給与が残業代などによって変動しても、保険料が毎月変わると事務負担が大きくなるため、このしくみが採用されています。
通常は、毎年4月から6月の給与実績を基に「定時決定(算定基礎届)」で決定され、その年の9月から翌年8月まで適用されます。
月額変更届(随時改定)と算定基礎届(定時決定)の違い
月額変更届と算定基礎届は、どちらも標準報酬月額を決定するための手続きですが、目的とタイミングが異なります。
| 項目 | 月額変更届(随時改定) | 算定基礎届(定時決定) |
|---|---|---|
| 実施時期 | 固定的賃金の変動があったとき随時 | 毎年7月(年1回) |
| 対象 | 条件を満たした従業員のみ | 7月1日時点の全被保険者 |
| 提出期限 | 速やかに | 毎年7月10日 |
| 適用開始 | 変動月から4か月目 | 毎年9月 |
| 提出書類 | 月額変更届 | 算定基礎届 |
月額変更届の提出が必要な場合(随時改定の3条件)
定時決定で決定された標準報酬月額と実際の給与額に大きな乖離が生じた場合に、実態に合った社会保険料を算定するために標準報酬月額を改定する必要があります。具体的には、以下の3つの条件をすべて満たす場合に月額変更届の提出が必要です。
- 昇給または降給などにより、固定的賃金に変動があったこと
- 固定的賃金の変動月から3か月間に支給された報酬の平均額に基づき標準報酬月額を算定した場合に、2等級以上の変動があったこと
- 3か月とも支払基礎日数が17日以上であること
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標準報酬月額が変更されるタイミングはいつ?
標準報酬月額が変更されるタイミングは、定時決定・随時改定・産前産後休業または育児休業の終了の3つです。定時決定は年1回一斉に行われますが、残りの2つは所定の条件を満たした場合に随時行われます。
定時決定による変更(年1回)
定時決定による標準報酬月額の変更は、毎年1回一斉に行われます。原則として提出書類は算定基礎届のみで問題ありません。
| 変更時期 | 毎年9月 |
| 適用期間 | 毎年9月から翌年8月まで |
| 必要な届出 | 算定基礎届(電子媒体申請の場合:電子媒体届書総括票、年間報酬の平均で算定する場合:申立書・同意書) |
| 届出方法 | 電子申請、電子媒体(CDまたはDVD)、郵送、窓口持参 |
| 届出期限 | 毎年7月10日 |
随時改定(随時変更)
随時改定は、昇給・昇格・給与規定の改定などにより固定的な給与に大きな変更があったタイミングで、定時決定を待たずに行われます。
| 時期 | 変更後の報酬を初めて受けた月から起算して4か月目 |
| 適用期間 | 変更のあった年の8月まで(改定が7月以降の場合は翌年の8月まで) |
| 必要な届出 | 月額変更届(年間報酬の平均で算定する場合:申立書・同意書) |
| 届出方法 | 電子申請、郵送、窓口持参 |
| 届出期限 | 速やかに |
産前産後休業・育児休業の終了
産前産後休業や育児休業が終了したタイミングでも、一定の条件を満たした場合に改定が可能です。本人からの申し出によって申請を行うため、休業に入る従業員にはあらかじめ制度を説明しておくと手続きがスムーズです。
| 時期 | 休業終了日の翌日が属する月から起算して4か月目 |
| 適用期間 | 変更のあった年の8月まで(改定が7月以降の場合は翌年の8月まで) |
| 必要な届出 | 産前産後休業終了時報酬月額相当額変更届(育児休業等終了時報酬月額変更届)(会社が従業員に代わって電子申請する場合:委任状) |
| 届出方法 | 電子申請、郵送、窓口持参 |
| 届出期限 | 速やかに |
電子申請で会社が従業員に代わって申請する場合、申請者の電子署名が必要ですが、「事業主を代理とする旨の委任状」の画像データを添付、または電子申請様式内の「届出意思の確認」欄にチェックすれば署名を省略できます。
随時改定で標準報酬月額を変更する3つの条件とは?
随時改定は給与に大幅な変更があったときに行われます。変更幅や期間は法令によって定められており、以下の条件をすべて満たしたときに改定が行われます。
条件1:給与(固定的賃金)に変動がある
「固定的賃金」とは、支給率や支給額があらかじめ決められた賃金のことです。残業時間の増減による残業代の変動は固定的賃金の変動には該当しませんが、割増賃金率や時間単価の変更によって時間外手当の支給割合や単価が変わった場合は該当します。
役職手当・家族手当・通勤手当など各種手当の支給額の変更・新設・廃止も対象です。引越しによる通勤手当の変更、結婚による家族手当の追加なども含まれます。
固定的賃金の変動に該当する具体例は以下の通りです。
- 昇給・昇格による基本給などの変更
- 家族手当・通勤手当・住宅手当・役職手当など支給額が固定されている手当の追加や変更
- 日給・時間給の基礎となる単価の変更
- 歩合給・出来高給などの支給単価や支給率の変更
- 賃金体系の変更(日給制から月給制、月給制から歩合給制など)
- 新たな手当の支給(追加)や手当の廃止
条件2:連続した3か月間の支払基礎日数が17日以上ある
2つ目の条件は、賃金の変動があった月以後の3か月間に関する支払基礎日数です。3か月連続してそれぞれ17日以上(特定適用事業所に勤める短時間労働者は11日以上)であることが必要です。連続した3か月のうち1か月でも支払基礎日数が17日未満であれば、随時改定の対象とはなりません。
「賃金の変動があった月」とは、賃金変動後の給与が実際に支払われた月を指します。たとえば月末締翌月20日払いの場合、1月の昇給分が含まれる給与が支払われるのは2月20日のため、固定的賃金の変動があった月は2月です。この場合、2月・3月・4月の3か月間で随時改定に該当するかどうかを判断します。月の途中で昇給・降給があった場合は、変動後の給与が丸々1か月分反映した月以後の3か月間で判断します。
「支払基礎日数」とは、給与計算の対象となる日数のことです。月給制の場合は給与計算の基礎となる期間の暦日数をそのまま支払基礎日数として数えます。ただし欠勤控除がある場合は、所定労働日数から欠勤日数を差し引いた日数となります。
支払基礎日数の計算例(給与計算期間が1/1から1/31の場合)
| 給与体系 | 計算方法 | 具体例 |
|---|---|---|
| 完全月給制(欠勤控除なし) | 暦日数 | 31日 |
| 欠勤控除あり月給制 | 所定労働日数-欠勤日数 | 所定22日・欠勤4日→18日 |
| 日給制 | 出勤日数(有給休暇含む) | 稼働した日数のみ |
参考:算定基礎届の記入・提出ガイドブック 令和8年度|日本年金機構
条件3:標準報酬月額で2等級以上の差がある
3つ目の条件は、等級の変動幅です。随時改定の対象となるのは、従前の標準報酬月額と変動後の標準報酬月額の等級との差が2等級以上ある場合です。
1等級の差では原則として随時改定には該当しません。ただし、従前の等級が標準報酬月額等級表の上限または下限にあたる従業員の場合は、1等級の変動でも随時改定の対象となります。
随時改定の対象外となるケースは?
3つの条件に該当しているように見えても、以下の場合は随時改定の対象となりません。
休職中に固定的賃金の変動があった場合
休職中に固定的賃金の変動があったとしても、随時改定の対象にはなりません。休職中に基本給の一定割合を休職給として支給されている場合も同様です。随時改定に該当するかどうかは、休業終了後に通常の賃金に戻った月以降の平均報酬月額で判断します。
平均報酬額の変動が非固定的賃金の変動によるものである場合
固定的賃金の変動があり、かつ3か月の平均報酬額に2等級以上の差が生じていても、等級変更の主因が非固定的賃金の変動である場合は随時改定の対象外となります。具体的には以下のケースが該当します。
- 固定的賃金は上がったが残業手当などの非固定的賃金が減ったため、変動後3か月の平均報酬が従前より下がって2等級以上の差が生じた場合
- 固定的賃金は下がったが非固定的賃金が増加したため、変動後3か月の平均報酬が従前より上がって2等級以上の差が生じた場合
月額変更届の提出期限はいつ?
随時改定の月額変更届の届出期限は「速やかに」と規定されており、具体的な期日は指定されていません。しかし届出が遅くなると保険料の過払いや不足が生じ、遡及精算が発生します。また長期間手続きを怠った場合は、健康保険法・厚生年金保険法の規定により罰則が適用される可能性があります。
給与の変更は事前に情報が把握できるため、可能な限り早く提出できるよう準備を進めておきましょう。
随時改定後の標準報酬月額はいつから変更される?
随時改定後の標準報酬月額は、賃金変動後の給与が実際に支払われた月から起算して4か月目から変更されます。
たとえば月末締翌月20日払いの会社で1月から昇給した場合、昇給分が含まれる給与は2月20日に支払われるため、2月・3月・4月の3か月間で随時改定の要件を確認します。要件を満たして月額変更届を提出すると、5月の標準報酬月額から変更が適用されます。
変更後の標準報酬月額の適用期間
随時改定により変更された新しい標準報酬月額の適用期間は、原則として次の通りです。
- 1月から6月に改定された場合→その年の8月まで適用
- 7月から12月に改定された場合→翌年の8月まで適用
ただし、再度の随時改定や産前産後休業・育児休業の終了による改定が行われた場合は、その改定までの期間が適用期間となります。
随時改定の手続きとは?月額変更届の書き方と提出方法
健康保険や厚生年金保険などの社会保険の随時改定に該当したら、速やかに月額変更届を提出しなければなりません。
STEP1:必要書類を準備する
随時改定では、月額変更届のほか、必要に応じて添付書類を用意します。
月額変更届の正式名称は「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届 厚生年金保険70歳以上被用者月額変更届」です。書類は年金事務所の窓口か、日本年金機構のホームページからダウンロードして入手できます。
年間報酬の平均で算定する場合は、申立書と従業員の同意書を併せて添付します。
STEP2:月額変更届を正確に記入する
書面で記入する場合、裏面に記入の注意点が記載されています。特に間違えやすい項目について確認しておきましょう。
- 給与支給月:給与の対象月ではなく、実際に支払われた月を記入します。翌月支払いの場合など、対象月と支払月がずれる場合は特に注意が必要です。
- 報酬月額の「通貨によるものの額」:残業手当を含むすべての支給額を記載します。残業手当は固定的賃金ではありませんが、月額変更届の報酬月額欄には残業手当を含んだ支給額を記載してください。
- 改定年月:標準報酬月額が変更される4か月目の年月を記入します。
- 従前の標準報酬月額:改定前の標準報酬月額の等級と金額を記入します。
STEP3:提出先に提出する
月額変更届と添付書類は、事務センターまたは事業所を管轄する年金事務所へ提出します。提出方法は郵送・窓口持参・電子申請の3種類です。
電子申請を利用するためには、GビズID(無料)が必要です。オンラインで手続きが完了するため、年金事務所の開所時間を気にする必要がなく、申請時にシステム上で不備のチェックも行われるため、業務効率化につながります。
月額変更届の判断に迷いやすいケースQ&A
月額変更届を提出すべきかどうかは、「その支給が固定的賃金に該当するかどうか」で決まります。判断に迷いやすい支給項目について解説します。
Q1:営業インセンティブは固定的賃金に該当しますか?
A:原則として非固定的賃金となります。営業成績に応じて支給されるインセンティブは、原則として非固定的賃金です。ただし職種変更(例:総務から営業)で新たにインセンティブが支給されるようになった場合は、賃金体系の変更に該当し月変の対象となります。
Q2:歩合給は固定的賃金ですか?
A:月ごとに支給される歩合給は変動賃金であり、固定的賃金には該当しません。ただし歩合給の単価や支給率が変更された場合は、賃金体系の変更として月変の対象となります。
Q3:所定労働時間が変更になりました。月額変更届は必要ですか?
A:契約時間の変更として対象になります。時給単価に変更がなくても、契約時間の変更は固定的賃金の変動と判断されるため、月額変更届の対象になります。昇給・降給がなくても対象となる場合がある点に注意が必要です。
Q4:評価によって毎月変動する手当は固定的賃金に含まれますか?
A:固定的賃金としては扱われません。評価に基づいて毎月支給額が変わる「成果手当」などは非固定的賃金です。成果手当の変動により2等級以上の差が生じても、月変の対象とはなりません。
Q5:引越しで通勤手当が変わりました。月額変更届は必要ですか?
A:通勤手当は固定的賃金に該当するため、届出の対象になります。毎月一定額が支給される通勤手当は固定的賃金であり、支給額が増減した場合は月額変更届の対象です。住宅手当や家族手当の変更も同様に対象となります。
Q6:遡及昇給があった場合はどうなりますか?
A:遡及して昇給があり差額が支給された場合は、差額が支給された月を変動月として扱います。差額を除いた3か月間の平均月額に該当する等級と従前の等級との間に2等級以上の差が生じる場合に、随時改定の対象となります。
短時間労働者(パート・アルバイト)における月額変更届の扱いは?
パートタイマーやアルバイトといった短時間労働者であっても、一定の要件を満たせば社会保険に加入し、正社員と同様に月額変更届(随時改定)の対象となります。
短時間労働者の社会保険加入条件
2022年10月以降の法改正により、短時間労働者への社会保険適用が段階的に拡大されてきました。以下の条件をすべて満たす場合、短時間労働者でも社会保険(健康保険・厚生年金保険)の被保険者となります。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が88,000円以上(年収106万円以上)
- 雇用期間が2か月超見込まれる
- 学生でないこと
- 常時51人以上の企業に勤めている
月額変更届の対象となる要件
月額変更届(随時改定)の対象になるのは、以下の条件をすべて満たす場合です。
- 固定的賃金の変更があったこと(例:時給の変更、通勤手当の増減など)
- 変更後の3か月間に支払われた報酬の平均額が、従前の標準報酬月額と比べて2等級以上変動していること
- 支払基礎日数が各月とも17日以上あること(特定適用事業所に勤務する短時間労働者の場合は11日以上)
特定適用事業所に勤務する短時間労働者は勤務日数が少ないケースが多いため、「11日以上」の基準が適用される点が特徴です。賃金台帳・出勤簿・シフト表などを月ごとに正確に記録しておくことが、3か月の平均報酬の算出にあたって重要となります。
複数の雇用先がある場合の月額変更届の取扱いは?
近年の副業・兼業の普及に伴い、複数の事業所で働く労働者も増えています。社会保険の適用においては、加入条件を満たせば副業先でも加入が必要です。
2か所以上の事業所で被保険者となっている場合、事業所ごとに随時改定の要件を判断します。各事業所で2等級以上の変動が生じていれば、それぞれの事業所で月額変更届の提出が必要です。一方、各事業所では2等級以上の変動がなく、合算すると2等級以上の差になる場合は、いずれの事業所でも月額変更届の提出は不要となります。
月額変更届の提出漏れがあった場合の影響と対応策は?
月額変更届の提出漏れがあった場合の影響と対応策について解説します。
提出漏れの主な影響
月額変更届を提出しなかった場合、最も大きな影響は社会保険料の過不足が生じることです。給与が大幅に増えたにもかかわらず届出をしていなければ、保険料が実態より少なく徴収され、後日さかのぼって差額を徴収されるリスクがあります。逆に給与が減ったのに届出をしなかった場合は、標準報酬月額が高いままとなり、不要な保険料を払い続けることになります。また年金額や傷病手当金・出産手当金などの給付金計算にも影響が出るため、将来的な給付額に誤差が生じる可能性があります。
提出漏れが発覚した場合の対応策
提出漏れがあったとしても、過去2年分については遡及適用が可能です。提出漏れに気づいたら速やかに遡及適用の手続きを取り、追加納付や清算を進めましょう。この際、該当期間の賃金台帳や出勤簿などの添付資料が必要となることがあるため、日頃から正確な記録の保管が不可欠です。
定時決定より随時改定が優先される理由とは?
定時決定と随時改定では随時改定が優先され、随時改定のすべての要件を満たした場合、次の定時決定を待たずに標準報酬月額が変更されます。これは社会保険の公平性と平等性を確保し、実態に応じた適正な保険料を維持するためです。
給与が大幅に減ったのに保険料が従前のままでは従業員の負担が増し、給与が増えた場合に保険料が従前のままでは賃金に応じた負担という社会保険の原則が成り立ちません。将来の年金額にも影響するため、随時改定の要件に該当した場合は速やかに保険料を改定するよう定められています。
月額変更届などの社会保険手続きを効率化するには
月額変更届をはじめとする社会保険手続きは、対象者の抽出や手計算、書類作成など多くの工数がかかります。特に育児休業終了時の改定手続きなど、ライフイベントに伴う対応は複雑です。
社会保険手続きにおけるシステム化の重要性
マネーフォワードが独自に実施した調査では、育児休業の手続き業務におけるデジタルツールの活用状況について分析を行いました。その結果、行政への電子申請は行っているものの、社内の進捗管理や書類準備は手作業で行っていると回答した人が最も多く、43.8%でした。一方で、社内管理から行政申請まで一気通貫でシステム化されていると回答した人は24.9%にとどまり、多くの方々がアナログとデジタルが混在する過渡期の運用に負担を感じていることが分かりました。
月額変更届や育休終了時の改定など、複雑な社会保険手続きの漏れや遅れを防ぐためには、社内管理と申請を一気通貫で行える人事労務ソフトの活用が効果的です。
月額変更届の手続きを効率化するポイントは?
固定的賃金に変更があると、3か月後に各月の支払基礎日数と給与の平均額を計算して随時改定の条件を確認する業務が発生します。従業員ごとに条件を判定しなければならないため、担当者にとって手間と時間がかかる作業です。また提出は賃金変動後3か月が経過してからとなるため、タイミングを逃しやすいという特徴もあります。
間違いや提出漏れを防ぐためには、賃金変動の発生時点でチェックリストやスケジュールを作成しておくことが有効です。健康保険・厚生年金保険の資格取得・喪失、算定基礎届、月額変更届、労働保険の申告など、一連の社会保険手続きに対応した人事労務ソフトの導入も、業務効率化とコスト削減に役立ちます。
月額変更届の手続きを理解して適切に対応しよう
月額変更届(随時改定)とは、固定的賃金に大幅な変動があった場合に標準報酬月額を見直すための届出であり、「月変(げっぺん)」とも呼ばれます。随時改定は、固定的賃金の変動・3か月連続17日以上の支払基礎日数・2等級以上の等級差という3つの条件をすべて満たした場合に必要となります。提出期限は「速やかに」とされており、遅れると保険料の遡及精算や罰則のリスクが生じます。社会保険の手続きは複雑なため、チェックリストや人事労務ソフトを活用して、提出漏れのない体制を整えましょう。
よくある質問
社会保険における月額変更届とはなんですか?
従業員の固定的賃金の変更があったときに、標準報酬月額と実際の給与に大きな差が生じないように標準報酬月額の等級を変更して決定することを随時改定と呼びます。月額変更届は、その手続きに必要な届出の書類です。詳しくはこちらをご覧ください。
月額変更を行うタイミング・時期について教えてください。
月額変更により標準報酬月額が変更されるタイミングは、固定的賃金変動後の最初の給与が支払われた月から起算して4か月目です。随時改定の条件を満たした場合には、速やかに月額変更届を提出しなければなりません。詳しくはこちらをご覧ください。
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