• 更新日 : 2026年3月31日

【テンプレ付】入社承諾書とは?書き方や法的効力、誓約書との違いも解説

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Point入社承諾書とは?

入社承諾書は、内定者が企業に対して入社の意思を表明するための書類です。

  • 法的拘束力はなく、内定辞退は拒否できない
  • 入社意思の確認と、労使間トラブル予防が目的
  • 誓約文や客観的な内定取り消し事由の記載が必須

Q. 提出した後でも内定辞退は可能ですか?
A. 可能です。法的拘束力はないため企業は辞退を拒否できず、損害賠償の請求も原則として認められません。

入社承諾書とは内定者が企業に入社の意思を伝えるための書類で、内定承諾書とも呼ばれます。内定辞退を防ぐ法的効力はありませんが、「特別な理由がない限り入社する」という意思を示す書類のため、内定辞退の予防が期待できるでしょう。

今回は、入社承諾書の概要やほかの書類との違い、書き方について解説します。無料でダウンロードできる入社承諾書のテンプレートもぜひご活用ください。

目次

入社承諾書とは?

企業が内定者に対して入社の意思を確認するための書類を「入社承諾書」と言います。

採用通知書や労働条件通知書とともに企業から内定者に対して送付することが一般的です。内定者が内容を確認したうえで入社する意思がある場合は、内定承諾書に署名と捺印をして企業に返送します。

入社承諾書を作成する意味

この書類を作成する目的は、入社意思の確認とトラブルの予防です。

採用選考で合格したからといって、内定者が入社するとは限りません。内定を辞退されてしまうと、欠員を補充するためにさらなる労力やコストがかかります。入社承諾書を提出してもらえば、入社意思があることを確認でき、特別な理由がない限り入社するという方向で進められるのです。

また、採用時の取り決めを書面化し、内容を確認したうえで誓約してもらうことで、双方の認識違いによるトラブルを予防できます。

入社承諾書の作成義務

入社承諾書の作成は必須ではありません。とはいえ、内定の事実を書面化することで、内定者に安心感を与えられます。

前述のように、内定辞退やトラブルの予防も可能です。このように、さまざまなメリットがあるため、多くの企業が入社承諾書を用意しています。

入社承諾書の法的効力

入社承諾書には、内定辞退を防ぐ法的効力はありません。入社承諾書を提出した内定者から「内定を辞退したい」との連絡を受けても、企業は拒否できないのです。

入社承諾書が提出されても内定が辞退されるケースがあることも念頭に置いておきましょう。内定辞退があっても、無理な引き止めは行わないようにしてください。

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入社承諾書とほかの書類との違いは?

入社手続きで扱う各書類は、「誰が発行し、誰が署名するか」「法的な発行義務があるか」によって役割が明確に異なります。

入社承諾書は内定者が入社意思を示す任意の書類ですが、ほかの書類は企業側から労働条件を通知したり、契約を証明したりする役割を持ちます。

各書類の違いを以下の表にまとめました。

書類名法的義務の有無役割・目的(送付の方向)
入社承諾書(内定承諾書など)なし内定者が企業へ入社の意思を誓約・表明するため(内定者 → 企業)
採用通知書なし企業が応募者へ採用(内定)の事実を知らせるため(企業 → 内定者)
労働条件通知書あり(必須)労働基準法に基づき、企業が労働条件を明示するため(企業 → 内定者)
雇用契約書なし(推奨)企業と内定者の双方が労働条件に合意したことを証明するため(企業 ⇔ 内定者)

それぞれの詳細な違いは以下の通りです。

内定承諾書・入社誓約書(内定誓約書)

「入社承諾書」「内定承諾書」「入社誓約書」「内定誓約書」は、一般的にすべて同じ書類と考えて差し支えありません。企業によって呼び方が異なるだけで、内定者が企業に入社の意思を示す書類であるという役割は変わりません。企業側が書類を作成し、内定者が署名と捺印をして提出するという流れも共通しているため、自社の呼びやすい名称で作成しましょう。

採用通知書(内定通知書)

採用通知書(内定通知書)とは、応募者に内定したことを通知する書類です。入社承諾書が「内定者が入社の意思を示す書類」であるのに対し、採用通知書は「企業が応募者に採用することを知らせる書類」という点で異なります。

採用通知書が送付され、承諾した時点で企業と内定者との間に労働契約が成立したことになりますが、内定辞退を防ぐ法的効力はありません。

採用通知書については以下の記事でも解説しています。

労働条件通知書

労働条件通知書とは、業務内容・就業時間・休日・給与といった労働条件を明記して通知する法的な書類です。

労働基準法に基づき、使用者は必ず労働者に交付しなければならないため、法的な発行義務がある点が大きな違いです。また、労働条件通知書は会社が労働者に一方的に渡す書類のため、入社承諾書とは異なり署名捺印は必要ありません。

雇用契約書

雇用契約書とは、雇用契約に使用者と労働者が労働条件に合意したことの証明として取り交わされる書類です。

入社承諾書はあくまで「入社する意思」を示す書類のため、それぞれ役割が異なります。雇用契約書は書類での交付が法的に義務付けられていないため、発行しなくても契約は成立します。

とはいえ、雇用後の労働条件に関するトラブルを防ぐためにも、作成することが望ましいでしょう。雇用契約書については以下の記事でも解説しているので、ぜひ参考にしてください。

入社承諾書のテンプレート-無料ダウンロード

入社承諾書の作成を検討している方は、無料でダウンロードできるテンプレートをご活用ください。専用フォームに必要事項を入力していただくと、ご記入いただいたメールアドレスにテンプレートのURLをご案内いたします。テンプレートの形式はワードとエクセルからお選びいただけます。

入社承諾書のテンプレート(ワード)

入社承諾書のテンプレート(エクセル)

入社承諾書の書き方は?

入社承諾書(内定誓約書)には、「誰が・誰に・何を約束するのか」を明確にするため、宛名や氏名、入社承諾の旨、内定取り消し事由などを過不足なく記載します。

書面で明確な誓約文を交わすことで、内定者に責任感を持たせ、入社への心理的ハードルを適切に設定できるからです。

宛名・提出日・内定者の署名捺印(必須項目)

入社承諾書には、宛名となる「企業名と代表者名」、内定を承諾した「日付」、および「内定者本人の氏名・住所・捺印欄」を必ず設けます。 

誰が誰に対して誓約を行うのか、いつ合意したのかを書面上に明示し、書類としての有効性を担保するためです。特に、内定者本人に自筆で署名・捺印をしてもらうことで、入社への意思をより強固に再確認してもらう効果があります。

入社承諾の旨と具体的な誓約文(必須項目)

「指定された条件で入社すること」と「正当な理由なく入社を拒否しないこと」を宣誓する具体的な誓約文を記載します。

法的拘束力はないものの、明確な文章で約束を交わすことで、安易な内定辞退を防ぐ心理的な抑止力となるからです。

具体的には、「私は貴社の採用内定を受諾し、〇年〇月〇日に指定された条件で入社することを承諾いたします。正当な理由なく入社を拒否しません」といった一文を記載するとよいでしょう。

内定取り消し事由(必須項目)

企業側が内定を取り消すことができる、客観的かつ合理的な条件(卒業不可や虚偽申告など)を明記します。 

入社承諾書の提出により成立した労働契約を、企業側から不当に破棄した(不当解雇)とみなされるトラブルを防ぐためです。具体的な事由の例については、次項の「入社承諾書の書き方と送付・回収時の注意点」で詳しく解説します。

返送期日の設定(任意・推奨項目)

書類には明確な「返送期日」を記載し、期限内の提出を求めます。 

いつまでに意思決定すべきかを内定者に示し、採用実務の遅延を防ぐためです。一般的には、内定通知書や入社承諾書を内定者に送付してから、1週間〜2週間程度を目安に期日を設定します。

保証人の署名欄や変更時の連絡義務(任意項目)

企業の方針に合わせて、身元保証人の署名捺印欄や、住所・提出書類に変更があった際の連絡義務を追加します。 

入社前後の身元確認を確実に行い、入社直前の連絡漏れやトラブルを防ぐためです。入社誓約書が身元保証を兼ねる場合は、保護者や身元保証人に署名を求めるケースがあります。また、引越しなどで住所が変わった際に速やかに連絡する旨を記載しておくと安心です。

入社承諾書に関する注意点は?

入社承諾書を作成・送付する際は、のちのちのトラブルを防ぐ法的な対策と、スムーズに回収するための運用上の工夫が必要です。以下の点に注意して進めましょう。

必ず「内定取り消し事由」を記載する

入社承諾書を書く際は、必ず内定取り消し事由を明記しましょう。採用通知書の発行と入社承諾書の提出により、企業と内定者との間に労働契約と同等の契約が成立します。

成立した労働契約の解約は「解雇」に相当し、正当な理由なく解約することは「解雇権の濫用」となるためです。従って、客観的かつ合理的な理由で採用を取り消す根拠として、「内定取り消し事由」を記載し、内定者からこれを了承する署名捺印をしてもらう必要があります。

内定取り消し事由の例は以下の通りです。

  • 入社日までに卒業できなかった場合
  • 提出書類に虚偽が判明した場合
  • 犯罪行為またはそれに類する行為を犯した場合
  • 病気やケガなどで就業が困難になった場合
  • 入社に必要と定められた免許や資格を取得できなかった場合

返送期日を明確にし、返信用封筒を同封する

書類には必ず「返送期日」を記載しましょう。一般的には、企業からの通知後「1週間〜2週間程度」に設定するのが目安です。また、郵送でやり取りする場合は、切手を貼付した「返信用封筒」を同封するのが鉄則です。内定者が自ら切手や封筒を用意する手間を省くことで、回収スピードと提出率を大幅に高めることができます。

ペーパーレス化(電子契約)の導入も検討する

近年では、書類の郵送によるタイムラグをなくし、内定辞退を防ぐために「電子契約(ペーパーレス)」で入社承諾書(入社誓約書)の締結を行う企業も増えています。

スマートフォン等から即座に署名ができるため内定者の負担が減り、人事労務担当者の書類管理の手間も省けるため、自社の採用規模に合わせて電子化の導入も検討してみましょう。

入社承諾書の添え状(送付状)のテンプレート

ここでは、添え状(送付状)の書き方のポイントと無料でダウンロードできるテンプレートについて紹介します。

添え状(送付状)の書き方のポイント

添え状とは、同封書類の内容と部数、補足を記載した、書類や物品を送る際に添付する書類です。同封書類の内容を示すことで、送付が間違いなく行われたことを確認しやすくできる役割があります。書き方のポイントは、簡潔で読みやすく書き、1枚以内におさめることです。

添え状の作成はテンプレートを活用しましょう。以下のサイトでは、税理士が監修したさまざまなビジネスシーンで利用できるワード形式の添え状を無料でダウンロードできるので、ぜひご活用ください。

【税理士監修】添え状のテンプレート

添え状の詳細については以下の記事をご覧ください。

入社承諾書の返送期日を過ぎた場合や、保留の申し出があったらどうする?

期日を過ぎても入社承諾書が提出されない場合は、速やかに、かつ穏やかなトーンで状況確認の連絡を入れましょう。

単なる返送忘れだけでなく、他社の選考結果を待っているなど、内定者が心理的な迷いを抱えているケースが多いためです。

期日を過ぎている場合の対応

まずは電話やメールで「書類は無事に届いておりますでしょうか?」と確認します。急かすのではなく、内定者の状況に寄り添う姿勢を見せることが大切です。

提出の期限延長や保留を求められた場合の対応

「他社の結果を待ってから決めたい」と相談された場合は、企業側で「いつまでなら待てるか(例:通知から最大1ヶ月など)」の期限を明確に切り直しましょう。

無理にその場で承諾させても、後から内定辞退されるリスクが高まるため、誠実に対話し、不安や疑問(給与などの労働条件について)があれば丁寧に解消することが重要です。

入社承諾書の受理後に辞退されたらどうする?

内定辞退の申し出があった場合、企業は速やかに辞退を受け入れ、無理な引き止めは控えるのが正しい対応です。 入社承諾書自体に辞退を防ぐ法的拘束力はなく、労働者には内定辞退の申し出後2週間を経過することで契約が解除できる権利が法律で保障されているからです。そのため、通常内定辞退による損害賠償請求は認められません。

ここでは、辞退された際の実務的な対応スタンスや、例外となる企業側からの内定取り消しの可否について詳しく解説します。

内定辞退の申し出の拒否と引き止めについて

内定辞退の申し出を受けた場合、企業はこれを拒否したり、無理に引き止めたりすることはできません。 

契約期間を定めない無期雇用の労働者であれば、解約の申し出後2週間の経過によって契約が解除可能と民法で定められているためです。辞退の連絡を受けた際は理由を真摯にヒアリングするにとどめ、企業の評判を落とすような強引な引き止めは避けましょう。

出典:民法|e-Gov 法令検索

辞退を理由とした損害賠償の請求について

内定辞退を理由に、企業が内定者へ損害賠償や違約金を請求することは原則として認められません。 労働基準法において、違約金や損害賠償をあらかじめ予定する契約は固く禁じられているからです。基本的には入社誓約書を取り交わしていても請求できないと考えて運用するのが鉄則です。

出典:労働基準法 | e-Gov 法令検索

企業側からの内定取り消しについて

企業側の都合による一方的な内定取り消しは、原則としてできません。 

入社承諾書の提出によって成立した労働契約の正当な理由のない解約は、解雇権の濫用にあたるためです。ただし、入社承諾書に明記した客観的かつ合理的な取り消し事由(虚偽申告や卒業不可など)に該当する場合のみ、例外的に取り消しが可能です。

入社承諾書の辞退を減らす方法は?

辞退を減らすには、内定者の不安を解消し、自社への帰属意識を高める「継続的なフォローアップ」が最も効果的です。 入社承諾書(内定承諾書)自体には内定辞退を防ぐ法的拘束力がないため、書類上の契約に頼るのではなく、入社までの心理的なつながりを強化することが最大の対策となるからです。

具体的な4つの対策を以下で解説します。

内定後も継続的なコミュニケーションをとる

定期的な面談や社内報の配信を通じて、内定者と継続的な接点を持ち続けることが重要です。 

新卒採用など入社まで半年〜1年程度の期間が空く場合、連絡が途絶えると「放置されている」という孤独感や不安を与えてしまい、他社へ心変わりする原因になるからです。

具体的には、採用担当や現場社員による定期的な1on1面談を実施したり、社内SNSやチャットツールに内定者を招待して社内のリアルタイムな情報を共有したりすることで、入社への意欲を維持しやすくなります。

内定者同士や社員と交流できる機会を設ける

懇親会やグループワークなど、内定者同士や先輩社員と直接関わる場を意図的に作りましょう。

入社前に「気軽に相談できる頼れる人間関係」を構築しておくことが、新しい環境へ飛び込む不安や心理的ハードルを最も効果的に下げるからです。

オンラインでのカジュアルなランチ会や、同期間のつながりが生まれるワークショップなどを開催し、「この人たちと一緒に働きたい」と思ってもらうことが入社誓約書の提出率向上にも直結します。

社内見学を取り入れて働く環境を伝える

実際のオフィスを案内する社内見学会を実施し、働くリアルな姿を見せることが有効です。 

現場の活気や、社員がやりがいを持って働く様子を肌で感じてもらうことで、他社との明確な差別化を図り、入社意欲を直接的に高められるからです。

複数の企業から内定をもらっている求職者は、最終的に「オフィスの雰囲気」や「現場の空気感」で決断することが多いため、良い面だけでなく、実際の業務風景を包み隠さず見せることが信頼関係の構築につながります。

面接段階から労働条件を明確に伝える

面接や募集の段階から、給与や休日などの労働条件を包み隠さず正確に伝えることが最大の辞退予防策です。 

「入社承諾書に署名捺印をする直前になって、聞いていた雇用条件と違う」という事態が、内定辞退や入社直後の早期離職を引き起こす最も大きな原因だからです。

自社にとって不都合な条件であっても誠実に開示し、入社承諾書を送付する前に労働条件通知書を用いた丁寧なすり合わせを行っておくことで、認識のズレによるトラブルを未然に防ぐことができます。

入社承諾書など入社手続きにおけるトラブルと対策

トラブルの主な原因と業務への影響

入社承諾書をはじめ、内定者から回収すべき入社手続き書類に関するトラブルは少なくありません。マネーフォワード クラウドが実施した調査でトラブルが発生する主な原因を尋ねたところ、最も多いのは本人の対応の遅れ・不備で、35.3%でした。次いで、人事担当者の知識不足・確認ミスが30.8%となっています。

また、トラブルによって生じた業務への影響として最も多いのは担当者の残業時間が大幅に増加したことで、37.5%でした。書類回収の遅延が担当者の負担を大きく増やしていることがわかります。

トラブルを防ぐための対策

入社承諾書などの未提出を防ぐため、企業はどのような対策を講じているのでしょうか。同調査でトラブル削減のために導入・検討している対策を尋ねたところ、最も多いのはチェックリストの徹底で、31.8%でした。次いで、手続きマニュアルの作成・整備が31.3%、電子契約・労務管理システムの導入が29.6%となっています。

入社承諾書をスムーズに回収し内定辞退を防ぐためには、マニュアル化による確認作業に加えて、システムの活用による効率化も効果的です。

出典: マネーフォワード クラウド、トラブルが発⽣する主な原因・トラブルによって⽣じた業務への影響・トラブル削減のために導⼊‧検討している対策【入退社に関する調査データ】(回答者:入退社手続き業務に携わった経験がある597名、集計期間:2026年2月)

入社承諾書を作成し、内定辞退やトラブルのリスクを軽減しよう

入社承諾書は、企業と内定者の双方が入社の意思を確認し合うための重要な書類です。法的効力はないため辞退を強制的に防ぐことはできませんが、書面(内定承諾書)で誓約を交わすことで心理的なハードルを設け、トラブルを予防する効果があります。

作成時には必ず客観的かつ合理的な内定取り消し事由を記載し、回収時は添え状なども活用してスムーズに手続きを進めましょう。無料テンプレートもぜひご活用ください。

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