• 更新日 : 2025年1月28日

パートの産休はいつから取れる? 早めに取る場合、給料や手当を解説

パートの産休は、出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から取得できます。

これは労働基準法で定められた権利で、雇用形態に関わらずパートやアルバイトの方も取得可能です。

本記事では、産休期間の計算方法、給与や手当、手続き、会社側の留意点、そして産休前後にパート自身が準備すべきことまで、網羅的に解説します。

産休を取得したいパートの方、人事労務担当者の方は、ぜひ最後までご覧ください。

目次

パートやアルバイトも産休を取れる?

パートやアルバイトの方も、正社員と同様に産休を取得する権利があります。

労働基準法第65条によって、すべての労働者が産前産後休業を取得できることが保障されているためです。

なお、産休を取得するにあたって、週の労働日数や入社からの期間は特に関係ありません。

たとえば、週1〜2日勤務のパートや、入社してすぐの方、入社1年未満の方でも、出産予定日があれば産休を取得できます。

ただし、健康保険の加入状況によっては、出産手当金などの給付金を受け取れない場合があるため注意しましょう。

パートの産休はいつから取れる?

パートの産休は、出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から、出産の翌日から8週間後まで取得可能です。

実際には、産前・産後休業に分かれており、状況によっていつから取得するかが変わるケースもあるので、詳しく解説します。

次項で、それぞれの休業について詳しく解説します。

産前休業

母体保護を目的としている産前休業は、出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から取得できます。

たとえば、出産予定日が10月1日の場合、8月21日から産前休業を取得できます。

多胎妊娠の場合は、6月26日から取得可能です。

本人の体調などを考慮し、出産予定日直前まで働いたり、早めに休業に入ったりできます。

産後休業

産後休業は、出産の翌日から8週間取得でき、この期間は、労働基準法によって就業が禁止されています。

たとえば、10月1日に出産した場合、11月26日までが産後休業となります。

これは、出産後の母体の回復を最優先とするための措置です。

出産予定日よりも前後に生まれた場合

出産日が予定日よりも前後した場合、産休の期間は調整されます。

たとえば、予定日より1週間早く出産した場合、産前休業はその分短くなりますが、産後休業は出産の翌日から8週間という期間は変わりません。

一方で、予定日より遅れて出産した場合、産前休業は出産日まで延長され、産後休業は出産の翌日から8週間となります。

産休は早めにとることができる?

産前休業は、出産予定日の6週間前から取得できますが、体調不良など特別な事情がある場合は、医師の診断書があれば早めに休業できます。

たとえば、切迫早産と診断された場合や、妊娠悪阻が重い場合などが該当します。

また、産後の職場復帰を早めたい場合でも、産後6週間を経過し、医師の診断で問題がなければ就業可能です。

パートの産休期間はいつからいつまで?シミュレーション

パートの産休期間をシミュレーションしてみましょう。

たとえば、出産予定日が2024年10月1日の場合、産前休業は2024年8月21日から、産後休業は2024年10月2日から2024年11月26日までとなります。

自身の出産予定日に合わせてシミュレーションをしたい方は、下記サイトを活用してみてください。

厚生労働省:産休・育休はいつから?産前・産後休業、育児休業の自動計算

【アンケート】いつから産休を取得している?

産休の取得時期は、個々の状況によって異なります。

労務SEARCHのアンケート調査によると、「いつから産休を取得しましたか?」という問いに対しての結果は、下記のようになりました。

取得時期割合
妊娠2ヶ月以前7.7%
妊娠3ヶ月〜5ヶ月4.5%
妊娠6ヶ月〜8ヶ月20.7%
出産予定日の6週間前44.3%
直前まで働いていた14.2%
産休は取らなかった8.6%

出典:労務SEARCH

上記のように、労働基準法で定められている出産予定日の6週間前から産休を取得するケースが一般的です。

つわりなどの体調不良が重く、医師の診断により休業が必要と判断された場合は、妊娠2ヶ月以前や妊娠3ヶ月〜5ヶ月で産休を取得するケースもあるでしょう。

また、お腹が大きくなり、体への負担も増すため、妊娠6ヶ月〜8ヶ月で産休に入る方もいます。

「直前まで働く」という選択をする場合は、体調と相談しながら無理のないようにしましょう。

パートの産休手当(出産手当金)いつからもらえる?

パートの方の出産手当金は、出産日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以後56日までの範囲内で、会社を休んだ期間について支給されます。

ただし、実際に手当金が振り込まれるのは、産休終了後、申請手続きを行ってから1〜2ヶ月後となります。

出産手当金を受け取るための条件は、下記の通りです。

  • 勤務先の健康保険に加入している
  • 出産のために仕事を休み、給与の支払いを受けていない

支給金額については、支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2が、1日あたりの支給額となります。

たとえば、過去12ヶ月の平均月収が30万円の場合、1日あたりの支給額はおよそ6,667円となります。

計算式で表すと下記の通りです。

30万円÷30日×2/3=約6,667円

産休中は給与の支払いがないことが一般的ですが、出産手当金によって一定の収入が保障されます。

パートの産休中の社会保険はいつから免除される?

社会保険料が免除される期間は、産前休業開始月から産後休業終了日の翌日の属する月の前月までです。

たとえば、出産予定日が2024年10月1日で、産前休業を8月21日から開始した場合、社会保険料の免除は8月分から開始されます。

産後休業が11月26日に終了する場合、12月分の前月である11月分までが免除対象です。

つまり、9月、10月、11月分の社会保険料が免除されることになります。

パートがもらえる、もらえない産休・育休の給付金

パートの方でも、条件を満たせばさまざまな給付金を受け取れます。

しかし、健康保険や雇用保険の加入状況、扶養状況などによって、もらえる給付金とそうでない給付金があります。

パートの方が産休・育休時に受け取れる給付金について、もらえる場合ともらえない場合を下記に一覧でまとめました。

給付金・手当もらえる場合もらえない場合
出産一時育児金健康保険加入者(被扶養者含む)健康保険未加入者
出産手当金健康保険加入者で給与の支払いがない期間がある健康保険未加入者、給与が支払われている期間
育児休業給付金雇用保険加入者で一定の要件を満たす雇用保険未加入者

次項で、それぞれの給付金・手当について、概要やもらえる金額などを詳しく解説します。

出産一時育児金

出産一時育児金は、健康保険または国民健康保険から支給される給付金で、出産費用の一部を補助するものです。

金額は、原則として子ども1人につき50万円(令和5年4月1日以降の出産の場合)です。

産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は、48.8万円が支給されます。

出産一時育児金を受け取るための条件は、下記のいずれかに該当する必要があります。

  • 健康保険の被保険者である
  • 健康保険の被扶養者である
  • 国民健康保険の被保険者である

つまり、ご自身が健康保険に加入している場合はもちろん、配偶者の扶養に入っている場合でも、出産一時育児金を受け取れます。

また、国民健康保険に加入している自営業の方なども対象です。

出産手当金

出産手当金は、健康保険から支給される給付金で、出産のために会社を休み、給与の支払いを受けない期間の生活を保障するものです。

支給額は、支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2が、1日あたりの支給額となります。

出産手当金を受け取るための条件は、下記の通りです。

  • 勤務先の健康保険に加入している
  • 出産のために仕事を休み、給与の支払いを受けていない
  • 医師または助産師の証明がある

重要なのは、給与が支払われている期間は出産手当金の支給対象外となる点です。

出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても出産手当金が支給されます。

育児休業給付金

育児休業給付金は、雇用保険から支給される給付金で、育児休業中の生活を支援するものです。

育児休業給付金の支給額は、育休開始から6ヶ月までは休業前賃金の67%、それ以降は50%が支給されます。

たとえば、休業開始前6ヶ月間の平均賃金が20万円の場合、6ヶ月までは月額約13万4千円、それ以降は月額10万円が支給されます。

育児休業給付金を受け取るための条件は、下記の通りです。

  • 雇用保険の被保険者である
  • 1歳未満の子を養育するために育児休業を取得している
  • 育児休業開始日前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある
  • 育児休業期間中の各1ヶ月ごとに、休業開始前の1ヶ月あたりの賃金の8割以上が支払われていない

配偶者の扶養に入っている場合でも、自身が雇用保険に加入していれば受給できます。

パートの産休手続きはいつから始めるべき?

パートの産休手続きは、従業員から産休の申し出を受けた後に進めます。

手続きの流れは、下記の通りです。

  1. 産前産後休業取得者申出書の提出
  2. 健康保険被扶養者異動届の提出
  3. 給与所得者の扶養控除(異動)申告書の提出(該当する場合)
  4. 代替要員の確保

手続きをスムーズに進めるためにも、従業員には妊娠が判明した時点で早めに会社に報告するように周知しておきましょう。

次項で、それぞれの手続きについて詳しく解説します。

産前産後休業取得者申出書の提出

従業員から産休の申し出を受けたら、まず「産前産後休業取得者申出書」を提出します。

この申出書を提出すれば、従業員本人と会社双方の社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料)が免除されます。

詳細は、下記の通りです。

必要書類(添付書類も含む)産前産後休業取得者申出書
提出時期産前産後休業期間中、または産前産後休業終了日の翌日から起算して1ヶ月以内
提出先年金事務所または事務センター

手続きの遅延を防ぐためにも、できる限り産休開始後速やかに提出することをおすすめします。

なお、e-Gov(電子政府の総合窓口)を利用して電子申請も可能です。

健康保険被扶養者異動届の提出

従業員に子どもが誕生した場合、その子どもは生まれたその日から健康保険の被扶養者としての資格を持つことになります。

そのため、会社は速やかに「健康保険被扶養者異動届」を提出する必要があります。

詳細は、下記の通りです。

必要書類(添付書類も含む)
  • 健康保険被扶養者異動届
  • 戸籍謄本または戸籍抄本★
  • 住民票の写し★

※被保険者が世帯主で、被扶養者と同一世帯である場合に限る

★被保険者と扶養を受ける方双方のマイナンバーが記載されている場合は添付不要。

提出時期出生日から5日以内
提出先健康保険組合または協会けんぽ

上記の必要書類以外にも、収入を証明する書類などが求められる場合もあるため、詳細は加入している健康保険組合等に確認してみてください。

手続きが遅れると、子どもの保険証の発行が遅れたり、医療費の請求手続きに影響が出たりする可能性があるため注意しましょう。

給与所得者の扶養控除(異動)申告書の修正または再提出

出産により扶養親族が増えた場合、年末調整や所得税の計算に影響するため、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の修正または再提出が必要です。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の修正または再提出は、下記のように子どもの出生時期によって異なります。

年末調整前に出生した場合年末調整の際に、新たに生まれたお子様を記載(修正)した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出
年末調整後に12月中に出生した場合当年の年末調整のやり直しが必要
翌年1月以降に出生した場合「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を従業員に再提出してもらい、翌年の年末調整で申告

所得税は当年分の所得に対して課税されますが、住民税は前年度の所得に対して課税されます。

そのため、子どもの出生によって住民税額が実際に変更されるのは、翌年度からとなります。

代替要員の確保

従業員の産休期間中は、その従業員の業務を他の従業員が代行するか、新たに代替要員を確保する必要があります。

業務内容や期間に応じて、派遣社員の活用、既存社員への業務分担、業務フローの見直しなどを検討しましょう。

早めに計画を立て、引き継ぎ期間を十分に確保すれば、業務の滞りや他の従業員への負担を軽減できます。

パートの産休・産後で会社が留意すべきこと

パート従業員の産休・産後において、会社は労働基準法や育児・介護休業法に基づき、適切な対応を行う必要があります。

これは、従業員の権利を保護し、安心して出産・育児に臨める環境を作るためです。

次項で、会社が留意すべき点を具体的に解説します。

業務をマニュアル化し引き継ぎ体制を整える

従業員の産休期間中、業務が円滑に進行するよう、業務のマニュアル化と引き継ぎ体制の整備が必要です。

まず、担当業務の手順、注意点、過去の事例などをまとめたマニュアルを作成しましょう。

これにより、代替要員が業務内容を迅速に理解し、スムーズに引き継ぐことが可能です。

口頭説明だけでなく、作成したマニュアルを用いたOJTや、質疑応答の時間を設ければ、引き継ぎの質を高められます。

体調や事情に応じた適切なサポート

妊娠中の従業員の体調は日々変化し、出産後も育児による生活の変化があります。

そのため、会社は従業員の体調や個々の事情に応じて、柔軟かつ適切なサポートを行う必要があります。

たとえば、妊娠中のつわりや体調不良に対しては、時差出勤、休憩時間の延長、業務量の調整、在宅勤務の導入などを検討しましょう。

産後に関しては、体調の回復状況や育児の状況に合わせて、時短勤務、フレックスタイム制の導入などを提案しましょう。

産休や育休中の体調や事情に応じたサポートをすることで、従業員が安心して会社へ復帰しやすくなります。

業務効率を上げるシステムを検討する

従業員の産休・育休を契機に、業務効率を見直すことは、企業全体の生産性向上に繋がります。

たとえば、業務フローの可視化と見直し、不要な業務の削減、ITツールやクラウドサービスの導入による業務の効率化などを検討しましょう。

これにより、代替要員だけでなく、他の従業員の業務負担も軽減できます。

産休や育休を理由に解雇してはならない

男女雇用機会均等法および育児・介護休業法において、産休や育休を取得したこと、または請求したことを理由とした解雇は明確に禁止されています。

これは、女性の就業継続を支援し、安心して出産・育児に臨めるようにするための規定です。

もし、法律に違反して解雇を行った場合、行政指導や事業主名の公表、民事訴訟により損害賠償などの責任に問われることもあります。

給与や待遇に不公平がないか

産休・育休を取得した従業員に対して、給与や待遇面で不利益な取り扱いをしてはいけません。

男女雇用機会均等法においても、性別を理由とした差別的取り扱いは禁止されています。

たとえば、産休・育休を取得したことを理由に、降格、減給、不当な人事評価、不利益な配置転換など、いわゆる「マタニティハラスメント」に当たる行為は違法です。

そのため、他の従業員と同様の評価基準で評価を行い、公正な待遇を確保する必要があります。

各種助成金の活用

企業は、従業員の育児休業取得を支援するための環境整備や、代替要員の確保などに対して、国や自治体からさまざまな助成金を受けられます。

たとえば、令和6年1月から、育児休業を取得しやすい環境整備を目的とした助成金制度が新設されました。

この制度は、両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)というもので、育児休業を取得する従業員の代替要員を確保した場合に支給されます。

これらの助成金を活用すれば、企業の経済的負担を軽減でき、育児休業を取得しやすい環境整備を促進できます。

パートが産休前後で準備したいこと

パートの方が産休・産後を迎えるにあたっては、仕事面だけでなく、家庭面や育児環境についても事前に準備しておけば、安心して出産・育児期間を過ごせます。

次項で、産休前後にパートの方が準備しておくべきことを具体的に解説します。

仕事の引き継ぎ

産休に入る前に、担当業務の引き継ぎを行うことは、職場への配慮として重要です。

口頭での説明だけでなく、書面やファイルなどに残すことで、引き継ぎ漏れを防ぎ、代替要員がスムーズに業務に取り組めるようにしましょう。

また、引き継ぎを行う担当者に、業務内容や進捗状況、顧客情報なども伝えておけばよりスムーズに引き継ぎが行えます。

引き継ぎ後も、必要に応じて連絡を取り合えるように、連絡手段や連絡可能時間帯などを事前に決めておくのがおすすめです。

パートナーとの育休の検討

育児休業は、母親だけでなく父親も取得できる制度です。

パートナーと育休について話し合い、どのように育児に関わっていくかを検討することは、産後の生活をスムーズに進めるうえで大切です。

近年では、男性の育児休業取得を促進する「産後パパ育休(出生時育児休業)」という制度も設けられています。

これは、通常の育休とは別に、子どもの出生後8週間以内に最大4週間を限度として、最大2回に分けて育児休業を取得できる制度です。

産後パパ育休(出生時育児休業)を活用すれば、出生直後の母子ともに負担が大きい時期に、父親も積極的に育児に参加できます。

パートナーと育休の取得時期や期間、育児の分担などを話し合い、より良い育児環境を整えましょう。

家事の分担

出産後は、体力の回復や育児に多くの時間と労力を費やすため、これまで通りに家事をこなすのが難しくなります。

そのため、産休に入る前に、パートナーや家族と家事の分担について話し合っておきましょう。

たとえば、食事の準備、洗濯、掃除、買い物などの家事を誰がどのように行うかを事前に決めておきます。

また、必要に応じて、家事代行サービスや宅配サービスなどの利用も検討しておくと良いでしょう。

家事の分担を明確にしておけば、産後の生活がスムーズになり、心身ともにゆとりを持って育児に取り組めます。

保育園・預け先を探す

職場復帰を考えている場合は、保育園やその他の預け先を早めに探しておく必要があります。

保育園は、地域によって入園の申し込み時期や選考方法が異なるため、事前に自治体の窓口に問い合わせて情報を収集しておきましょう。

また、認可保育園だけでなく、認可外保育園やベビーシッターなどの利用も検討に入れると、選択肢が広がります。

それぞれ申し込み期限があるため、安心して職場復帰の準備を進めるためにも、見学に行ったり、情報収集をしたりするなど、早めに行動しておきましょう。

産休・育休に関わる申請書類のテンプレート

マネーフォワード クラウドでは、産休・育休に関わる申請書類のテンプレートをご用意いたしました。

これらのテンプレートをご活用いただくことで、申請手続きにかかる手間を軽減し、スムーズな産休・育休の取得をサポートいたします。

次項で、産休申請書と育児休業申請書の無料テンプレートをご紹介いたします。

産休申請書テンプレート

産休を取得する際には、「産休申請書」を会社に提出する必要があります。

産休申請書には、出産予定日や休業期間などを記載します。

下記に産休申請書の無料テンプレートをご用意したので、必要に応じてご活用ください。

産休申請書の無料テンプレートはこちら

育児休業申請書テンプレート

育児休業を取得する際には、「育児休業申請書」を会社に提出する必要があります。

育児休業申請書には、育児休業の開始日や終了予定日、養育する子どもの情報などを記載します。

下記に育児休業申請書の無料テンプレートをご用意したので、必要に応じてご活用ください。

育児休業申請書の無料テンプレートはこちら

パートの産休に備えるための重要ポイント総まとめ

パートの産休は、出産前後の大切な期間を安心して過ごすための制度です。

本記事では、パートの方が産休を取得するにあたって知っておくべき重要なポイントを解説いたしました。

下記に、その要点をまとめます。

  • 産休はパートでも取得可能
  • 産休期間は産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後8週間
  • 出産手当金や育児休業給付金など、条件を満たせばさまざまな給付金を受給可能
  • 産休期間中は社会保険料が免除
  • 仕事の引き継ぎ、パートナーとの育休の検討、家事の分担、保育園・預け先探しなど、事前の準備が大切
  • 産休・育休の申請には所定の申請書が必要

これらのポイントを理解して準備を進めれば、安心して出産・育児に臨むことができ、その後の生活設計もスムーズに進められるでしょう。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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