• 更新日 : 2025年1月30日

法定内残業・法定外残業とは?違いや割増率と賃金の計算方法、具体例を解説

残業には法定内残業と法定外残業があります。法定内残業は労働基準法に定める法定労働時間内での残業、法定外残業は法定労働時間を超える残業です。法定内残業と法定外残業の違いは割増賃金の支払いと36協定が必要かどうかです。法定内残業時間に対しては法定の割増率で算出する割増賃金を支払ったり、36協定を締結したりする必要はありません。

法定内残業とは?

法定内残業は法定外残業に対して用いられる言葉です。法定内残業と法定外残業は以下のように異なっています。

  • 法定内残業:労働基準法に規定されている法定労働時間内である残業時間
  • 法定外残業:労働基準法に規定されている法定労働時間外である残業時間

労働基準法は法定労働時間を「1日8時間、1週40時間」と定めています(法32条)。

この労働基準法の定めによる法定労働時間内での残業を「法定内残業」と言い、法定労働時間を超える残業を「法定外残業」と言います。なお、就業規則などで定めている労働時間を所定労働時間と呼んでいます。

(法定内残業と法定外残業の例)

  • 1日の所定労働時間が7時間の場合、1時間の残業は「法定内残業」
  • 1日の所定労働時間が8時間の場合、1時間の残業は「法定外残業」
  • 1日の所定労働時間が7時間の場合、2時間の残業は、前半の残業は「法定内残業」、後半の残業は「法定外残業」

法定内残業と時間外労働との違い

労働基準法では、法定外残業のことを時間外労働と呼んでいます。
時間外労働は割増賃金の支払いが必要です。労働基準法では、それ以外にも休日労働、深夜労働について、それぞれ割増賃金が必要であると規定しています。法定内残業は法定労働時間内での残業で、割増賃金を支払う必要はありません。

ただし、就業規則や賃金規定で個別に定めている場合は、その規則に則って割増賃金を支払う必要があります。

法定内残業と普通残業との違い

通常、所定労働時間終了後に残って仕事をすることを「残業」と呼びます。これに対して所定労働時間前に仕事をすることを「早出残業」と言い、早出残業と区別するために、通常の残業を指して「普通残業」と言うこともあります。普通残業でも早出残業でも、残業時間が法定労働時間内の場合は法定内残業になります。

法定外残業には36協定の締結と届出が必要

法定外残業とは、労働基準法に規定された法定労働時間(1日8時間または週40時間)を、超えて行われる労働のことを指します。
法定外残業を従業員に課す場合、36協定(さぶろくきょうてい)を締結し、所轄の労働基準監督署に届け出なければなりません。

36協定とは、労働者に時間外労働や休日労働をさせる場合に必要な労使協定です。労働基準法第36条に根拠規定があるため、36協定と呼ばれています。

使用者は36協定の締結と所轄労働基準監督署への届出なしに労働者に時間外労働をさせることはできません。ただし、法定内残業は、法定労働時間内であるため、時間外労働に該当せず、36協定の締結と届出は必要ありません。

以下では、36協定が定める残業時間の上限や具体例について解説します。

36協定により上限は⽉45時間・年360時間

36協定を締結することで、法定労働時間を超える残業が可能になりますが、上限は定められています。
通常の36協定では、月45時間・年間360時間を超える残業は原則としてできません。ただし、変形労働時間制の場合や、業種によっては異なる規制が適用されます。

【36協定で定められた時間外労働の上限時間の考え方】

  • 月の上限(45時間)
    平日20日勤務の場合、45時間 ÷ 20日 =1日平均2.25時間(2時間15分)です(休日労働を除く)。
  • 年の上限(360時間)
    年間360時間の上限を単純に12ヶ月で割ると、360時間 ÷ 12ヶ月 = 1ヶ月平均30時間です(休日労働を除く)。

一方で、特別条項付き36協定を結ぶことにより、一定の条件下で上記の条件を超える残業が認められる場合もあります。

36協定の上限を超える残業を定める「特別条項付き36協定」

特別条項付き36協定とは、通常の36協定の上限(月45時間・年間360時間)を超える残業について、一時的に可能とする労使協定です。

適用には「臨時的な特別の事情」が必要であり、適用された場合には、年6回まで月45時間を超える残業について認められますが、以下の上限を超えることはできません。

  • 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
  • 時間外労働が年間720時間以内(休日労働を含まない)
  • 時間外労働と休日労働の合計の2・3・4・5・6ヶ月平均が80時間以内(詳しくは、後述の「月80時間の上限規制とは?」で詳しく解説しています)

また、従業員の健康を守るための「健康確保措置」(例:医師との面談や臨時の健康診断等)を設けることが義務付けられています。

36協定における、締結状況ごとの残業時間の上限をまとめた表は、以下のとおりです。

36協定の締結状況残業時間の上限
未締結
  • 1日8時間、週40時間を超える残業は不可
通常の36協定を締結
  • 月45時間、年間360時間までの残業が可能
    (休日労働を含まない)
特別条項付き36協定を締結
  • 年6回まで月45時間を超える残業が可能(休日労働を含まない)
  • 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
  • 時間外労働が年間720時間以内(休日労働を含まない)
  • 時間外労働と休日労働の合計の2~6ヶ月平均が80時間以内
  • 特別条項の適用には「臨時的な特別の事情」が必要
  • 適用時の「健康確保措置」を定める必要がある

法定内残業と法定外残業の違い

法定内残業と法定外残業の違いをまとめると、以下のとおりになります。

項目法定内残業法定外残業
定義所定労働時間を超えつつ、法定労働時間(原則1日8時間、週40時間)内の残業法定労働時間を超えた残業
割増賃金原則不要
(就業規則等で定められている場合は必要)
必要(25%以上)
36協定不要必要
(例)所定労働時間7時間の場合1時間残業の場合、1時間分2時間残業の場合、最初の1時間は法定内残業、残りの1時間は法定外残業
【注意点】

  • 変形労働時間制
    1ヶ月単位や1年単位などの変形労働時間制を採用している場合、法定労働時間の考え方が異なるため、注意が必要。
  • 管理監督者
    労働基準法上の「管理監督者」に該当する労働者には、労働時間や休憩、休日に関する規定が適用されないため、法定外残業の概念も適用されない。ただし、深夜労働に対する割増賃金は必要。

法定内残業と法定外残業の違いを正しく理解し、適切な労働時間管理と賃金計算を行うようにしましょう。

法定内残業と法定外残業の割増率

残業には割増賃金の支払いが必要なものと、不要なものがあります。どのような残業に対して割増賃金支払いが必要なのでしょうか?割増賃金が発生する残業・発生しない残業、割増率について確認しましょう。

法定内残業・法定外残業の割増率

法定内残業に割増賃金を支払う必要はありません。1時間あたりの賃金を、法定内残業の時間数に対して支払います。ただし、就業規則等で法定内残業に対しても割増賃金を支払うと定めている場合は、その定めに従う必要があります。

一方、法定外残業は法定労働時間を超える時間の労働です。法定外残業の場合、割増賃金が必要となります。法律により、法定外残業には通常、25%以上の割増率が適用されます。

法定外残業が月60時間を超えた場合の法定時間外残業

法定労働時間外の残業は時間外労働になるため、割増賃金の支払いが必要です。割増賃金とは労働基準法が定める労働時間以外にさせた労働に対して、通常の賃金より多く支払わなければならない賃金です。割増賃金を支払わなければならないことも労働基準法で定められています(法37条)。

時間外労働をさせた場合には25%以上の割増賃金を支払わなければなりません。
1ヶ月の時間外労働が60時間を超える場合の割増率は50%以上になります(2010年4月から適用)。

なお、1ヶ月の時間外労働が60時間を超える場合の割増率は、中小企業については猶予措置がありましたが、2023年4月1日からは大企業と同じ50%以上に引き上げられています。

深夜労働の割増率

深夜労働は22:00以降、翌朝5:00までの労働を指し、深夜労働に対する割増賃金率は25%以上になっています。

時間外労働が深夜に及んだ場合は、それぞれ割増賃金率が合計されて50%以上75%以上となります。

法定休日の割増率

法定休日労働に対する割増賃金率は35%以上です。
法定休日とは、労働基準法では、「毎週少なくとも1日」または「4週間を通じて4日以上」の休日を与えなければならないとしています(法35条)。法定休日とは、この最低限となる週1日の休日のことです。

法定外休日における労働

法定外休日とは法定休日以外の休日を指します。土・日曜日を休日としている場合、就業規則でどちらか一方を法定外休日とすることができます。

法定外休日労働に割増賃金支払いは必要ありませんが、労働基準法に定める「1週に40時間」の労働時間を超えると時間外労働に対する割増賃金が発生します。

法定内残業における賃金の計算方法

法定内残業に対しては、1時間あたりの賃金を計算して支払います。
月給制の場合の計算方法は以下の通りです。

1時間あたりの賃金 = 月給 ÷ 1ヶ月の平均所定労働時間

月給には以下のものは含まれません。

  • 臨時に支払われるもの 結婚祝い金や傷病手当金など
  • 3ヶ月を超える期間ごとに支払われるもの 賞与など
  • 法令や労働協約に基づかない現物給与

その他、賃金制の場合、1時間あたりの賃金の計算方法は、以下の通りです。

時給制の場合:時給
日給制の場合:日給÷1日の所定労働時間数
出来高制の場合:出来高給÷1カ月の総労働時間数

法定外残業における賃金の計算方法

法定時間外残業に対しては、割増賃金を計算して支払います。割増賃金を計算する際は以下のものを除外することが労働基準法や労働基準法施行規則で定められています。

Point割増賃金の計算に含まない賃金
  • 家族手当
  • 通勤手当
  • 別居手当
  • 子女教育手当・住宅手当
  • 臨時に支払われた賃金
  • 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

法定時間外残業に対する賃金は、原則として上記の割増賃金の計算に含まない賃金を除外して1時間あたりの賃金を求め、割増率をかけて計算します。

(割増賃金の計算例)
1時間あたりの賃金が2,000円の場合

1ヶ月60時間までの時間外労働に対する割増賃金 2,000×1.25=2,500(円)
1ヶ月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金 2,000×1.50=3,000(円)

法定内残業と法定外残業の具体例

割増賃金の計算において区別される「法定外残業」と「法定外残業」の残業について、具体的な勤務時間を例に見ていきましょう。

9:00~18:30勤務、所定労働時間8時間の場合

所定労働時間が8時間で、9時から18時30分まで勤務(休憩1時間)した場合を考えます。

  • 勤務時間: 9:00~18:30(休憩1時間)
  • 実働時間: 8.5時間
  • 所定労働時間: 8時間
  • 法定内残業: なし
  • 法定外残業: 0.5時間

この場合、実働時間は8.5時間ですが、所定労働時間が8時間であるため、法定労働時間(8時間)を超えた0.5時間が法定外残業となります。一方、所定労働時間を超えた労働であっても法定労働時間を超えない場合は法定内残業となりますが、この場合は発生していません。

10:00~18:00勤務、所定労働時間6時間の場合

所定労働時間が6時間で、10時から18時まで勤務(休憩1時間)した場合を見てみましょう。

  • 勤務時間: 10:00~18:00(休憩1時間)
  • 実働時間: 7時間
  • 所定労働時間: 6時間
  • 法定内残業: 1時間
  • 法定外残業: なし

この場合、実働時間は7時間ですが、所定労働時間が6時間であるため、所定労働時間を超えた1時間が法定内残業となります。法定労働時間(8時間)は超えていないため、法定外残業は発生しません。

11:00~22:30勤務、所定労働時間8時間の場合

所定労働時間が8時間で、11時から22時30分まで勤務(休憩1時間)した場合を考えます。

  • 勤務時間: 11:00~22:30(休憩1時間)
  • 実働時間: 10.5時間
  • 所定労働時間: 8時間
  • 法定内残業: なし
  • 法定外残業: 2.5時間(うち深夜労働0.5時間)

この場合、実働時間は10.5時間であり、法定労働時間(8時間)を超えた2.5時間が法定外残業です。また、22:00〜22:30の0.5時間は深夜労働にも該当します。この場合、法定外残業の割増率25%と、深夜労働の割増率25%を合算した50%以上の割増賃金を支払う必要があります。

法定内残業におけるよくある質問

法定内残業には通常の1時間あたりの賃金を支払えばよく、割増賃金を支払う必要はないことに注意が必要です。割増賃金の計算方法や裁量労働制の場合、固定残業代の場合には以下の点にも気をつける必要があります。

裁量労働制の場合の割増賃金は発生する?

裁量労働制とは実際の労働時間とは関係なく、あらかじめ定めておいた時間を労働したものとして扱う制度です。労使協定の締結した所定労働時間を働いたとみなす制度で、専門業務型裁量労働制企画業務型裁量労働制の2つがあります。

裁量労働制であっても深夜に労働させた場合、休日に労働させた場合はそれぞれ深夜労働に対する割増賃金、休日労働に対する割増賃金を支払う必要があります。

また1日8時間を超える労働時間を定めておいた場合は、超えた労働時間に対して割増賃金支払いが必要です。

固定残業代の場合の割増賃金は発生する?

固定残業代とは毎月支払う残業代をあらかじめ定め、実際の残業時間に関わらず固定の金額を支払う場合の残業代です。「毎月〇時間の残業代として〇〇円を支払う」として、毎月の同じ金額の残業代を支払う制度です。

固定残業代の場合、想定の〇時間までの残業については固定残業代の〇〇円を支払うことで残業代支払いは完結します。

ただし想定の〇時間を超える残業残業に対しては、割増賃金を支払う必要があります。

法定外残業の上限規制や罰則

2019年4月の改正労働基準法の施行により、時間外労働の上限規制が導入されました。2024年4月からは建設業やトラック運転手、医師などにも適用が開始され、長時間労働の是正に向けた取り組みが本格化しています。

ここでは、上限規制の概要や月80時間の上限規制の詳しい内容、罰則について解説します。

建設業・ドライバー・医師等の時間外労働の上限規制

2024年4月1日に、建設業や自動車運転業務、医師、鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業に対しても時間外労働の上限規制が適用されました。

ただし、これらの業種には業務の特性を考慮した特例が設けられています。ここでは、建設業・トラックについて取り上げます。それぞれ見ていきましょう。

建設業

建設業における時間外労働の上限規制は、2024年4月1日から適用されています。詳細は以下のとおりです。なお、災害の復旧・復興の事業を行う場合には、時間外労働と休日労働の合計について月100時間未満、2〜6ヶ月平均80時間以内の規制は適用されません。

原則

  • 月45時間以内
  • 年360時間以内

臨時的にこれを超える必要がある場合(特別条項)

  • 1ヶ月45時間を超える残業は年間6回まで
  • 残業時間の上限は1年720時間まで
  • 休日労働と合わせても1ヶ月100時間未満
    2~6ヶ月間で平均して80時間以内

まとめると、下表の通りです。

項目時間備考
法律による上限(特別条項)
※1ヶ月45時間を超える残業は
年間6回まで
年 720 時間まで
複数月平均 80 時間以内休日労働を含む
※災害の復旧・復興事業の場合は適用されない
月 100 時間未満
法律による上限(原則)月 45 時間
年 360 時間
法定労働時間1日 8 時間
週 40 時間

トラック

トラックドライバーの時間外労働には、上限規制と改善基準告示という2つの重要な基準があります。詳細は以下のとおりです。

【上限規制】

原則

  • 月45時間以内
  • 年360時間以内

臨時的にこれを超える必要がある場合(特別条項)

  • 残業時間の上限は1年960時間以内

まとめると、下表の通りです。

項目時間
法律による上限(特別条項)年 960 時間まで
法律による上限(原則)月 45 時間
年 360 時間
法定労働時間1日 8 時間
週 40 時間

【改善基準告示】

トラックドライバーには、労働時間と休憩時間を含む拘束時間や勤務間のインターバルにあたる休息期間、運転時間に関する規制を定めた改善基準告示が適用されます。

項目内容
1日の拘束時間原則13時間を超えない、最大でも15時間
1年・1月の拘束時間年間3,300時間以内、月間284時間以内
1日の休息期間基本11時間以上、9時間を下回らない
運転時間2日平均1日9時間以内

月80時間の上限規制とは?

法定外残業には上限があり、特別条項付き協定を締結した場合でも、複数月平均80時間以内(休日労働を含む)という規制が存在します。

複数月平均80時間以内とは、2ヶ月から6ヶ月の任意の期間における時間外労働と休日労働の合計時間が、1ヶ月あたり平均80時間以内に収まらなければならないことを意味します。

つまり、2ヶ月・3ヶ月・4ヶ月・5ヶ月・6ヶ月のいずれの期間においても、残業と休日労働の合計時間は平均80時間以内にしなければなりません。

具体例を示すと、下表の通りです。

時間外労働
+
休日労働
平均時間
9〜8月
(2ヶ月)
9〜7月
(3ヶ月)
9〜6月
(4ヶ月)
9〜5月
(5ヶ月)
9〜4月
(6ヶ月)
445時間45.8時間
555時間46時間
630時間43.8時間
720時間48.3時間
845時間62.5時間
980時間

このケースの場合、平均時間の最多が62.5時間であるため、複数月平均80時間以内に収まっていることになります。

「2ヶ月平均、または6ヶ月平均で80時間以内になっていればよい」という意味ではないため、注意しましょう。

法定外残業の上限規制に違反した場合の罰則

法定外残業の上限規制に違反すると、まず行政指導が行われます。その際、事業所への臨検や帳簿の提出が求められ、使用者や労働者への聞き取りが行われる場合もあります。これらを拒否した場合は、労働基準法に基づき30万円以下の罰金が科される可能性もあるため注意が必要です。

また、労働時間の規定に違反して労働させた場合には、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課されます。さらに、労働時間に関する違反は重大な問題とされ、刑事罰に加え、会社名が公表される可能性や報道による企業イメージの低下が懸念されされるでしょう。こうしたリスクを避けるためにも、法規制を厳守することが求められます。

法定内残業と法定外残業の違いを理解し、正しく残業代を支払おう

労働基準法は法定労働時間を1日8時間・1週40時間と定めています。所定労働時間を超えて労働させる場合でも、法定労働時間の範囲であれば時間外労働には該当せず、割増賃金を支払う必要はありません。割増賃金の支払いが必要とされるのは、法定労働時間を超えた時間外労働に該当する場合です。法定労働時間内の残業を法定内残業、割増賃金の支払いが必要になる時間外労働を法定外残業と言います。

法定外残業にあたる時間外労働や深夜労働、休日労働に対しては、割増賃金を支払わなければなりません。法定内残業と法定内残業の違いや割増率を理解し、正しい残業代支払いを行いましょう。

よくある質問

法定内残業とは何ですか?

労働基準法に規定されている法定労働時間(1日8時間・1週40時間)の範囲内での残業です。詳しくはこちらをご覧ください。

普通残業との違いを教えてください

普通残業とは、所定労働時間後の残業に対して用いられることがありますが、法定労働時間内であれば法定内残業です。詳しくはこちらをご覧ください。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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