• 更新日 : 2024年10月30日

定額減税を6月給与に反映しなければ罰則?対応方法について解説

定額減税は6月の給与から実施しなければならず、年末調整時に一括で処理することは認められていません。税法上の違反にはなりませんが、労働基準法違反となる可能性があります。支払うべき給与を支払わないとして、全額払いの原則を定める労働基準法第24条に反するためです。これらの罰則について詳しく解説します。

定額減税を給与に反映しなかった場合、罰則がある?

定額減税は、2024年6月1日以降に支払われる給与から実施されます。企業が定額減税の給与への反映を行わなかった場合、どうなるのでしょうか。罰則について税法と労働基準法の観点から確認しましょう。

税法上の罰則

企業が定額減税を給与計算に反映しなかった場合でも、税法上の罰則はありません。6月給与からの「月次減税」を行わずに「年調減税」によって年末調整で一括に特別減税を処理したとしても、税法違反とはならないとされています。しかし、定額減税処理の先延ばしは、定額減税によって従業員が受けられる経済的利益を一方的に奪うことにつながります。法令に従って適切に処理することが求められます。

労働基準法上の罰則

一方、労働基準法において定額減税を6月給与から行わない場合は違反となり、罰則の対象となる恐れがあります。定額減税分の給与が支払われないことにより、労働基準法第24条第1項に規定されている給与の全額払いの原則に反するとされるためです。

労働基準法第24条第1項
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。

例えば、6月の給与で所得税17,500円、住民税10,000円が減税されるはずの従業員に対して、減税処理をしなかったとします。定額減税が反映されない場合、給与から源泉所得税・住民税特別徴収が差し引かれ、給与支給額は27,500円少なくなります。
そのため、給与の全額が支払われておらず、労働基準法第24条違反に該当する恐れがあります。

労働基準法に違反した場合の罰則内容

6月の給与から定額減税の反映を行わない場合、労働基準法違反とされる恐れがあります。労働基準法第24条第1項違反に対しては30万円以下の罰金に処すると、第120条第1項において規定されています。労働基準監督署による調査が入り、指導・勧告がなされ、是正されない場合は罰則の適用を受ける可能性があります。

万が一、6月給与で定額減税に対応できなかった場合

定額減税は6月の給与から開始し、2024年中の給与支払いにおいて、各人の定額減税額をすべて控除するまで続けなければなりません。こうした月次減税を行わずに、年末調整時に一括で処理することは認められていません。定額減税を反映しない給与を支払った場合は、労働基準法違反となる恐れがあり罰則が科せられる可能性もあります。まずは企業による自主的な改善が求められ、是正のための指導が行われる際には、真摯に受け入れ、速やかに対応する必要があります。

個人事業主・自営業の場合も罰則は発生する?

個人事業主や自営業であっても人を雇用していれば労働基準法上の使用者に該当し、同法を遵守しなければなりません。定額減税を6月の給与に反映しない場合は、企業と同様に罰則の対象となり得ます。

定額減税に対応しないと労働基準法違反となることに注意しよう

定額減税は1人につき4万円(所得税3万円・住民税1万円)で、給与所得者に対しては給与において実施されます。源泉所得税額・特別徴収住民税額を減額することで給与支給額を増やす形で、6月の給与から行われます。企業だけでなく個人事業主や自営業者も、雇っている者に給与支払いを行っている使用者として定額減税を行わなければなりません。

定額減税に対応しないと、労働基準法第24条第1項に規定されている給与全額払いの原則に反し、労働基準法違反となる恐れがあります。労働基準法第24条違反の罰則は30万円以下の罰金です。即座に処罰を受ける可能性は少ないものの、定額減税へは速やかに対応しなければならないことには変わりありません。定額減税の仕組みと労働基準法の関係を理解し、法律違反をならないよう、きちんと処理しましょう。


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