• 更新日 : 2026年4月24日

社会保険の手続き・届出一覧 – 被保険者と事業所に分けて解説

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社会保険には、健康保険や雇用保険厚生年金保険など、労働者の生活の安定や雇用の維持・促進をサポートするためのさまざまな制度が含まれます。労働者を雇用する企業(事業主)は、法令に従い、適切に社会保険の手続きを行う義務があります。

ここでは、社会保険の手続きのなかでも、企業が行うべき主な手続きをまとめました。

そもそも社会保険とは

社会保険とは、病気や怪我から、出産、老齢、死亡、失業、介護に至るまで、日本国民が生活する上でのさまざまなリスクに備える公的な保険制度をいいます。ここでは、企業となじみが深い5つの保険制度について見ていきましょう。

  • 雇用保険
  • 労災保険
  • 健康保険
  • 厚生年金保険
  • 介護保険

雇用保険

雇用保険とは、労働者の生活の安定や就業促進を目的とした保険制度です。「雇用」という名の通り、会社に雇われる立場の人々を対象とした保険です。失業中に受給できる「基本手当(いわゆる失業手当)」や、一定の教育訓練を受講した際に受講費の一部がカバーされる「教育訓練給付」などがあります。介護や育児を理由に休業する際に支払われる給付金も、雇用の維持のために必要な給付として雇用保険から支払われます。

なお、2025年4月には「出生後休業支援給付金」と「育児時短就業給付金」が新設され、また2022年10月からは「出生時育児休業給付金(産後パパ育休給付金)」の運用が開始されています。さらに、2028年10月からは雇用保険の被保険者要件が「週20時間以上」から「週10時間以上」に拡大される予定です。

労災保険

労災保険とは、業務が原因となる災害による労働者の病気や怪我、障害、死亡など不測の事態に対する補償として給付が行われる公的保険制度です。「労働者災害補償保険法」を略して労災保険と呼び、仕事中だけではなく、通勤途中の災害によって負った怪我や障害、死亡などに対しても給付が行われます。他の保険とは異なり、労災保険の保険料は全額事業主が負担します。

健康保険

健康保険とは、業務外で病気や怪我を負った際に病院に支払う医療費や、傷病中の生活をサポートするための保険制度です。療養のために病院などでかかる医療費の負担を軽減する療養の給付、療養により休業を余儀なくされ、給料が支払われない場合に収入を保障する傷病手当金などがあり、出産手当金や出産育児一時金(原則50万円)なども、健康保険の給付の一種です。健康保険の保険料は、従業員と事業主で折半します。

なお、2026年4月からは、少子化対策の財源として「子ども・子育て支援金」が健康保険料に上乗せする形で新たに徴収されています(協会けんぽでは2026年度0.23%、労使折半)。

厚生年金保険

厚生年金保険とは、会社に勤める人向けの公的年金制度です。厚生年金保険に加入していた方やその遺族は、老齢、障害、死亡などの保険事故が発生した場合に年金給付を受けることができます。会社員にとっては、厚生年金保険に加入することで国民年金の第2号被保険者となるため、老後に「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」の2階層の年金を受給することができるため、老後の生活の安定にもつながるメリットの大きい制度といえるでしょう。厚生年金保険の保険料も、健康保険と同様に従業員と事業主で折半します。

なお、2025年6月に成立した年金制度改正法により、2027年9月以降、厚生年金保険の標準報酬月額の上限が段階的に引き上げられ(65万円→68万円→71万円→最終75万円)、2026年10月からは短時間労働者の賃金要件(月額8.8万円以上)が撤廃されるなど、大きな制度変更が予定されています。

介護保険

介護保険とは、被保険者が介護が必要と認定されたときに、少ない自己負担で、必要度合いに応じたさまざまな介護サービスが受けられる保険制度です。介護保険は、40歳以上の国民が加入対象です。会社員の場合、40歳に達した月から「第2号被保険者」となり、健康保険に介護保険料が上乗せされて徴収するのが通常の形です(2026年3月分からの介護保険料率は全国一律1.62%、労使折半)。

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社会保険の手続き・届出一覧 ~被保険者編~

社会保険の対象となるのは、企業に雇用される労働者です。したがって、新たな従業員が入社したタイミングと退職したタイミングで加入・資格喪失の手続きが発生します。また、それ以外に、従業員が妊娠したとき、病気や怪我を負ったとき、休職するときなど、さまざまなケースで手続きを行う必要があります。

以下に、社会保険の手続きが必要なタイミングと届出の内容、提出期限や必要書類をまとめました。

従業員を採用したとき

新たに従業員を採用した際は、雇用保険と健康保険・厚生年金保険の2つの資格取得手続きが必要です。

① 雇用保険被保険者資格取得届
  • 保険の種類:雇用保険
  • 提出先:ハローワーク
  • 提出期限:被保険者となった日(雇用した日)の属する月の翌月10日まで
  • 提出・確認書類賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、タイムカード、労働条件通知書等、雇用期間を確認できる資料など
② 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
  • 保険の種類:健康保険・厚生年金保険
  • 提出先:年金事務所
  • 提出期限:事実発生から5日以内
  • 提出・確認書類:基礎年金番号通知書(または既発行の年金手帳)、マイナンバーカードなど

従業員が退職・死亡等したとき

従業員が退職・死亡等により被保険者でなくなった際は、雇用保険・健康保険・厚生年金保険それぞれの資格喪失手続きが必要です。また、退職者本人が健康保険の任意継続を希望する場合は、別途申出書の提出が必要となります。

① 雇用保険被保険者資格喪失届・雇用保険被保険者離職証明書
  • 保険の種類:雇用保険
  • 提出先:ハローワーク
  • 提出期限:被保険者でなくなった事実があった日の翌日から起算して10日以内
  • 提出・確認書類:出勤簿、退職辞令発令書類、労働者名簿、賃金台帳、離職証明書(離職票が不要のときは提出しなくてよい)、離職理由が確認できる書類等
② 健康保険・厚生年金保険 資格喪失届
  • 保険の種類:健康保険・厚生年金保険
  • 提出先:年金事務所・事務センター
  • 提出期限:事実発生から5日以内
  • 提出・確認書類:健康保険被保険者証(回収して返却)
③ 任意継続被保険者資格取得申出書(退職者本人が希望する場合)
  • 保険の種類:健康保険
  • 提出先:会社が加入している全国健康保険協会または健康保険組合
  • 提出期限:退職日の翌日(資格喪失日)から20日以内
  • 提出・確認書類:本人確認書類等

従業員の転勤があったとき

雇用保険被保険者転勤届
  • 保険の種類:雇用保険
  • 提出先:ハローワーク
  • 提出期限:事実のあった日の翌日から10日以内
  • 提出・確認書類:異動辞令書類、賃金台帳、転勤前事業所に交付されている被保険者資格喪失届等

従業員の氏名・住所に変更があったとき

「雇用保険被保険者氏名変更届」は2020年5月に廃止されています。マイナンバーと基礎年金番号の連携により、氏名・住所変更のたびに届出を提出する必要は原則なくなりました。次回の届出時(資格取得届・算定基礎届・各種給付金申請等)にあわせて、新しい氏名・住所で届出する運用に変更されています。

高年齢雇用継続給付を受けようとするとき

高年齢雇用継続給付支給申請書
  • 保険の種類:雇用保険
  • 提出先:ハローワーク
  • 提出期限
    • 初回:支給対象月の初日から起算して4ヶ月以内
    • 2回目以降:ハローワークから指定された日又は月
  • 提出・確認書類:賃金台帳、出勤簿、(初回のみ)六十歳到達時等賃金証明書、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、労働者名簿、年齢が確認できる書類の写し等

なお、2025年4月から、高年齢雇用継続給付の給付率の上限が15%→10%に引き下げられていますのでご注意ください。

従業員の産休・育休関連

従業員が産休や育休を取得する際は、社会保険料免除の申出書と、雇用保険からの給付金申請の手続きが必要です。また、近年、新たな給付金制度が複数創設されていますのでご注意ください。

① 産休中の社会保険料免除:健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書
  • 保険の種類:健康保険・厚生年金保険
  • 提出先:年金事務所・事務センター
  • 提出期限:産前産後休業中
② 育休中の社会保険料免除:健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書
  • 保険の種類:健康保険・厚生年金保険
  • 提出先:年金事務所・事務センター
  • 提出期限:被保険者から育児休業等取得の申し出があったとき
  • 補足:2022年10月から、賞与に係る社会保険料の免除は、賞与支給月の末日を含む連続1か月超の育児休業を取得した場合に限られます
③ 育児休業給付金支給申請書(初回)・休業開始時賃金月額証明書(育児)
  • 保険の種類:雇用保険
  • 提出先:ハローワーク
  • 提出期限:育児休業を開始した日の翌日から10日以内(事業主が被保険者に代わって支給申請書を提出する場合には、支給申請書と同時、または、支給申請書の提出時期までに提出可能)
  • 提出・確認書類:賃金台帳、出勤簿、労働者名簿、被保険者の母子健康手帳等育児の事実が確認できる書類の写し
④ 育児休業給付金支給申請書(2回目以降)
  • 保険の種類:雇用保険
  • 提出先:ハローワーク
  • 提出期限:ハローワークから指定された日等
  • 提出・確認書類:賃金台帳、出勤簿
⑤ 出生時育児休業給付金支給申請書(産後パパ育休・2022年10月創設)
  • 保険の種類:雇用保険
  • 提出先:ハローワーク
  • 提出期限:子の出生日から起算して8週間経過日の翌日から申請可能(申請可能日から2か月を経過する日の属する月末まで)
  • 提出・確認書類:賃金台帳、出勤簿、労働者名簿、母子健康手帳等出生の事実が確認できる書類の写し
⑥ 出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金(いずれも2025年4月創設)
  • 保険の種類:雇用保険
  • 提出先:ハローワーク
  • 提出期限:各制度で定められた期限内(育児時短就業給付金は支給対象月の初日から4か月以内 等)
  • 提出・確認書類:賃金台帳、出勤簿、労働者名簿、母子健康手帳等、各制度で要求される書類

従業員の介護関連

① 介護休業給付金支給申請書
  • 保険の種類:雇用保険
  • 提出先:ハローワーク
  • 提出期限:ハローワークから指定された日等
  • 提出・確認書類:介護休業申出書、賃金台帳、出勤簿、対象家族の氏名・本人との続柄・性別・生年月日が確認できる住民票記載事項証明書等の写し
② 休業開始時賃金月額証明書(介護)
  • 保険の種類:雇用保険
  • 提出先:ハローワーク
  • 提出期限:介護休業を開始した日の翌日から10日以内(事業主が被保険者に代わって支給申請書を提出する場合には、支給申請書と同時、または、支給申請書の提出時期までに提出可能)
  • 提出・確認書類:賃金台帳、出勤簿、労働者名簿

従業員が業務外の怪我や病気で一定期間以上休んだとき

傷病手当金支給申請書(被保険者記入用、事業主記入用、療養担当者記入用)
  • 保険の種類:健康保険
  • 提出先:会社が加入している全国健康保険協会または健康保険組合
  • 提出期限:事態が発生してから2年以内(時効により日ごとに2年)
  • 提出・確認書類:本人確認書類ほか、状況に応じて必要書類が異なります

労災保険を請求するとき

療養補償給付・休業補償給付関連の請求書
  • 書類例:療養補償給付たる療養の給付請求書、療養補償給付たる療養の費用請求書、休業補償給付支給請求書 など
  • 保険の種類:労災保険
  • 提出先:病院経由または労働基準監督署長
  • 提出期限
    • 療養の費用:支出が確定した日の翌日から時効2年(療養の給付には時効なし)
    • 休業補償給付:日ごとに翌日から時効2年
  • 提出・確認書類:制度によって必要書類は異なります

参考:雇用保険制度 手続き一覧表|厚生労働省

社会保険の手続き・届出一覧 ~事業所編~

企業として社会保険の手続きで必要な届出は以下のとおりです。新しく事業を開始したときや事業所の情報に変更があったときなど、シーンごとに必要な手続きを整理しました。

適用事業を開始したとき・適用事業に該当するに至ったとき

新たに社会保険の適用事業所となった場合は、雇用保険・健康保険・厚生年金保険・労災保険の各種届出を、それぞれの期限内に提出する必要があります。

① 雇用保険適用事業所設置届
  • 保険の種類:雇用保険
  • 提出先:ハローワーク
  • 提出期限:保険関係が成立した日の翌日から10日以内
  • 提出・確認書類:出勤簿、労働者名簿、賃金台帳、源泉徴収簿、法人の場合は登記簿謄(抄)本等、法人でない場合は事業の開始を証明する書類等
② 健康保険・厚生年金保険 新規適用届
  • 保険の種類:健康保険・厚生年金保険
  • 提出先:年金事務所・事務センター
  • 提出期限:事実発生から5日以内
  • 提出・確認書類:法人(商業)登記簿謄本、法人番号指定通知書のコピー等
③ 保険関係成立届
  • 保険の種類:労災保険
  • 提出先:所轄の労働基準監督署
  • 提出期限:保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内
  • 提出・確認書類:法人の場合は登記簿謄本等

事業を廃止したとき、又は被保険者を雇用しなくなったとき

① 雇用保険適用事業所廃止届
  • 保険の種類:雇用保険
  • 提出先:ハローワーク
  • 提出期限:事業所を廃止した日の翌日から10日以内
  • 提出・確認書類:法人の場合は登記簿謄(抄)本等、法人でない場合はその事実を証明する書類
② 健康保険・厚生年金保険 適用事業所全喪届
  • 保険の種類:健康保険・厚生年金保険
  • 提出先:年金事務所・事務センター
  • 提出期限:事実発生から5日以内
  • 提出・確認書類:解散登記の記載がある法人登記簿謄本のコピー、または雇用保険適用事業所廃止届(事業主控)のコピー

事業主の名称又は所在地等に変更があったとき

① 雇用保険事業主事業所各種変更届
  • 保険の種類:雇用保険
  • 提出先:ハローワーク
  • 提出期限:名称・所在地等変更のあった日の翌日から10日以内
  • 提出・確認書類:法人の場合は登記簿謄(抄)本等、法人でない場合はその事実を証明する書類
② 健康保険・厚生年金保険 適用事業所名称/所在地変更(訂正)届
  • 保険の種類:健康保険・厚生年金保険
  • 提出先:年金事務所・事務センター
  • 提出期限:事実発生から5日以内
  • 提出・確認書類:法人(商業)登記簿謄本のコピー等

独立した一の事業所と認められないとき

事業所非該当承認申請書
  • 保険の種類:雇用保険
  • 提出先:ハローワーク
  • 提出期限:申請をしようとするときその都度
  • 提出・確認書類:申請に係る施設の従業員数がわかる書類、会社の組織図等、申請書の記載事項が確認できる書類

事業主が代理人を選任又は解任したとき

雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任・解任届
  • 保険の種類:雇用保険
  • 提出先:ハローワーク
  • 提出期限:代理人を選任又は解任したその都度

参考:雇用保険制度 手続き一覧表|厚生労働省健康保険・厚生年金保険 適用関係届書・申請書一覧|日本年金機構

被保険者資格取得届などの書類のダウンロード方法は?

従業員の入社時に届ける「被保険者資格取得届」など、利用頻度の高い書類は、以下の場所からダウンロードができます。公開されている記入例を参考に、手続きを進めましょう。

被保険者資格取得届

引用:健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届/厚生年金保険 70歳以上被用者該当届(記入例)|日本年金機構

社会保険の届出書類の提出方法は?

社会保険の各種届出書類は、郵送または窓口への直接提出、インターネットでの電子申請による提出が可能です。年金事務所、ハローワーク、労働基準監督署などで提出先を確認し、適切な提出方法で手続きを行いましょう。

電子申請の義務化にご注意ください

2020年4月以降に開始する事業年度から、特定の法人に該当する事業主は、社会保険・労働保険の一部手続きについて電子申請が義務化されています。対象となる「特定の法人」は以下のとおりです。

  • 資本金、出資金または銀行等保有株式取得機構に納付する拠出金の額が1億円を超える法人
  • 相互会社(保険業法)
  • 投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律)
  • 特定目的会社(資産の流動化に関する法律)

上記の法人は、健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届、月額変更届、賞与支払届、雇用保険被保険者資格取得届、雇用保険被保険者資格喪失届、育児休業給付受給資格確認・支給申請、高年齢雇用継続給付受給資格確認・支給申請、労働保険の年度更新などの手続きについて、電子申請で行う必要があります。

また、2025年1月からは、労働安全衛生関係の一部手続き(労働者死傷病報告、総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医の選任報告、健康診断結果報告等)は、企業規模に関係なくすべての事業者で電子申請が原則義務化されています。

電子申請には、e-Gov電子申請システムやgBizIDを利用する方法のほか、日本年金機構の届書作成プログラム、市販の労務管理ソフトを利用する方法もあります。

参考:事業所向けオンラインサービス(申請、各種情報・通知書の受け取り)|日本年金機構

2026年以降の社会保険関連の主な法改正

社会保険関連の制度は、2025年6月に成立した年金制度改正法や、その他の関連法令により、今後大きく変わっていきます。事業主・人事労務担当者は、最新の動向を把握し、適切に対応することが求められます。

  • 2026年4月:健康保険の被扶養者認定(「130万円の壁」)の判定基準を、従来の収入実績ベースから労働契約書・労働条件通知書に記載された年収見込みベースに変更
  • 2026年4月:「子ども・子育て支援金」が健康保険料に上乗せする形で新たに徴収開始(労使折半)
  • 2026年10月:短時間労働者の賃金要件(月額8.8万円以上)を撤廃(「106万円の壁」の撤廃)
  • 2027年9月:厚生年金保険の標準報酬月額の上限を65万円→68万円に引き上げ(以降、2028年9月に71万円、2029年9月に75万円と段階的に引き上げ)
  • 2027年10月:短時間労働者の企業規模要件を51人以上→36人以上に引き下げ(以降段階的に引き下げ、2035年10月に完全撤廃)
  • 2028年10月:雇用保険の被保険者要件を「週20時間以上」→「週10時間以上」に拡大
  • 2029年10月:個人事業所の法定17業種限定を撤廃し、常時5人以上を使用する全業種を社会保険の適用対象に拡大

健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書のテンプレート(無料)

以下より無料のテンプレートをダウンロードしていただけますので、ご活用ください。

社会保険の届出は必ず期限内に行いましょう!

社会保険関連の届出は、提出期限が定められています。特に注意したいのは、従業員の入社や退職、育児休業や介護休業などに伴う社会保険の手続きです。期日までに行うことで、従業員に社会保険制度が正しく適用されます。また、近年は電子申請の義務化や、新たな給付金制度の創設、「子ども・子育て支援金」の徴収開始など、制度改正も相次いでいます。手続きに漏れがないように、従業員の勤怠管理システム等と連動し、最新の制度動向を踏まえた適切な運用を行いましょう。

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よくある質問

社会保険とは何ですか?

社会保険とは、病気や怪我、出産、老齢、死亡、失業、介護などのリスクに備える公的な保険制度です。会社と関係が深いものに、健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の5つの保険があります。詳しくはこちらをご覧ください。

入社時の社会保険の手続きとは?

管轄のハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。また、健康保険と厚生年金保険の適用事業所の場合は、従業員が加入対象であるかを確認し、年金事務所に資格取得届を提出します。詳しくはこちらをご覧ください。

社会保険の届出を手に入れるには?

雇用保険関連はハローワークのサイト、健康保険・厚生年金保険関連は日本年金機構や全国健康保険協会のサイトでそれぞれダウンロード可能です。労災保険の届出は厚生労働省のサイトでダウンロードできます。詳しくはこちらをご覧ください。


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