- 更新日 : 2026年3月31日
育休は最長いつまで?延長条件や活用ポイントを解説
これから育児休業(育休)の取得を考えている皆さんにとって、「育休って、一番長く取れるとしたらいつまでなんだろう?」という疑問は、計画を立てる上で非常に重要ですよね。大切な赤ちゃんと過ごす時間をできるだけ長く確保したい、あるいは保育園の状況によっては延長が必要になるかもしれない、など様々な状況が考えられます。
この記事では、育児休業を最長でいつまで取得できるのか、その原則と延長の条件、そして関連する制度について、2025年5月現在の最新情報に基づいて分かりやすく解説します。
育休について詳しく知りたい方は、こちらの記事も併せてご覧ください。
目次
育休は最長でいつまで取得できる?
「育休は最長でいつまで取得できるのか」について詳しく見ていきましょう。
原則:子どもが1歳になるまで
育児休業を取得できる期間は、原則として、子どもが1歳に達する日(誕生日の前日)までです。例えば、お子さんが4月10日に生まれた場合、翌年の4月9日までが原則的な育休期間となります。
延長条件1:子どもが1歳6ヶ月になるまで
原則は1歳までですが、特定の事情がある場合には、子どもが1歳6ヶ月に達する日まで育休を延長することができます。主な延長理由は以下の通りです。
- 保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
1歳の誕生日時点で、認可保育所や認定こども園などの保育施設への入所申込みをしているにもかかわらず、空きがない等の理由で入所できない場合です。市区町村が発行する「保育所入所不承諾通知書」などが必要になります。 - 子の養育を行う予定だった配偶者が、死亡、負傷、疾病等の事情により、子が1歳に達する日以降、子を養育することが困難になった場合
例えば、配偶者が病気やケガで入院してしまった、あるいは死亡してしまったといったケースが該当します。 - 離婚などにより配偶者が子と同居しなくなった場合
子の養育を主に行う予定だった配偶者と離婚し、子が1歳に達する日以降、自身が養育を行う必要が生じた場合などです。 - 子が1歳に達する日において、6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定であるか、または産後8週間を経過しない場合(産後パパ育休との関連を除く)
次の子の出産が近い場合も延長の対象となります。
これらのいずれかの理由に該当する場合、1歳から1歳6ヶ月までの延長が可能です。
延長条件2:子どもが2歳になるまで
さらに、子どもが1歳6ヶ月に達した時点でも、上記と同様の延長理由が継続している場合には、子どもが2歳に達する日まで育休を再延長することができます。
つまり、育児休業は最長で子どもが2歳になるまで取得できる可能性があるということになります。ただし、これはあくまで特定の条件を満たした場合であり、誰もが自動的に2年間休めるわけではない点に注意が必要です。
「保育所に入所できない場合」とは?
最も一般的な延長理由である「保育所に入所できない場合」について、もう少し詳しく見てみましょう。単に「保育園に預けたくない」という理由では延長は認められません。
- 入所申込みをしていること
市区町村に対して、認可保育所等への入所申込みを行っている必要があります。 - 入所不承諾であること
申込みの結果、定員超過などの理由で入所できなかったことを証明する書類(「保育所入所不承諾通知書」や「保留通知書」など、名称は自治体により異なります)が必要です。 - 1歳の誕生日(または1歳6ヶ月の誕生日)時点で入所できない状況であること
延長を希望するタイミングで、引き続き保育所に入れない状況が続いている必要があります。
希望する保育所が具体的に決まっていない場合でも、まずは市区町村の保育担当課に相談し、入所申込みの手続きを進めておくことが重要です。
延長申請の手続きとタイミング
育休の延長を希望する場合は、勤務先に対して改めて申し出る必要があります。
1歳までの育休期間終了前
通常、1歳の誕生日の2週間前までに延長の申し出を行います。
1歳6ヶ月までの育休期間終了前(2歳までの再延長の場合)
同様に、1歳6ヶ月に到達する日の翌日の2週間前までに再延長の申し出が必要です。
申し出の際には、延長理由を証明する書類(保育所入所不承諾通知書など)の提出を求められます。手続きの詳細は勤務先の人事・労務担当者に確認しましょう。育児休業給付金の延長手続きも併せて行う必要があります。
育休の延長について詳しく知りたい方は、こちらの記事も併せてご覧ください。
この記事をお読みの方におすすめの資料
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドをご紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
産休・育休の手続き、抜け漏れはありませんか?
産休・育休には休業前から復職時まで、職場・年金事務所・市区町村など提出先の異なる手続きが多数あります。
出生届は14日以内など期限もさまざま。時期ごとに何をどこへ提出するか、チェックリストで一覧化した本ガイドをご活用ください。
あわせて読まれている資料
「パパ・ママ育休プラス」で延長も可能
「パパ・ママ育休プラス」は、両親がともに育児休業を取得する場合に、育休を取得できる期間が延長される制度です。
制度の概要と利用条件
以下の条件をすべて満たす場合に、原則子どもが1歳までの育休期間を、子どもが1歳2ヶ月に達するまでに延長できます。
- 配偶者が、子が1歳に達するまでに育児休業を取得していること。
- 本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日以前であること。
- 本人の育児休業開始予定日が、配偶者が取得している育児休業の初日以降であること。
この制度を利用すると、例えば母親が産後休業後すぐに育休を取得し、父親が少し遅れて育休を取得する場合、父親の育休終了時期を子どもが1歳2ヶ月になるまでとすることができます。ただし、1人あたりの育休取得可能最大日数(産後休業期間含む)は1年間という点は変わりません。
夫婦で協力して育児をするメリット
パパ・ママ育休プラスは、夫婦が協力して育児に取り組むことを後押しする制度です。父親も積極的に育児にかかわることで、子どもの成長を間近で見守れるだけでなく、夫婦の絆を深め、育児の負担を分かち合うことができます。
産後パパ育休(出生時育児休業)との違いと組み合わせ
2022年10月からスタートした「産後パパ育休(出生時育児休業)」も、男性の育休取得を促進するための新しい制度です。通常の育休とは別に取得できます。
産後パパ育休の概要
- 対象期間:子の出生後8週間以内
- 取得可能日数:最大4週間(28日)
- 分割取得:2回まで分割して取得可能
- 申出期限:原則、休業の2週間前まで
通常の育休との併用について
産後パパ育休を取得した後、さらに通常の育児休業を取得することも可能です。例えば、産後すぐに産後パパ育休を2週間取得し、その後、期間を空けて通常の育休を1歳まで取得するといった柔軟な使い方ができます。
これにより、父親が出産直後の大変な時期に母親と赤ちゃんをサポートし、その後も継続的に育児にかかわる機会を持つことができます。
育休期間を活用するためのポイントと注意点
育休の最長期間を理解した上で、その期間を有効に活用し、スムーズな育休取得・復職につなげるためのポイントと注意点を押さえておきましょう。
会社への早めの申し出と相談
育休の取得や延長を希望する場合は、できるだけ早い段階で勤務先の上司や人事・労務担当者に申し出ましょう。代替要員の確保や業務の引き継ぎなど、会社側も準備が必要です。早めの相談は円満な育休取得につながります。
育児休業給付金の申請漏れがないように
育休中の生活を支える育児休業給付金の手続きは、原則として会社を通じて行います。申請に必要な書類や手続きの流れを事前に確認し、漏れがないようにしましょう。延長する場合も、給付金の延長手続きが必要です。
延長が必要になった場合の準備
保育園の入園状況によっては、育休の延長が必要になることもあります。特に都市部では待機児童の問題も依然として存在します。延長の可能性がある場合は、早めに保育園の情報を集め、入園申込みの手続きを進めておきましょう。また、延長申請に必要な書類(保育所入所不承諾通知書など)を確実に入手できるように準備しておくことが大切です。
復職に向けた準備も視野に
育休期間が長くなる場合は特に、復職後のキャリアや働き方についても考える時間を持つと良いでしょう。会社によっては、育休中のスキルアップ支援や復職前面談などを実施している場合もあります。情報収集をしたり、上司や同僚とコミュニケーションを取ったりすることも、スムーズな復職につながります。
Q&A:育休の期間に関するよくある質問
最後に、育休の期間に関してよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
Q. 育休は分割して取得できますか?
A. はい、2022年10月の法改正により、育児休業は原則として2回まで分割して取得できるようになりました。これにより、夫婦で交代しながら育休を取得したり、一度復職してから再度育休を取得したりするなど、より柔軟な働き方が可能になります。ただし、分割取得する場合も、合計の休業日数の上限は変わりません。
Q. 契約社員やパートでも最長期間まで取得できますか?
A. はい、期間雇用者の方も一定の要件(子が1歳6ヶ月になるまでの間に労働契約が満了することが明らかでないことなど)を満たせば、原則1歳まで、延長条件に該当すれば最長2歳まで育休を取得できます。
Q. 会社独自の育休制度で、法律より長く休める場合はありますか?
A. はい、あります。育児・介護休業法で定められているのは最低基準であり、企業によっては法律を上回る手厚い育児休業制度(例えば、子どもが3歳になるまで取得可能など)を設けている場合があります。勤務先の就業規則などを確認してみましょう。
Q. 育休を延長した場合、育児休業給付金も延長されますか?
A. はい、育休の延長理由が育児休業給付金の支給要件も満たしている場合(例:保育所に入所できないなど)、育休期間の延長に合わせて育児休業給付金の支給期間も延長されます。ただし、別途延長の申請手続きが必要です。
育休は条件により最長で2年取得できる
この記事では、育児休業を最長でいつまで取得できるのか、その原則と延長条件、関連制度について詳しく解説しました。
育児休業は、子どもとのかけがえのない時間を過ごし、親としての絆を深める大切な期間です。制度を正しく理解し、計画的に準備を進めることで、安心して育休に入り、充実した育児生活を送ることができます。不明な点や具体的な手続きについては、必ず勤務先の人事・労務担当者や、お住まいのハローワークにご確認ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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