- 更新日 : 2026年4月28日
【延長・復帰日チェック付き】育休はいつまで?期間や給付金、延長や復帰日の決め方を解説
育休(育児休業)は、原則として子どもが1歳になる前日まで取得可能です。
- 原則の期間: 子の誕生から1歳の誕生日前日まで。
- 最長2歳まで: 保育園に入れない等の場合、半年ごとに2歳まで延長可。
- パパ・ママ育休プラス: 両親共に取得で子が1歳2ヶ月になるまで延長。
2025年4月からの改正で延長手続きの審査が厳格化されます。これまでの「保留通知書」に加え、市区町村への申込書の写し等の提出が必要となり、自宅から合理的な範囲の保育所を希望しているか等が確認されるようになります。
育休(育児休業)は男女問わず取得できる制度で、子どもが原則1歳になる前日まで取得できます。本記事では、育休の取得期間や育休手当、育休を延長するために満たさなければならない条件について解説します。また、復帰日の決め方や従業員の育休復帰までに会社がすべきこと なども紹介するので、ぜひ参考にしてください。
目次
育休(育児休業)はいつまで?

育休(育児休業)は、育児・介護休業法で導入が義務づけられている制度で、一定条件を満たしていれば申請することで、男女問わず取得可能です。1歳に満たない子どもを養育する従業員が、養育に専念することを目的としています。
育休を取得できる期間は、原則子どもが1歳になる前日までになります。育休は、従業員からの申出があった際、必ず取得させなければいけません。
また、女性は育休とは別に産休を申出・取得する権利もあります。
- 産前休業:子どもが産まれる前
- 産後休業:産まれたあと
産前休暇は出産予定日以前6週間(出産予定日以前42日)から取得でき、妊娠している本人が雇用先に申請することで取得できます。一方の産後休暇は、出産日の翌日から数えて8週間(56日後)です。
産前休暇が申請制なのに対して、産後休暇は最低6週間、休む義務があるため注意しましょう。
女性と男性の育休の違い
男女問わず取得可能な育休ですが、女性男性それぞれで何が違うのでしょうか?
基本的には同じですが、取得開始時期がそれぞれで異なります。
- 女性:産後休業が終了後から
- 男性:出産日(出産予定日)から
また、男性には「産後パパ育休」もあります。正式には「出生時育児休業」といわれるものです。子どもの出生日から8週間以内の期間で、最長4週間まで休業できます。なお、4週間を2回まで分割して取得することも可能です。
育休期間の具体例
育休期間を具体的に見ていきましょう。育休の開始時期は、前述したように、女性と男性で次のようになっています。
- 女性:産後休業が終了後から
- 男性:出産日(出産予定日)から
女性の場合、産後休暇(出産後56日)があるため、育休の開始は出産日から57日目になります。産休、育休のイメージ図は、次のとおりです。
| 誕生 | 8週間 | 1歳 | |||||
| 女性 | 産後休業→ | 育休→ | 終了 | ||||
| 男性 | 産後パパ育休→ | 職場復帰 | 産後パパ育休→ | 育休→ | |||
| 育休→ | |||||||
男性の上側は、産後育休と育休を併用した例です。産後パパ育休を2回に分割し育休を1回利用したパターンになります。
産休や育休の日数計算には、以下のようなツールが役立ちます。日数を計算したい場合には、活用しましょう。
参考:産休・育休はいるから?産前・産後休業、育児休業の自動計算|厚生労働省委託 働く女性の心とからだの応援サイト 働く女性の健康応援サイト 妊娠出産・母性健康管理サポート
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
人事・労務の年間業務カレンダー
毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。
法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。
社会保険・労働保険の手続きガイド ‐妊娠出産・育児・介護編‐
妊娠出産、育児、介護は多くの労働者にとって大切なライフイベントです。
仕事と家庭生活を両立するうえで重要な役割を担う社会保険・労働保険のうち、妊娠出産、育児、介護で発生する手続きをまとめた実用的なガイドです。
育休中の給料・ボーナス 要点簡単まとめ
育休中の給料・ボーナスについて、スライド形式で要点を簡潔にまとめた分かりやすいガイドです。
従業員への配布用にもご活用いただけますので、ぜひお気軽にダウンロードしてご活用ください。
産後パパ育休制度の創設で、企業が取り組むべき7つのこと
育児・介護休業法の改正により、新たに「産後パパ育休制度(出生時育児休業)」が創設されました。
この資料では、産後パパ育休制度の概要と創設される背景をふまえて、経営者や人事労務担当者が取り組むべき実務のポイントを解説します。
育休はいつまで延長できる?
育休(育児休業)は、所定の条件を満たすことで期間を延長できます。具体的な延長期間について解説します。
1歳の誕生日から1歳6ヶ月になるまで
育休の期間は、1歳の誕生日から1歳6ヶ月になるまで延長可能です。その際の条件は次のようになっています。
- 1歳の誕生日の前日に、本人またはその配偶者が育休中である
- そのうえで、次のいずれかに当てはまる
- 保育所への入所を希望しているものの、空きがなく入所できない
- 子どもを育てる予定だった配偶者が、死亡、けが、病気、離婚などによって育児をすることが難しくなった
1歳6ヶ月の次の日から2歳の誕生日前日まで
1歳6ヶ月になるまで延長したものの、1歳6ヶ月になった時点で状況が変わっていない場合は再度申請をすれば、2歳の誕生日前日まで再度延長することが可能です。
その際の条件は、次のとおりです。
- 1歳6ヶ月になる日に本人またはその配偶者が育休中である
- そのうえで次のいずれかに当てはまる
- 保育所への入所を希望しているが、空きがないため入所できない
- 子どもを育てる予定だった配偶者が、死亡、けが、病気、離婚などよって育児をすることが難しくなった
ただし、延長措置は例外的な対応であるため、1歳からいきなり2歳まで延長したいといったようなことは認められません。また、育児休業の延長は、育休終了後に復職見込みがあることも条件です。
パパ・ママ育休プラスはいつまで?
パパ・ママ育休プラスとは、両親がともに育休を取得する際、子どもが原則1歳までの休業可能期間を1歳2ヶ月に達するまでに延長する制度のことです。
育休期間が1年2ヶ月まで延長されるわけではない点には注意しましょう。注意点は次の通りです。
- 1人あたりの育休取得可能最大日数(1年間)は変わらない(産後休業や産後パパ育休など含む)
- 育児休業の終了日は子どもが1歳になる日の前日だが、それが1歳2ヶ月になる日の前日までになる
たとえば、母親の職場復帰にあわせて交代で取得するケースを見てみましょう。
| 誕生 | 8週間 | 1歳 | 1歳2ヶ月 | |||
| 女性 | 産後休業→ | 育休→ | 終了 | |||
| 男性 | 育休→ | 終了 | ||||
ただし、パパ・ママ育休プラスを取得するためには、条件があります。
- 夫婦ともに育休を取得すること
- 配偶者が子どもの1歳の誕生日前日までに育休を取得している
- 本人の育休開始予定日が、子どもの1歳の誕生日よりも前に設定してある
- 本人の育休開始予定日が、配偶者の取得した育休(産後パパ育休を含む)の初日以降になっている
また、次に挙げるようなケースの場合、取得できないため注意しましょう。
- 父親の育休開始予定日が子どもの1歳の誕生日を1日以上過ぎている
育休の期間を延長できる制度に育休延長がありますが、両者の違いは次のとおりです。
- パパ・ママ育休プラス:育休期間をあえて延長したい場合
- 育休延長:保育園への入園ができず延長せざるを得ない場合など
前項で解説したように、育休延長は延長せざるを得ない例外的な対応になります。
育休手当(育児休業給付金)はいつからいつまで?
育休中は、育休手当(育児休業給付金)を受け取れます。育休手当とは、雇用保険の被保険者が1歳未満の子どもを養育する目的で育休を取得した際に受け取れる手当のことです。
育休手当は、産前・産後休業(出産後8週間以内)が終了した翌日から対象となり、子どもが1歳になる日の前日まで受け取れます。
<育休手当の受給要件>
- 原則として1歳未満の子どもを養育するために育児休業を取得した被保険者である
- 休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上(または賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上)該当する月が12ヶ月以上ある
- 育児休業開始日から起算した1ヶ月ごとの就業日数が10日以下または就業時間数が80時間以下である
- 有期雇用契約の場合:養育する子が1歳6ヶ月に達する日までの間に、労働契約期間が満了することが明らかでない
<育休手当の計算式>
休業開始した際の賃金に一定の割合を乗じて計算されます。
育休開始から180日以内:育休手当 = 休業開始時の賃金日額 × 支給日数 × 67%
育休開始から181日以降:育休手当 = 休業開始時の賃金日額 × 支給日数 × 50%
休業開始時の賃金日額:育休開始前6ヶ月間の賃金を180日で割った額
賃金:残業手当や通勤手当、住宅手当などを含む給与額面
なお、 支給上限額も設定されています(令和7年7月31日まで)。
休業開始時賃金日額:上限額15 ,690円/下限額2 ,869円
支給日数が30日の場合の支給上限額と支給下限額は以下のとおりです。
給付率67%:支給上限額 315,369円/支給下限額 57,666円
給付率50%:支給上限額 235,350円/支給下限額 43,035円
育休明けからいつまでに職場復帰すればよい?
復帰日の決め方について、おすすめの方法を3つ紹介します。
社会保険料の免除期間から決める
1つめが、社会保険料の免除期間から決める方法です。産前・産後休業中や育休中は社会保険料が免除されており、社会保険料が再び発生するタイミングの基準になるのが、月末時点で復職しているか否かになります。
社会保険料の免除期間を有効活用するためには、月初からの復帰がおすすめです。
慣らし保育の様子から考える
2つめが、慣らし保育の様子から決める方法です。慣らし保育の期間は保育園ごとに異なります。しかし、子どもが保育園に慣れなければ、期間が延長される場合もあるため、慣らし保育の期間を踏まえて、少し余裕をもって復帰日の設定をしましょう。
自治体の規定を確認する
3つめが、自治体の規定を確認する方法です。保育園を継続的に利用するためには、復職証明書を自治体に出す必要があります。
しかし、入園から復職証明書を出すまでの期間は自治体ごとにさまざまです。あらかじめ自治体に確認し、提出に支障のないスケジュールを確保して復帰日を決めましょう。
従業員の育休復帰までに会社がすべきこと
従業員の育休復帰までに会社がすべきこととしては、従業員との面談があります。会社は、基本的に復帰する1~2ヶ月前を目安に、面談を行って次のような項目について確認しましょう。
- 復帰日の変更の有無
- 時短勤務など復帰後の勤務時間や業務内容に対する希望・要望
- 復帰後に配慮してほしいこと
従業員との面談で決まった復帰日や働き方(時短など)、周囲に配慮してほしいことなどを、復帰先の部署に周知しましょう。
育休復帰の際に会社で行う手続き
育休復帰の際に会社で行う手続きを紹介します。主な手続きは、次の2つです。
- 育児休業等終了時報酬月額変更届の提出
- 養育期間標準報酬月額特例申出書の提出
<育児休業等終了時報酬月額変更届の提出>
育児休業等終了時報酬月額変更とは、育児休業終了日の翌日を含む月の以後3ヶ月間の報酬が育休前よりも低くなった場合に、4ヶ月目から標準報酬月額を改定できる制度のことです。
<養育期間標準報酬月額特例申出書の提出>
「養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届」は、従業員が育休前の報酬額にもとづく年金額を受け取るために必要な書類です。日本年金機構に提出します。
復帰後、時短勤務などで標準報酬月額が低下することもあるでしょう。その際、この特例により、低下前の標準報酬月額を参考に年金額を受け取れるようになります。
育休復帰の手続きに関する各種テンプレート
前述したように、育休から復帰する際には、さまざまな手続きが必要です。従業員の中には、時短勤務を希望する人もいるでしょう。その場合には、テンプレートの活用が有効です。時短勤務用のテンプレートは、以下からご利用できます。ぜひ、ご活用ください。
https://biz.moneyforward.com/payroll/templates/872/
https://biz.moneyforward.com/payroll/templates/868/
育休の手続きや復帰対応における人事労務の課題
マネーフォワードは、自社で従業員の産休・育休に関する実務に携わっている方を対象に、業務の負担や課題について調査を実施しました。
行政への申請と従業員への説明が大きな負担に
育児休業に関する一連の手続きの中で、特に工数がかかる、または判断が難しい業務を尋ねたところ、最も多かったのは「育児休業給付金の申請書類作成と提出」で、43.2%でした。次いで「社会保険料免除(産休・育休中)に関する手続き」が42.3%、「育休中の社会保険料や給付金の見込額の試算・説明」が29.8%でした。行政への手続きだけでなく、従業員に対する給付金や社会保険料などの試算と説明も大きな負担になっていることがわかります。
また、負担軽減のために最も必要だと感じる支援は「従業員への説明や個別試算にそのまま使えるテンプレート」で、35.6%でした。従業員の育休開始や職場復帰の際は、記事内で紹介しているテンプレートを活用し、実務の負担軽減に役立ててください。
出典:マネーフォワード クラウド、特に工数がかかる、または判断が難しい業務、手続き負担を軽減するために最も必要な支援【産休・育休に関する調査データ】(回答者:産休・育休に関する実務に関与している674名、集計期間:2026年3月実施)
育休期間がいつまでか正確に把握しておこう
育休は男女ともに取得可能な制度です。女性は産後休業が終了してから、男性は出産日(出産予定日)からと、それぞれで開始時期が異なるため注意しましょう。
また、条件を満たせば1歳6ヶ月になるまでと2歳の誕生日前日までの2回にわたって延長も可能です。そのほか、パパ・ママ育休プラス制度などもあるため、有効活用しましょう。
職場復帰に向けては、従業員・会社側それぞれでやることがあります。本記事を参考にして、スムーズな職場復帰ができるように準備を進めていきましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
-
# 人事管理
育休の取得平均期間は?男女別の平均や課題、法改正について解説
育児休業、通称「育休」は、子どもを養育する労働者の権利として法律で定められた休業制度です。企業の就業規則に関わらず取得できます。少子化や男性の育児参加促進が社会課題となる中、育休は…
詳しくみる -
# 人事管理
教育研修とは?目的や種類、具体例などを解説
企業の成長を支える根幹は「人」であり、その人材を育てる教育研修は、経営戦略の重要な一角を占めます。それは従業員のスキルを高めて事業成長を促す「攻め」の側面だけでなく、コンプライアン…
詳しくみる -
# 人事管理
労働基準法や民法による退職は何日前?ルールや有給休暇の取り扱い、トラブル例など解説
労働基準法と民法に基づく退職ルールは? 労働者の退職は原則自由であり、正社員などの無期雇用なら退職届の提出から2週間で法的に退職が成立します。 無期雇用:2週間前の申出で完了(就業…
詳しくみる -
# 人事管理
60歳再雇用は何歳まで?更新や拒否、無期転換、給与や規則の決め方まとめ!
60歳で定年を迎えた後も働きたいと考える人が増えていますが、再雇用の給与や契約更新、就業規則など不安や疑問も多いものです。本記事では、再雇用制度の基本から、給与の決まり方、更新や拒…
詳しくみる -
# 人事管理
人事労務とは?仕事内容・法律・資格の違い、向いている人を解説
人事労務とは、従業員に関する業務全般のことです。業務内容は、人事と労務に大別されます。労働関係法に基づいて業務を行い、正確性や迅速性も必要です。 本記事では、人事と労務の違いや仕事…
詳しくみる -
# 人事管理
ハラハラ(ハラスメントハラスメント)とは?具体例や職場での対策を解説【ハラスメント相談窓口案内のテンプレ付き】
ハラハラとは、正当な行為に対して「ハラスメントだ」と主張する嫌がらせ行為のことです。ハラハラは企業活動に悪影響を与えることもあるため、企業として対応に苦慮することもあるでしょう。 …
詳しくみる




