- 更新日 : 2024年10月7日
育休はいつまで?期間や給付金、延長の条件、職場の復帰日の決め方を解説
育休(育児休業)は男女問わず取得できる制度で、子どもが原則1歳になる前日まで取得できます。本記事では、育休の取得期間や育休手当、育休を延長するために満たさなければならない条件について解説します。また、復帰日の決め方や従業員の育休復帰までに会社がすべきこと なども紹介するので、ぜひ参考にしてください。
目次
育休(育児休業)はいつまで?
育休(育児休業)は、育児・介護休業法で導入が義務づけられている制度で、一定条件を満たしていれば申請することで、男女問わず取得可能です。1歳に満たない子どもを養育する従業員が、養育に専念することを目的としています。
育休を取得できる期間は、原則子どもが1歳になる前日までになります。育休は、従業員からの申出があった際、必ず取得させなければいけません。
また、女性は育休とは別に産休を申出・取得する権利もあります。
- 産前休業:子どもが産まれる前
- 産後休業:産まれたあと
産前休暇は出産予定日以前6週間(出産予定日以前42日)から取得でき、妊娠している本人が雇用先に申請することで取得できます。一方の産後休暇は、出産日の翌日から数えて8週間(56日後)です。
産前休暇が申請制なのに対して、産後休暇は最低6週間、休む義務があるため注意しましょう。
女性と男性の育休の違い
男女問わず取得可能な育休ですが、女性男性それぞれで何が違うのでしょうか?
基本的には同じですが、取得開始時期がそれぞれで異なります。
- 女性:産後休業が終了後から
- 男性:出産日(出産予定日)から
また、男性には「産後パパ育休」もあります。正式には「出生時育児休業」といわれるものです。子どもの出生日から8週間以内の期間で、最長4週間まで休業できます。なお、4週間を2回まで分割して取得することも可能です。
育休期間の具体例
育休期間を具体的に見ていきましょう。育休の開始時期は、前述したように、女性と男性で次のようになっています。
- 女性:産後休業が終了後から
- 男性:出産日(出産予定日)から
女性の場合、産後休暇(出産後56日)があるため、育休の開始は出産日から57日目になります。産休、育休のイメージ図は、次のとおりです。
誕生 | 8週間 | 1歳 | |||||
女性 | 産後休業→ | 育休→ | 終了 | ||||
男性 | 産後パパ育休→ | 職場復帰 | 産後パパ育休→ | 育休→ | |||
育休→ |
男性の上側は、産後育休と育休を併用した例です。産後パパ育休を2回に分割し育休を1回利用したパターンになります。
産休や育休の日数計算には、以下のようなツールが役立ちます。日数を計算したい場合には、活用しましょう。
参考:産休・育休はいるから?産前・産後休業、育児休業の自動計算|厚生労働省委託 働く女性の心とからだの応援サイト 働く女性の健康応援サイト 妊娠出産・母性健康管理サポート
育休はいつまで延長できる?
育休(育児休業)は、所定の条件を満たすことで期間を延長できます。具体的な延長期間について解説します。
1歳の誕生日から1歳6ヶ月になるまで
育休の期間は、1歳の誕生日から1歳6ヶ月になるまで延長可能です。その際の条件は次のようになっています。
- 1歳の誕生日の前日に、本人またはその配偶者が育休中である
- そのうえで、次のいずれかに当てはまる
- 保育所への入所を希望しているものの、空きがなく入所できない
- 子どもを育てる予定だった配偶者が、死亡、けが、病気、離婚などによって育児をすることが難しくなった
1歳6ヶ月の次の日から2歳の誕生日前日まで
1歳6ヶ月になるまで延長したものの、1歳6ヶ月になった時点で状況が変わっていない場合は再度申請をすれば、2歳の誕生日前日まで再度延長することが可能です。
その際の条件は、次のとおりです。
- 1歳6ヶ月になる日に本人またはその配偶者が育休中である
- そのうえで次のいずれかに当てはまる
- 保育所への入所を希望しているが、空きがないため入所できない
- 子どもを育てる予定だった配偶者が、死亡、けが、病気、離婚などよって育児をすることが難しくなった
ただし、延長措置は例外的な対応であるため、1歳からいきなり2歳まで延長したいといったようなことは認められません。また、育児休業の延長は、育休終了後に復職見込みがあることも条件です。
パパ・ママ育休プラスはいつまで?
パパ・ママ育休プラスとは、両親がともに育休を取得する際、子どもが原則1歳までの休業可能期間を1歳2ヶ月に達するまでに延長する制度のことです。
育休期間が1年2ヶ月まで延長されるわけではない点には注意しましょう。注意点は次の通りです。
- 1人あたりの育休取得可能最大日数(1年間)は変わらない(産後休業や産後パパ育休など含む)
- 育児休業の終了日は子どもが1歳になる日の前日だが、それが1歳2ヶ月になる日の前日までになる
たとえば、母親の職場復帰にあわせて交代で取得するケースを見てみましょう。
誕生 | 8週間 | 1歳 | 1歳2ヶ月 | |||
女性 | 産後休業→ | 育休→ | 終了 | |||
男性 | 育休→ | 終了 |
ただし、パパ・ママ育休プラスを取得するためには、条件があります。
- 夫婦ともに育休を取得すること
- 配偶者が子どもの1歳の誕生日前日までに育休を取得している
- 本人の育休開始予定日が、子どもの1歳の誕生日よりも前に設定してある
- 本人の育休開始予定日が、配偶者の取得した育休(産後パパ育休を含む)の初日以降になっている
また、次に挙げるようなケースの場合、取得できないため注意しましょう。
- 父親の育休開始予定日が子どもの1歳の誕生日を1日以上過ぎている
育休の期間を延長できる制度に育休延長がありますが、両者の違いは次のとおりです。
- パパ・ママ育休プラス:育休期間をあえて延長したい場合
- 育休延長:保育園への入園ができず延長せざるを得ない場合など
前項で解説したように、育休延長は延長せざるを得ない例外的な対応になります。
育休手当(育児休業給付金)はいつからいつまで?
育休中は、育休手当(育児休業給付金)を受け取れます。育休手当とは、雇用保険の被保険者が1歳未満の子どもを養育する目的で育休を取得した際に受け取れる手当のことです。
育休手当は、産前・産後休業(出産後8週間以内)が終了した翌日から対象となり、子どもが1歳になる日の前日まで受け取れます。
<育休手当の受給要件>
- 原則として1歳未満の子どもを養育するために育児休業を取得した被保険者である
- 休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上(または賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上)該当する月が12ヶ月以上ある
- 育児休業開始日から起算した1ヶ月ごとの就業日数が10日以下または就業時間数が80時間以下である
- 有期雇用契約の場合:養育する子が1歳6ヶ月に達する日までの間に、労働契約期間が満了することが明らかでない
<育休手当の計算式>
休業開始した際の賃金に一定の割合を乗じて計算されます。
育休開始から180日以内:育休手当 = 休業開始時の賃金日額 × 支給日数 × 67%
育休開始から181日以降:育休手当 = 休業開始時の賃金日額 × 支給日数 × 50%
休業開始時の賃金日額:育休開始前6ヶ月間の賃金を180日で割った額
賃金:残業手当や通勤手当、住宅手当などを含む給与額面
なお、 支給上限額も設定されています(令和7年7月31日まで)。
休業開始時賃金日額:上限額15 ,690円/下限額2 ,869円
支給日数が30日の場合の支給上限額と支給下限額は以下のとおりです。
給付率67%:支給上限額 315,369円/支給下限額 57,666円
給付率50%:支給上限額 235,350円/支給下限額 43,035円
育休明けからいつまでに職場復帰すればよい?
復帰日の決め方について、おすすめの方法を3つ紹介します。
社会保険料の免除期間から決める
1つめが、社会保険料の免除期間から決める方法です。産前・産後休業中や育休中は社会保険料が免除されており、社会保険料が再び発生するタイミングの基準になるのが、月末時点で復職しているか否かになります。
社会保険料の免除期間を有効活用するためには、月初からの復帰がおすすめです。
慣らし保育の様子から考える
2つめが、慣らし保育の様子から決める方法です。慣らし保育の期間は保育園ごとに異なります。しかし、子どもが保育園に慣れなければ、期間が延長される場合もあるため、慣らし保育の期間を踏まえて、少し余裕をもって復帰日の設定をしましょう。
自治体の規定を確認する
3つめが、自治体の規定を確認する方法です。保育園を継続的に利用するためには、復職証明書を自治体に出す必要があります。
しかし、入園から復職証明書を出すまでの期間は自治体ごとにさまざまです。あらかじめ自治体に確認し、提出に支障のないスケジュールを確保して復帰日を決めましょう。
従業員の育休復帰までに会社がすべきこと
従業員の育休復帰までに会社がすべきこととしては、従業員との面談があります。会社は、基本的に復帰する1~2ヶ月前を目安に、面談を行って次のような項目について確認しましょう。
- 復帰日の変更の有無
- 時短勤務など復帰後の勤務時間や業務内容に対する希望・要望
- 復帰後に配慮してほしいこと
従業員との面談で決まった復帰日や働き方(時短など)、周囲に配慮してほしいことなどを、復帰先の部署に周知しましょう。
育休復帰の際に会社で行う手続き
育休復帰の際に会社で行う手続きを紹介します。主な手続きは、次の2つです。
- 育児休業等終了時報酬月額変更届の提出
- 養育期間標準報酬月額特例申出書の提出
<育児休業等終了時報酬月額変更届の提出>
育児休業等終了時報酬月額変更とは、育児休業終了日の翌日を含む月の以後3ヶ月間の報酬が育休前よりも低くなった場合に、4ヶ月目から標準報酬月額を改定できる制度のことです。
<養育期間標準報酬月額特例申出書の提出>
「養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届」は、従業員が育休前の報酬額にもとづく年金額を受け取るために必要な書類です。日本年金機構に提出します。
復帰後、時短勤務などで標準報酬月額が低下することもあるでしょう。その際、この特例により、低下前の標準報酬月額を参考に年金額を受け取れるようになります。
育休復帰の手続きに関する各種テンプレート
前述したように、育休から復帰する際には、さまざまな手続きが必要です。従業員の中には、時短勤務を希望する人もいるでしょう。その場合には、テンプレートの活用が有効です。時短勤務用のテンプレートは、以下からご利用できます。ぜひ、ご活用ください。
https://biz.moneyforward.com/payroll/templates/872/
https://biz.moneyforward.com/payroll/templates/868/
育休期間がいつまでか正確に把握しておこう
育休は男女ともに取得可能な制度です。女性は産後休業が終了してから、男性は出産日(出産予定日)からと、それぞれで開始時期が異なるため注意しましょう。
また、条件を満たせば1歳6ヶ月になるまでと2歳の誕生日前日までの2回にわたって延長も可能です。そのほか、パパ・ママ育休プラス制度などもあるため、有効活用しましょう。
職場復帰に向けては、従業員・会社側それぞれでやることがあります。本記事を参考にして、スムーズな職場復帰ができるように準備を進めていきましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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