- 更新日 : 2026年9月10日
年末調整で税金がいくら返ってくる?年末調整しないとどうなる?
毎月の源泉徴収は概算のため、控除を反映して計算し直すと払い過ぎた分が戻ります。
- 控除が多い人ほど戻る金額が増える
- 令和8年分は基礎控除が引き上げられる
- 会社が実施しないと従業員が確定申告する
給与630万円で配偶者と17歳の子を扶養する例では、約7万円が還付されます。
毎月の給与から天引きされる所得税は概算のため、年末調整で控除を反映して計算し直すと、多くの人は払い過ぎた分が戻ってきます。給与630万円で配偶者と17歳の子を扶養する場合、還付額は約7万円です。令和8年分は基礎控除が引き上げられたため、前年より還付が大きくなるケースもあります。本記事では計算の手順、確定申告との違い、会社が年末調整をしなかった場合の罰則までを解説します。
年末調整で税金が返ってくるのはなぜ?
給与や賞与から天引きされる所得税は、概算の金額です。年末調整では、給与や賞与以外で支払った生命保険料等の各種保険料や確定拠出年金、家族の扶養状況に関する控除などを加味して、所得税の年税額を算出します。この年税額は、給与から源泉徴収した金額より少ないケースが多く、その場合は過納分の還付が行われます。
毎月の源泉徴収は控除を反映していない
毎月の給与から源泉徴収される所得税は、年間の控除を反映していない概算額です。
源泉徴収税額表は、扶養親族の数と社会保険料控除後の給与額だけで税額が決まる仕組みになっています。生命保険料控除や地震保険料控除、住宅ローン控除などは反映されていません。
そのため、これらの控除を申告すると年税額が下がり、すでに納めた金額との差額が戻ってきます。控除が多い人ほど還付額は大きくなります。
所得税額の計算方法
所得税額は、1年間の給与総収入から給与所得控除や所得控除を差し引いた課税所得に、税率を掛けて求めます。
所得税額は、1月1日から12月31日までの1年間に得た給与総収入から給与所得控除や所得控除を差し引いた課税所得に税率を掛け算して求めます。
所得税にかかる税率は、所得の額が多くなるに従って段階的に高くなります。納税者の支払能力に応じて所得税を公平に負担する仕組みになっているのです。
国税庁のHPでは、段階的に複雑な計算を行わなくてもよいように所得税の速算表を公開しています。
【所得税の速算表】
| 課税所得金額(A) | 税率(B) | 控除額(C) | 税額=(A)×(B)-(C) |
|---|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | - | (A)×5% |
| 195万円超330万円以下 | 10% | 9万7,500円 | (A)×10%-9万7,500円 |
| 330万円超695万円以下 | 20% | 42万7,500円 | (A)×20%-42万7,500円 |
| 695万円超900万円以下 | 23% | 63万6,000円 | (A)×23%-63万6,000円 |
| 900万円超1,800万円以下 | 33% | 153万6,000円 | (A)×33%-153万6,000円 |
| 1,800万円超4,000万円以下 | 40% | 279万6,000円 | (A)×40%-279万6,000円 |
| 4,000万円超 | 45% | 479万6,000円 | (A)×45%-479万6,000円 |
なお、1年間に支払うことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人は、年末調整の対象になりません。
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年末調整と確定申告は何が違う?
どちらも1年間の所得税を確定させる手続きですが、誰が行うかが違います。
年末調整は、源泉徴収で納付した年間の累計金額と本来納めるべき年税額の過不足を年末の給与で精算し、その年の所得税の納税を完了することをいいます。
一方の確定申告は、所得者自身が1年間の所得から税額を算出し、税務署に申告して納税する方法です。
給与所得者の場合、年末調整を受けていれば原則として個人で確定申告する必要はありません。給与以外の所得が20万円を超える場合などは、年末調整を受けていても確定申告が必要です。また、給与収入が2,000万円を超える場合などは年末調整の対象とはなりません。
また、医療費控除や寄附金控除、雑損控除、1年目の住宅ローン控除は年末調整では申告できません。
これらの控除を受けるには確定申告をすることになります。なお、ふるさと納税についてはワンストップ特例申請を使えば、確定申告なしで住民税の控除を受けられます。
参照:No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁
年末調整で税金が戻る所得控除の種類
年末調整を行う際には、以下のような控除を受けることにより税金が戻る場合があります。
年末調整で申告できる所得控除
年末調整で申告できる控除は、基礎控除や配偶者控除など13種類あります。各々の詳細については、国税庁HP「年末調整」で確認してください。
| 控除の種類 | 内容 | 控除額 |
|---|---|---|
| 基礎控除 | 納税者本人の合計所得金額により変動 | 0円〜104万円 |
| 配偶者控除 | 控除対象配偶者の有無や年齢により変動 | 13万円〜48万円 |
| 配偶者特別控除 | 納税者本人と配偶者の合計所得金額により変動 | 1万円〜38万円 |
| 扶養控除 | 扶養親族の年齢、同居の有無により変動 | 38万円〜63万円 |
| 特定親族特別控除 | 同一生計の19歳以上23歳未満の親族で合計所得金額が62万円超123万円以下の人が受けられる | 3万円〜63万円 |
| 生命保険料控除 | 生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の支払金額により変動 | 最高12万円 |
| 地震保険料控除 | 地震保険料の支払金額により変動 | 最大5万円 |
| 小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済法に規定の共済契約の掛金等の支払金額により変動 | 掛金の全額 |
| 社会保険料控除 | 同一生計配偶者やその他の親族の社会保険料の支払金額により変動 | 支払った金額の全額 |
| 障害者控除 | 納税者本人、同一生計配偶者や扶養親族の障害の程度や同居の有無により変動 | 27万円〜75万円 |
| ひとり親控除 | 納税者がひとり親であるときに受けられる | 35万円 |
| 寡婦控除 | 納税者が寡婦であるときに受けられる | 27万円 |
| 勤労学生控除 | 納税者本人が勤労学生であるときに受けられる | 27万円 |
令和8年度税制改正により、基礎控除が引き上げられました。合計所得金額が489万円以下であれば104万円、489万円超655万円以下は67万円、655万円超2,350万円以下は62万円です。
なお、ひとり親控除は令和9年分から38万円に引き上げられます。令和8年分は35万円のままです。
このほかに税額控除として住宅借入金等特別控除があり、2年目以降であれば年末調整で申告できます。
参考:年末調整|国税庁
年収850万円超は所得金額調整控除も使える
年間給与収入が850万円を超える人で一定の要件に当てはまる場合は、所得金額調整控除も差し引けます。対象になるのは次のいずれかに該当する人です。
- 本人が特別障害者に該当する
- 23歳未満の扶養親族がいる
- 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる
控除額は次の式で求めます。
この控除を年末調整で受けるには、その年の最後の給与を受ける前日までに「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の一番下の記入欄に必要事項を記入します。
なお、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の双方があり、その合計が10万円を超える場合にも所得金額調整控除があります。
ただしこちらは年末調整では申告できず、確定申告で手続きすることになります。
参照:No.1411 所得金額調整控除|国税庁
参照:令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A�|国税庁
年末調整で税金はいくら戻る?
それでは、具体的に給与収入の事例をいくつかあげて、いくら税金が戻るのか、また控除されるのか計算してみましょう。
計算事例1:収入なしの配偶者と17歳の子どもがいる場合
給与総収入額630万円のXさんの場合、還付される金額は約7万円になります。
【家族構成】既婚者、配偶者は専業主婦(収入なし)/17歳の子どもを扶養
【給与・控除関係】
・給与総収入額 630万円
・源泉徴収税額 16万6385円
・社会保険料控除 88万2673円
・生命保険料控除 4万円
1. 給与総収入額から給与所得額を求めます。給与総収入額630万円の場合、給与所得控除後の給与等の金額は460万円になります。
2. 次に、所得控除額の合計額を求めます。Xさんの合計所得金額は460万円なので、自身の基礎控除は104万円です。これに配偶者の配偶者控除38万円、17歳の子ども1名の扶養控除38万円を受けることができます。そのほかに社会保険料控除88万2673円と生命保険料控除4万円を受けられますので、それらを合計すると272万2673円になります。
上記の「1」(給与所得控除後の給与等の金額)から「2」(所得控除額の合計額)を差し引くと課税所得額になります。
460万円 - 272万2673円 = 187万7327円 ≒ 187万7000円(1,000円未満切り捨て)
3. 求めた課税所得金額から算出所得税額を求めます。課税所得が195万円以下のため、税率は5%です。
187万7000円 × 5% = 9万3850円
4. 算出所得税額9万3850円に復興特別所得税の税率102.1%を掛け算して、年調年税額を求めます。
9万3850円 × 102.1% = 9万5820円 ≒ 9万5800円(100円未満切り捨て)
よって、Xさんが本来納付すべき所得税ならびに復興特別所得税の合計額(年調年税額)は9万5800円になります。すでに源泉徴収されている所得税額16万6385円と比較すると7万585円多く納付しているため、12月または1月にXさんに還付することになります。
計算事例2:独身で住宅借入金特別控除がある場合
給与総収入額560万円のYさんの場合、還付される金額は約10万円になります。
【家族構成】独身
【給与・控除関係】
・給与総収入額 560万円
・源泉徴収税額 15万5338円
・各種保険料控除額 なし
・住宅借入金控除額 14万9000円
1. 給与総収入額から給与所得額を求めます。給与総収入額560万円の場合、給与所得控除後の給与等の金額は404万円になります。
2. 次に、所得控除額の合計額を求めます。Yさんの合計所得金額は404万円なので、自身の基礎控除104万円を受けることができます。
上記の「1」から「2」を差し引くと課税所得額になり、そこから算出所得税額を求めます。
404万円 - 104万円 = 300万円
300万円 × 10% - 9万7500円 = 20万2500円
3. 算出所得税額から住宅借入金等特別控除額14万9000円を差し引きします。
20万2500円 - 14万9000円 = 5万3500円
4. 求めた5万3500円に復興特別所得税の税率102.1%を掛け算して、年調年税額を求めます。
5万3500円 × 102.1% = 5万4623円 ≒ 5万4600円(100円未満切り捨て)
よって、Yさんが本来納付すべき所得税ならびに復興特別所得税の合計額(年調年税額)は5万4600円になります。すでに源泉徴収されている所得税額15万5338円と比較すると10万738円多く納付していることになりますので、12月または1月にYさんに還付することになります。
いずれの事例も、令和8年度税制改正で基礎控除が引き上げられたことにより、令和7年分より還付額が大きくなっています。
税金が還付されないのはどんなとき?
年末調整を受ければ必ず還付があるわけではありません。そもそも年末調整の対象にならない場合や、手続きが行われない場合には還付を受けられません。
申告できる控除がない人も、還付が生じないことがあります。毎月の源泉徴収税額表は扶養親族の数と社会保険料控除後の給与額をもとに作られているため、生命保険料控除や住宅ローン控除などがない人は、もともと概算額と年税額の差が小さくなるからです。
年の途中で扶養親族が減ったり賞与が前年より増えたりした場合は、逆に不足額が生じて追加で徴収されることもあります。
年末調整の対象にならない人がいる
扶養控除等申告書を提出していない人や、給与の総額が2,000万円を超える人は、年末調整の対象になりません。
年末調整を受けられるのは、勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人です。この申告書の提出がないと乙欄が適用され、毎月の源泉徴収税額が高く計算されるうえに、年末調整も行われません。
そのほかに対象から外れるのは、次のような人です。
- 1年間に支払うことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人
- 2か所以上から給与を受けており、自社以外に扶養控除等申告書を提出している人
- 年の中途で退職し、例外に当てはまらない人
- 災害減免法によって源泉所得税の徴収猶予や還付を受けている人
これらに当てはまる人は、自分で確定申告をして所得税を精算することになります。
会社が年末調整をしないと還付されない
源泉徴収制度では、年税額よりも多く納付してしまうケースが多数見受けられます。
しかし、会社が年末調整を行わず、本来納めるべき年税額を確定しなければ、従業員に対しての還付もできないことになります。
この場合、従業員は自身で確定申告をして1年間の所得税を清算することになります。従業員にとって確定申告をするのは大きな負担で、会社への不満から退職を考える人が出てくる可能性もあります。
還付を受けそこねたときの対処法は?
会社に申告書を出し忘れてしまった場合は慌てずに、次のいずれかの方法で対処しましょう。
会社に年末調整のやり直しを相談する
申告書の提出を忘れていたときは、すぐに会社に連絡して年末調整のやり直しを相談しましょう。
まだ年末調整の業務が完了していなければ、やり直しの依頼ができることもあります。
しかし会社が1月末期限の年末調整の書類を、すでに税務署や市区町村に提出している場合は、やり直しは難しいでしょう。その場合は、自分で確定申告する必要があります。
間に合わなければ自分で確定申告を行う
会社での年末調整に間に合わない場合は、自分で確定申告すると、年末調整ですべきすべての控除が適用できます。
この確定申告は翌年2月16日から3月15日までの期間に申請するので、翌年になったら忘れずに準備を始めましょう。勤務先から受け取った源泉徴収票と、各種の控除証明書を用意して手続きします。
過去5年分なら還付申告を利用する
所得税が還付される内容であれば、還付申告が可能です。
この還付申告は、課税年度の翌年1月1日から5年間、通年で行えます。たとえば令和3年分の還付申告については、令和8年12月31日まで申告が可能です。
数年前に控除の申告を忘れていた年があれば、さかのぼって手続きできます。源泉徴収票が手元にあるか確かめてみましょう。
参照:A2-4 給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除、特定親族特別控除及び所得金額調整控除の申告|国税庁
年末調整で会社と従業員がやることは?
ここからは会社側の実務です。正しく年税額を算出するために、事業所側と給与所得者側でやるべきことを説明します。
年末調整で事業所側がやるべきこと
年末調整に必要な各種控除額を確認するため、次の申告書を従業員に配布し、記入を依頼します。
- 扶養控除等(異動)申告書
- 基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書
- 保険料控除申告書
回収した申告書は、控除証明書などの添付資料と照合します。このほかに「住宅借入金等特別控除申告書」や、中途就職者は前の会社での源泉徴収票などが必要となるケースがあります。
年内に支払う給与や賞与が確定したら、申告書の情報を加味して、所得税の年税額を算出します。
その結果、源泉徴収した年間の合計額が過納であった場合は各人に還付し、不足額は徴収して納付します。このように所得税の納税を完了させることが、事業者側でやるべきことです。
年末調整で給与所得側の個人がやるべきこと
申告書に添付が必要な控除証明書などは、10月ごろから送付されます。
これらの書類を紛失しないよう管理してください。11月頃に年末調整に必要な各申告書が、会社から配布されます。
扶養控除等申告書には、その年の12月31日の時点で、自分が扶養している家族について記入しましょう。
申告書に正しく記入し、控除証明書などの資料を添えて、会社の決めた期限内に提出することが、個人がやるべきことです。
参照:A2-1 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁
会社が年末調整をしないとどうなる?
年末調整は所得税法で定められた給与支払者の義務です。ここでは会社が年末調整をしなかった場合の罰則やデメリットについて説明します。
年末調整を行うことは会社の義務である
会社が故意に年末調整をしない場合、法律違反とみなされることもあります。
「1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」、悪質な場合は「10年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金」を科せられることが所得税法で定められています。
納付が遅れると不納付加算税が発生する
年末調整で不足額を徴収した場合は、翌年1月10日が納付期限になります。
この期限を過ぎた場合であっても、過去1年間に期限後納付の事実がなく、本来の納期限から1か月以内に納付すれば、不納付加算税は徴収されません。1か月を過ぎた場合は、本来の源泉徴収税に加えて不納付加算税が徴収されます。
年末調整は期限内にしていても、誤りにより所得税を少なく納税していた場合は、すぐに正しい源泉所得税を納付してください。
税金を滞納すると、まず税務署から督促状が届き、それでも納税しない場合は電話や書面で催促されます。さらに放置すると、会社の資産が差し押さえられることにもなりかねません。
税務署から指摘を受けたら、速やかに対応しましょう。
参照:源泉所得税の不納付加算税の取扱いについて(事務運営指針)|国税庁
年末調整を手間をかけずに終わらせるには?
担当者にとって年末調整の時期は、賞与計算も重なり忙しい時期です。負担を軽くする方法として、次のようなものがあります。
- 申告を電子化する:
給与システムからデータを取り込めるため年税額の計算が簡略化でき、従業員も前年度のデータを流用できるので登録ミスが減る。控除証明書もシステム上でアップロードできる - 作業スケジュールを早めに立てる:
申告書の提出期限を周知し、記入マニュアルを準備しておくと修正依頼の手間を回避できる - 年末調整代行サービスに外注する:
申告書や控除証明書の内容をチェックして各人の年税額を確定してもらえるほか、過不足額の算出や源泉徴収票の作成も依頼できる
いずれも初年度は準備の手間がかかりますが、翌年以降の負担は着実に軽くなります。
年末調整を適切に行って払い過ぎた税金を受け取ろう
毎月の源泉徴収は概算のため、控除を反映して計算し直すと払い過ぎた分が戻ってきます。令和8年分は基礎控除が引き上げられたため、同じ収入と控除でも還付額が前年より大きくなるケースがあります。
一方で、扶養控除等申告書を提出していない人や給与の総額が2,000万円を超える人は年末調整の対象にならず、還付も受けられません。
申告書の提出が間に合わなかった場合も、確定申告や還付申告で取り戻せます。
会社にとっても年末調整は所得税法で定められた義務です。正しく年末調整を行い、払い過ぎた税金を受け取ることは、正しい納税につながります。
参照:年末調整|国税庁
よくある質問
年末調整では事業所がやることを教えてください
年末調整に必要な各種控除額を確認するため、各種申告書を従業員に配布し、記入を依頼します。詳しくはこちらをご覧ください。
年末調整で給与所得者がやることを教えてください
配布された申告書について、必要情報を記入します。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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