• 更新日 : 2024年12月3日

協会けんぽとは?自分の加入健康保険かどうかをわかりやすく解説!

公的医療保険には、自営業者が加入し、市町村と都道府県が運営する国民健康保険と、会社員が加入する健康保険があります。このうち、健康保険は、全国健康保険協会(協会けんぽ)と、健康保険組合(組合健保)の2つが保険者として事業を運営しています。自分が協会けんぽの被保険者であるかどうかは健康保険証で確認することができます。保険者欄に全国健康保険協会と記載されていれば、協会けんぽに加入していることになります。

協会けんぽ(全国健康保険協会)とは?

協会けんぽは、「全国健康保険協会」の略称です。健康保険法を根拠法令に、平成20年(2008年)年10月1日に設立されました。保険者としては日本最大で、対象となるのは中小企業の従業員とその家族です。

前身は、国の事業として厚生労働省の外局である社会保険庁が所管する政府管掌健康保険でしたが、社会保険庁の廃止・解体により業務が引き継がれました。東京都に本部、各都道府県に支部が置かれています。対象者が良質で効率的な医療を受けられるようにすること、健康の保持増進を図ることを目的に、保険給付に関する業務や保険事業・福祉事業に関する業務といった健康保険事業を行っています。

被保険者資格取得や喪失の届出(加入や脱退の処理)、標準報酬月額・標準賞与額の決定、保険料の徴収といった業務は厚生年金保険とともに日本年金機構(年金事務所)が処理するため、協会けんぽでは扱いません。保険料率は支部被保険者単位で設定されるため、各都道府県で異なります。令和4年度の保険料率は以下の通りです。

北海道
10.39%
青森県
10.03%
岩手県
9.91%
宮城県
10.18%
秋田県
10.27%
山形県
9.99%
福島県
9.65%
茨城県
9.77%
栃木県
9.90%
群馬県
9.73%
埼玉県
9.71%
千葉県
9.76%
東京都
9.81%
神奈川県
9.85%
新潟県
9.51%
富山県
9.61%
石川県
9.89%
福井県
9.96%
山梨県
9.66%
長野県
9.67%
岐阜県
9.82%
静岡県
9.75%
愛知県
9.93%
三重県
9.91%
滋賀県
9.83%
京都府
9.95%
大阪府
10.22%
兵庫県
10.13%
奈良県
9.96%
和歌山県
10.18%
鳥取県
9.94%
島根県
10.35%
岡山県
10.25%
広島県
10.09%
山口県
10.15%
徳島県
10.43%
香川県
10.34%
愛媛県
10.26%
高知県
10.30%
福岡県
10.21%
佐賀県
11.00%
長崎県
10.47%
熊本県
10.45%
大分県
10.52%
宮崎県
10.14%
鹿児島県
10.65%
沖縄県
10.09%

参考:令和4年度都道府県単位保険料率|全国健康保険協会(協会けんぽ)

健康保険組合・共済組合・国民健康保険との違いは?

協会けんぽのほかに健康保険組合、共済組合、国民健康保険も健康保険法に基づく保険給付や保健事業を行っています。協会けんぽと健康保険組合、共済組合、国民健康保険はそれぞれ以下のような違いがあります。

協会けんぽと健康保険組合の違い

健康保険法に基づく保険給付を行うため、企業単位または業界単位という小集団のメリットを生かした自主的かつ効果的な運営を目指して設立された公法人です。しかし、近年では、高齢者向け医療への拠出金の増加により、財政は悪化しています。

協会けんぽと共済組合との違い

公務員を被保険者としているのが共済組合です。健康保険組合の公務員版といえます。

協会けんぽと国民健康保険の違い

国民健康保険は、個人事業主などを対象にした健康保険であり、保険事業の運営は市町村と都道府県が担っています。国民健康保険には扶養という概念がなく、被扶養者が存在しません。国民健康保険から保険給付を受ける全員が被保険者で、個人事業主などの家族は子供であっても国民健康保険の被保険者になります。

自分がどこの健康保険に加入しているか確認する方法

健康保険について自分がどこに加入しているかは、健康保険証で確認することができます。まず都道府県名とともに「国民健康保険被保険者証」と記されていれば、自身が加入しているのは国民健康保険です。国民健康保険の場合は各市町村が保険者となるので、健康保険証の保険者名(または交付者名)としても各市町村の名前が記載されています。

健康保険証に保険者名称として「全国健康保険協会」と記載されていれば、協会けんぽに加入していることになります。「全国健康保険協会 ○○支部」と、住所地の支部名も記載されています。

自分が協会けんぽ(全国健康保険協会)加入かどうかを確認しよう

協会けんぽは、全国健康保険協会の略称です。独自の健康保険組合を持たない中小企業の従業員が加入し、健康保険法に基づく保険給付の業務などを行います。中小企業従業員の家族も被扶養者として保険給付を受けることができます。

自分が加入している健康保険が協会けんぽかどうかは、保険証で確認できます。「全国健康保険協会」と記載されていれば協会けんぽに加入していることになるので、確認してみましょう。

よくある質問

協会けんぽ(全国健康保険協会)には誰が加入できる?

協会けんぽは中小企業の従業員とその家族を対象とする健康保険で、中小企業の従業員が加入し、その家族は被扶養者として保険給付を受けます。詳しくはこちらをご覧ください。

自分がどこの健康保険に加入しているかわからない

自分がどこの健康保険に加入しているかは保険証で確認できます。「全国健康保険協会」と記されていれば協会けんぽに加入していることになります。詳しくはこちらをご覧ください。


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