• 更新日 : 2022年8月30日

社会保険資格喪失証明書とは?いつもらえる?

社会保険資格喪失証明書とは?いつもらえる?

会社退職後、国民健康保険へ加入するには社会保険資格喪失確認書が必要です。しかし、会社の手続きが遅れ、すぐに発行してもらえないこともあるでしょう。

この記事では、退職後国民健康保険加入手続きをスムーズに行えるように、証明書がいつどこで発行してもらえるのかを解説するとともに、発行してもらえない場合の対処法について紹介します。

社会保険資格喪失証明書とは

社会保険資格喪失証明書とは、健康保険の被保険者や被扶養者であった方が、会社の退職などにより社会保険の資格を喪失して脱退した日付を証明するための書類です。

健康保険や厚生年金保険の資格の取得・喪失の手続きは、扶養者の手続きを含めて会社で行ってくれますが、会社を退職して国民健康保険や国民年金に加入する手続きは、市区町村の窓口で自分自身で行います。

会社を退職してすぐに転職する場合には、新たな会社で社会保険の加入手続きをしてくれるため社会保険資格喪失証明書は不要です。しかし、退職してからすぐに転職しないケースや自分自身で個人事業主として事業を行うケースでは、健康保険の任意継続被保険者となるか国民健康保険に加入しなければ、無保険の状態になってしまいます。そのため、国民健康保険や国民年金に加入する場合には、自分で手続きをしなければなりません。

国民健康保険の手続きを市区町村の窓口でする際、市区町村の窓口ではいつ退職して社会保険の資格を喪失したのかがわからないため、社会保険資格喪失証明書の提出を求められます。

社会保険資格喪失証明書はいつもらえる?

社会保険資格喪失証明書をいつ作成してくれるかは、勤務先の対応によって異なります。退職の際に証明書の発行希望を聞いてくれる会社もあれば、自分から発行を依頼しなければ発行してくれない会社もあります。また、社会保険の資格喪失の手続きは資格喪失日から5日以内に会社が行うことになっていますが、資格喪失の手続きが終わらなければ社会保険資格喪失証明書を発行してくれない会社もあるため注意が必要です。

国民健康保険や国民年金の加入手続きの期限は、退職日の翌日から14日以内。特に病院に通院する予定がある方は、国民健康保険の手続きは早目に行いたいものです。そのためには、退職前に会社にいつ社会保険資格喪失証明書が発行されるかについて確認しておくことが大切です。

社会保険資格喪失証明書はどこで発行する?

社会保険資格喪失証明書はどこで発行してもらえばよいのでしょうか。3つの発行方法から確認していきましょう。

1.会社で定められた書式で作成してもらう
社会保険資格喪失証明書の書式に決まりはないため、会社独自で作成することも可能です。ただし、必要項目が網羅されている必要があるため、必要な情報が記載されているかをしっかりと確認しましょう。

【社会保険資格喪失証明書に必要な記載事項】

  1. 被保険者の情報
  2. 氏名・生年月日・住所・年金基礎番号(またはマイナンバー)・保険者名・保険者番号・被保険者番号(記号・番号)・資格取得年月日(入社日)・資格喪失年月日(退職日の翌日)

  3. 被扶養者の情報(被扶養者がいた場合)
  4. 被扶養者の氏名・生年月日・続柄・認定年月日・喪失(解除)年月日・抹消理由

  5. 事業所の情報
  6. 日付・事業所の名称・所在地・代表者名・電話番号

なお、社会保険のうち「健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書」については、
以下のページから無料でダウンロードできます。業務に合わせて適宜変更も可能ですので、ぜひご活用ください。

▶ 健康保険・厚生年金保険資格証明書をダウンロードする(ダウンロード用のフォーム入力画面に遷移します)

※必要な記載事項は日本年金機構の書式である「健康保険・厚生年金保険資格取得・資格喪失等確認請求書」を参考にしています。

2.市区町村ごとに作成した「社会保険資格喪失証明書」のひな型を利用して、会社に作成してもらう
会社に「社会保険資格喪失証明書」の定められた書式がない場合には、国民健康保険に加入する市区町村で作成したひな型を利用するのがよいでしょう。各市区町村のホームページから「社会保険資格喪失証明書」の様式がダウンロードできる場合が多くあります。これらの書式を利用すれば、会社は定められた書式に記入するだけで済むため、発行の手続きがスムーズに進みます。

3.日本年金機構(年金事務所)に「健康保険・厚生年金保険資格取得・資格喪失等確認請求書」を提出する
全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険に加入していた場合には、日本年金機構(年金事務所)に「健康保険・厚生年金保険資格取得・資格喪失等確認請求書」を提出して「健康保険・厚生年金保険資格取得・資格喪失等確認通知書 」を交付してもらう方法があります。

マイナンバーが確認できるものと身分証明書を準備すれば、年金事務所の窓口で発行してもらうことも、郵送で申請することも可能です。ただし、退職直後で会社の社会保険資格喪失の手続きが遅れ、届出が済んでいない場合には、発行してもらうことができません。会社に社会保険の資格喪失届の手続きが済んでいるかどうかを確認してから、交付手続きをする必要があります。

会社が健康保険組合に加入していた場合には、それぞれの健康保険組合で発行してもらえるはずですので、手続きの方法を確認するようにしましょう。

参考:健康保険の資格喪失証明等が必要になったときの詳細説明|日本年金機構

社会保険資格喪失証明書に関する注意点

会社で社会保険資格喪失証明書を発行してもらえれば、退職後の手続きもスムーズに進むことでしょう。しかし、証明書をなくしてしまった場合や証明書がもらえないケースも考えられます。それぞれの対処法について解説します。

証明書をなくした場合

社会保険資格喪失証明書をなくしてしまった場合には、勤務していた会社に連絡して再発行の依頼をしましょう。

健康保険法施行規則34条では、健康保険に関する書類をその完結の日(退職・解雇・死亡)から2年間保存しなければならないことが定められています。退職してから2年以内であれば会社には記録が保存されているため、社会保険資格喪失証明書の再発行は可能です。

ただし、証明書の発行は法律で義務付けられたものではありません。会社が再発行をしてくれない場合には、全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険に加入していた方は、日本年金機構(年金事務所)で「健康保険・厚生年金保険資格取得・資格喪失等確認通知書 」を発行してもらう方法があります。会社が健康保険組合に加入していた場合には、健康保険組合に手続きの方法を確認しましょう。

証明書がもらえない場合

退職後勤務先が倒産した場合のように、勤務していた会社がなくなっている場合や連絡が取れなくなってしまい、社会保険資格喪失証明書を発行してもらえないケースも考えられます。

健康保険に加入していた保険者(全国健康保険協会(協会けんぽ))の場合は日本年金機構や健康保険組合に相談して発行してもらいます。また、市区町村によっては、社会保険資格喪失証明書を会社が発行してくれない場合、退職日が確認できるものであれば離職票や退職証明書、雇用保険受給資格者証などの他の書類で国民年金保険の加入の手続きを受け付けてくれることもあります。会社に証明書を発行してもらえない場合には、加入する市区町村窓口で相談してみてください。

退職後の国健康保険の手続きをスムーズに進めるには退職前の準備が必要

社会保険資格喪失証明書とは、健康保険の被保険者や被扶養者であった方が社会保険の資格を喪失して脱退した日付を証明するための書類です。会社退職後に国民健康保険や国民年金に加入する場合には、社会保険資格喪失証明書が必要になります。

社会保険資格喪失証明書の書式に決まりはないため、会社独自の書式がなければ、各市区町村が作成したフォーマットを利用して作成してもらうのも1つの方法です。また、全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険に加入していた場合には、自分で手続きをして、日本年金機構(年金事務所)で「健康保険・厚生年金保険資格取得・資格喪失等確認通知書 」を交付してもらう方法もあります。

国民健康保険や国民年金の加入手続きの期限は、退職日の翌日から14日以内。短い期間で退職後の国民健康保険の手続きをスムーズに進めるには、退職前にいつ社会保険資格喪失証明書が発行されるかについてよく確認し、発行が遅くなる場合も考慮して事前に準備しておくことが大切です。

よくある質問

社会保険資格喪失証明書とはなんですか?

社会保険資格喪失証明書とは、健康保険の被保険者や被扶養者であった方が社会保険の資格を喪失した日付を証明する重要な書類です。会社退職後など、国民健康保険に加入する際に必要となります。詳しくはこちらをご覧ください。

社会保険資格喪失証明書はいつもらえますか?

退職後に会社からもらうのが一般的ですが、いつ作成してくれるかは会社の対応によって異なります。依頼しなければ発行してくれない会社もあるため、退職前にいつ発行されるかを確認しておくことが大切です。詳しくはこちらをご覧ください。


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