- 更新日 : 2024年12月19日
源泉徴収の対象期間とは?源泉徴収票の発行・保管期間を解説
源泉徴収とは、1年に支払われた給与の額や、控除額、保険料などが記載されているものです。源泉徴収の対象期間とは、1月から12月までの12ヶ月のことを指し、年度の扱い(4月から3月)ではないことに注意しましょう。また、源泉徴収票は、転職する際に必要な書類です。退職するときにもらい忘れないように気をつけましょう。会社側は退職後1ヶ月以内に発行し、従業員に届ける必要があります。
源泉徴収票とは
源泉徴収票とは、1年で支払われた給与の額や、控除額、徴収した税金や保険料などが記載された書類です。
12月に行われる年末調整が終わり、収入や控除額が確定したタイミングで受け取れます。月の途中で退職をする場合には、退職する月の給与が支払われてから発行されます。
住宅ローンを組むときや、転職のタイミング、確定申告の際に必要なため、受け取ったら念のため保管しておきましょう。
源泉徴収とは
源泉徴収とは、給料が支払われる際に、一定額を天引き(会社が預かり)して、従業員の代わりに納付する仕組みのことをいいます。
天引きされる項目としては、以下の項目が挙げられます。
総支給額より手取りが少ないのは、給料から税金が天引きされているためです。天引きした税金は会社が各納付場所へ納付します。
源泉徴収の対象期間
源泉徴収には対象期間があります。
- 1月から12月までの12か月間に支払った給与が対象
- 給与の支払日によっては翌月分に繰り越しとなる
よく勘違いされることが多い事項です。1つずつ詳しく解説します。
1月から12月までの12ヶ月間に支払った給与が対象
源泉徴収票に記載されている金額は、1月から12月までの12か月間に支払った給与が対象です。労働した分の金額ではなく、支払った金額が記載されます。
年度(4月から3月)と間違われることが多いため、注意しましょう。
1月から12月までに受け取った給与や支払った税金が記載されるため、その年の12月分の給与は翌年の源泉徴収票に記載されることとなります。
実質働いた期間(源泉徴収票の対象となる給与の対象期間)は前年12月から11月までの期間です。
給与支払日によっては翌年分に繰り越しとなる
12月に働いた分は12月分の給与も源泉徴収票に反映されていると勘違いしている方もいるのではないでしょうか。源泉徴収票は支払った金額で記載されるため、12月分の給与は含まれないことがあります。
例えば、12月末締めの翌月10日支払の場合は、12月分の給与はその年の源泉徴収票に反映されず、翌年の源泉徴収票に反映されます。
一方で、12月15日締めで12月25日支払の場合は、12月分の給与は今年に支払われた分として源泉徴収票に記載されます。このように、1月1日から12月31日に支払われた分が対象です。
従業員が転職した場合の源泉徴収票の発行期間
従業員が転職した場合の源泉徴収票の発行期間について解説します。辞めずに勤めている会社員は、12月の年末調整が終わってから発行されます。しかし、転職など途中で退職した場合は、発行期間が決められているため、人事担当者は注意しましょう。
源泉徴収票は退職後1ヶ月以内の期間に発行する
転職する従業員の源泉徴収票は退職後、1ヶ月以内の期間に発行しなければなりません。これは、会社の義務となっています。
退職日に渡せない場合は、自宅への郵送が一般的です。退職後、郵送する旨を退職者に伝えましょう。退職者は、現住所または引越しする予定の場合は、引越し先の住所を会社に伝えると確実に届きます。
パート・アルバイトの場合の源泉徴収票の発行について
パートやアルバイトをしている従業員は、会社員と同様に年末調整を終えてからの発行です。1月にもらえることが多いでしょう。扶養している子がパート・アルバイトをしている場合、扶養者の会社で子の所得確認を行う場合があります。その際に重要な所得証明となるため、保管しておくと安心です。
源泉徴収票が必要になったときの再発行について
もし、源泉徴収票が必要になった場合は、速やかに会社へ伝えて発行してもらいましょう。会社側は求められたら発行しなければなりません。
紛失した場合は過去のものであっても再発行は可能です。
源泉徴収票の保管期間
税法上、源泉徴収票に保管期間は存在しません。年末調整を会社で行い、所得等が確定したら従業員へ渡します。もらう側(従業員)は、保管期間の定めはないため、処分しても問題ありません。
しかし、会社側には源泉徴収票を作成するための「源泉徴収簿」があり、保管期間が存在します。以下に保管期間について解説します。
- 源泉徴収票を発行する会社側の帳簿保管期間は7年間
- 従業員には保管義務はない
源泉徴収票と源泉徴収簿は間違いやすいため注意しましょう。源泉徴収簿は保管義務があるため、情報漏洩など注意しながら厳重に管理しましょう。
源泉徴収票を発行する会社側の帳簿保管期間は7年間
会社側は源泉徴収票を作成するために、従業員の「源泉徴収簿」を作成します。その源泉徴収簿は帳簿となるため、保管義務があります。
源泉徴収票は発行したら、従業員や村役場、税務署などに提出するため、会社側の手元には残りません。そのため、源泉徴収票自体は保管する必要はありません。間違えないようにしましょう。
従業員が自分で確定申告を行った場合の保管期間は5年間
従業員が、自身で確定申告を行った際には、自身で源泉徴収票を保管する必要があります。源泉徴収票の保管期間は5年間です。
保管する際は、確定申告の際に必要な書類などと一緒に保管しておくとよいでしょう。
年末調整・確定申告の還付申告の手続き期間
年末調整・確定申告の還付申告の手続き期間について解説します。
- 年末調整の還付申告手続き期間は翌年1月31日まで
- 確定申告の還付申告期限は翌年2月16日から3月15日まで
期限の定めがあるものは、期限内に行いましょう。
年末調整の還付申告手続き期間は翌年1月31日まで
年末調整の還付申告手続き期間は翌年1月31日までです。そのため、従業員から年末調整に関する書類を早めに提出してもらう必要があります。
扶養の人数や控除項目などに間違いがないかを確認して、翌年の提出日までに用意しましょう。
2つの場所への提出期限の関係があるため、1月31日に期限が設定されています。
期限内に手続きができるように、年末調整の確認を行いましょう。
確定申告の還付申告期限は翌年2月16日から3月15日まで
確定申告の還付申告期限は翌年2月16日から3月15日までです。提出だけでなく、納税まで行わなければなりません。
還付申告を行う際には、更正の請求書を作成して、所轄の税務署に提出をしましょう。なお、還付申告は2月15日以前でもできます。
税金を少なく申告していた場合には、修正申告書を提出して、再度提出する必要があります。修正申告をして税金を追加で納める場合、延滞税がかかるため、なるべく早めに納めましょう。
還付申告の期間が過ぎても、翌年1月1日から5年間は受け付けています。そのため、過去分の還付を受け取りたい場合は、5年以内に確定申告を行いましょう。
源泉徴収票の対象期間は1月から12月分です
この記事では、源泉徴収票の対象期間から、転職する場合の発行期間などについて解説しました。
源泉徴収票は年末調整を終えてから発行される書類で、1月から12月にもらった給料などが明記されています。
転職や途中退職した場合は、原則1ヶ月以内に発行しなければならないと定められています。会社側は最後の給料を支払ったら速やかに発行しましょう。
源泉徴収票の保管期間はありませんが、会社側は源泉徴収票を作るもととなる源泉徴収簿の保管が必要です。従業員がもらった源泉徴収票は確定申告で使う場合があるため、念のため1年は保管しておくと安心です。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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