• 更新日 : 2025年1月28日

育休中の給与は?賞与・ボーナス、もらえるお金を解説

育休・産休期間中はほとんどの場合、給与が支払われません。この記事では、収入減を補うために支給される「育児休業給付金」について、給与の何割程度が支給されるのか、支給期間はいつまでかといった内容を解説します。給与の実質10割程度が支給される「出生後休業支援給付」の開始時期や仕組みなどもお伝えするため、ぜひ参考にしてください。

育休中の給与はどうなる?

【 産休と育休(まとめ) 】

引用:【 産休と育休(まとめ) 】|東京労働局

育休・産休中は、給与が支払われないことがほとんどです。多くの会社が、労働者が労働を提供していない場合、企業はその部分の賃金を支払う義務はないという「ノーワークノーペイの原則」に則った対応を取っているといえるでしょう。

育休中のボーナス・賞与はもらえる?

ここでは、育休中にボーナスがもらえるケースと、もらえない・減額されるケースについて見ていきましょう。

育休中にボーナス・賞与がもらえるケース

就業規則にボーナスの「支給基準」や「取得に必要な手続き」、「支給期間」などが明確に記載されており、その支給基準を満たしている場合は育休中であっても支給されるでしょう。

たとえば、ボーナス額を決定するための査定対象期間に勤務していた場合は、たとえ受給時期に育休に入っていたとしても、支給されることがほとんどです。

仮に、就業規則に「育休中の従業員へボーナスは支給しない」旨の文言があっても、妊娠・出産に関わる女性労働者への不利益に該当するため、無効となる可能性が高いでしょう。

育休中にボーナス・賞与がもらえない・減額されるケース

ボーナスの金額は、通常、査定期間中の勤務状況や勤務成績に応じて決まります。そのため、査定期間中に育休を取得していた場合は、ボーナスが減額されることが少なくありません。

たとえば、夏のボーナスの査定期間が10月〜3月の場合、育休の取得が4月からであれば満額支給されることが多いでしょう。しかし、査定期間中の1月から育休取得をすると、その間の勤務期間は10月〜2月の3ヶ月であるため減額になると考えられます。

また、ボーナスの支給順は会社の判断に委ねられているため、就業規則に「業績が悪化した場合は減額あるいは不支給となる」と明示されている場合は、業績悪化などを理由に支給されないこともあります。

育休中のボーナス・賞与に対する社会保険料や税金は?

ボーナスにかかる社会保険料は、一定の要件をクリアした場合に免除されることがポイントです。具体的には、育休がボーナス支給月の末日を含み、連続した1ヶ月を超える場合に免除されます。

たとえば、12月5日から育休を取得して翌月20日に終了する場合、12月の末日である31日を含み連続した1ヶ月を超えているため、12月に支給されるボーナスにかかる保険料は免除になります。

しかし、1月15日にボーナスが支給される場合は、支給日は育児休業中ではあるものの、免除にはならないことに注意しましょう。育休が1月20日に終了し、育休期間が1月の末日である1月31日を含めた連続した1ヶ月を超えないためです。

なお、所得税や雇用保険料は通常通り控除されます。

育休明けにボーナス・賞与が減額されることはある?

育児休業中の賞与について、育休取得を理由とした不利益な取り扱いは法律で禁止されています。ただし、賞与の算定対象期間中に育休を取得した場合は、労務の不提供期間に応じた減額は認められます。

たとえば、6月支給の賞与の算定期間(10月~3月)中に通常勤務をしていたら、5月からの育休取得であれば減額の対象とはなりません。一方、算定期間中に育休を取得した場合は、その期間分の減額が可能です。

なお、育休期間を超えた減額や、育休取得自体を理由とする減額は違法です。減額や不支給が必要な場合は、企業側がその理由を丁寧に従業員へ説明することが求められます。

従業員が不当な扱いを受けたと感じた際は、労働基準監督署や総合労働相談センターへの相談を検討してください。

育休中の給与の代わりにもらえる育児休業給付金とは?

育休中の収入減を補うために支給される「育児休業給付金」について、支給対象者や支給期間、計算方法などを確認しましょう。

育児休業給付金の対象者

「育休手当」と呼ばれる育児休業給付金の支給対象は、1歳未満の子どもを育てるために育休を取得する雇用保険の加入者です。

さらに、以下のような要件をすべて満たしている必要があります。要件を満たしている場合は、母親、父親を問わず育児休業給付金を支給することが可能です。

  • 育休を開始する前2年間に、11日以上働いた月数が12ヶ月以上ある
  • 育休中に毎月、休業を開始前の1月あたりの賃金の8割以上の賃金が支払われていない
  • 育休中に就業した日数が、支給単位期間(1ヶ月など)ごとに基本的に10日以下

育児休業給付金の支給要件の詳細については、厚生労働省のホームページをご確認ください。

参考:育児休業給付について|厚生労働省

育児休業給付金の期間

育児休業給付金の期間

育児休業給付金が支給される期間は、原則として育てている子どもが1歳になる日の前日までです。

保育所の待機児童などになり1歳になっても入所ができない場合は、育休期間が1歳6ヶ月になるまで、場合によっては2歳になるまでの期間、育児休業給付金を受給できます。

さらに、上記の要件に関係なく、「パパ・ママ育休プラス」の制度を利用すれば、子どもが1歳2ヶ月になるまで育休を取得し、育児休業給付金を受け取れます。

育児休業給付金の計算方法

育休手当は、以下のように計算しましょう。

  • 育休を開始してから180日目まで:休業開始時賃金日額×支給日数×67%
  • 育休を開始してから181日目以降:休業開始時賃金日額×支給日数×50%

なお、「休業開始時賃金日額」は、育休を開始する前の6ヶ月間の賃金を180日で割って算出します。賃金日額を計算するための賃金は、手取り金額ではありません。社会保険料を控除される前の金額であり、残業手当や通勤手当などを含みます。

休業開始時賃金日額の上限額は15,690円です。支給日数が30日の場合の上限額は、下記のとおりです。

給付率支給上限額
給付率67%315,369円
給付率50%235,350円

これにより、収入の大部分が補填される仕組みになっています。

育児休業給付金の具体例

育児休業給付金は、休業前の給与にもとづいて計算され、上限・下限額が設定されています。

たとえば、月給30万円の場合は、休業開始時賃金日額が1万円となるため、最初の180日間は月額201,000円(67%)が支給されます。それ以降は、月額150,000円(50%)が支給される計算です。

ただし、2024年度の支給上限額は、日額15,690円です。そのため、支給日数が30日であった場合、月給が60万円(休業開始時賃金日額2万円)であっても、315,369円が支給上限額となります。

なお、育休期間中に社会保険料が免除されるため、実質的な手取りはさらに増える場合があります。2025年以降は「出生後休業支援給付」の13%上乗せにより、支給額が増加することが期待されるでしょう。

産後パパ育休を利用した場合

「産後パパ育休」は、子の出生後8週間以内に最大4週間取得可能な制度で、育児休業給付金の対象です。取得は2回まで分割が可能で、労使協定を締結している場合は休業中の就業も認められています。

具体例は、下記のとおりです。

ケース給付額
月収30万円、14日間の育休を取得する場合9.38万円

=(30万円×6÷180)×14×67%

月収30万円、28日間の育休を取得する場合18.76万円

=(30万円×6÷180)×28×67%

育休期間中に社会保険料が免除されるため、実質的な手取りはさらに増える場合があります。

2025年4月からは「出生後休業支援給付」が始まり、給付率が80%(従来の67%+13%)に引き上げられます。よって、実質的に休業前の給与100%相当が支給されるでしょう。

参考:厚生労働省|令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)について

社会保険料や税金

育児休業給付金を受け取っている間の社会保険料については、労使ともに免除されます。また育児休業給付金は非課税のため、所得税もかかりません。

住民税の徴収猶予制度が利用できる自治体もあるため、詳しくはお住まいの市区町村へお問い合わせください。

参考:育児休業給付金が引き上げられました!!|厚生労働省雇用均等・児童家庭局/都道府県労働局(雇用均等室)

育児休業給付金の手続き

はじめて育休手当の支給を受けようとする際は、事業所を管轄するハローワークに届け出る必要があります。申請期日については、以下をご参照ください。

  • 受給資格確認手続きのみ行う場合は初回の支給申請を行う日まで
  • 受給資格確認手続きと初回の支給申請を同時に行う場合は、育児休業開始日から4ヶ月を経過する日の属する月の末日まで

提出する書類は以下のとおりです。

  • 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
  • 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育休手当支給申請書
  • 賃金の額および賃金の支払い状況を証明できる賃金台帳やタイムカードなど
  • 母子手帳など育児を行っている事実を確認できる書類

母子手帳などの書類以外は、事業主が準備をします。

また、賃金台帳やタイムカードなどは、勤務先から取得しなければいけません。そのため、手続きは勤務先の事業主が行う方がスムーズでしょう。

育児休業給付金、実質10割給付はいつから?

2025年4月から「出生後休業支援給付」の制度がスタートすることに伴い、実質的に10割給付の育児休業給付金を受け取れるようになります。

出生後休業支援給付の支給要件は、夫婦ともに14日以上の育児休業を取得することです。

対象期間は、下記のとおりです。

  • 父親の場合:「産後パパ育休」の期間内
  • 母親の場合:産後休業後8週間以内(育休開始後8週間以内)

28日間を限度として、通常の育児休業給付金の支給率67%に13%がプラスされます。結果、育児休業給付金の支給率が休業前の給料の80%となります。

さらに社会保険料の免除や育児休業給付金が非課税となることにより、実質10割程度を受給できる仕組みです。

なお、配偶者が自営業者や専業主婦(夫)、またはひとり親家庭の場合は、配偶者が育児休業を取得していなくても出生後休業支援給付金が支給されます。

この改正によって、多くの家庭が経済的な負担を軽減しながら、育児休業を取得できるようになるでしょう。

参考:厚生労働省|令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)について

産休・育休で給与の代わりにもらえるその他のお金

ここからは、育児休業給付金以外の、育休・産休に関連して支給される一時金や手当について見ていきましょう。

【出産・産休】出産育児一時金

出産育児一時金は、被保険者または家族(被扶養者)が、妊娠4ヶ月(85日)以上で出産をしたときに支給されます。

支給要件
  • 健康保険または国民健康保険の被保険者、もしくはその被扶養者
  • 妊娠4ヶ月(85日)以上で出産した場合(死産や流産も含む)
支給額
  • 50万円(令和5年4月以降)

※産科医療補償制度の対象外の場合は48.8万円

雇用されている場合
  • 健康保険の被保険者であれば受け取れる
扶養内の場合
  • 被扶養者としても受け取れる

【出産・産休】出産手当金

出産手当金は、出産のため会社を休んだ女性がその間に給料の支払いを受けなかった場合に、仕事を休んだ期間に対して健康保険から支給される手当金です。

支給要件
  • 健康保険の被保険者である
  • 妊娠4ヶ月以上の出産
  • 出産のために休業している(休業中に給与がない、または出産手当金より少ない場合)
支給額
  • 【1日あたりの支給額】支給開始日前の12ヶ月間の標準報酬月額の平均額を30日で割り、その2/3の金額
支給期間
  • 産前42日(多胎妊娠の場合は98日)から産後56日まで
雇用されている場合
  • 上記の条件を満たしていれば受け取れる
扶養内の場合
  • 扶養家族として健康保険に加入している場合は対象外

【病気やケガ】傷病手当金

つわりなどの体調不良で会社を長期で休む場合、産前休業に入る前の休業は病休扱いになるため、傷病手当金が支給されます。

支給要件
  • 勤務先の健康保険加入者である
  • 4日以上仕事を休んでいる
  • 業務外の病気やケガで療養をしている
  • 療養のため労務不能である
  • 給与が支払われていない
支給額
  • 【支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額】÷30日×(2/3)
    ※支給開始日とは、最初に傷病手当金が支給された日のこと
支給期間
  • 療養のため連続して3日間仕事を休んだ後の4日目から支給が始まり、その日から通算して1年6ヶ月
雇用されている場合
  • 勤務先の健康保険に加入していれば受け取れる
扶養内の場合
  • 扶養家族として健康保険に加入している場合は対象外

【自治体】出産・子育て応援交付金

出産・子育て応援交付金とは、0歳から2歳までの低年齢期の子育て家庭に寄り添うことを目的とし、「伴奏型相談支援」と「出産・子育て応援ギフト」の二本柱からなる交付金制度です。

支給要件
  • 妊娠届出時および出生届出時に面談を受ける
  • 妊娠時から子が2歳になるまでの子どもを育てている
支給額
  • 妊娠届出時と出生届出時にそれぞれ5万円相当
支給期間
  • 妊娠届出時から子が2歳になるまで
雇用されている場合
  • 働いているかどうか問われない

参考:出産・子育て応援交付金の概要について|厚生労働省

育休中に給料が支払われる会社の企業事例

大企業の中には、育児休業期間中の給与を100%支払うことで、離職率の低下や人材の確保などの効果を出している企業もあります。

たとえば、株式会社メルカリには、産休・育休中に出産や育児に専念できるようにすることを目的として、産休・育休期間中の給与を会社が100%保障する制度があります。

女性であれば産前10週間と産後約6ヶ月間の給与を100%保障、男性であれば子どもが生まれてから8週間の給与を100%保障する制度です。

また、森永乳業株式会社では産後パパ育休について、法定の制度では出生時育児休業給付金として給与の約67%が支給されるところを、独自の育児支援として100%有給として導入しています。同社はすでに女性の産前産後休暇を100%有給としていたため、それに合わせた形となっています。

育休中に有給は使える?

原則として、育休中に有給休暇は取得できません。有給休暇は本来、労働日に休暇を取得するものであり、育休中はもともと休暇であるためです。ただし、育休を申請する前に申請していた有給休暇が育休中の期間に被ってしまっていた場合には、育休中であっても有給休暇を取得できます。

なお、育休中も勤務年数に含まれるため、有給休暇の付与日数は通常通り計算されます。育休を取得したからといって、付与される有給休暇のカウントはリセットされません。

従業員の育休休暇で会社がもらえる助成金

企業向けの助成金制度は、従業員の育休取得を促進し、働きやすい職場環境の整備を支援するのが目的です。ここでは、おもな助成金と申請方法を紹介します。

両立支援等助成金|出生時両立支援コース

出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)は、男性の育児休業取得を促進する中小企業向けの助成金です。第1種と第2種に分かれています。

おもな条件は、下記のとおりです。

項目支給金額支給要件
第1種
  • 1人目:20万円
    ※雇用環境整備措置を4つ以上実施した場合は30万円
  • 2人目・3人目:10万円
  • 育児休業等に関する情報公表加算2万円
  • 育児休業を取得しやすい雇用環境の整備措置を複数行うこと
  • 育休中の業務代替にかかる業務体制の整備を実施していること
  • 男性労働者が、子の出生後8週間以内に一定日数以上の育児休業を取得すること
第2種
  • 事業年度以内に30ポイント以上上昇:60万円
  • 事業年度以内に30ポイント以上上昇(または連続70%以上):40万円
  • 事業年度以内に30ポイント以上上昇(または連続70%以上):20万円

※プラチナくるみん認定事業主は15万円加算

  • 第1種を受給していること
  • 育児休業を取得しやすい雇用環境の整備措置を複数行うこと
  • 育休中の業務代替にかかる業務体制の整備を実施していること
  • 第1種(1人目)の申請をしてから3事業年度以内に、男性労働者の育児休業取得率の数値が30ポイント以上上昇

または

第1種(1人目)の申請年度に子が出生した男性労働者が5人未満かつ育児休業取得率が70%以上の場合に、その後の3事業年度の中で2年連続70%以上となる

  • 第1種(1人目)の申請対象労働者以外で、男性の育児休業取得者が2人以上いる

参考:

厚生労働省|両立支援等助成金(令和6年度)

厚生労働省|両立支援等助成金 支給申請の手引き(令和6年度版)

支給を受けるためには、社内研修の実施や資料配布による周知、経営トップによる方針発信など、職場環境の整備も求められます。

第2種は育休取得率の向上に対して支給されるのが特徴です。第1種受給後に、取得率が30ポイント以上上昇した場合、上昇にかかった期間に応じて20万円から60万円が支給されます。

参考:

厚生労働省|両立支援等助成金(令和6年度)

厚生労働省|両立支援等助成金 支給申請の手引き(令和6年度版)

両立支援等助成金|育児休業等支援コース

育児休業等支援コースは、中小企業における育休取得と職場復帰を支援するための助成金制度です。「育休復帰支援プラン」を作成し、それに沿って従業員の育児休業取得と職場復帰をサポートする企業を支援します。

育休取得時と職場復帰時の2段階で支給が行われ、1事業主につき無期雇用者1名、有期雇用者1名の計2名まで申請が可能です。

おもな条件は、下記のとおりです。

項目支給金額支給要件
育休取得時30万円
  • 育休復帰支援プランにより労働者の育児休業の取得・職場復帰を支援するという方針を周知していること
  • 育児休業取得予定者と面談を行い、育休復帰支援プランを作成すること
  • 育休復帰支援プランにもとづき、業務の引き継ぎを実施していること
  • 対象の労働者が連続3ヶ月以上の育児休業を取得したこと
  • 育児休業制度などを労働協約または就業規則に定めていること
  • 次世代育成支援対策推進法にもとづく一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出ていること
  • 対象労働者を育児休業の開始日において、雇用保険被保険者として雇用していること
職場復帰時30万円
    • 育休復帰支援プランにもとづき、対象の労働者の復帰までに職務や業務内容に関する情報・資料の提供を行ったこと
    • 職場復帰前に育児休業取得者と面談を行い、「面談シート」に記録すること
    • 職場復帰後、原則として、休業前に就いていた職務(原職等)に復帰させること
    • 対象労働者を職場復帰した日から6ヶ月以上、かつ支給申請日まで、雇用保険被保険者として継続して雇用していること
    • 次世代育成支援対策推進法にもとづく一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出ていること

参考:厚生労働省|令和6年度 両立支援等助成金のご案内

企業にとっても、助成金の活用で育児休業取得の支援をしやすくなるでしょう。

参考:厚生労働省|両立支援等助成金 支給申請の手引き(令和6年度版)(73p)

自治体の助成金

地域によって独自の助成金制度が設けられています。東京都の代表的な制度として、「働くパパママ育業応援奨励金」があります。

支給金額・支給要件は下記のとおりです。

支給金額支給要件や対象企業
  • 働くパパコースNEXT:最大410万円
  • 働くママコースNEXT:最大165万円
都内勤務の常時雇用する従業員を2名以上かつ6ヶ月以上継続して雇用し、都内で事業を営んでいる企業等

(従業員数300名以下)

参考:東京都しごと財団|働くパパママ育業応援奨励金

両コースとも、申請期間は育休取得者が復帰してから3ヶ月経過後、2ヶ月以内です。ただし、予算には限りがあるため、要件を満たした場合は早めの申請をおすすめします。

企業としては、これらの助成金の活用によって、育児休業を取得しやすい職場環境の整備を進められるでしょう。

育休手続きに関する各種テンプレート

従業員による育休取得の申し出は、原則書面で行うことが義務付けられています。汎用性の高いフォーマットを使えば、一から申請書作成の手間が省けます。以下のリンクからフォーム入力をすれば、無料でダウンロードできますのでご活用ください。

育児短時間勤務申出書のテンプレートが必要な場合は、以下を利用しましょう。

育休中の給与の不安を払拭して育休取得を促進しよう

育休・産休中は、給与が支払われないことがほとんどです。そのため、育休中の収入減を補うために、雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。2025年4月からの「出生後休業支援給付」の制度開始に伴い、一定期間中は実質10割程度の支給が受けられるようになります。

とくに、育休中に収入が減少することを懸念して、育休の取得を避けている男性従業員に対して適切に情報共有することで、育休取得の促進効果が期待できるでしょう。育児休業給付金についての理解を深め、自社の育休取得率を向上させましょう。


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