- 更新日 : 2025年1月28日
産休中の無給はつらい!手当はもらえる?給付金や節約のコツを解説
産休中の金銭事情に不安を感じる方も多いでしょう。
本記事では、手当や給付金の具体的な内容、出費を抑えるための工夫を解説します。
産休期間中の出費の目安や、年末調整の対応方法に加え、2025年4月からの法改正で育休手当がどのように変わるのかについても詳しく紹介します。
記事を読み、安心して産休・育休を迎えるための知識を身に付けましょう。
目次
産休中は無給?
産休中は、原則無給であるのが一般的です。
産休とは「産前産後休業」の略語であり、労働基準法第65条による母体保護規定にもとづいた休業制度をいいます。
該当期間は、産前は6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後は8週間であり、期間中は女性労働者を就業させることができません。
産休は法律で定められた労働者の権利として取得する休暇であり、会社は期間中の給与支払い義務を負わないとされているためです。
ただし、企業によっては独自の福利厚生として、産休中も給与の一部または全額を支給する場合もあります。
産休中も有給にしている企業もある
産休期間に有給休暇を付与することで、一部または全部の賃金を支払う企業もあります。
産休中に有給休暇を適用している企業は、従業員の福利厚生を重視しているケースが多いです。
有給制度により、産休中も通常の給与が支給されるため、家計への負担が軽減されるメリットがあります。
ただし、出産手当金などの公的給付との関係には注意が必要です。
出産手当金は給与の一部を補う目的で支給されるため、企業から給与が出ている場合、手当金が支給されない、もしくは手当金の金額が減少する可能性があります。
企業の制度と公的給付の仕組みを理解し、人事担当者に相談することが大切です。
産休で無給はつらい!どのくらい出費がある?
産休を無給で過ごすのは、多くの人にとって大きな負担です。
産休への不安や金銭的な負担を軽減するためには、どのくらい出費があるのかを把握しておく必要があります。
産休中に想定される主な出費は以下のとおりです。
- 妊婦中の定期健診
- 出産・入院費用
- 育児関連の費用
- 内祝い
- その他の生活費
妊婦中の定期健診
妊娠中の定期健診は、母子の健康を維持するために非常に重要です。
厚生労働省によると、妊娠初期から出産までに約14回の健診が推奨されています。
一般的なスケジュールは以下のとおりです。
- 妊娠初期(~15週):4週間に1回
- 妊娠中期(16~27週):4週間に1回
- 妊娠後期(28~35週):2週間に1回
- 臨月(36週~):1週間に1回
自治体によっては健診費用の一部を助成する制度を設けており、金銭的負担の軽減が可能です。
ただし、超音波検査などの特別な検査が追加される場合、自己負担が発生することがあります。
自己負担額は検査内容や医療機関によって異なり、1回あたり数千円から数万円程度になることがあります。
出産・入院費用
出産時の入院費用は、選択する出産方法や施設によって大きく異なります。
自然分娩の平均費用は40万円から60万円程度ですが、個室の利用や無痛分娩を希望する場合、費用はさらに高額になります。
帝王切開を選択する場合は、手術費用や長期の入院が必要になるため、費用が70万円以上になることも珍しくありません。
現在では、健康保険から出産育児一時金として50万円が支給され、自己負担額から差し引かれます。
ただし、高額な病院や追加のサービスを利用する場合は自己負担が10万円以上になることもあるため、注意が必要です。
事前に病院の料金体系を確認し、概算の負担金を把握することで、予想外の出費を防げるでしょう。
育児関連の費用
育児にかかる費用は、出産直後から徐々に増えていくのが一般的です。
まずは必須アイテムとなるベビー用品の費用を考えておく必要があります。
たとえば、ベビーベッドは1万5千円から5万円程度、チャイルドシートは2万円から6万円程度が相場です。
新生児用の衣類や寝具、哺乳瓶、抱っこ紐などを揃えれば、初期費用は10〜30万円程度になるのが一般的です。
新生児は一日6〜10回程度おむつを交換するため、月に1万円から2万円程度のおむつ代がかかります。
また、ミルクを使用する場合は、月に5千円から1万円程度が必要です。
育児にかかる費用は子どもの成長とともに変動するため、定期的に見直すことが重要です。
中古品やレンタルを活用することで費用を抑える方法もあります。
さまざまな選択肢を活用し、無理のない育児費用の計画を立てることが大切です。
内祝い
出産祝いをもらった際には、感謝の気持ちを込めて内祝いを贈るのが一般的です。
内祝いの相場は、もらった金額の3分の1から半額程度とされています。
たとえば、1万円の出産祝いをもらった場合、内祝いの目安は3千円から5千円程度になります。
贈るタイミングは、出産祝いをもらってから1か月以内を目安にするのが一般的です。
その他の生活費
産休中は収入が減少するため、通常の生活費が家計に重くのしかかることがあります。
家賃や住宅ローンは毎月の固定費として大きな割合を占め、特に都市部では10万円以上の支出が一般的です。
光熱費も季節によって変動し、冬場には暖房費が増えるため、月に1〜2万円程度を見込んでおく必要があります。
食費も家計の大きな部分を占めますが、産休中は自宅で過ごす時間が増えることで外食費が減る一方、自炊や宅配サービスの利用が増えることがあります。
そのため、食費は月3〜5万円程度の予算を確保すると安心です。
また、妊娠中や産後は体調が変わりやすく、定期的な検診や予防接種などの費用がかかる場合があります。
予期せぬ医療費が発生する可能性もあるため、数万円程度の予備費を設定しておくと良いでしょう。
産休中の無給を補う給付金とは?
産休中に収入が無くなっても、いくつかの給付金や補助金制度で家計の負担を軽減できます。
代表的な給付金は以下のとおりです。
- 出産育児一時金
- 出産手当金(産休手当)
- 出産準備金・子育てクーポン
出産育児一時金
出産育児一時金は出産したすべての女性に支給される公的な補助金であり、2025年現在では50万円、産科医療補償制度に未加入の医療機関等で出産した場合48.8万円です。
産前産後休暇中に収入が減少する一方で、一時金があれば、出産にかかる費用の一部を補うことができます。
出産育児一時金は主に病院へ直接支払われることが多く、一時金よりも出産費用が少なければ後日手続きを通じて振り込みでの受け取りが可能です。
支給は出産後に申請を行った後、約1ヶ月程度で完了するのが一般的です。
自治体ごとに提供される追加支援もあり、地域によってはさらに補助金が加算される場合もあります。
詳細は現在住んでいる自治体のホームページなどで確認できます。
出産手当金(産休手当)
出産手当金は、産休中に無給となる場合に支給される手当金であり、健康保険の被保険者が受けられる金銭的な支援制度です。
支給額は産前の給与の約3分の2を基準としており、支給期間は出産予定日の6週間前から出産後の8週間までの最大14週間です。
申請手続きが完了してから、通常1ヶ月程度で指定の口座に振り込まれます。
出産手当金は、産休中の家計を支える大きな助けとなるため、該当する場合は早めの申請が望ましいです。
出産準備金・子育てクーポン
自治体によっては、独自に出産準備金や子育てクーポンを支給しているところもあります。
出産準備金は出産前後にかかる費用を補助するために支給されますが、支給額や条件は自治体ごとに異なる点に注意が必要です。
たとえば、栃木県真岡市では、市内に住居がある人が出産すれば「赤ちゃん誕生祝金」として第1子・第2子は2万円、第3子は3万円が支給されます。
子育てクーポンは、育児に必要な物品を購入する際に使用できる券であり、地域によって支給の有無や使い道が異なります。
もし産休前に体調を崩したら?
妊娠中はつわりや貧血、腰痛など体調を崩しやすい時期であり、産休前に休業を余儀なくされるケースも多いです。
産休前に体調を崩した場合、傷病手当金を受け取ることで金銭的負担を軽減できる場合があります。
傷病手当金を受け取る条件や期間について解説します。
傷病手当金
傷病手当金は、健康保険の被保険者が産休前に体調を崩し、働けない状況になった場合に受け取れる手当です。
傷病手当金の支給を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 業務外の病気やけがであること
- 療養のために仕事ができない状態であること
- 4日以上連続して仕事を休んでいること(最初の3日間は待機期間)
- 休業期間に給与が支払われていないこと
支給期間は最長1年6ヶ月であり、支給額は直近の給与の平均額の日給の約3分の2相当です。
傷病手当金は、申請から1ヶ月程度で振り込まれるのが一般的です。
ただし、手続きの進行状況や加入している健康保険組合によって若干異なることがあります。
産休で無給の場合、年末調整はどうなるの?
年末調整は、給与所得者が1年間に納めるべき所得税額と、源泉徴収で控除された税額の差額を精算するための公的手続きです。
毎月の給与から天引きされる所得税は概算で計算されているため、年末にその年の収入をもとに正確な税額を再計算します。
産休中に無給となった場合でも、年末調整を受けることが可能です。
ただし、産休中に収入が途絶えた場合、当該期間は源泉徴収されている所得税も減少または無くなります。
年末調整の結果還付される税額は産休に入るまでの給与額次第ですが、産休で給与がなかった期間があればいくらか還付されることが見込めます。
従業員の産休で会社が行う手続き
従業員の産休において、会社が行うべき手続きは以下のとおりです。
- 産前産後休業の届け出
- 出産手当金の手続き
- 産休中の社会保険料免除手続き
- 出生児育児休業給付金の手続き(産後パパ育休取得時)
上記の手続きは、従業員が産休や育休をスムーズに取得し、必要な支援を受けられるようにするために不可欠です。
産前産後休業の届け出
従業員が産前産後休業を希望する際、まず必要なのは会社への正式な申請書の提出です。
会社は申請を受理し、従業員の休業がスムーズに進むよう、必要な手続きを進める責任があります。
通常、産前休業は出産予定日の6週間前から、産後休業は出産後8週間まで取得できます。
申請時には、医師や助産師による出産予定日の証明書を添付するのが一般的です。
証明書は妊娠の公式な証明となり、休業中の手当申請や職場のスケジュール調整にも必要です。
出産手当金の手続き
出産手当金を受け取るためには、健康保険組合に対して「出産手当金支給申請書」を提出する必要があります。
手続きの際、従業員が産前産後休業を取得していることを証明するための医師の診断書や、休業中の給与支払状況がわかる書類が必要です。
会社は書類を従業員から受け取り、健康保険組合へ提出します。
産休中の社会保険料免除手続き
産休中の従業員は、健康保険および厚生年金保険の保険料が免除されます。
手続きとして、「産前産後休業取得者申出書」を年金事務所や健康保険組合へ提出することが必要です。
手続きが完了すれば、事業主負担も併せて産休期間中の社会保険料が免除され、従業員の経済的負担が軽減されます。
出生時育児休業給付金の手続き(産後パパ育休取得時)
従業員の配偶者が産後パパ育休を取得する場合、会社は「育児休業給付金支給申請書」をハローワークに提出します。
手続きには育児休業を取得する従業員の申請書類や、休業中の給与支払状況を示す書類が必要です。
これにより、育休中の生活費を支えるための給付金が支給されます。
産休中でも住民税の支払いは必要
産休中でも住民税の支払いは必要です。
住民税は前年の所得にもとづいて計算され、6月から翌年5月までの12か月分を分割して支払います。
特別徴収の場合は毎月の給料から天引きされますが、普通徴収の場合は、最大4回に分けて自身で支払うのが一般的です。
たとえ産休中に収入が減少しても、前年の所得にもとづいた住民税が課されるため、支払わなければなりません。
一方で、産休中の年の所得が減少した場合は翌年の住民税に反映されるため、翌年度の住民税が軽減される可能性があります。
産休や子育ての出費を抑えるコツ
産休や子育て中の出費を効果的に抑え、家計の負担を軽減するためには、以下のポイントをおさえておくことが重要です。
- 自治体の子育て支援制度を確認する
- 一定以上の医療費には控除を申請できる
- 通信費や保険料の見直し
- 家計簿をつける
自治体の子育て支援制度を確認する
各自治体では、子育て世帯を支援するためのさまざまな制度を独自に設けています。
たとえば、乳幼児の医療費助成や子育て支援センターの利用、育児用品の貸出しなども、多くの自治体で実施されている支援です。
山梨県では、子育て支援として「病児保育施設の広域利用」や「第2子以降の3歳までの保育料の無料化」を実施しています。
自治体で設けられた制度を利用することで、子育てにかかる費用を大幅に抑えられます。
自治体のホームページや役所に問い合わせて、自分に適した支援を確認しておきましょう。
一定以上の医療費には控除を申請できる
年間の医療費が一定以上の金額に達した場合、確定申告で医療費控除を申請することができます。
具体的には、年間の医療費が10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の場合は総所得金額等の5%)です。控除対象となります。
申請には医療機関からの診療明細書や処方薬の領収書が必要です。
医療費の控除は、個人や家族のために支払った医療費が対象となり、産前産後の定期健診費用や出産費用も含まれます。
控除額が大きいほど還付される税金も増えるため、日々の医療費の記録が重要です。
通信費や保険料の見直し
産休中や子育て期間中に通信費や保険料などの固定費を見直すことで、大きな節約が可能です。
たとえば、スマートフォンの料金プランを見直したり、不要なオプションを解除することで通信費を削減できます。
保険料も必要最低限に抑えるために、内容を再確認して不要な特約などを省くとよいでしょう。
家計簿をつける
日々の出費を把握するために家計簿をつけることは、節約の第一歩です。
家計簿をつけるメリットには、以下の点が挙げられます。
- 収支の把握
- 節約意識の向上
- 貯蓄目標へのモチベーション維持
- 家計管理の可視化
収入と支出を明確にすることで、無駄な出費を削減し、効率的な家計管理が可能です。
スマホアプリなどを活用すれば、手軽に家計簿を管理できるため、継続しやすくなります。
法改正【2025年4月~】育休手当の給付額アップ
法改正により、育休中の経済的支援がさらに充実します。
改正によって新たに「出生後休業支援給付」が導入され、育児休業を取得した際の手当が大幅に増額される予定です。
ここからは、出生後休業支援給付の支給額や申請方法、現行制度との違いについて解説します。
出生後休業支援給付
2025年4月からの法改正により、「出生後休業支援給付」が導入される予定です。
従来の育児休業給付に加えて、手取り額の補償を100%に近づける目的です。
現行の育児休業給付は、休業開始時賃金日額(育児休業に入る前の6カ月の給与額をもとに計算)の67%が支給されます。
一方で、改正後は出生後の育児休業中の手取り額が100%相当に近づくよう支給額が上乗せされる仕組みで、実質的に手取り額のほぼ全額が補償されます。
初回の育児休業給付の申請時や、出生時育児休業給付の申請と併せて行うのが一般的ですが、被保険者が自ら直接申請することも可能です。
現行制度と新制度の違いを以下の表にまとめています。
項目 | 現行制度 | 2025年4月以降の制度 |
---|---|---|
給付名称 | 育児休業給付金 | 出生後休業支援給付 |
支給率 | 給与の67% | 給与の80% |
手取り補償率 | 約80% | ほぼ100%に近づく |
支給期間 | 育児休業中 | 出生後の育児休業中 |
申請方法 | 会社を通じて申請、被保険者が直接申請も可能 | 会社を通じて申請、被保険者が直接申請も可能 |
改正の目的 | 育休前より手取り額が減少する | 手取り額の100%保証を目指す |
産休・育休に関わる申請書類のテンプレート
産休や育休を取得する際には、適切な申請書類の提出が必要です。
ここからは、スムーズに手続きを進めるために活用できる「産休申請書」と「育児休業申請書」のテンプレートをご紹介します。
書類を有効活用し、申請する際の手間を減らしましょう。
産休申請書テンプレート
産前産後休業を取得する際に必要となる産休申請書のテンプレートです。
会社の総務部門や人事部門に提出する際に活用できます。
育児休業申請書テンプレート
育児休業を希望する際に提出する育児休業申請書のテンプレートです。
育児休業開始前に会社へ提出する必要があります。
産休中の無給を補う手当や支援を活用して安心の出産準備をしよう
従業員が産休を取得する際、会社には法律上の賃金の支払い義務が発生せず、期間中は無給となるケースが多いです。
産休中の無給に備えるためには、手当や給付金の活用が重要です。
出産育児一時金や出産手当金、傷病手当金など、さまざまな制度について理解し、積極的に利用しましょう。
産休中の出費を抑えるためには、自治体の支援制度や家計の見直しが重要です。
2025年4月からの法改正により、育休手当の給付額がアップし、経済的な支援が強化されます。
この記事を参考に、安心して産休を迎えられる準備を整えましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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