• 更新日 : 2026年9月3日

資格確認書とは?どこでもらえる?申請方法・有効期限・返納の手続きまで解説

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Point資格確認書とは何か?どこで入手できる?

資格確認書は、マイナ保険証を持たない人に医療保険者が無償交付する、健康保険証の代替書類です。

  • 交付元は加入中の医療保険者(健保・国保など)
  • マイナ未登録者は申請不要で自動交付される
  • 有効期限は最長5年・退職時は返納が必要

Q. 資格確認書はどこでもらえますか?

A. 加入中の医療保険者(会社員は健保組合・協会けんぽ、自営業者は市区町村)から交付されます。

マイナ保険証への移行に伴い、健康保険証の代わりとして交付される「資格確認書」への理解が求められています。本記事では、資格確認書とは何か、どこでもらえるのか、交付対象や有効期限、事業主が対応すべき返納手続きまで、資格情報のお知らせとの違いも含めて整理します。

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資格確認書とは何か?

資格確認書とは、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を保有していない人や、マイナ保険証での受診が難しい人に対して、医療保険者が無償で交付する書類です。窓口で提示することで、従来の健康保険証と同様に保険診療を受けられます。

2024年12月2日以降、従来の健康保険証は新規発行が終了し、マイナンバーカードを健康保険証として利用する仕組み(マイナ保険証)が基本となりました。しかし、マイナンバーカードを取得していない人や利用登録をしていない人、高齢者・障害のある人など受診時の対応が難しい人もいるため、その代替手段として資格確認書の交付制度が設けられています。保険者によって様式・発行形態が異なる点も特徴で、紙のカード型のほか書面形式で交付されるケースもあります。

マイナ保険証との違い

資格確認書とマイナ保険証は、どちらも保険診療を受けるための資格を証明する点は共通しますが、確認方法と有効期限が異なります。マイナ保険証はオンラインで資格情報を照会する仕組みであるのに対し、資格確認書は紙面に記載された内容を窓口で目視確認する仕組みです。資格確認書はマイナ保険証と比べて有効期限や一部機能に違いがあり、限度額適用認定証の情報が記載されない場合がある点にも注意が必要です。

参考:マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)について|厚生労働省

資格情報のお知らせとの違い

資格情報のお知らせは、マイナ保険証利用者に加入資格を確認してもらうための通知であり、単独では保険診療に利用できません。一方、資格確認書は単体の提示で受診が可能です。

マイナ保険証への移行に伴い、保険者からは資格情報のお知らせ(A4サイズの書面)が順次送付されましたが、これは加入資格の確認用であり、資格確認書のような受診時の提示書類としては使えない点が明確に区別されています。

参考:資格確認書(マイナ保険証以外の受診方法)|デジタル庁

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資格確認書はどこで、誰から交付される?

資格確認書は、自身が加入している医療保険者から無償で交付されます。会社員なら勤務先が加入する健康保険組合や協会けんぽ、自営業者や無職の人なら市区町村の国民健康保険、75歳以上の人なら後期高齢者医療広域連合が、それぞれ交付主体です。

交付元は加入している制度によって異なるため、まずは自分がどの医療保険制度に加入しているかを確認することが第一歩になります。

加入している制度 主な対象者 交付主体
健康保険組合・協会けんぽ 会社員・その家族 勤務先が加入する保険者
国民健康保険 自営業者・フリーランス・無職の人など 市区町村
後期高齢者医療制度 75歳以上(一定の障害がある65歳以上も含む) 都道府県の後期高齢者医療広域連合

申請不要で自動的に届くケース

マイナンバーカードを取得していない人や利用登録をしていない人には、原則として申請せずに資格確認書が自動的に交付されます。健康保険証の有効期限が切れるタイミングで、世帯主宛てに郵送されています。

資格確認書は特定記録郵便や簡易書留で世帯主の住所地へ送付されるケースが多く、市区町村によって送付形態は異なります。企業の担当者は、従業員から届いたかどうかを一律に確認するよう促すと安心です。

自分で申請しないと届かないケース

マイナンバーカードでの受診が難しい人や、カードを紛失・更新中の人は、自分で保険者に申請することで資格確認書が交付されます。申請書の提出先や様式は保険者ごとに異なります。

資格確認書交付申請書を提出することで、マイナ保険証を保有していない場合や、資格確認書を紛失・き損した場合などに交付を受けられます。社会保険労務士が手続きを代行する場合の取り扱いも定められているため、バックオフィス担当者は自社の顧問社労士とも連携しておくとスムーズです。

資格確認書の交付対象と申請の要否は?

資格確認書の交付対象は、マイナ保険証を保有していない人と、保有していても受診が困難な人の大きく2つに分かれます。前者は原則申請不要、後者は原則申請が必要という違いがあります。

交付要否を一覧にすると、社内周知や問い合わせ対応の際に判断しやすくなります。

対象者 申請の要否 補足
マイナンバーカードを取得していない人 不要 健康保険証の有効期限切れのタイミングで交付
マイナンバーカードを取得しているが利用登録をしていない人 不要 同上
マイナ保険証の利用登録を解除した人 不要 解除申請の受付時に交付されるケースが多い
マイナンバーカードの電子証明書が有効期限切れの人 不要 更新手続きが完了するまでの措置
高齢者・障害がある人など受診等が困難な人(要配慮者) 必要 一度申請すれば更新時は原則不要
マイナンバーカードを紛失・更新手続き中の人 必要 受診予定がある場合に交付

参考:資格確認書(マイナ保険証以外の受診方法)|デジタル庁

後期高齢者医療制度に加入している人の扱い

後期高齢者医療制度に加入している人には、当面の間、マイナ保険証の有無にかかわらず資格確認書が交付される暫定運用が続いています。これは移行期における混乱を避けるための措置です。

後期高齢者医療制度に加入している人には、2026年7月末まで有効な資格確認書が交付されており、2026年8月以降の取り扱いについては加入している後期高齢者医療広域連合からの案内を確認する必要があるとされています。地域によって運用スケジュールが異なるため、対象となる従業員がいる企業は、居住地の広域連合からの通知内容を本人に確認してもらうよう案内すると確実です。

参考:資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)|厚生労働省

資格確認書の有効期限はどのくらい?

資格確認書の有効期限は最長5年以内で、保険者ごとに設定されます。同じ制度でも保険者によって2年や3年など期間が異なる場合があるため、記載されている有効期限を必ず確認する必要があります。

資格確認書の有効期限は、5年以内で保険者が設定することとなっているため、全国一律の期限は存在しません。更新のタイミングでは、保険者から案内が届く場合と、申請せずに自動で新しい資格確認書が交付される場合があり、運用は制度ごとに異なります。

有効期限が近づいたときの対応方法

有効期限が近づいたら、まずは加入している保険者からの案内を待ち、案内がない場合は自ら問い合わせることが基本的な対応です。特に転職や氏名変更があった場合は、有効期限内であっても再発行が必要になることがあります。

住所の異動や所得の更正、世帯構成の変更などにより負担割合が変わる場合には、有効期限前であっても新しい資格確認書に差し替えられるケースがあるため、従業員の住所変更や扶養異動があった際は、企業側でも保険者への届出漏れがないか確認しておくと安心です。

マイナ保険証を使わない場合の受診手順は?

マイナ保険証を使わない場合でも、資格確認書を窓口で提示すれば、これまでと同様に保険診療を受けられます。手順自体は従来の健康保険証とほとんど変わりません。

具体的な流れをSTEPごとに整理すると次の通りです。

STEP1:受診前に有効期限を確認する

医療機関を受診する前に、手元の資格確認書に記載された有効期限が切れていないかを確認します。期限切れの場合は保険診療が受けられない可能性があるため、事前に保険者へ問い合わせておくと安心です。

STEP2:窓口で資格確認書を提示する

医療機関や薬局の受付で、資格確認書を提示します。従来の健康保険証と同じ流れで受け付けてもらえます。

STEP3:自己負担割合に応じた窓口負担で診療を受ける

年齢や収入状況に応じた自己負担割合(3割、2割、1割など)で診療を受けます。氏名や住所に変更がある場合は、受診前に保険者や勤務先へ届け出て、最新の資格確認書を発行してもらう必要があります。

退職時に資格確認書は返納が必要?

従業員が退職したり、被扶養者資格を喪失したりした場合、それまで使用していた資格確認書は無効となり、事業主を通じて保険者へ返納する流れになります。個人が保有したまま放置してよい書類ではありません。

資格を喪失した資格確認書をそのまま使い続けると不正利用のリスクがあるため、多くの保険者で返納の手続きが定められています。従業員の退職時には、資格確認書の回収とあわせて社会保険の資格喪失手続き全体を確認しておくとスムーズです。

返納の流れ

資格確認書の返納は、従業員から事業所へ、事業所から日本年金機構へ、そして日本年金機構から保険者へという順番で進みます。事業主が単独で保険者に直接返すわけではない点が実務上のポイントです。

具体的な流れは次の通りです。

  1. 従業員が退職や資格喪失のタイミングで、事業所の事務担当者へ資格確認書を返却する
  2. 事業主が被保険者資格喪失届や被保険者氏名変更届などの必要書類に資格確認書を添付し、日本年金機構へ提出する
  3. 日本年金機構に届いた書類が、管轄する協会けんぽや健康保険組合などの保険者へ返納される

被保険者資格喪失届の提出先や記入方法をあわせて確認しておくと、返納手続き全体を漏れなく進めやすくなります。

返納時に事業主が注意すべき点

事業主が資格確認書を回収・返納する際は、個人情報の取り扱いと返納漏れの防止が特に重要です。資格確認書には氏名や生年月日などの個人情報が記載されているためです。

主な注意点は次の通りです。

  • 被保険者資格喪失届や被保険者氏名変更届など、提出する届書に不備がないか事前に確認する
  • 返送先や提出期限は加入している保険者の案内に従う
  • 送付時は封筒をしっかり封緘し、必要に応じて「重要書類在中」の表示を行う
  • 本人分だけでなく、家族(被扶養者)分の資格確認書も漏れなく回収する
  • 返送前にコピーが必要な場合は保管し、不要になり次第シュレッダー処分等で確実に廃棄する

事業者が資格確認書の対応で押さえておきたいポイントは?

企業のバックオフィス担当者にとって、資格確認書対応の実務上のポイントは、送付・回収時の周知文をあらかじめ整えておくことです。従業員一人ひとりに個別対応するよりも、テンプレートを使って統一した案内を行うほうが対応漏れを防げます。

保険証や資格確認書の送付状(事業者向け)のテンプレートを用意しておくと、入社時・退職時のどちらの場面でも活用でき、案内文の作成にかかる工数を削減できます。

在宅勤務など、対面での受け渡しが難しい従業員への案内文をあらかじめ整備しておくことも、資格確認書の回収漏れを防ぐうえで有効です。

資格確認書対応で押さえておきたいこと

資格確認書は、マイナ保険証を利用しない、または利用できない人に無償で交付される、健康保険証に代わる受診用の書類です。交付元は加入している医療保険者であり、対象者や有効期限、返納の要否は保険者ごとに異なるため、企業の担当者は自社が加入する保険者からの案内を都度確認しながら対応することが重要です。

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