- 更新日 : 2025年2月20日
資格確認書とは?どこでもらえる?送付状のテンプレも
2024年12月2日以降、従来の健康保険証が新規発行されなくなる代わりに、マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」が基本となります。
しかし、何らかの事情でマイナンバーカードを取得・利用できない方のために、医療保険者(協会けんぽ、健康保険組合、市区町村など)から無償交付される書類が「資格確認書」です。
目次
資格確認書とは?
マイナ保険証以外の受診方法として利用できる書類
2024年12月2日以降、従来の健康保険証が新たに発行されなくなるのを受け、マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」への移行が進められています。
一方で、さまざまな事情からマイナ保険証を取得・利用登録していない方や、マイナ保険証による受診が難しい方が保険診療を受けるために、保険者(協会けんぽ、健康保険組合、市町村など)が無償で交付する書類が「資格確認書」です。
受診時に提示することで保険診療が受けられる
従来の健康保険証と同様に、医療機関や薬局の窓口で提示すると、自己負担割合(例:3割負担)にて保険診療が受けられます。
保険者によって、様式や発行形態(紙のカード型、紙の書面など)は異なります。
資格確認書はどこでもらえる?
「資格確認書」は、ご自身が加入している医療保険者(健康保険組合、協会けんぽ、市区町村の国民健康保険など)から無償で交付されます。
- 会社員の方であれば会社が加入している健康保険組合や協会けんぽ、
- 自営業やフリーランスの方、無職の方であれば市区町村の国民健康保険、
- 後期高齢者医療制度に該当する方であれば、各都道府県の後期高齢者医療広域連合、
など、それぞれの保険者が交付主体となります。
交付方法
- 申請不要で交付される場合
マイナンバーカードを取得していない・利用登録していない方は、現行の健康保険証の有効期限が切れるタイミングで自動的に郵送されることが多いです。 - 申請が必要な場合
マイナンバーカードで受診が困難な方や、マイナンバーカードを紛失中・更新中の方は、ご自身で保険者へ申請すると交付されます。
実際の交付時期や手続き手順は保険者ごとに異なります。まずは加入中の保険者からの案内を確認するか、疑問点があれば保険者に直接お問い合わせください。
資格確認書の交付対象
マイナ保険証を使わない場合でも、当面の間は原則として「申請不要」で資格確認書が交付されます。具体的には、下記の方が無償で交付対象となります。
申請不要で交付される方
- マイナンバーカードを取得していない方
- マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証利用登録を行っていない方
- マイナ保険証の利用登録を解除した方
- マイナンバーカードの電子証明書が有効期限切れの方
- 令和6年12月2日以降に新たに後期高齢者医療制度へ加入された方、または転居等により有効な後期高齢者医療被保険者証をお持ちでない方
- 令和7年7月末までの暫定措置として、現行の健康保険証が失効する際に申請不要で交付。
申請が必要となる方
- マイナンバーカードを持っていても受診等が困難な方(配慮が必要な方)
- 高齢の方、障害をお持ちの方など。
- 一度申請して資格確認書が交付された場合、更新時には再度申請せずに交付されます。
- マイナンバーカードを紛失・更新手続き中の方
- カードの再発行までに受診の予定がある場合に申請すると資格確認書が交付される。
資格確認書の有効期限や更新について
有効期限は5年以内で、保険者が設定
資格確認書には有効期限があり、保険者によっては2年、3年など異なる場合もあります。更新手続き時、期限切れが近づくと保険者から案内があるケースや、自動的に新しい資格確認書が交付されるケースなど、運用は保険者ごとに異なります。
後期高齢者医療の暫定措置
75歳以上(または一定の障害を有する65歳以上75歳未満)で後期高齢者医療制度の被保険者になられた方は、令和7年7月末までの暫定運用として申請不要で資格確認書が交付されます。
マイナ保険証を使わない場合の受診手順
- 資格確認書の提示
医療機関や薬局に行った際、「資格確認書」を窓口で提示します。 - 自己負担割合での受診
従来どおり3割負担(年齢や収入状況によっては1割や2割負担の場合あり)で診療が受けられます。 - 注意点
- 資格確認書の有効期限切れに注意。
- 氏名や住所など情報の変更がある場合は、必ず保険者や事業主へ届け出し、新しい資格確認書の発行が必要です。
いずれ資格確認書を「返送」する必要があるのか
資格喪失後は使用不可
従業員が退職したり、被扶養者資格を喪失したり、氏名変更により再発行が必要になったりした場合、旧資格確認書は無効となります。
事業主は、従業員から回収した資格確認書を、必要書類(例:被保険者資格喪失届、被保険者氏名変更届)に添付して日本年金機構へ提出し、最終的に保険者へ返納します。
具体的な返納先
- 事業所(会社)
まずは従業員が退職や資格喪失などのタイミングで、資格確認書を事業所の事務担当者へ返却します。 - 日本年金機構へ返送
事業主は、回収した資格確認書等を添付のうえ、被保険者資格喪失届などの手続書類を日本年金機構へ提出します。 - 保険者に最終返納
日本年金機構に届いた書類は、管轄する保険者(協会けんぽ・健康保険組合など)に返納されます。
事業者が資格確認書を返送する際の注意点
提出書類の確認
- 「被保険者資格喪失届」や「被保険者氏名変更届」など、必要な届書を確認し、不備がないかチェックしましょう。
- 返送先や提出期限は加入している保険者の案内に従います。
個人情報の保護
- 資格確認書には個人情報が含まれます。
- 記入漏れや誤字脱字はもちろん、送付時には封筒をしっかり封緘(ふうかん)し、できれば「重要書類在中」などの表示を行いましょう。
返納漏れを防ぐ
- 本人分だけでなく、家族(被扶養者)分の資格確認書も必ず回収する必要があります。
- 返納漏れがあると手続きが滞る場合があります。
コピーの保管(事業主側)
- 必要に応じて、返送前に資格確認書のコピーを取り、事業所で保管しておくと、万一の確認が必要な際に役立ちます。
- 個人情報の取り扱いには十分注意し、必要がなくなったら速やかにシュレッダー処分等を行います。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
所定給付日数とは?雇用保険における基本手当の観点から
自己都合による退職や会社の倒産など、失業しても生活の心配をしなくてよいよう、雇用保険では被保険者に対して基本手当(いわゆる失業等給付)を支給しています。この基本手当には、受給できる期間と所定給付日数と呼ばれる上限日数が決まっています。 ここ…
詳しくみる介護保険被保険者証とはいつ使う?申請手続きや有効期限について解説
介護保険被保険者証とは、介護保険の被保険者資格を証明するものです。65歳以上の第1号被保険者には全員に送付されますが、40歳以上65歳未満の第2号被保険者には、一定の条件のもとで発行されます。 本記事では、介護保険被保険者証について、使用す…
詳しくみる厚生年金の住所変更 – 手続きについて解説!
厚生年金において、引っ越しをした際の住所変更手続きや結婚などによる氏名変更手続きは必要なのでしょうか。従来は住所変更届・氏名変更届を提出する必要がありましたが、マイナンバー制度の導入に伴い、自分での変更手続きは原則不要です。この記事では、厚…
詳しくみる退職後も出産手当金がもらえる?要件と手続きについて解説!
出産手当金は被保険者が出産のために休職し、その間に給与を得られなかった場合に支給される給付金です。 このお金は、在職中の休業であれば受け取ることができますが、受け取る前後において退職した場合はどうなるのでしょうか? この出産手当金は退職する…
詳しくみる社会保険の資格喪失届とは
社会保険の資格喪失届とは、従業員が退職や解雇、死亡などにより社会保険のうちの健康保険・厚生年金保険の資格を喪失する場合に提出する書類です。なお、被保険者本人が資格喪失届を提出する必要はありません。 社会保険の資格喪失届が必要な場合 社会保険…
詳しくみる生活保護を受けていても社会保険に加入できる?会社の対応方法
日本では、貧困化が進んでいるといわれています。厚生労働省「被保護者調査」によると、2022年8月現在、生活保護の受給者数は202万5,096人となっています。 2015年3月をピークに減少に転じたとはいえ、依然として200万人を超えています…
詳しくみる