- 更新日 : 2026年9月11日
従たる給与についての扶養控除等申告書とは?【2026年最新】提出要否や書き方を解説
「従たる給与についての扶養控除等申告書」は、副業など2か所以上から給与を得る人が従たる勤務先に提出する税務書類です。
- 提出すると、従たる給与についても乙欄を適用したうえで、申告した扶養親族等の人数に応じて源泉徴収税額を一定額控除できます。
- この申告書は、一定の要件を満たし、従たる給与から扶養控除等の対象となる控除を受けようとする場合に提出します。提出しなければ、その控除を従たる給与の源泉徴収に反映させることはできません。
- 令和8年分から基礎控除引き上げ等の改正あり
Q. 提出しないとどうなる?
A. 乙欄で源泉徴収され税負担が高くなるが、確定申告で過不足を精算できます。
副業や兼業で複数の勤務先から給与を得ている方にとって、「従(じゅう)たる給与についての扶養控除等申告書」は、所得税の源泉徴収手続きにおいて大きな意味合いを持つ書類です。この申告書の提出状況は、毎月の源泉徴収税額や年末調整、さらには確定申告の要否にも関わってきます。
本稿では、この「従たる給与についての扶養控除等申告書」に関して、その基本的な定義、提出対象者、提出時期、記載方法、提出の要否判断、提出しなかった場合の結果、そして令和8年分(2026年分)の税制改正による変更点まで、実務上留意すべき点を解説いたします。
「従たる給与についての扶養控除等申告書」とは?
「従たる給与についての扶養控除等申告書」とは、2か所以上から給与の支払いを受ける方が、「主たる給与の支払者」以外の給与の支払者(従たる給与の支払者)に対して提出する税務上の書類です。この申告書を提出することで、従たる給与から源泉徴収される所得税額が変わることがあります。
例えば、A社から主たる給与を得ている方が、副業としてB社からも給与を受け取っている場合、この申告書はB社に提出します。
乙欄とは?甲欄との違い
副業先から受け取る給料は、通常、所得税の源泉徴収税額表のうち「乙欄(おつらん)」という区分で税額が計算されます。乙欄は主たる給与に適用される「甲欄(こうらん)」に比べて扶養控除などが考慮されないため、同じ給与額でも天引きされる税金が多くなる傾向があります。
国税庁の令和8年分源泉徴収税額表によれば、乙欄は、社会保険料等控除後の給与額に応じて税額が変動する累進的な税額表であり、甲欄より税率が高く設定されています。金額帯によって税率は異なり、たとえば低額帯では約3%程度から、高額帯では40%を超える水準まで幅があります。この申告書を提出すると、従たる給与について乙欄で計算した源泉徴収税額から、申告した扶養親族等の人数に応じた一定額を控除できます。
主たる給与と従たる給与の違い
主たる給与とは、複数の給与支払元がある場合に、所得者が主要な生計の源泉として選択した一の支払者から受ける給与です。最も収入が多い支払者や社会保険の加入状況などを考慮して選択し、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出します。
従たる給与とは、主たる給与の支払者以外の支払者から受ける給与です。この従たる給与の支払者に対して、本申告書の提出を検討することになります。
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提出する対象者は?
「従たる給与についての扶養控除等申告書」は、2か所以上から給与の支払いを受けている人のうち、主たる給与だけでは一定の所得控除を控除しきれないと見込まれ、従たる給与から源泉控除対象配偶者や源泉控除対象親族について控除を受けようとする場合に提出します。全ての対象者が必ず提出しなければならないわけではなく、提出するかどうかは個人の状況や選択によります。
具体的には次のような方が該当します。
| 該当ケース | 具体例 |
|---|---|
| 副業をしている会社員 | 本業のほか、別の会社から給与を得ている |
| 掛け持ち勤務者 | 複数の会社でパートタイマーやアルバイトとして勤務 |
| 複数社の役員 | 複数の会社から役員報酬(給与所得扱い)を得ている |
提出するタイミングはいつ?
本申告書は、原則として、その年の最初に従たる給与の支払いを受ける日の前日までに、従たる給与の支払者に提出します。期限内に提出できない場合、源泉徴収における控除は行われません。
年の途中で従たる給与の支払先が増えた場合
年の途中で新たに従たる給与の支払先ができた場合は、その支払先から最初に給与が支払われる前日までに提出します。記載内容に大きな変動があった場合や主たる給与の支払者が変わった場合は、改めて提出し直すか、従たる給与の支払者にその旨を申し出る必要があります。
提出が必要なケースとは?
提出は必須ではありませんが、源泉徴収税額の調整や扶養情報の反映を希望する場合は提出した方が実務上スムーズです。
源泉徴収税額の調整を希望する場合
毎月の手取り額を増やしたい、あるいは年間の源泉徴収税額を平準化したいと考える場合、この申告書の提出を検討します。主たる給与の状況に応じた税額計算がなされ、乙欄よりも低い税率が適用されることがあります。ただし、これにより年間の所得税総額が変わるわけではなく、あくまで月々の源泉徴収額の調整である点に注意が必要です。
複数の勤務先に扶養親族等の情報を伝えたい場合
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は原則として1か所の主たる給与の支払者にしか提出できません。従たる給与の支払者にも源泉控除対象配偶者や源泉控除対象親族の情報を伝え、源泉徴収に反映させたい場合、この申告書がその役割を一部担います。ただし、申告できる控除は限定的であり、主たる給与の支払者に提出する申告書とは異なります。
提出が不要なケースとは?
この申告書は必ずしも全ての対象者が提出しなければならないものではなく、法的な提出義務はありません。要件を満たしていても未提出によるペナルティは発生しません。
確定申告で精算する場合
申告書を提出しない場合、従たる給与からは乙欄に基づき比較的高めの所得税が源泉徴収されますが、これはあくまで仮の税額を徴収されます。年間の所得が確定した後の確定申告によって、最終的な所得税額と源泉徴収された税額との過不足が精算されます。乙欄で多めに徴収されていた場合は、確定申告で還付されます。
従たる給与の額がごく少額である場合
従たる給与の金額が非常に少ない場合、申告書を提出して源泉徴収税額の調整を行っても影響はごくわずかです。申告書を提出する手間と得られるメリットを比較し、提出しないという判断も合理的です。
書き方は?記入項目と注意点
申告書の用紙は、通常、従たる給与の支払者(勤務先)から入手できます。配布されない場合は人事・経理担当者に申し出るか、国税庁のホームページからPDF形式でダウンロードして使用できます。記入後の提出先は「従たる給与の支払者」であり、主たる給与の支払者に誤って提出しないよう注意してください。
必要項目
申告書には、主に次の情報を記入します。
| 記入項目 | 内容 |
|---|---|
| 申告者本人の情報 | 氏名、個人番号(マイナンバー)、住所または居所 |
| 従たる給与の支払者の情報 | 通常は支払者側が記載、または空欄で渡される |
| 主たる給与の支払者の情報 | 名称、所在地、主たる給与の支払者から受ける給与の収入金額の見積額(社会保険料等控除後の見積額)など |
| 源泉控除対象配偶者・親族の情報 | 一定の条件を満たす場合に記載(詳細は主たる給与の支払者への申告書で申告するのが基本) |
マイナンバー(個人番号)の記載
原則として個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。給与の支払者は税務署に提出する法定調書に従業員のマイナンバーを記載する義務があるため、この申告書でも収集されます。
主たる給与の支払者から受ける年間の給与の収入金額の見積額
「主たる給与の支払者から受ける令和8年中の給与の収入金額の見積額」など、申告書の各欄に応じて年間の見積額を記入します。給与の手取り月額を記入するものではありません。正確な金額が不明な場合は、給与明細などを参考にできるだけ近い金額を見積もります。
提出しないとどうなる?
提出しない場合、従たる給与からは源泉徴収税額表の乙欄が適用され、税負担が高めになるとともに、確定申告が必要になる可能性が高まります。
源泉徴収税額が高めになる
乙欄は、主たる給与(甲欄適用)に比べて同じ給与月額でも税率が高く設定されています。国税庁の情報によれば、要件を満たした人がこの申告書を提出した場合、扶養人数1人につき1,610円が控除される仕組みがあり、未提出の場合はこの控除が受けられません。
参考:A2-5 従たる給与についての扶養控除等の(異動)申告|国税庁、No.2520 2ヵ所以上から給与をもらっている人の源泉徴収|国税庁
確定申告が必須になる可能性がある
2か所以上から給与を得ている場合、年末調整だけでは所得税の精算が完了せず、確定申告が必要になるケースが多くなります。乙欄で多めに徴収されている場合は還付金を受け取れる可能性が高まり、逆に不足額が生じれば納税が必要になります。
年の途中で主たる給与と従たる給与が変わったら?
転職や勤務先の変更があった場合、主従の関係に応じて提出すべき申告書が変わるため、状況に応じた手続きが必要です。
主従の関係が変わった場合の手続き
これまで主たる給与を得ていたA社を退職し、従たる給与を得ていたB社が新たな主たる給与の支払者になった場合、B社には「従たる給与についての扶養控除等申告書」ではなく「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を新たに提出し直します。これによりB社は甲欄を適用します。
転職・退職時の申告書の扱い
従たる給与の支払先を退職した場合、提出していた申告書の効力はその退職をもって失われ、従業員側で特別な手続きを行う必要は基本的にありません。転職により新たに従たる給与の支払者ができた場合は、その時点の状況に応じて提出の要否を判断します。以前の勤務先に提出していた申告書は、新しい勤務先には引き継がれません。
令和8年分の税制改正で何が変わった?
令和7年度・令和8年度の税制改正により、基礎控除や給与所得控除、扶養親族等の所得要件が引き上げられており、従たる給与の源泉徴収や申告書の記載内容にも影響しています。
基礎控除・給与所得控除の引き上げと源泉徴収税額表の改定
令和7年度税制改正により、いわゆる「年収の壁」が103万円から160万円へ引き上げられ、これに伴い基礎控除額などが増額された新しい源泉徴収税額表が、令和8年1月支払分の給与から適用されています。さらに令和8年度税制改正により、所得税の課税最低限は178万円以上となるよう基礎控除や給与所得控除の見直しが行われましたが、月次の源泉徴収税額表への反映は令和9年1月支払分からであり、それまでの差額は令和8年12月の年末調整で精算される点に留意が必要です。
「源泉控除対象親族」と特定親族特別控除の新設
令和8年分から、扶養控除等申告書の様式が変更され、従来の「控除対象扶養親族」に加えて、19歳以上23歳未満で合計所得58万円超100万円以下の親族を含む「源泉控除対象親族」を記載する形になりました。これにより、月々の給与の源泉徴収の際にも特定親族特別控除が適用される仕組みが導入されています。ただし、年末調整で特定親族特別控除を受けるには、別途「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の提出が必要です。配偶者や扶養親族の合計所得金額の要件も、48万円以下から58万円以下などへ引き上げられているため、従たる給与についての扶養控除等申告書に記載する際も最新の基準を確認する必要があります。
「従たる給与についての扶養控除等申告書」を正しく活用し税務手続きを円滑に
「従たる給与についての扶養控除等申告書」は、複数の収入源を持つ方にとって、毎月の税金の徴収額や確定申告の手続きに関わる書類です。令和8年分からは基礎控除・給与所得控除の引き上げや「源泉控除対象親族」の導入など制度が変わっているため、乙欄・甲欄の仕組みとあわせて最新の要件を確認したうえで、提出の要否や記載内容を適切に判断・対応してください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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