- 更新日 : 2024年12月13日
通勤届の車種とは何を書く?主な車種や書き方をテンプレートとあわせて紹介
通勤届における「車種」とは、通勤に使用する自家用車や二輪車などの種類を指します。車種の法律上の区分に基づいて分類されるほかにも、自動車業界や保険業界による区分もあり、それぞれ分類方法が異なります。
この記事では、車種の定義や車名との違いを明確にするとともに、通勤届への正しい記載方法を紹介します。
目次
車種とは
車種とは、自動車の「種類」を指します。一般的な自動車用語としての車種は、セダンやミニバンといったボディタイプ、または道路運送車両法・道路交通法に基づく自動車の区分を指します。
なお、道路運送車両法と道路交通法では車種の区分が異なるため、注意が必要です。車検や登録は道路運送車両法に基づいて行われ、免許制度や交通取締に関しては道路交通法の規定に従います。
そのほか、保険業界における分類もあります。
車名との違い
車名は、各自動車メーカーが特定のモデルに付けた固有の名称を指します。例えば、トヨタの「プリウス」や「アルファード」、ホンダ「N-BOX」などの各モデルの名称が車名に該当します。
ただし、自動車業界において「車種」というと、この車名、つまりモデル名を指すケースもあります。たとえばカーリース会社などで「国産乗用車全車種取り扱い」というように使用された場合は、「国産メーカーの乗用者はすべてモデルを取り扱っている」という意味です。
主な車種
上記の法に基づく車種区分や、自動車業界のボディタイプにおける区分とは別に、自動車保険における区分もあります。
ここでは、自動車保険における自家用車の8分類について説明します。
自家用普通乗用車
自家用普通乗用車は、一般的に3ナンバーの乗用車を指し、排気量が2,000cc超で、全長4,700mm超、全幅1,700mm超の基準を満たす普通乗用車が該当します。日産「エクストレイル」やトヨタ「ハリアー」「プリウス」、日産「リーフ」など多くのモデルがあります。
メーカーが「コンパクトカー」に位置付けているモデルであっても、実際は全幅1,700mmをわずかに超え、3ナンバーであり厳密にはコンパクトカーではない、というケースも少なくありません。ホンダ「ヴェゼル」や、日産「キックス」がその例です。
自家用小型乗用車
自家用小型乗用車は5ナンバー登録の小型自動車で、一般的に「コンパクトカー」と呼ばれます。
排気量が2,000cc以下、全長4,700mm以下、全幅1,700mm以下の規格に収まるものを指し、代表的な車種としては、スズキ「ソリオ」やトヨタ「ヤリス」、マツダ「MAZDA2」などが挙げられます。
ただし、グレードによってボディサイズが異なるモデルもあり、一般的に5ナンバーサイズとして知られているモデルであっても、エアロパーツ装着グレードなどは3ナンバー登録のケースもあるため、注意が必要です。
自家用小型貨物車
自家用小型貨物車は、4ナンバーの軽以外の登録車を指します。物の運搬を目的とした車で排気量600cc超~2,000cc以下で、ボディサイズは5ナンバーの小型乗用車と同じですが、荷室室面積が1平方メートルにあることが条件です。
商業利用だけでなく個人利用においても人気であり、荷物を多く積める点からアウトドアや引っ越しなどにも利用されています。
自家用軽四輪乗用車
一般的な乗用の軽規格の自動車が、自家用軽乗用車です。登録車と違ってボディサイズや排気量が規制されており、日本にしかない区分です。
小型乗用車(コンパクトカー)よりもさらに小さいため、都市部の狭い路地などでの取り回しに優れていることに加え、燃費が良く車両本体価格が登録車より安い傾向があるなどコストパフォーマンスに優れているため近年高い人気を誇ります。
ホンダ「N-BOX」やスズキ「スペーシア」、ダイハツ「ミライース」などが人気です。
自家用軽四輪貨物車
自家用軽四輪貨物車は、軽貨物登録された商用モデルであり、軽トラや軽バンがこれに該当します。小型ながら荷物を運ぶ能力に優れ、農業や配送業など幅広い用途で活躍しています。また、維持費が低く抑えられるため経済的です。
スズキ「エブリイ」や「キャリイ」、スバル「サンバー」などがよく知られています。今ではスズキ「スペーシアベース」やホンダ「N-VAN」のように、軽貨物登録ではあるもののキャンパーなどに使用する前提で設計されているモデルもあります。
自家用普通貨物車(最大積載量0.5t以下)
このカテゴリーには、大型トラックなど1ナンバーの普通貨物自動車が含まれます。最大積載量が0.5トン以下で、小型貨物よりも大きな荷物を運ぶことが可能です。商業利用では不可欠な存在ですが、高速料金や保険料は他のカテゴリーよりも高めです。
自家用普通貨物車(最大積載量0.5t超2t以下)
この分類は、最大積載量が0.5トン超から2トン以下のトラックなどの貨物自動車が該当します。1ナンバーではありますが、最大積載量によって保険料や税金が異なるため注意が必要です。中規模の運搬作業に適しており、多用途に対応可能です。
特種用途自動車
特殊用途自動車はいわゆる8ナンバーの車で特殊な用途に応じた設備を有する自動車です。救急車や消防車、パトカーなどの緊急車両が一般的によく知られていますが、そのほかにも給水車や採血車などさまざまな用途の車があります。
一般的な自家用用途の特殊用途自動車としては、キャンピングカーが挙げられるでしょう。
通勤届に車種を記載するケースと書き方
通勤届に車種を記載するのは、主にマイカー通勤が許可されている場合です。この際、会社に提出する通勤申請書に車種の記載欄が設けられていることがあり、記載する項目としては「車種(車の区分)」「型式」「登録番号」「車種・車名」などが挙げられます。
こうした詳細な項目がある場合は、指示通りに記入すれば問題はありません。
「車種」のみと記載されている場合、一般的には自家用車8車種の区分などではなく「トヨタ・プリウス」などのメーカーと車名を記載することが求められるケースがほとんどです。
ただし、企業によっては異なる場合もあるため、疑問点があれば就業規則を確認するか、該当部署に問い合わせるといいでしょう。また、通勤届に記載する車種情報は、正確性を期すために車検証の情報に基づいて記入します。
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軽自動車の場合の通勤届の書き方
軽自動車で通勤する場合も、普通車と記載内容はほとんど変わりありません。一般的に「車種」と「車名」、または「車名」のみが求められることが多く、これに加えて「車両登録番号」も必要です。
車種については、法的な分類に基づき「自家用軽四輪乗用車」または「自家用軽四輪貨物車」と記載します。「車名」については、メーカーとモデル名、たとえば「スズキ・アルト」や「ホンダ・N-VAN」などを記載しましょう。
バイクの場合の通勤届の書き方
バイク通勤で通勤届への車種の記載が求められる場合には、車種名、車両登録番号、色などの情報を記載する必要があります。
バイクの分類は、排気量によって異なります。道路交通法では排気量50ccまでは「原動機付自転車(原付)」、50cc超~400ccまでは「普通自動二輪車(普通二輪)」、400ccを超えるは「大型自動二輪車(大型二輪)」と分類されます。
ただし道路運送車両法では二輪車のうち排気量125cc以下は原付とするなど、区分が異なるため、誤解を避けるために法的区分というよりも排気量を記載するといいでしょう。
車名は自動車と同じくメーカーとモデル名、「ヤマハ・YZF-R3」や「ホンダ・CB400」などと具体的に記載しましょう。登録番号も必要です。
通勤届に正しい車種を記載しないリスク
一般的に、車種によって通勤手当の金額が変わることは少ないですが、企業によって異なるため、就業規則を確認しておきましょう。
また、車格が大きく異なる車両に乗り換えた場合(たとえば、軽自動車から大型オフローダーに変更した場合など)は、駐車場の利用が制限される可能性があります。企業によっては駐車スペースの制約があるため、この点は事前に確認しておくことが大切です。
そのほか、マイカー通勤を許可されている場合は任意保険への加入が義務付けられることが多く、保険証券などのコピー提出を求められるケースがあります。車種を変更した際にその情報を更新せず放置していると、万が一の事故の際に保険の適用外となるリスクや就業規則違反になる可能性が否定できません。変更が生じた場合には、速やかに保険会社に連絡し手続きするとともに、会社にも報告しておきましょう。
さらに、企業は従業員の通勤時の安全を確保するために、使用する車両の情報を正確に把握する必要があります。これには、事故発生時の責任問題や保険適用範囲の確認が含まれます。正確な情報提供を怠ると、万一の事故時に労災認定や保険金支払いでトラブルが発生する可能性もあるため、注意が必要です。
就業規則を確認し、正しく車種を記載しよう
通勤届における車種の記載は、企業の規定に従い正確に行うことが求められます。使用する車両の情報を正確に記載することで、企業側が従業員の通勤状況を適切に把握し、安全管理を行うことが可能になるでしょう。また、就業規則を確認し、不明点があれば該当部署に問い合わせることでトラブルを未然に防ぐことができます。
万が一の事故の際などに慌てずに済むように、改めて通勤届の内容を再確認してみてください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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