• 更新日 : 2026年9月9日

給与所得の金額の計算方法は?年末調整への対応など例を用いて解説

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Point給与所得の金額はどうやって計算する?

1年間に受け取った給与や賞与の合計額から、給与所得控除額を差し引いた金額です。

  • 令和8年分の最低保障額は74万円になる(給与収入220万円以下の場合)
  • 収入660万円未満は別表を使って計算する
  • 基礎控除などの所得控除はこの段階で差し引かない

手元の源泉徴収票では、給与収入が「支払金額」、給与所得が「給与所得控除後の金額」にあたります。

給与所得は、収入金額から所定の給与所得控除を差し引いた金額として計算されます。正しい計算方法を知っておけば、年末調整確定申告での行き違いを防げます。

令和8年分は給与所得控除の最低保障額が74万円に引き上げられ、給与収入220万円以下の帯で計算が変わりました。本記事では、給与所得の金額の計算方法や控除の種類、年末調整について解説します。

給与所得とは?給与収入との違い

給与所得とは、会社などに勤務する使用人や役員が受け取る給料・俸給・賃金・賞与など、労務の対価として支払われる収入から、給与所得控除を差し引いた金額です。受け取った金額のすべてがそのまま課税対象になるわけではありません。給与所得は税金計算や年末調整の基礎になるため、仕組みを整理しておきましょう。

給与所得に当てはまる収入

給与所得に当てはまるのは、労務の対価として支払われる給料、俸給、賃金、賞与、各種手当などです。パートやアルバイトとして受け取る給与も含まれます。

金銭で受け取るものだけでなく、社宅の貸与や食事の支給といった現物給与も、一定の要件に当てはまらなければ給与所得として扱われます。おもな内訳は次のとおりです。

給与所得に含まれるもの 給与所得に含まれないもの
  • 給料、俸給、賃金、役員報酬
  • 賞与(ボーナス)
  • 残業手当、休日出勤手当、深夜手当
  • 役職手当、資格手当、住宅手当、家族手当
  • 非課税限度額を超える部分の通勤手当
  • 現物給与(社宅の貸与、食事の支給、商品の値引販売など)
  • 非課税限度額の範囲内の通勤手当
  • 出張旅費や宿泊費のうち、通常必要と認められる金額
  • 一定の要件を満たす食事の支給(令和8年4月1日以後は月額7,500円まで)
  • 慶弔見舞金のうち、社会通念上相当と認められる金額
  • 退職金(給与所得ではなく退職所得として計算する)

判断に迷いやすいのが通勤手当です。次の3つのポイントを押さえておきましょう。

  • 公共交通機関を使う場合は1か月あたり15万円までが非課税で、これを超える部分は給与所得に含める
  • マイカーや自転車で通勤する場合は、片道の距離に応じた限度額が定められている
  • 交通機関とマイカー等を併用しているときは、それぞれの限度額を合算した金額が非課税となり、上限は同じく15万円

令和8年度税制改正により、通勤距離が片道65km以上の人の非課税限度額が引き上げられました。あわせて、一定の要件を満たす駐車場等を利用してその料金を負担することを常例とする人については、通勤距離の区分に応じた非課税限度額に、1か月あたりの駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を加算した金額とされました。この改正は令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当から適用されています。

参照:通勤手当の非課税限度額の改正について|国税庁

住宅手当や家族手当は、名称に手当と付いていても非課税の対象ではありません。全額が給与所得に含まれる点に気をつけましょう。

給与収入と給与所得は源泉徴収票の欄で見分ける

給与収入は源泉徴収票の「支払金額」、給与所得は「給与所得控除後の金額」にあたります。給与収入は、社会保険料や所得税が差し引かれる前の総支給額です。税制上では収入金額や支払金額とも呼ばれます。

給与所得は、給与収入から給与所得控除や所得金額調整控除などを差し引いた後の金額です。年末調整や確定申告で課税の対象になるのはこちらです。手元の源泉徴収票でどちらの欄を見ているのか確かめれば、取り違えを防げます。

所得控除を差し引くのは給与所得を出したあと

基礎控除や配偶者控除社会保険料控除といった所得控除は、給与所得を計算する段階では差し引きません。

金額は次の3つの段階に分かれています。

段階 金額 差し引くもの
1 給与収入 ―(源泉徴収票の「支払金額」)
2 給与所得 給与所得控除・所得金額調整控除・特定支出控除
3 課税所得 基礎控除・配偶者控除・社会保険料控除などの所得控除

この記事で扱うのは2段目までです。所得控除を先に差し引いてしまうと、給与所得の金額が合わなくなります。源泉徴収票では、所得控除を合計した金額が「所得控除の額の合計額」欄に記載されます。

参照:給与所得者と税|国税庁

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給与所得の金額はどうやって計算する?

給与所得の金額は「収入金額-給与所得控除額」で求めます。1年間に受け取った給料や賞与などの合計から、一定額を差し引く仕組みです。給与所得者は個人事業主のように必要経費を個別に申告できないため、代わりに給与所得控除という制度が設けられています。

収入金額から給与所得控除額を差し引く

給与所得控除額は年収に応じて変わり、国税庁の定めた速算表にあてはめて求めます。

令和8年分の給与所得控除額は次のとおりです。令和8年度税制改正により、最低保障額が74万円に引き上げられました。

給与等の収入金額
(源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
220万円以下 74万円
220万円超360万円以下 収入金額×30%+8万円
360万円超660万円以下 収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下 収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

令和7年分と違うのは給与収入220万円以下の帯だけです。220万円超の区分と、850万円超の上限195万円は変わりません。

同一年分の源泉徴収票が複数ある場合は、すべての支払金額を合計してから区分を確認しましょう。


参照:令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について|国税庁

収入660万円未満は別表を使って計算する

給与等の収入金額が660万円未満の場合は、速算表ではなく所得税法別表第五により給与所得の金額を求めます。

収入金額を4で割って千円未満の端数を切り捨て、その金額に一定の率を掛けて調整額を差し引く手順です。令和8年分の計算方法は次のとおりです。

給与等の収入金額 給与所得の金額
74万1,000円未満 0円
74万1,000円以上219万1,000円未満 収入金額-74万円
219万1,000円以上219万3,000円未満 145万1,000円
219万3,000円以上219万6,000円未満 145万3,000円
219万6,000円以上220万円未満 145万6,000円
220万円以上360万円未満 {収入金額÷4(千円未満切捨て)}×2.8-8万円
360万円以上660万円未満 {収入金額÷4(千円未満切捨て)}×3.2-44万円

219万1,000円以上220万円未満の帯だけは、給与所得の金額が固定額として直接定められています。

きりのよい年収では速算表と同じ結果になりますが、端数のある年収では差が出ます。年末調整や確定申告で申告する金額は、この手順で求めてください。

参照:No.1410 給与所得控除|国税庁

年収別の給与所得の金額はいくらになる?

年収に応じて適用される給与所得控除額が異なるため、同じ収入でも給与所得の金額は人によって差が生じます。代表的な年収で計算例を見ていきましょう。

年収200万円の場合

年収200万円の場合、給与所得控除額は74万円で、給与所得は126万円です。

給与所得控除額:74万円(最低保障額)

給与所得:200万円 - 74万円 = 126万円

給与収入が220万円以下なので、最低保障額の74万円がそのまま控除額になります。

令和7年分であれば控除額は68万円で、給与所得は132万円でした。令和8年度税制改正により、同じ年収でも給与所得が6万円小さくなります。

年収300万円の場合

年収300万円の場合、給与所得控除額は98万円で、給与所得は202万円です。

給与所得控除額:300万円 × 30% + 8万円 = 98万円

給与所得:300万円 - 98万円 = 202万円

220万円超360万円以下の区分にあたるため、計算式は「収入金額×30%+8万円」です。

660万円未満のため、正式には300万円を4で割って千円未満を切り捨てた75万円に2.8を掛け、8万円を差し引く手順で求めます。結果は同じ202万円です。

年収600万円の場合

年収600万円の場合、給与所得控除額は164万円で、給与所得は436万円です。

給与所得控除額:600万円 × 20% + 44万円 = 164万円

給与所得:600万円 - 164万円 = 436万円

360万円超660万円以下の区分にあたるため、計算式は「収入金額×20%+44万円」です。

年収が上がると控除率は下がりますが、控除額そのものは大きくなります。

年収800万円の場合

年収800万円の場合、給与所得控除額は190万円で、給与所得は610万円です。

給与所得控除額:800万円 × 10% + 110万円 = 190万円

給与所得:800万円 - 190万円 = 610万円

660万円超850万円以下の区分にあたるため、計算式は「収入金額×10%+110万円」です。660万円以上のため、千円未満を切り捨てる手順は不要です。

なお、ここで求めた給与所得から、さらに基礎控除などの所得控除を差し引いたものが課税所得になります。所得税額は課税所得をもとに計算します。

参照:令和8年分 源泉徴収税額表|国税庁

給与所得から差し引ける控除にはどんなものがある?

給与所得を計算する際は、まず給与所得控除を差し引きます。一定の要件に当てはまる場合は所得金額調整控除、特定の支出がある場合は特定支出控除も差し引けます。

基礎控除や配偶者控除、社会保険料控除といった所得控除は、給与所得を求めたあとの課税所得を計算する段階で差し引きます。

給与から差し引ける控除の種類 対象になる人
給与所得控除 給与を受け取るすべての人
所得金額調整控除
(子ども・特別障害者等を有する者等)
給与等の収入金額が850万円を超え、一定の要件に当てはまる人
所得金額調整控除
(給与と公的年金の双方を有する者)
給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の合計が10万円を超える人
特定支出控除 業務に必要な費用を自分で負担し、確定申告する人

給与所得控除

給与所得控除は、給与収入に応じて所定の金額を差し引く制度で、給与を受け取るすべての人に適用されます。

会社員やアルバイト、パートなど、企業から給与を受け取る給与所得者が対象です。業務で使うスーツや文房具などを経費として個別に申告できない代わりに、必要経費とみなされる金額を一律に差し引ける仕組みになっています。

控除額の速算表や年分ごとの違いは、次の記事で解説しています。

所得金額調整控除(子ども・特別障害者等を有する者等)

給与等の収入金額が850万円を超える人で、一定の要件に当てはまる場合に適用されます。

対象になるのは次のいずれかに該当する人です。

  • 本人が特別障害者に該当する
  • 23歳未満の扶養親族がいる
  • 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる

控除額は次の式で求めます。

(給与等の収入金額〔1,000万円を超える場合は1,000万円〕-850万円)×10%

上限は15万円で、1円未満の端数は切り上げます。年末調整で受けるには、その年の最後に給与を受け取る日の前日までに、勤務先へ所得金額調整控除申告書を提出します。

扶養控除と異なり、同一生計内のどちらか一方に限るという制限がありません。夫婦ともに要件を満たせば、双方が適用を受けられます。

所得金額調整控除(給与と公的年金の双方を有する者)

給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額があり、その合計が10万円を超える人が対象です。

控除額は次の式で求めます。

{給与所得控除後の給与等の金額〔上限10万円〕+公的年金等に係る雑所得の金額〔上限10万円〕}-10万円

この控除は年末調整では適用できません。適用を受けるには確定申告が必要です。

特定支出控除

業務に必要な費用を自分で負担した場合、確定申告により給与所得控除後の金額からさらに差し引ける制度です。

対象となる「特定支出」は、以下のとおりです。

  • 一般の通勤者として通常必要であると認められている通勤費
  • 勤務する場所を離れて職務を遂行するための直接必要な旅行のために、通常必要な職務上の旅費(※令和2年分以降の特定支出の対象)
  • 転勤に伴う転居のために通常必要であるとされている転居費
  • 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための研修費
  • 職務に直接必要な資格を取得するための資格取得費(※平成25年分以降は、弁護士や公認会計士、税理士などの資格取得費も対象)
  • 単身赴任の場合で、勤務地または居所と自宅の間の旅行のために通常必要な帰宅旅費
  • 勤務必要経費(支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限る)
    • 書籍や定期刊行物、その他の図書で職務に関係するものの購入費(図書費)
    • 制服や事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要な衣服費
    • 交際費や接待費、その他の費用で給与等の支払者の得意先、仕入れ先、その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答などの支出(交際費等)

参照:No.1415 給与所得者の特定支出控除|国税庁

特定支出の合計額が給与所得控除額の2分の1を超えるとき、その超える部分を差し引けます。

年収600万円であれば、給与所得控除額164万円の半分にあたる82万円が基準です。

いずれも職務の遂行に直接必要なものであることについて、給与の支払者による証明が必要です。キャリアコンサルタントが証明できるのは、令和5年分以後の研修費または資格取得費のうち、教育訓練に係る部分に限られます。

給与所得の計算で間違えやすいのはどこ?

給与所得の計算では、控除の適用条件や年収の区分で取り違えが起きやすい箇所があります。事前に注意点を確かめておけば、誤った申告や税額のずれを防げます。

源泉徴収票の3つの欄を区別する

源泉徴収票では「支払金額」「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計額」の3つを区別して読みます。それぞれの内容は次のとおりです。

  • 支払金額:給与収入
  • 給与所得控除後の金額:給与所得
  • 所得控除の額の合計額:基礎控除などを合計した金額

名称が似ているため混同しやすく、年末調整や確定申告での誤りを招きやすいところです。

控除を正しく適用できていないと、還付金が少なくなったり、あとから追徴されたりすることもあります。金額を使う前に、どの欄から取ったのかを確かめておきましょう。

非課税手当を課税所得に含めない

非課税手当とは、一定の条件に当てはまることで所得税や住民税の課税対象とならない手当です。通勤手当や出張旅費が代表例です。

誤って課税所得に含めると、本来より税負担が増え、所得税や住民税が多く課されることになります。逆に、課税対象の手当を非課税として処理すると、税務調査で指摘を受けることもあります。

非課税手当は種類が多く、条件によって課税と非課税が分かれるため、範囲と要件を確かめてから処理しましょう。

参照:No.2662 年末調整のしかた|国税庁

年末調整では給与所得をどう申告する?

年末調整で給与所得や各種の控除を申告するには、勤務先へ申告書を提出します。令和8年分は、申告できる控除も増えました。

申告書は4つの控除を兼ねた1枚の様式

令和8年分の様式は「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」です。この様式で申告するのは次の控除です。

令和8年12月1日以後に行う年末調整でこれらの適用を受けようとする場合に、その年の最後に給与の支払を受ける日の前日までに提出します。

特定親族特別控除は令和7年度税制改正で新設されました。生計を一にする19歳以上23歳未満の親族で、合計所得金額が62万円超123万円以下の人がいる場合に適用を受けられます。

参照:令和8年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書|国税庁

給与所得の欄には収入金額と所得金額を記入する

申告書の給与所得の欄には、収入金額と、そこから給与所得控除額を差し引いた所得金額を記入します。

年末調整の書類を作成する時点では収入が確定していない月もあるため、記入するのは見積額です。所得金額調整控除や特定支出控除の適用がある場合には、これらの控除後の金額を記載します。

令和8年分の基礎控除は、合計所得金額が489万円以下なら104万円、489万円超655万円以下なら67万円、655万円超2,350万円以下なら62万円です。配偶者控除は配偶者の合計所得金額が62万円以下、配偶者特別控除は62万円超133万円以下が対象になります。

記入方法や記載例は、次の記事で解説しています。

給与所得の金額は令和8年分の計算方法で確かめよう

給与所得の金額は、1年間に受け取った給与や賞与の合計額から給与所得控除額を差し引いて求めます。令和8年分は最低保障額が74万円に引き上げられ、給与収入220万円以下の帯で計算が変わりました。年収200万円なら給与所得は126万円で、令和7年分より6万円小さくなります。

給与収入660万円未満の場合は、速算表ではなく別表を用いて計算します。基礎控除や配偶者控除などの所得控除は、給与所得を求めたあとの課税所得を計算する段階で差し引きます。順序を取り違えないよう気をつけましょう。

参照:令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A|国税庁

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※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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