• 作成日 : 2023年3月10日

雇用保険被保険者資格取得届とは?書き方や記入例を紹介!

雇用保険被保険者資格取得届とは?書き方や記入例を紹介!

従業員を雇用した場合、複数の社会保険手続きをしなければなりません。

その一つに雇用保険被保険者資格取得届の提出があります。書類はどのように書けばよいのでしょうか。添付書類は必要なのでしょうか。

この記事では、雇用保険被保険者資格取得届の概要、書き方、提出方法などについて解説していきます。

雇用保険被保険者資格取得届とは?

雇用保険の適用事業所が、従業員を雇い入れた場合、一定の要件を満たしていれば規模や業種を問わず、雇用保険の被保険者になるため、資格取得の手続きをしなければなりません。

その際にハローワークに提出する書類が雇用保険被保険者資格取得届です。

雇用保険は失業、自主的な教育訓練、雇用の継続、育児休業などに対して支援する公的保険です。資格取得手続きがなされていない場合、こうした保険給付を受けることができないことになります。

従業員が不利益を受けないように確実に手続きをしておく必要があります。

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雇用保険被保険者資格取得届はどういった場合に必要?

雇用保険被保険者資格取得届は、雇用した従業員が被保険者の要件を満たしている場合に提出が義務づけられています。

その要件とは、次の2点です。

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  2. 31日以上の雇用見込みがあること

要件を満たしている場合は、正社員に限らず、・パート・アルバイト・派遣等、名称や雇用形態にかかわらず、原則として雇用保険の被保険者となるため資格取得の手続きが必要となります。

1.に該当すれば、31日以上雇用が継続しないことが明確である場合を除き、この要件に該当することとなります。

したがって、次の場合には、雇用契約期間が31日未満であっても、原則として、31日以上の雇用が見込まれるものとして、雇用保険の被保険者となります。

  • 雇用契約に更新する場合がある旨の規定があり、31日未満での雇い止めの明示がないとき
  • 雇用契約に更新規定はないが、同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績があるとき
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雇用保険被保険者資格取得届の書き方・記入例

では、雇用保険被保険者資格取得届は、どのように書けばよいのでしょうか。ここでは、記載例を示し、一般的な書き方を説明していきます。記載例を参考にしてご覧ください。

雇用保険被保険者資格取得届の書き方

  1. 「個人番号」
    個人番号(マイナンバー)は、必ず番号確認と身元確認の本人確認を行った上で、を記入します。
  2. 「被保険者番号」
    被保険者番号に記載されている番号を記入してください。「0」も省略しません。新卒採用のように雇用保険の被保険者になったことがなく、被保険者証の交付を受けていない場合は記入しません。
  3. 「取得区分」
    被保険者証の交付を受けていない場合及び被保険者でなくなった最後の日から7年以上経過している場合は「新規」となります。転職など、すでに被保険者証の交付を受けている者は「再取得」となります。
  4. 「被保険者氏名」
    被保険者証の交付を受けている場合は被保険者証に記載されている通りに記載します。なお、カタカナで姓と名の間を1枠空けて記入します。
  5. 「変更後の氏名」
    被保険者証の氏名と現在の氏名とが異なっている場合に記入します。
  6. 「性別」
    性別を記入します。
  7. 「生年月日」
    年月日が1桁の場合はそれぞれ0を付加して2桁で表記し、7つの枠すべてを記入します。
  8. 「事業所番号」
    「0」も省略せず、11の枠すべてを記入します。
  9. 「被保険者となったことの原因」
    新規学卒、その他など該当する番号を記入します。
  10. 「賃金」
    賃金月額は、賞与その他臨時の賃金を除いた採用時に定められた賃金のうち、毎月決まって支払われるべき賃金の月額(支払総額)を千円単位(千円未満四捨五入)で記入します。
  11. 「資格取得年月日」
    原則として雇い入れた日(雇用関係に入った最初の日)を記入します。試用期間中、研修期間中等の労働者も被保険者となるため、試用期間、研修期間等として就労した最初の日を記入する必要があります。
  12. 「雇用形態」
    該当⑪する雇用形態の番号を記入します。
  13. 「職種」
    用紙の裏面にA~Kの職種区分が記載されているので該当する番号を記入します。
  14. 「就職経路」
    どのようなルートで就職したのか、安定所紹介、自己就職、民間紹介、把握していないのうちから該当する番号を記入します。
  15. 「1週間の所定労働時間」
    被保険者の種類を問わず、記入します。
  16. 「契約期間の定め」
    契約期間の定めの有無、ある場合は期間及び更新条項の有無を記入します。
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雇用保険被保険者資格取得届の提出手続き方法 – 電子申請も可

雇用保険被保険者資格取得届は、要件を満たす従業員を雇用した日の属する月の翌月10 日までに事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に提出します。

添付書類は原則として不要ですが、初めて従業員を雇用するなど事業主として初めての被保険者資格取得届を行う場合や、被保険者資格取得届の提出期限を過ぎて提出する場合などは、賃金台帳、労働者名簿、出勤簿(タイムカードなど)、その他社会保険の資格取得関係書類等その労働者を雇用したこと及びその年月日を証明する書類が必要となることがあります。

また、最近では、ハローワークの窓口に書類を提出する方法だけでなく、インターネットによる電子申請(e-Gov:イーガブ)もできるようになりました。

e-Govとは総務省が運営する行政サービスの総合窓口であり、厚生労働省をはじめ、各省庁への申請や届け出がオンラインで行うことができます。

e-Govで雇用保険関係手続きの電子申請を行うには電子署名を使用するため、あらかじめ電子証明書を入手しておく必要があります。

e-Govの詳しい内容については、電子政府の総合窓口(e-Gov)をご覧ください。

電子政府の総合窓口(e-Gov)電子申請のページ

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雇用保険資格取得届について知っておこう!

雇用保険被保険者資格取得届の概要、書き方、提出方法などについて解説してきました。

資格取得手続きがなされていないと、従業員は失業、自主的な教育訓練、雇用の継続、育児休業などに対して保険給付を受けることができなくなります。

従業員が不利益を受けないように確実に手続きをしておきましょう。

よくある質問

雇用保険被保険者資格取得届とは何ですか?

雇用保険の被保険者の資格取得手続きをするための書類です。詳しくはこちらをご覧ください。

雇用保険被保険者資格取得届はどういった場合に必要ですか?

雇用した従業員が被保険者の要件を満たしている場合です。詳しくはこちらをご覧ください。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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