• 更新日 : 2023年11月8日

年末調整の還付金の仕組みと給与明細の見方

年末調整の還付金の仕組みと給与明細の見方

年末調整は従業員にとって給料が一時的に増えることがあるため、楽しみにしている方もいるでしょう。

年末調整とは、毎月給与から源泉徴収された所得税とさまざまな所得控除を調整して、本来、支払うべき税金を精算する手続きです。

年末調整の仕組みや控除の対象となる項目を知っておくことで、支払い過ぎた税金を還付金という形で返してもらうことができます。

年末調整の基本的な処理

全ての国民には納税の義務があり、基本的にその税額は確定申告によって決まります。

しかし、会社員の場合は、勤務先が毎月の源泉所得税の計算を行い、社会保険料などとともに給与から天引きされることが多いでしょう。それは、企業や事業者が従業員を雇用して給与を支払う場合には、毎月の給与を支払う都度、その金額に応じた所得税や復興特別所得税を控除して、国に納税する仕組みになっているからです。

源泉所得税は毎月の給与から控除され、その金額は総支給額から通勤手当や社会保険料などを差し引いた所得額を基準に計算します。

しかし、毎月の給与から控除された源泉所得税の1年間分を合計したものが、そのまま年間の所得税額になるとはかぎりません。なぜなら、所得税を計算する上で控除の対象となるものが、通勤手当や社会保険料以外にもあるからです。

企業は、毎年12月の社員に支払った1年間の給与が決定する時期に社員から所得控除に必要な資料を提出してもらい、1年間の支払うべき税金を計算し直す年末調整を行います。そのため、ほとんどの場合、会社員は確定申告を行う必要がありません。

勤務先で毎月の源泉所得税を決定する項目

勤務先が毎月の給与を支払う際に、源泉所得税額の計算に影響する項目には、以下のようなものがあります。

社会保険料を控除した後の給与支給額(1カ月分)

社会保険料には、厚生年金保険料、健康保険料、雇用保険料などが含まれます。給与支給額とは、給与明細に記載される基本給や手当などを含んだ総支給額です。源泉所得税を計算する際、実費補填的な意味を持つ通勤手当は一定の限度額内であれば含めずに計算します。

扶養人数

扶養人数は、入社時や前年の年末調整の時期に従業員から提出を受けた「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で、社員本人が書いた内容どおりに計算します。

給与から所得税を源泉徴収するためには最初の給与を支払う時までに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をもらっておく必要があるため、毎年11月頃には、翌年分をもらっておきましょう。なお、令和5年の年末徴収には、令和4年11月頃に配布した「令和5年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を使用します。

毎月の源泉所得税は、国税庁の源泉徴収税額表にもとづいて計算します。源泉徴収税額表では、扶養人数によっても源泉所得税の金額が異なるため、結婚や出産により年の途中に扶養人数が増加した場合には、年末調整で所得税が還付されるケースが多く発生します。扶養人数の変更があった場合は早急に勤務先に届け出ることがとても大切です。

令和5年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書-

引用:令和5年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書|国税庁

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の具体的な記入方法はこちらのページをご覧ください。

年末調整の仕組み

年末調整では、1月1日から12月31日までに支払われた給与から、さまざまな所得控除の対象となる金額を差し引き、本来支払う所得税の正確な金額を再計算します。

年末調整によって正確に計算した所得税額が、毎月概算で給与から控除されていた1年間の源泉所得税額の合計よりも少ない場合には、その差額が返金されます。払いすぎた税金は、還付金として戻ってきます。

しかし、年末調整によって正確に計算した所得税額が、毎月給与から控除されていた源泉所得税額の合計よりも多い場合には、追加の支払いが必要です。

実務的には、給与を支払う企業が毎月控除している所得税額の中で差額を精算するため、特別な事情がない限り、従業員個人で税務署に確定申告をすることや追加で納税する手続きが発生することはありません。

しかし、給与が2,000万円を超えるなど年末調整の対象とならない従業員、副業での所得金額が20万円を超える従業員、2カ所以上の企業から給与をもらっている従業員など、一定の条件に該当するケースでは、個人で確定申告をする必要があります。

また、初めて住宅ローン控除を受ける場合や、医療費控除ふるさと納税などの寄付金控除などを利用する場合には、会社員でも確定申告(還付申告)が必要となるため注意しましょう。

<年末調整額で還付金として給与で戻る>

(給与総支給額―所得控除額)によって正確に計算した本来の所得税額 < 毎月支払った源泉徴収の年間合計額

<年末調整で追加して給与で支払う>

(給与総支給額―所得控除額)によって正確に計算した本来の所得税額 > 毎月支払った源泉徴収の年間合計額

年末調整で還付税額が発生する理由と考えられる項目

年末調整において還付税額が発生するのは、前年末に提出した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の内容が年の途中で変わるケースが考えられます。また、下記の項目の各種所得控除の仕組みも、年末調整時における所得税の計算に大きく影響します。

控除の対象となる項目や各種所得控除の仕組みを知っておくことは大切です。年末調整で還付税額が発生しやすい控除項目を紹介しますので、参考にしてください。

扶養控除

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」では、控除の対象となる配偶者や扶養親族の有無やその人の所得などの情報を記入します。配偶者や子どもに収入があった場合、給与所得控除額、公的年金等控除額を差し引いた所得金額を記入します。

仮に複数の会社に勤めていても、この扶養等控除申告書は1カ所にしか出せませんので注意が必要です。主たる事業所を自分で決めて、その事業所に提出しなければなりません。

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出後に、出産や親との同居などの理由で扶養人数が増えた場合も対象となります。年末調整の時期までには必ず会社に届け、「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」の修正を忘れないようにしましょう。

詳しくは「年末調整における扶養控除とは」のページをご参照ください。

配偶者特別控除

配偶者の年間の所得が48万円を超えた場合には配偶者控除の対象となりませんが、配偶者の所得金額によっては「配偶者特別控除」という一定金額の控除を受けられる場合があります。

配偶者特別控除は、従業員本人の合計所得額が1,000万円以下で、配偶者が下記の5つすべてに当てはまる場合に適用されます。

  • 婚姻届を提出している配偶者であること(内縁関係は該当しません)
  • 納税者(控除を受ける人)と生計を一にする配偶者であること
  • その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を一度も受けていないことまたは白色申告者の事業専従者ではないこと
  • ほかの人の扶養親族でないこと
  • 年間の合計所得金額が48万円超133万円以下であること

年末調整における配偶者控除についてはこちらのページでより詳しく解説しております。

保険料等控除

生命保険、介護医療保険、個人年金保険、地震保険、社会保険などは年間の保険料の支払額に応じて控除の対象となりますが、一部対象外となるものもあるので、注意が必要です。

子や親など自分以外の生計を一にする親族の社会保険料を支払った場合も社会保険料控除の対象になります。

控除の情報を「給与所得者の保険料控除申告書」に記入し、保険会社などから届く控除証明書などを添付します。

このほかに、勤務先で行う年末調整だけでなく、自分で確定申告することによって、還付金が戻ってくる項目もあります。

住宅借入金等特別控除

住宅ローンを利用して自身や家族が住むための家を新築または増改築工事をしたときに受けられる控除です。はじめて住宅借入金等特別控除を受ける場合には、従業員本人が確定申告をする必要があります。

2回目以降は、税務署が発行した「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書兼(特定増改築等)住宅借入金等特別控除計算明細書」(年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書の証明欄がある書式)と金融機関等からの借入金の「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を添付して会社に提出すると、控除が受けられます。

給与所得控除

給与収入の金額に応じて、最低55万円の控除が認められています。

ひとり親控除

令和2年に新設された、ひとり親を対象にした控除です。未婚、あるいは配偶者の生死が不明の状態で、本人の合計所得金額が500万円以下であり、生計を一にする所得48万円以下の子どものいる場合など、一定の条件に該当した場合に控除が受けられます。

寡婦控除

ひとり親控除に該当せず、夫との死別や離婚後に婚姻していない、扶養親族のいる人が一定の条件に該当した場合に受けられる控除です。離婚後で扶養親族のいる場合、死別や夫の生死が不明の場合に対象になります。

年末調整における寡婦・寡夫控除についてはこちらのページをご参照ください。

下記の国税庁のサイトで所得控除の対象となる項目を確認し、年末調整の対象とならない項目で還付が受けられる合は、確定申告をしましょう。

参考:国税庁|No.1100 所得控除のあらまし

還付金を受けるために必要な書類

年末調整で還付を受けるためには、所得控除の対象となることを証明する書類が必要です。

毎年10月頃に送られてくる生命保険料の控除証明書や、家族の国民年金の保険料・国民年金基金などを支払っている場合の控除証明書、金融機関から送られてきた住宅ローンの年末残高証明などは保管する場所を決めて、紛失しないようにしましょう。年末調整や確定申告で控除を受ける際、添付する必要があります。

給与明細書での還付金の確認方法

所得税の還付金がいくらで、どこを見ると確認できるのかがわからない方もいるのではないでしょうか。所得税が還付されているかどうかは、源泉徴収票だけを見てもわかりません。年末調整で所得税の精算が行われた給与明細で確認しましょう。

源泉徴収票は、1月1日から12月31日までの1年間に支払われた給与や手当などの合計金額、所得税額が記載された書類です。納税額の算出に必要な配偶者控除や扶養控除、生命保険料控除や社会保険料控除などのさまざまな控除項目が記載されています。しかし、源泉徴収票では、1年間で納める所得税の合計額は確認できますが、還付金がいくらであるかはわかりません。

給与明細は、その月に支給された給与の金額や控除された金額が項目ごとに記載された書類です。決められたフォーマットはなく、企業によって記載されている項目の内訳やレイアウトは異なりますが、「支給」「控除」「勤怠」の3つに分けて記載されるのが一般的です。

年末調整の結果は年末調整が行われた給与や賞与の明細に反映するため、所得税の還付金を確認するには、給与(賞与)明細で確認します。下記の給与明細の例から見てみましょう。

2021年分12月分 給与明細書

給与明細の支給項目には、基本給の他にも役職手当、資格手当、残業手当、通勤手当などの各種手当が記載されます。そして、控除項目には、健康保険や厚生年金保険などの社会保険料、所得税や住民税などの税金、積立金や財形貯蓄などの控除額が記載されます。支給項目と控除項目のそれぞれの合計額が、「総支給額」と「控除合計」です。

勤怠項目ではその月の勤務状況の状態が確認できます。企業によっては、年次有給休暇の取得日数や残日数を記載していることがあります。

年末調整時の還付金は、多くの場合、「年末調整還付額」や「所得税還付額」などといった項目で記載されます。企業によっては、その月の源泉所得税に加算・減算することや源泉所得税をマイナス表示(▲)で計上することもあるため、自社の給与明細でよく確認しましょう。

そのほか確定申告が必要な場合

会社員でも確定申告が必要な場合があります。

納税者が同一の生計を営んでいる配偶者やそのほかの親族の医療費を代わりに支払い、その医療費が一定額を超える場合には、医療費控除を受けることができます。この医療費控除は年末調整では申告できないため、医療費控除を適用するためには確定申告をしなければなりません。

給与の支払元が複数ある場合や、給与所得・退職所得以外に20万円を超えて所得があった場合は確定申告をしなければなりません。給与が2000万円を超える人も確定申告の対象者です。

また、会社で行ってくれる年末調整の際、提出し忘れた書類等があった場合、還付申告をすると控除を受けることができます。還付申告の手続きは確定申告の手続きと同じですが、翌年1月1日から5年間、いつでも可能です。還付申告について詳しく知りたい方は、こちらもご覧ください。

年末調整の還付を受けるための準備を忘れずに

税金は、収入と負担のバランスによって税額が決定されるように工夫されており、その仕組みは、できるだけ公平に税が負担されるようになっています。

年末調整で正しく還付金を受けるためには、必要な証明書類などを不足なく準備しておくことが大切です。年末調整を受けるための必要書類が準備できない場合でも、慌てずに自分で確定申告をすれば、還付を受けることができます。

また、結婚や出産など扶養に関することは、変更があったときに早めに勤務先に届けておくなど、届出書や控除の内容などを日頃から確認しておきましょう。

そして、これらの手続きの流れを理解して、年末調整時期には不足のないように必要書類を揃えるように心がけましょう。

よくある質問

そもそも年末調整とは?

1月1日から12月31日までの年間給与所得から、いろいろな所得控除の対象となる金額を差し引き、本来の年間所得を計算することです。詳しくはこちらをご覧ください。

年末調整で還付税額が発生する理由と考えられる項目は?

扶養控除、配偶者特別控除、保険料等控除、住宅借入金等特別控除、給与所得控除、ひとり親控除、寡婦控除があります。詳しくはこちらをご覧ください。

還付金を受けるために必要な書類は?

所得控除の対象となることを証明する書類が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。


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