• 作成日 : 2022年2月15日

国民年金保険料は年末調整によって控除できる?

年末調整の控除では、生命保険料をはじめ、給与から天引きされる社会保険料も所得税控除の対象となります。では、この社会保険料に国民年金保険料は含まれているか、ご存じでしょうか?「会社員だから国民年金保険料は払っていない」「自分は厚生年金だから関係ない」と思っていませんか?今回は、会社員でも年末調整で国民年金保険料の控除ができる場合について解説します。

国民年金保険料は年末調整で控除できる

会社員や公務員に国民年金は関係ないのでしょうか。まず、わかりにくい公的年金について、簡単におさらいしておきます。

日本の年金制度は、公的年金としては「国民年金」と「厚生年金」があります。建物に例えると、国民年金は全国民共通の1階部分の年金とされ、厚生年金は会社員や公務員に上乗せられる2階部分の年金となっています。

つまり、会社員や公務員は自動的に国民年金の被保険者(第2号被保険者)となっており、厚生年金と2つの年金に加入しているわけです。

問題は保険料です。自営業者などは国民年金の第1号被保険者(日本国内に住む20歳以上60歳未満)であり、各自で国民年金保険料を納付しなければなりません。

会社員や公務員の場合、厚生年金保険料は、毎月の給与から源泉徴収されています。給与明細をご覧になれば明らかです。しかし、会社員の方はよくご存じのように、国民年金保険料は源泉徴収されていません。

「払っていないのに将来、国民年金がもらえるの?」と不安になりますよね。実は、会社員の場合、国民年金保険料は厚生年金保険料に含まれており、厚生年金制度から国民年金制度に基礎年金拠出金として交付されているのです。

ちなみに会社員や公務員に扶養されている配偶者(専業主婦や専業主夫)は、国民年金では第3号被保険者とされますが、やはり国民年金保険料は払っていません。扶養している配偶者が加入している厚生年金制度が負担しています。

このように基本的に会社員は国民年金保険料を支払うことはなく、年末調整でも所得税控除を考慮する必要はないのですが、国民年金保険料を支払うケースもあります。

こうした場合は、会社員であっても年末調整の際に控除が可能です。

厚生年金保険については、こちらを参考にしてください。

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会社員の方で国民年金保険料の控除が生じるケース

会社員や公務員でも国民年金保険料の所得税控除ができる場合とは、具体的に次の4つのケースが代表的なものとなります。

  1. 配偶者もしくは扶養親族の国民年金保険料を支払っていた場合
  2. 個人事業主の方が、年の途中で企業へ就職した場合
  3. 学生や無職の方が、年の途中で企業に就職した場合
  4. 滞納や免除になっていた国民年金保険料を企業に勤めてから支払った場合

それぞれについて、補足説明していきましょう。

配偶者もしくは扶養親族の国民年金保険料を支払っていた場合

会社員の方が、配偶者や生計を一にしている子供(20歳以上の学生等)の国民年金保険料を支払ったようなケースが該当します。

例えば、過去3年分をまとめて支払ったような場合でも、その年中に支払ったものであれば本年中の控除の対象となります。

個人事業主の方が、年の途中で企業へ就職した場合

個人事業主が自営業をやめて、年の途中で会社員に転職した場合、会社員になる以前の個人事業主の間は国民年金保険料を支払っています。

また、会社に就職してからは厚生年金保険料を支払っているため、国民年金保険料も厚生年金保険料も年末調整で控除できます。

学生や無職の方が、年の途中で企業に就職した場合

20歳以上の学生や無職の方でも国民年金の第1号被保険者に該当しますので、保険料の納付義務があります。

年の途中で企業に就職した場合は、就職前の国民年金保険料と就職後の厚生年金保険料を支払っていることになり、いずれも年末調整で控除できます。

滞納や免除になっていた国民年金保険料を企業に勤めてから支払った場合

国民年金保険料などの社会保険料は、滞納や免除によって実際に支払っていない場合は控除できません。

しかし、滞納していたものを後から納付することもできますし、免除の手続きを取っていた場合には滞納扱いではない、保険料の追納制度があります。

無職等で国民年金保険料が滞納あるいは免除になっていたところ、年の途中で就職し、まとめて納付した場合、年末調整で控除することができます。

国民年金保険料を前納していた場合

国民年金保険料には、1年度分または2年度分の前納ができ、保険料が割引になる制度があります。2年度分を前納した場合でも、その年分の控除の対象とすることができます。

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国民年金保険料を年末調整で控除する手続き

会社員や公務員であっても国民年金保険料を年末調整で控除できるケースについてみてきました。では、実際の控除の手続きはどのようなものなのか、必要書類の書き方や添付書類のポイントについて説明しましょう。

必要書類の書き方は?

記入が必要となる書類は、「給与所得者の保険料控除申告書」です。「給与所得者の保険料控除申告書」は、通常、11月頃に勤務先から配布されます。

控除を申告する「給与所得者の保険料控除申告書」の「社会保険料控除」欄に必要事項を記載します。
令和3年分給与所得者の保険料控除申告書
引用:令和3年分給与所得者の保険料控除申告書|国税庁

具体例として、親である会社員が子の国民年金保険料を支払った場合の書き方を挙げておきましょう。
令和3年分の社会保険料控除
引用:令和3年分給与所得者の保険料控除申告書|国税庁

「保険料の支払先の名称」は、国民年金の運営事業を行っている「日本年金機構」と記載します。

添付書類は?

上記の、「給与所得者の保険料控除申告書」は記入後、会社に提出することになりますが、その際、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を添付する必要があります。

この控除証明書は、日本年金機構から送付されてきますが、ハガキ版とA4版の2種類があります。送付時期は、その年の1月から9月までに納付した場合は10月下旬から11月上旬にかけて、その年の10月から年内に納付した場合は翌年2月上旬となります。

1月から12月分に納付した保険料は、その年の年末調整で控除の対象になりますが、控除証明書の納付済額は9月までとなっており、10月から12月分は見込み額と表記されています。

合算した全額を控除対象とするには、控除証明書に加えて保険料を支払った際の「領収証書」も添付する必要があるので注意してください。

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国民年金保険料を支払っていた場合は、年末調整で控除を検討しよう!

国民年金保険料も年末調整で控除できる場合について解説してきました。転職して会社員になる前に国民年金保険料を支払っていたり、家族の国民保険料を支払っていた場合は控除対象となります。紹介したケースに該当する方は、年末調整の際に忘れずに手続きをすることが大切です。

よくある質問

国民年金保険料は年末調整で控除されますか?

実際に支払っていた場合には控除されます。詳しくはこちらをご覧ください。

国民健康保険料が控除されるケースについて教えてください

自営業者が就職して会社員になった場合等が挙げられます。詳しくはこちらをご覧ください。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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