• 更新日 : 2026年9月9日

【令和9年】扶養控除申告書の記載方法は?変更点をわかりやすく

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Point令和8年税制改正で申告書はどこが変わった?

扶養親族などの所得要件が変更になりました。

  • 扶養親族の所得要件が58万円以下から62万円以下に変更となる
  • 源泉控除対象配偶者の収入要件が160万円以下から169万円以下に変更となる
  • 様式自体に大きな変更はない

変更によって要件を満たす親族が増えた場合は、申告書の再提出が必要になります。

年末調整で提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(以下、扶養控除等申告書)は、毎月の給与から天引きされる所得税額を決める書類です。年に一度しか書かないため、記入方法に迷う方も多いのではないでしょうか。令和8年税制改正によって、多くの所得要件が変更になっています。提出前に確認したいポイントを項目別に解説します。

扶養控除等申告書の提出が必要な人は?

扶養控除等申告書は、国内で給与の支払いを受ける居住者全員(正社員、パート、アルバイトなど雇用形態を問わない)が、原則として提出が必要です。扶養する親族がいない単身者も対象になります。

なお、給与所得者ではない方は提出が不要です。

扶養控除等申告書を提出しない場合、毎月の給与から差し引かれる源泉徴収税額が高くなります。税額表の「乙欄」という高い税率が適用され、扶養親族がいないものとして計算されるためです。

申告書を提出した場合は「甲欄」が適用され、各種控除が反映された正しい税額が計算されます。

また、扶養控除等申告書を提出しなければ年末調整の対象にもならないため、払い過ぎた税金を取り戻すには、ご自身で確定申告をしなければなりません。

【提出が必要な人】
  • 国内で給与の支払いを受ける居住者全員(正社員、パート、アルバイトなど雇用形態を問わない)
  • 扶養親族の有無にかかわらず、主たる給与の支払を受けている人
【提出が必要ない人】
  • 2か所以上から給与を受けていて、他の勤務先で申告書を提出している人(従たる給与の支払先)
  • 給与所得者ではない人(個人事業主など)

つまり、扶養する親族がいない単身者の方でも、正しい税額計算と年末調整を受けるためには提出が必要になります。

出典:No.2665 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁

主たる給与と従たる給与の違い

扶養控除等申告書は、主たる給与の支払先である勤務先1社にしか提出できません。2か所以上から給与を受け取っている場合、申告書を提出した勤務先が主たる給与、提出していない勤務先が従たる給与になります。

種類 内容 申告書の提出
主たる給与 申告書を提出している勤務先から受ける給与 必要
従たる給与 申告書を提出していない勤務先から受ける給与 不要

年末調整は主たる給与で行われます。従たる給与では行われないため、自分で確定申告が必要です。

申告書を2枚提出する理由

年末調整の時期には、2つの年度の税金計算が同時に進むためです。本年分と翌年分の申告書について、それぞれ内容を確認します。

  • 本年分の申告書:今年の年末調整の計算に使用する
  • 翌年分の申告書:来年の最初の給与から天引きする所得税額の計算に使用する

勤務先は、前年から内容に変更(異動)がないかをあわせて確認しています。

参照:No.2665 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁

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【令和8年税制改正】扶養控除等申告書の主な変更点は?

令和9年申告書の様式自体に大きな変更はありませんが、令和8年税制改正によって、基礎控除給与所得控除が引き上げられた関係から、所得要件が変更となっています。このことによって、これまで対象とならなかった家族が対象となる場合があるため、確認することが必要です。

特定親族のチェック欄

令和8年分の様式から、扶養親族を記入する欄が「控除対象扶養親族」から「源泉控除対象親族」に変わりました。令和7年度税制改正で特定親族特別控除が創設されたことに伴う変更です。

源泉控除対象親族にあたるのは、次のいずれかに該当する人です。

  • 16歳以上で合計所得金額が62万円以下の控除対象扶養親族
  • 19歳以上23歳未満で合計所得金額が62万円超100万円以下の特定親族

これに合わせて、チェック欄も「同居老親等」「その他」「特定扶養親族」「特定親族」に細分化されました。あわせて簡易な申告書の制度も導入され、前年から変更がない場合は記入を省略できるようになっています。

令和8年12月からは所得要件が変わる

令和8年12月1日以後に支払う給与から、扶養親族等の所得要件が引き上げられます。扶養親族と同一生計配偶者は合計所得金額62万円以下(給与収入136万円以下)、勤労学生は89万円以下(同163万円以下)に広がります。

この改正で新たに要件を満たすことになった親族について扶養控除等の適用を受けるには、扶養控除等(異動)申告書などをあらためて提出する必要があります。年初に提出した内容のままでは反映されません。

実務では、12月の給与計算の前に該当しそうな従業員へ案内し、再提出を促す流れになります。11月までの源泉徴収事務に変更はありません。

令和9年分の申告書で変わること

令和9年分の申告書は、引き上げ後の所得要件で記入します。扶養親族は合計所得金額62万円以下、給与収入だけなら136万円以下が基準になります。

年末調整の時期には令和8年分と令和9年分を同時に扱うため、記入する年分によって判定に使う金額が異なります。従業員へ配布する際は、どちらの年分の書類かを明示しておくと混乱を防げます。改正の全体像は以下の記事で解説しています。

参照:令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について|国税庁

【令和9年】扶養控除等申告書の記載方法は?

令和9年分の扶養控除等申告書を記入する際の確認点を、項目別に解説します。

令和9年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

出典:A2-1 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁令和9年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書|国税庁

氏名、住所などの記入欄

申告書の最上部にある、自身の情報を正しく記入します。

  • あなたの氏名、個人番号(マイナンバー)、住所または居所、生年月日
    記載漏れや間違いがないか確認しましょう。
  • 世帯主の氏名、あなたとの続柄
    住民票の記載内容と一致しているか確認します。
  • 配偶者の有無
    有・無のどちらかに必ず〇をつけます。
  • 従たる給与についての扶養控除等申告書の提出
    他の勤務先で「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出している場合に〇をつけます。副業をしている方は確認が必要です。

源泉控除対象配偶者

あなたと生計を一つにする配偶者で、年間の合計所得金額の見積額が95万円以下(給与収入のみの場合169万円以下)などの要件を満たす場合に記入します。

  • 所得の見積額
    配偶者のその年1年間の所得を見積もって記入します。年収から給与所得控除(最低74万円)を差し引いた後の金額です。

    例)パート年収130万円の場合:130万円 – 74万円 = 所得56万円

  • 非居住者である親族
    配偶者が海外に住んでいる場合に〇をつけます。

源泉控除対象親族

16歳以上(その年の12月31日現在)の扶養親族で、年間の合計所得金額の見積額が62万円以下(給与収入のみの場合136万円以下)などの要件を満たす場合に記入します。

チェック欄の使い分けは次のとおりです。

  • 同居老親等
    70歳以上の扶養親族のうち、同居している直系尊属(父母や祖父母)の場合にチェックする
  • その他
    70歳以上で同居老親等にあたらない場合にチェックする
  • 特定扶養親族
    19歳以上23歳未満で、合計所得金額の見積額が62万円以下(給与収入136万円以下)の場合にチェックする
  • 特定親族
    令和8年分から加わった項目。19歳以上23歳未満で、合計所得金額の見積額が62万円超123万円以下(給与収入136万円超197万円以下)の場合にチェックする

アルバイトをしている子どもなどを扶養している場合は、所得の見積額が62万円を超えていないかを確認しましょう。

障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生

本人、同一生計配偶者、または扶養親族が障害者、寡婦、ひとり親、勤労学生に該当する場合に記入します。それぞれの要件は次のとおりです。

  • 障害者
    障害の等級により「特別障害者」や「同居特別障害者」に分かれます。障害者手帳などで確認しましょう。
  • ひとり親
    事実婚状態になく、生計を一つにする子(所得62万円以下)がおり、本人の合計所得金額が500万円以下の場合に該当します。
  • 勤労学生
    本人の合計所得金額が89万円以下で、給与所得以外の所得が10万円以下の場合などに該当します。

他の所得者が控除を受ける扶養親族等

夫婦共働きで、扶養親族を夫婦の間で分担して控除を受ける場合に記入する欄です。例えば、長男は夫の扶養、長女は妻の扶養とする場合、夫の申告書には妻が控除を受ける長女の情報を、妻の申告書には夫が控除を受ける長男の情報をそれぞれ記入します。

住民税に関する事項(16歳未満の扶養親族)

所得税の扶養控除の対象にはなりませんが、住民税額を計算する上で必要となるため、16歳未満の扶養親族がいる場合は必ずこの欄に記入します。

  • 氏名、個人番号、続柄、住所、生年月日を忘れずに記入しましょう。
  • お子様が生まれた場合は、記載漏れが多いためとくに注意が必要です。

【ケース別】扶養控除等申告書の書き方はどう変わる?

家族構成のよくあるケース別に、書き方の確認点を整理します。

扶養親族がいない場合(独身・共働き等)

扶養する親族がいない場合でも、申告書上部の基本情報欄は必ず記入して提出します。

「源泉控除対象配偶者」や「控除対象扶養親族」以下の欄はすべて空欄で問題ありません。配偶者がいる共働きの夫婦で、それぞれが自身の勤務先に申告書を提出する場合も、お互いを扶養していなければ同様に空欄となります。

パート収入のある配偶者がいる場合

配偶者のパート年収によって、記入する欄と受けられる控除が変わります。令和9年分の判定は次のとおりです。

配偶者の年収 所得 申告書の記入
169万円以下 95万円以下 源泉控除対象配偶者の欄に記入する
169万円超 95万円超 この申告書には記入しない

年収169万円を超える場合でも、年末調整で提出する配偶者控除等申告書により、配偶者特別控除を受けられる場合があります。

子どもがいる場合(特定扶養親族・学生アルバイト等)

子どもの年齢やアルバイト収入によってチェックポイントが異なります。

  • 16歳未満
    「住民税に関する事項」の欄に記入します。
  • 16歳以上19歳未満(高校生など)
    「源泉控除対象親族」欄に記入します。
  • 19歳以上23歳未満(大学生など)
    「源泉控除対象親族」欄に記入し、「特定扶養親族」にチェックを入れます。合計所得金額の見積額が62万円超123万円以下(給与収入のみの場合136万円超197万円以下)の場合は「特定親族」にチェックを入れます。

出典:No.2662 年末調整のしかた|国税庁

簡易な扶養控除等申告書はどんな時に使える?

前年に提出した内容から変更がない場合は、簡易な申告書を提出することで手続きを簡略化できます。申告書の余白に「前年と異動なし」などと記載し、氏名や住所など最低限の事項だけを記入する方法です。

簡易な申告書の書き方

簡易な申告書 令和9年

参照:≪記載例≫令和9年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(簡易な申告書)|国税庁

簡易な申告書で記入するのは、本人を特定するための項目だけです。具体的には次の3つを記入します。

  • あなたの氏名
  • あなたの住所または居所
  • あなたの個人番号

あわせて、前年に提出した申告書に記載した事項から異動がない旨を余白などに記載します。扶養親族の氏名や個人番号を書き写す必要はありません。

簡易な申告書を使えない条件

次のチェック項目に1つでも当てはまる場合、簡易な申告書は使えません。すべての項目を記入した扶養控除等(異動)申告書を提出します。

チェック項目 詳細
基本情報の変更 本人や源泉控除対象配偶者、源泉控除対象親族の氏名、住所、個人番号に変更があった
家族の増減 源泉控除対象配偶者や源泉控除対象親族、16歳未満の扶養親族が新たに増えた
控除区分の変更 ひとり親等に該当するようになった、本人や扶養親族が勤労学生に該当するようになった(またはしなくなった)
障害者控除の変更 本人や同一生計配偶者、源泉控除対象扶養親族が障害者に該当することになった(またはしなくなった)
配偶者の所得変更 源泉控除対象配偶者の所得の見積額が95万円を超えることになった
扶養親族の所得変更 源泉控除対象親族の所得の見積額が要件を超えることになった
特定扶養親族等の変更 所得の見積額が増え、特定扶養親族または特定親族に該当しなくなった
年齢区分の変更 扶養親族の年齢が変わり控除の区分が変わった(例:18歳が19歳になった)
国外居住親族の変更 国外に住む扶養親族の状況が変わり、扶養控除の適用要件が変わった
年少扶養親族の留学 16歳未満の扶養親族が海外に留学し、国内に住所を有しなくなった

参照:扶養控除等申告書の提出について|国税庁

再提出が必要になるケースに注意する

令和8年12月の所得要件の引き上げは、簡易な申告書では対応できません。新たに扶養親族等の要件を満たすことになった親族がいる場合は、あらためて申告書を提出する必要があるためです。

たとえば、子どもの所得が基準となる58万円を超えており、従来であれば扶養親族とならなかった場合であっても、12月からは要件を満たす可能性があります。該当する従業員には個別に案内しましょう。

扶養控除申告書でよくある間違いは?

扶養控除申告書を提出する前にもう一度確認したい、よくある間違いをまとめました。

所得と収入(年収)を混同している

「所得」は「収入(年収)」から必要経費を差し引いた後の金額です。給与所得者の場合は給与所得控除を差し引きます。

とくに配偶者や扶養親族の所得見積額を計算する際に注意しましょう。令和8年分の給与所得控除の最低保障額は74万円です。

16歳未満の扶養親族を源泉控除対象親族の欄に書いてしまう

16歳未満の扶養親族は、一番下の「住民税に関する事項」欄に記入します。所得税の扶養控除の対象にならないためです。

上の欄に書いてしまうと、控除の判定が正しく行われません。

前年の申告書を書き写して変更点を反映し忘れる

子どもの就職や結婚、親との同居開始など、その年にあった変更が反映されているかを確認します。変更がある場合は簡易な申告書を使えないため、すべての項目を記入します。

提出前に、前年からの異動がないかを最終確認しておきましょう。

訂正の方法を確認しないまま書き直す

間違えた場合は、二重線で消して正しい内容を記入します。令和3年4月以降、税務関係書類への押印義務は廃止されているため、訂正印は原則として不要です。

ただし、会社の規定で訂正印を求めている場合もあります。修正する前に担当部署へ確認しておくと、やり直しを防げます。修正液や修正テープは使えません。

扶養控除申告書は前年からの変更の有無を確認しよう

扶養控除等申告書を正しく提出するには、まず前年からの変更の有無を確認します。住所や家族構成に異動があった場合は簡易な申告書を使えないため、すべての項目を記入します。

令和8年分の様式からは源泉控除対象親族の欄に特定親族のチェック欄が加わり、19歳以上23歳未満の区分が細かくなりました。

さらに12月からは所得要件が引き上げられ、新たに要件を満たす親族がいる場合は申告書の再提出が必要になります。

所得要件と年齢区分は間違えやすい箇所です。項目別の確認点を参考に、記入内容を見直してみてください。

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