• 更新日 : 2024年10月25日

高校生のバイトを雇用するには親の承諾書が必要?無料テンプレートも

高校生をアルバイトとして雇用する際には、様々な書類が必要です。当記事では、高校生を雇用する際に必要となる書類の中でも、承諾書に焦点を当てて解説します。承諾書が必要な理由や、承諾書の書き方、無料で使えるテンプレートも併せて紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

高校生のバイトを雇用するには親の承諾書が必要?

高校生は、学生であるため、学校に通い勉強することが本分です。しかし、様々な事情からアルバイトを行いたいと考える高校生も少なくありません。そのような高校生をアルバイトとして雇い入れる際には、原則として親権者等の承諾書や同意書が必要です。高校生本人が、どれだけ働きたいと願っても、承諾書等がなければ、雇い入れることはできません。

18歳未満の未成年のバイトに親の承諾書が必要な理由は?

民法第5条では、未成年者が法律行為を行うためには、親権者など、法定代理人の同意が必要であるとしています。アルバイトとして雇用契約を締結することは、法律行為であるため、法定代理人の承諾書が必要となるわけです。なお、労働基準法には、未成年者を雇用する際に法定代理人の同意を要するといった規定は存在しません。しかし、深夜労働の禁止や、労働時間の特例などの規定を置くことで、未成年者を保護しています。

若年者の自己決定権の尊重と、積極的な社会への参加を促すために、2022年4月から成人年齢が、それまでの20歳から18歳に引き下げられました。そのため、高校生であっても、18歳以上であれば、親や後見人といった法定代理人の同意がなくとも、アルバイトとして雇用可能となります。しかし、18歳以上といっても、高校生として親の保護下に置かれていることが多く、保護者である親の承諾書や、同意書の提出を求める場合もあるようです。

参考:

民法|e-Gov法令検索

労働基準法|e-Gov法令検索

バイトの承諾書の書き方は?

高校生をアルバイトとして雇入れる際に提出を求める承諾書は、法の要請により必要とされています。正しく記載しなければ、思わぬトラブルにつながりかねません。承諾書の書き方を解説します。

本人の住所

アルバイトとして働くことを希望している、高校生の住所地を記載します。公的な書類と同様の住所地を記載することが望ましいです。

本人の氏名

アルバイトを行うことになる高校生の氏名を記載します。姓のみや名のみでは個人が特定できないため、フルネームで記入してください。

本人の生年月日

アルバイトを行う高校生本人の生年月日を記載します。年齢を確認するための項目であり、正確な記載が必要です。生年月日は、西暦でも和暦でもかまいせんが、承諾書全体で統一するようにしましょう。また、西暦か和暦の指定があれば、そちらに従ってください。

日付

承諾書を提出することになる日付を記載します。提出よりも後の日付になっていないか確認しましょう。

親権者または後見人の住所

高校生の親権者、または後見人の住所地を記載します。何かトラブルがあった際、確実に連絡が取れるように正確な住所地を記載してください。なお、後見人とは、親権者がいない場合、本人に代わって財産の管理などを行う者を指します。

親権者または後見人の氏名

高校生の親権者、または後見人の氏名を記載します。高校生と同じ姓だからといって、省略などはせずにフルネームで記載してください。また通常は、この欄に親権者や後見人が、確かに承諾したことを明らかにするために押印します。

本人との続柄

高校生本人と、承諾する者との関係を証明するために続柄を記載します。父親であれば「父」、母親であれば「母」と記載します。「親」などの具体的ではない書き方は、認められません。

バイトの承諾書の無料テンプレート

少子高齢化の進展によって、人手不足が深刻化している日本では、高校生も重要な労働力となります。しかし、雇用したくても、どのように承諾書を書いてもらえばよいかわからない方も多いでしょう。いい加減な承諾書では、後のトラブルにもつながるため、正しい承諾書の作成が必要です。

以下のリンクから、承諾書のテンプレートをダウンロード可能です。空欄に必要事項を記入するだけで完成するため、手間がなくミスも減らせます。無料で使えるため、ぜひご活用ください。

参考:バイト承諾書(ワード)|マネーフォワード クラウド給与

高校生のバイトに必要な承諾書以外の書類は?

高校生をアルバイトとして雇い入れる際に必要な書類は、承諾書だけではありません。労働基準法第57条により、満18歳に満たない者を雇い入れるには、その者の「年齢を証明する戸籍証明書」が必要です。この書類は、住民票記載事項証明書や、戸籍記載事項証明書であることが必要であり、保険証や学生証では代用できません。提出された証明書は、アルバイト先に備え付けられます。

承諾書や証明書以外に、雇用(労働)契約書も必要です。雇用契約は、高校生本人が署名や押印を行うことで締結する必要があります。労働基準法第58条の規定により、親権者や後見人が代わって契約を締結することは、認められません。このような契約は、将来に向かって解除することが可能です。また、この規定に違反した場合には、労働基準法第120条により、30万円以下の罰金が科される恐れがあるため、注意しましょう。

上記書類のほかに、マイナンバーを提出してもらう必要があります。社会保険や税の手続きにおいて、高校生のマイナンバーが必要となるためです。また、給与を手渡しせず、振込む場合には、振込先となる銀行口座の情報も提出してもらいましょう。

参考:労働基準法|e-Gov法令検索

高校生バイトを雇用する際の必要書類を知ろう

少子高齢化の進展による生産年齢人口の減少を受け、企業規模や業種を問わず、人手不足が深刻化しています。このような状況下では、高校生も貴重な労働力とみなされるでしょう。

しかし、高校生をアルバイトとして雇用する際には、親権者等の承諾書が必要です。正しい記載事項等を知らなければ、思わぬトラブルにつながるでしょう。当記事の解説を参考に、正しい承諾書を作成してください。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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