- 作成日 : 2015年9月30日
マイナンバーの通知カード、届く時期と届いた後の手続を教えます!
マイナンバー制度が実施されることをご存知の方は多いと思いますが、マイナンバーの通知カードが、いつ手元に届き、届いた後は何をすればいいかご存じでしょうか?
マイナンバーの通知カードが届く時期は?
マイナンバーの通知カードは今年10月以降、順次各世帯に送られます。
この通知カードは、住民票の住所に送られますので、現在お住まいの場所が住民票の住所と違う場合、配達に時間がかかったり、最悪の場合受け取れないこともありますので気をつけるようにしてください。住民票の住所と違う場所にお住まいの場合、現在お住まいの市町村に「居所登録申請」をしていただくと、現在のお住まいの住居(居所)で通知カードを受け取ることができます。
居所登録ができる方は、次の方になります。
2. DV等被害者(ストーカー・児童虐待の被害者も含む。)であり、やむを得ない理由により、居所へ移動していて、住所地において通知カードの送付を受けることができない方
3. 平成27年10月5日以降、長期間にわたって医療機関・施設等に入院・入所することが見込まれ、かつ、入院・入所期間中は住所地に誰も居住していないため、住所地において通知カードの送付を受けることができない方
4. 上記以外の方で、やむを得ない理由により住所地において通知カードの送付を受けることができない方
住所地と違う場所にお住まいの方で上記に該当しそうな方は、一度お近くの市町村役場に問い合わせてみましょう。また、通知カードは簡易書留で送られます。簡易書留ですので、受取人が不在の場合には配達されません。不在の多い人などは、保管期間内に受け取りができないこともありますのでこの点にも注意が必要です。
簡易書留が届きましたら、中身をしっかりとチェックしましょう。次の3つが封入されているはずです。
2.「個人番号カード」の申請書と返信用封筒
3.マイナンバーについての説明書類
これらはいずれも大切な書類です。無くさないように注意しましょう。
(出典:マイナンバー社会保障・税番号制度概要資料pdf|平成27年8月版内閣官房 社会保障改革担当室 内閣府 大臣官房 番号制度担当室)
マイナンバーの「通知カード」が届いたら、個人番号カードを申請しよう!
マイナンバーの「通知カード」が届いたら、個人番号カードを申請するようにしましょう。マイナンバーの「通知カード」でも会社にマイナンバーを伝えることは可能ですが、その際、会社は本人の身元確認として運転免許証、旅券などの顔写真付身分証明書をあわせてチェックする必要がでてきます。このような不便をなくすため、個人番号カードは申請しておくのがベストです。
個人番号カードには、2つの申請方法があります。
1つ目は、通知カードに一緒に送られてきた個人番号カードの申請書に必要事項を記載し、顔写真を貼付の上、返信用封筒に入れ郵便ポストに投函する方法です。
2つめは、スマートフォンで顔写真を撮影してオンライン申請する方法です。
どちらの方法でも可能ですが、スマートフォンをお持ちの方ならオンライン申請の方が楽かもしれませんね。ただ申請で終わりではありません。受け取りをすることが必要です。申請が終わっていれば来年1月以降、本人が市町村の窓口に出向くことで「個人番号カード」を受け取ることができます。
受け取りの際には、
2.申請後に届く「交付通知書」(はがき)
3.運転免許証などの「本人確認書類」
の3点セットが必要となります。
また、住基カードをお持ちの方は返却することが必要となりますので、注意してください。
個人番号カードとは?
個人番号カードとは、個人番号が記載された新しい公的身分証明書です。ICチップが搭載されており、今後様々な機能が付属されていく予定です。自治体との協力を進めて、コンビニなどで住民票の写しや印鑑証明書を取得するなどを可能にすることを想定しています。
また公的な資格確認や、図書館カードとしての役割、様々な行政関係のカードをこれ一つにまとめるための話し合いが進められているところです。将来的には、オンライン取引、オンラインバンキングでの活用や、医療保険の資格確認のための利用を検討しているところです。その利便性は非常に高くなりそうで、作っておいて損はないと思います。ぜひ通知カードが届いたら、個人番号カードの申請をしておきましょう。
(出典:マイナンバー社会保障・税番号制度が始まります!入門編pdf|平成27年8月内閣府)
まとめ
マイナンバーの通知が始まると、お勤めの会社でもマイナンバーの収集などが始まっていくものと思われます。その際には、ご自身のマイナンバーだけではなく、ご家族のマイナンバーも一緒に通知する必要がでてきます。
来年1月より前であれば個人番号カードがありませんので、その際には本人の通知カード、ご家族の通知カードの写し、未成年のご家族がいらっしゃる場合には戸籍謄本、本人の運転免許証など顔写真付きの身分証明書、さらにご家族の運転免許証など顔写真付きの身分証明書の写しか、顔写真のない身分証明書の写しの場合2通が必要となります。ぜひ準備をしておくことをお勧めします。
もし来年1月以降であれば、個人番号カードだけで番号確認と身元確認を終えることができますので、持って行く資料は、本人の個人番号カード、ご家族の個人番号カードの写し、未成年のご家族がいらっしゃる場合は戸籍謄本、のみで大丈夫になります。かなり手続が楽になると思いますので、ぜひ個人番号カードをお作りになっておいた方がいいでしょう。
個人番号カードがないと、本人確認の手続がかなり面倒くさくなるのがおわかりでしょうか?これから個人番号カードはかなり利便性の高いものになっていきそうです。もしかすると個人番号カード1枚だけを持って生活することも夢ではないかもしれません。実際、公的資格証明機能や、クレジットカードやキャッシュカードとしての機能を持たせる予定もあります。これを機会に、面倒くさいと思わずに、個人番号カードを作っておくと、さまざまな面で恩恵を受けることができると思います。ぜひ申請してみてください!
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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