- 更新日 : 2026年3月31日
契約社員の就業規則は必要?雇用形態によって変わること
就業規則を作成する場合、正社員の就業規則はあっても、契約社員やアルバイト・パートタイマーなどの就業規則はないという会社があります。
正社員と契約社員など、雇用形態によって労働条件が異なる場合には、その雇用形態に応じた就業規則の作成が必要になります。
今回は、契約社員にも就業規則が必要かどうかについて解説していきます。
目次
契約社員にも就業規則は必要
常時10名以上の労働者を使用している事業所においては、就業規則の作成とその届出が必要であることが労働基準法で定められています。
この定めは、労働者が正社員であることのみならず、契約社員やアルバイト、パートタイマーを使用している事業所であっても同様です。
ここでは、就業規則の概要と正社員以外にも就業規則が必要かどうかについて見ていきます。
就業規則の概要
就業規則とは、労働者が働くにあたっての労働時間や賃金、休日など、その労働条件に関する内容や職場内での規律などについて定めた職場のルールブックにあたるものです。
職場で働くためのルールを就業規則で定め、それを使用者、労働者双方が守ることで、労働者が安心して働くことができるようになります。また、労使間での無用なトラブルを防ぐことができるものでもあるので、この就業規則の役割は労使にとってとても重要なものになります。
アルバイトやパートタイマーも必要
会社によっては、正社員とアルバイトやパートタイマーでは労働条件が異なる取り扱いをしている場合もあります。例えば、休職制度や慶弔休暇、賞与の支払いなどです。
正社員には就業規則があり、休職制度や慶弔休暇についての定めがあったとします。その一方で、アルバイトやパートタイマーに就業規則がない場合、就業規則が適用されない労働者が存在することになるのです。
そうすると、その状態は違法状態と言うことになり、結果的に、アルバイトやパートタイマーにも正社員の就業規則がそのまま適用されてしまうリスクがあります。
このリスクを避けるためには、下記のような対応を行う必要があります。
①契約社員、アルバイト、パートタイマー用の就業規則を別途作成する
②正社員の就業規則に契約社員、アルバイト、パートタイマーなど、全ての労働者について のルールも記載する
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就業規則の作成・変更マニュアル
就業規則には、労働者の賃金や労働時間などのルールを明文化して労使トラブルを防ぐ役割があります。
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労働基準法の基本と実務 企業がやりがちな15のNG事項
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就業規則変更届 記入例
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契約社員の就業規則に記載する項目
契約社員の就業規則に記載する内容も、正社員の就業規則と同様に「絶対的必要記載事項」と「相対的必要記載事項」があります。その他にも注意点がありますので、それぞれについて見ていきましょう。
絶対的必要記載事項
就業規則に必ず記載しなければならないことを「絶対的必要記載事項」と言います。絶対的必要記載事項には次のような項目があります。
- 始業・終業時刻、休憩時間、休日、休暇。労働者を2組以上に分けて交替で就業させる場 合は就業時転換に関する事項
- 賃金の決定、計算・支払の方法、賃金の締切、支払の時期
- 退職(解雇を含む)に関する事項
- 育児・介護休業などに関する事項
- パートや契約社員など正社員以外の労働者に関する事項
- 残業代など諸手当の計算方法に関する事項
相対的必要記載事項
当該事業場で定める場合には、就業規則に記載しなければならないことを「相対的必要記載事項」と言います。相対的必要記載事項には次のような項目があります。
- 退職手当を定める場合は、それが適用される労働者の範囲、手当の決定、計算・支払方法、支払時期
- 臨時の賃金など
- 食費、作業用品などを負担させる定めについて
- 安全衛生に関する定めについて
- 職業訓練に関する定めについて
- 災害補償および業務外の傷病扶助に関する定めについて
- 表彰および制裁の定めについて
- 労働者のすべてに適用される定めをした場合はそのことについて
正社員への転換について
会社に正社員への転換制度が設けられている場合には、契約社員の就業規則に正社員転換に関する内容を規定しておかなければいけません。
具体的には、下記の項目を規定する必要があります。
- 誰が対象になるかを明示する対象者の要件
- 正社員への転換を行う際の手続きについて
- 正社員への転換を行う時期
不利益な労働条件を禁止
契約社員やアルバイト、パートタイマーに限らず、就業規則の変更によって労働者に不利益になる扱いをすることは法律上禁止されています。
また、労働基準法では、就業規則で定めた基準に満たない労働条件を定めた労働契約は、その部分については無効になると定められています。なお、無効になった労働条件は、就業規則で定めた基準が適用されます。
雇用形態に応じた就業規則を作成しましょう
今回は、契約社員にも就業規則が必要かどうかについて見てきました。
正社員と契約社員、アルバイト・パートタイマーでは、働くにあたって異なる労働条件を設ける会社が多いと思います。
就業規則は会社のルールブックとも言われています。雇用形態ごとにそれぞれ作成することが使用者と労働者の間で無用なトラブルを避け、労働者にとって働きやすい職場を作ることにつながります。
ですので、正社員だけでなく雇用形態に応じた就業規則を作成して、働きやすい職場環境を作りましょう。
よくある質問
契約社員にも就業規則は必要ですか?
正社員に就業規則があり契約社員にはない場合、就業規則が適用されない労働者がいることになります。その場合、契約社員にも正社員の就業規則が適用される場合がありますので、契約社員の就業規則も必要になります。 詳しくはこちらをご覧ください。
契約写真の就業規則に記載する項目を教えてください
正社員と異なる定めをする場合には契約社員に関する定めを規定してください。例えば、制度を設けた場合には、正社員転換制度や期間の定めのある有期労働契約から定めのない無期労働契約への転換制度があります。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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