• 更新日 : 2026年10月8日

住宅借入金等特別控除申告書はいつ届く?時期や届かない場合の対応

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Point住宅借入金等特別控除申告書はいつ税務署から届く?

2年目以降の10月下旬頃に、残りの控除期間分がまとめて郵送されます。

  • 1年目は届かず確定申告で手続きする
  • 届かない場合は税務署へ問い合わせる
  • 電子交付を選ぶと紙では届かない

金融機関から届く年末残高等証明書とは別の書類のため、混同しないよう注意しましょう。

給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書が届く時期は、控除1年目と2年目以降で異なります。1年目は確定申告のため届かず、2年目以降は初年度の確定申告後の10月下旬頃に税務署からまとめて郵送されます。年末調整の時期には「申告書がまだ届かない」という問い合わせも寄せられます。届く時期と、届かない場合の対応を解説します。

住宅借入金等特別控除申告書はいつ届く?

住宅借入金等特別控除申告書の届く時期は、控除を受ける年数と交付の方法によって変わります。まず全体を確認しておきましょう。

区分 届く時期 送付元
1年目(初年度) 届かない
(確定申告で手続きする)
—
2年目以降(書面) 初年度の確定申告をした年の10月下旬頃 所轄の税務署
2年目以降(電子交付) 紙では届かない。
10月頃にデータで交付される
e-Taxのメッセージボックスなど

2年目以降は、その年1年分だけが届くのではありません。控除を受けられる残りの期間分がまとめて郵送されます。届いたら毎年1枚ずつ使うため、紛失しないよう保管が必要です。

住宅借入金等特別控除申告書とは

住宅ローン控除を2年目以降に年末調整で受けるために、勤務先へ提出する書類です。正式には「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」といいます。

税務署が控除の要件を満たすことを証明する「控除証明書」の部分と、従業員自身がその年の年末残高や控除額を記入する「申告書」の部分が、一体になった様式です。初年度は本人が確定申告を行い、2年目以降は勤務先の年末調整で手続きできます。

なお住宅ローン控除そのものは、令和8年度税制改正により適用期限が令和12年12月31日まで5年延長されました。あわせて、既存住宅のうち省エネ性能の高い認定住宅などの借入限度額の引き上げ、子育て世帯への上乗せ措置の対象拡大、床面積要件の緩和が行われています。

参照:年末調整で住宅借入金等特別控除の適用を受ける方へ|国税庁、源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)|国税庁
参照:住宅ローン減税等の延長・拡充が閣議決定されました!|国土交通省

年末残高等証明書との違い

年末調整では、税務署から届く申告書と、金融機関から届く年末残高等証明書の両方が必要です。どちらも10月頃に届くため、混同しやすい点に注意してください。

項目 住宅借入金等特別控除申告書 年末残高等証明書
届く時期 2年目以降の10月下旬頃
(残り年数分がまとめて)
毎年10月頃
(その年分のみ)
送付元 税務署 金融機関
(住宅ローンの借入先)
用途 控除の申告と要件の証明 年末時点のローン残高の証明

なお、金融機関から税務署へ年末残高等調書が提出される調書方式の場合は、年末残高等証明書の提出が不要になることがあります。契約時期や金融機関によって扱いが異なるため、届いた書類で確認してください。

参照:年末調整で住宅借入金等特別控除の適用を受ける方へ|国税庁

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1年目に住宅借入金等特別控除申告書が届かないのはなぜ?

住宅ローン控除を初めて受ける1年目は、税務署から申告書が郵送されません。本人が必要な書類をそろえて確定申告を行う必要があります。

1年目は確定申告が必要

初年度は、住宅の面積や所得、居住開始日などの要件を税務署が確認するため、確定申告が必要です。年末調整では手続きできません。

確定申告の期間は、原則として入居した翌年の2月16日から3月15日です。従業員から「1年目だが申告書が届かない」と相談された場合は、確定申告が必要である旨を案内しましょう。

確定申告に必要な書類の入手方法

申告書や計算明細書は、国税庁のホームページなどで入手できます。主な方法は次のとおりです。

  • 国税庁のホームページから様式をダウンロードする
  • 確定申告書等作成コーナーで入力する(自動計算され、印刷まで行える)
  • 所轄の税務署の窓口で用紙を受け取る
  • e-Taxで電子申告する(紙の様式は不要)

確定申告書等作成コーナーを使えば、画面の案内に沿って入力するだけで申告書一式を作成できます。e-Taxで申告する場合は、マイナンバーカードなどが必要です。

参照:確定申告書等作成コーナー|国税庁
参照:マイホームを持ったとき|国税庁
参照:確定申告を行う 個人でご利用の方|e-Tax

2年目以降、住宅借入金等特別控除申告書はどう届く?

初年度の確定申告が受理されると、税務署がその内容にもとづいて申告書を作成し、発送します。届くのは初年度の確定申告を行った年の10月下旬頃です。

残り年数分がまとめて届く

申告書は、控除を受けられる残りの期間分がまとめて一つの束になって郵送されます。控除期間が13年なら残り12年分、10年なら残り9年分が一度に届きます。

送付元は、従業員の住所地を管轄する税務署です。封筒には税務署の名称が記載されています。毎年1枚ずつ使っていくため、紛失しないよう保管してもらいましょう。

なお、住宅ローン控除の適用を受けられるのは、合計所得金額が2,000万円以下の年分に限られます。所得が増えて要件を超えた年は控除を受けられません。

電子交付を選んだ場合

初年度の確定申告で電子交付を希望した場合、紙の申告書は郵送されません。e-Taxのメッセージボックスやマイナポータル連携を通じて、データで交付されます。

データが準備される時期は、紙の発送と同じ10月頃です。交付されるのはXML形式のデータで、勤務先の年末調整システムがこの形式の取り込みに対応していれば、そのまま提出できます。

勤務先が電子データを受け付けられない場合は、QRコード付証明書等作成システムを使って書面で出力し、提出することも可能です。

参照:住宅借入金等特別控除証明書の電子交付について|e-Tax

住宅借入金等特別控除申告書が届かない場合は?

2年目以降で10月下旬を過ぎても届かない場合は、まず紛失していないか確認し、見当たらなければ本人が所轄の税務署へ問い合わせます。勤務先では発行や発送状況を確認できません。

問い合わせ先と再発行の手続き

再発行を受けるには、税務署へ交付申請書を提出します。紛失のほか、前年の確定申告に不備があって発送されていないケースもあります。

  • 税務署に申請する:
    「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除関係書類の交付申請書」を国税庁のサイトからダウンロードし、記入して郵送または窓口へ提出する
  • e-Taxで取得する:
    マイナンバーカードなどがあれば、QRコード付証明書等作成システムでデータをダウンロードできる

窓口で直接申請した場合、本人確認ができればその場で再発行を受けられることもあります。ただし混雑状況によるため、郵送での申請を基本と考えて早めに手続きするよう促しましょう。

参照:A1-39 年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除関係書類の交付申請手続|国税庁

年末調整の期限に間に合わない場合

再発行が社内の提出期限に間に合わない場合は、本人が確定申告を行えば控除を受けられます。年末調整で適用できなかった場合でも、権利がなくなるわけではありません。

確定申告の期間は原則として翌年2月16日から3月15日です。還付を受けるための申告であれば、対象となる年の翌年1月1日から5年以内に手続きできます。

会社の法定調書の提出期限である翌年1月31日までであれば、勤務先で年末調整をやり直せる場合もあります。まずは担当者へ相談するよう案内しましょう。

申告書の案内で担当者が注意する点は?

従業員が「税務署から届く申告書」と「金融機関から届く年末残高等証明書」を混同していないか確認することが、担当者の主な注意点になります。

2種類の書類が届く時期を周知する

どちらも10月頃に届くため、片方だけを提出してしまうケースが起こりやすくなります。年末調整の社内案内では、次の2点を伝えておきましょう。

  • 税務署から:
    住宅借入金等特別控除申告書(残り年数分がまとめて)が10月下旬頃に届く
  • 金融機関から:
    年末残高等証明書(その年分)が10月頃に届く
  • 借入先が調書方式に対応している場合:
    申告書は11月中旬から下旬頃で、年末残高等証明書は届かない

そのうえで、年末調整での控除には税務署と金融機関の書類がそろって必要になることを伝えます。

相談を受けた場合の案内の流れ

書類がないという相談を受けたら、まず1年目か2年目以降かを確認します。そのうえで、どちらの書類がないのかを切り分けます。

  1. 1年目の場合:
    年末調整では手続きできず、確定申告が必要と案内する
  2. 2年目以降で税務署からの申告書がない場合:
    所轄の税務署へ再発行を申請するよう促す
  3. 2年目以降で年末残高等証明書がない場合:
    住宅ローンを契約している金融機関へ再発行を申請するよう促す

社内の提出期限を過ぎそうな場合は、確定申告という選択肢があることもあわせて伝えると、従業員が落ち着いて対応できます。

住宅借入金等特別控除申告書が届く時期を押さえて備える

給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書が税務署から届くのは、2年目以降の10月下旬頃です。1年目は届かず、本人が確定申告を行う必要があります。

2年目以降は、初年度の申告内容にもとづいて残りの控除期間分がまとめて郵送されます。

11月になっても届かない場合は、紛失や申告の不備の可能性があるため、所轄の税務署への問い合わせや再発行の手続きが必要です。

電子交付を選択した場合は紙で届きません。担当者は、金融機関から届く年末残高等証明書と混同しないよう案内しておきましょう。

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