- 更新日 : 2025年1月28日
【最新】育休は子どもが何歳まで取れる?延長条件や男性の場合を解説
育児休業(育休)は、子どもが原則1歳になるまで取得できます。ただし、保育施設が見つからない場合などは、子どもが1歳6か月まで、さらにやむを得ない事情で育休を延長したい場合は、子どもが2歳になるまで取得できます。
育休は、子どもの育児に専念するために取得する休業期間です。育児・介護休業法により、労働者には取得する権利があり、企業や職場には取得の申し出を受け入れる義務があります。
育休が取得できる期間を把握することで、育休の取得から職場へ復帰するまでの計画が立てやすくなるでしょう。
目次
育休は子どもが何歳まで取れる?
育児休業は、原則として子どもが1歳になるまで取得できます。ただし、下記の条件を満たす場合には、最長で子どもが2歳になるまで延長できます。
- 保育施設に入れない場合
- 配偶者が育児を行えない場合
上記の理由を満たす場合、育休は1歳6か月または2歳まで延長できます。
また育児休業中には、育休を取得している間の生活を支えるための育児休業給付金が支給されます。給付金は育休開始前の賃金の約67%(181日目以降は50%)です。
そもそも育休とは?
育児休業(育休)とは、原則として1歳に満たない子どもをもつ労働者が、育児を目的として取得できる制度です。育休は育児・介護休業法にもとづいており、労働者には育休を取得する権利があります。
育休の対象となるのは、子どもを養育する義務のある労働者です。一般的には、会社員や公務員などが該当し、入社1年未満の社員でも労使協定で除外対象になっていなければ取得可能です。
また育休は、子どもが1歳の誕生日を迎える前日まで取得できます。ただし、保育所に入所できない場合など、特定の条件を満たす場合には最長で2歳まで延長することが可能です。
パパママ育休プラスで1歳2ヶ月まで延長に
パパママ育休プラスとは、夫婦が同時に育児休業を取得することにより育児休業の期間を延長できる制度で、父親の育児促進を目的としています。
通常、育休は子どもが1歳になるまで取得可能ですが、パパママ育休プラスを利用すれば、子どもが1歳2ヶ月になるまで育休を延長できます。
ただしパパママ育休プラスを利用するためには複数の条件を満たす必要があり、自身で申請および手続きが必要です。
パパママ育休プラスの取得条件
パパママ育休プラスを取得するには下記の条件をすべて満たす必要があります。
- 夫婦(母親と父親)がそれぞれ育児休業を取得すること
- 育休の開始日が、子どもの1歳の誕生日以前であること
- 育休を取得しようとする本人の配偶者が、子どもが1歳に達する日(誕生日の前日)以前に育休を取得していること
パパママ育休プラスは、夫婦そろって子育てに専念することを目的とした制度なので、夫婦でそろって育休を取得することが条件です。
基本的には夫婦のいずれかが、子どもが1歳になる日(誕生日の前日)までに育児休業を取得し、のちに配偶者が育休を取得することが求められます。
パパママ育休プラスの取得パターン
パパママ育休プラスは、複数のパターンで利用でき、おもな取得スケジュールの例を3つ紹介します。
◆パターン1:母親が先に育休を取得する場合
母親が出産後、子どもが1歳になるまでの間に育休を取得し、のちに父親が育休を取得するパターンです。
「母」出産日から1年間育休を取得 ⇒ 「父」母親の育休終了後、1ヶ月間育休を取得
◆パターン2:夫婦が同時に育休を取得する場合
夫婦が同時期に育休を取得し、子どもを共同で育てるパターンです。
「母」出産日から6ヶ月間育休を取得
「父」出産日から6ヶ月間育休を取得
◆パターン3:交互に育休を取得する場合
母親と父親が交互に育休を取得するパターンです。
「母」出産日から3ヶ月間育休を取得 ⇒ 「父」母親の育休終了後、3ヶ月間育休を取得 ⇒ 「母」再度、1ヶ月間育休を取得
パパママ育休プラスは、夫婦そろって子育てに専念するための制度で、条件に当てはまる夫婦であれば利用する権利があります。職場を含めて、お互いに相談のうえ決めましょう。
パパママ育休プラスの申請方法
パパママ育休プラスを利用するには、職場へその希望を伝えたうえで、下記の書類をそろえて提出します。
- 被保険者の配偶者であることを確認できる書類(例: 住民票)
- 配偶者が育児休業を取得していることが確認できる書類
- 申請書類(通常の育児休業申請書)
上記の書類は職場を通じて公共職業安定所に提出されます。申請は、育休開始予定日の1か月前までに行う必要があるため注意が必要です。
パパママ育休プラスの制度については、下記の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
パパママ育休プラスとは?制度概要や取得条件、育児休業給付金について解説!
保育園に入れない場合は2歳まで育休が可能に
都心部や一部の地方によっては保育施設や保育スタッフの数が足りず、どうしても預けられない場合があるでしょう。保育施設が見つからない場合は、空きが出るまで順番待ちをする必要があります。
子どもを保育施設に預けられるようになる、またはやむを得ない事情がある場合は、最大で子どもが2歳になるまで育休の取得が可能です。
1歳6ヶ月まで延長
育休は通常、子どもが1歳になるまで取得できます。しかし、子どもが1歳の誕生日以降に保育所に入所できないなど保育に欠ける場合は、1歳6か月まで延長できます。
育休の延長を希望する場合、育休を取得している会社に対して延長の意向を伝えると同時に、保育所に入所できないことを示す書類や、育休延長の申請書の提出が必要です。
会社や関連機関による審査が行われ、条件を満たしていることが認められれば、育休の延長ができます。
2歳まで再延長
育休を子どもが1歳6か月になるまで延長したものの、下記のような、育児を続けていくうえでやむをえない理由がある場合は、最大で子どもが2歳になるまで育休を再延長できます。
- 子どもが1歳をむかえても、預けるための保育施設が見つからない場合
- 子どもを養育する保育者または配偶者が、事故や病気などで保育が困難となった場合
育休の延長を希望する場合、子どもが1歳になる前に職場への申請が必要です。具体的には、1歳の誕生日の2週間前までに申請を行う必要があるでしょう。
育休は3歳まで延長できない
育休の取得は、子どもが1歳になるまでが原則です。
特別な事情がある場合には最長で2歳まで育休を延長できますが、子どもが3歳になるまで延長することはできません。育児休業の制度は、子どもが1歳から2歳までの間に特定の条件を満たす場合に限り延長が認められています。
子どもが2歳を迎えたにもかかわらず、どうしても職場への復帰が難しい場合は、職場と相談したうえで、育休とは異なる方法で休業することになります。
また、自治体や職場によっては子どもが3歳以降になっても受けられるサービスや、支援制度を提供しているところがあるため、相談してみましょう。
育休を延長しても給付金はもらえる?
育休を取得すると無給になるため、育休中は収入がない状態となります。そのため、育休中は育児休業給付金を受け取ることで生活や経済に対する不安を軽減できるでしょう。
育休は原則、子どもが1歳になるまで取得でき、育児給付金を受け取れます。さらに、保育施設へ入所できないなどやむを得ない理由から育休の期間延長も可能です。
育休を延長した場合でも育児給付金を受け取れますが、受け取れる育児給付金の金額は減額されます。
育休開始から180日まで
育児休業給付金は、育休開始から180日間は下記の計算式で算出されます。
休業開始時賃金日額は、育休開始前の直近6か月間に支払われた給与の総額を180で割った金額に相当します。休業開始時賃金日額にもとづいて、支給日数に67%を掛けた額が育児休業給付金として支給されます。
たとえば、育休開始時賃金日額が10,000円の場合、180日間の育児休業給付金は以下の金額です。
休業開始時賃金日額 | 10,000円 |
---|---|
支給日数 | 180日 |
支給額 | 10,000円 × 180日 × 67% = 1,206,000円 |
通常の給与よりも低いとはいえ、生活や経済への負担を軽減するための制度なので、適切に申請して受け取れるようにしておきましょう。
181日~子どもが1歳まで
育児休業給付金は原則、育休開始から181日目以降、子どもが1歳になるまで支給されます。育休開始から181日〜子どもが1歳になるまでの支給額は、休業開始時賃金日額の50%になります。
育児休業を取得している間の収入は、最初の6か月間は67%と比較的高い水準で維持されますが、その後は減少します。
たとえば、育休開始時賃金日額が10,000円の場合、181日〜子どもが1歳になるまでの育児休業給付金は次のように計算されます。
休業開始時賃金日額 | 10,000円 |
---|---|
支給日数 | 184日 ※364日 – 180日 |
支給額 | 10,000円 × 185日 × 50% = 925,000円 |
※育休取得開始から365日後に、子どもが1歳になるとします。
育児休業給付金は子どもが1歳の誕生日をむかえる前日まで支給されます。
育休を延長する場合
育児休業給付金は、育休を延長する場合でも継続的に休業開始時賃金日額の50%が支給されます。
ただし、育休を延長して育児休業給付金を受け取るには、延長する理由が必要です。たとえば、保育所に入れないなどのやむを得ない事情がある場合に限り、育休の延長および育児給付金の受け取りができます。
パパママ育休プラスの場合
パパママ育休プラス制度を利用する場合も、育児休業給付金が育児休業開始日からの期間に応じて支給されます。
通常の育休と同様に、夫婦ひとりあたり育児休業開始から180日間は休業開始時賃金日額の67%が支給されます。181日目以降は、支給終了日までの期間においては50%の支給です。
たとえば、母の月額給与が30万円の場合、最初の180日間は約20万1,000円が支給され、181日目以降は約15万円が支給されます。父も同様の計算で算出された給付金が受け取れるため、生活や費用への負担と不安を軽減させつつ、子育てに専念できます。
育休明けは子どもが3歳まで時短勤務もできる
育休は、原則子どもが1歳まで取得でき、やむを得ない理由があれば最大で2歳になるまで延長できます。
子どもが2歳を過ぎると育休が取得できない代わりに、3歳になるまで時短勤務にすることが可能です。収入を確保し、子育てと仕事の両立が図れます。
子どもが2歳以降になっても保育施設へ預けられないなどの理由から、業務に専念できない場合は、時短勤務についても職場と相談してみましょう。
時短勤務が利用できる条件
育児・介護休業法にもとづき、3歳未満の子どもを養育する労働者は、時短勤務制度を利用する権利があります。
そのため、職場も3歳未満の子どもを養育する従業員に対して時短勤務制度を設けることは義務です。つまり、職場は従業員からの時短勤務の申し出を拒否することは基本的にはできません。
ただし、子どもが3歳をすぎると、時短勤務の適用は労働者と職場で相談する必要があります。
時短勤務での給料計算の例
育児休業明けは、子どもが3歳未満であることを条件に時短勤務が可能です。具体的には子どもが3歳の誕生日を迎える前日まで時短勤務ができます。
時短勤務を行う場合、1日の所定労働時間は通常の6時間以下に短縮されることが一般的で、収入が時短勤務となる以前よりも減額されます。
時短勤務中の給与は、基本給に実労働時間をかけ、所定労働時間で割って算出されます。
たとえば月給30万円の社員が、時短勤務により月の実労働時間が80時間(所定労働時間160時間)になった場合、次のように計算されます。
上記の場合、月収は150,000円となり、フルタイム勤務の半分になります。
【2025年4月~】子どもが就学前まで時短勤務も可能に
2025年4月以降、順次施行される改正育児・介護休業法により、育児中の労働者が子どもの就学前期間中において、短時間勤務が選択しやすくなります。
2025年10月以降、3歳以上小学校就学前の子どもを養育する労働者に対して、柔軟な働き方を実現するための措置を講じることが事業主に義務付けられます。事業主は以下の中から2つ以上を選択して、措置する必要があります。
- 始業時刻等の変更
- テレワーク等(10日/月)
- 保育施設の設置運営等
- 新たな休暇の付与(10日/年)
- 短時間勤務制度
労働者は、事業主が講じる措置から1つを選択して利用できるため、これまでよりも短時間勤務制度が利用しやすくなるでしょう。
さらに育児時短就業給付という制度が新設され、時短勤務を選択した場合に、賃金の10%が補填されます。育児時短就業給付は、育児中の労働者が短時間勤務を選ぶことで収入が減少することを防ぐための措置です。
たとえば、月の賃金が18万円の場合、時短勤務を選択することで1万8,000円の給付金が補填されます。
育児時短就業給付は、育児休業給付と併用することも可能であり、手取りの収入を最大限に引き上げることが期待できるでしょう。
産休・育休に関わる申請書類のテンプレート
産休・育休を取得するには、はじめに職場へ取得する旨を伝えたうえで、産休申請書または育児休業申請書の提出が必要です。
多くの職場では、企業が指定した形式および用紙に必要事項を記載して提出します。
とくに指定がない場合は、Money Forward クラウド給与の公式サイトで公開しているテンプレートに必要事項を記載して、ダウンロード・印刷する方法がおすすめです。
産休申請書テンプレート
産休を取得するためには、職場へ産休申請書を提出します。産休申請書には下記の事項を記載します。
- 所属部署名
- 社員番号
- 氏名
- 出産予定日
- 産休の開始予定日
- 産休の終了予定日
職場によっては、医師または助産師による妊娠証明書の添付が求められることもあるでしょう。
職場に指定の産休申請書がなければ、下記からテンプレートをダウンロードして印刷し、必要事項を記載したうえで職場へ提出しましょう。
育児休業申請書テンプレート
育休を取得するためには、職場へ育児休業申請書を提出します。育児休業申請書には下記の事項を記載します。
- 所属部署名
- 社員番号
- 氏名
- 子の氏名
- 子の生年月日
- 申請書本人と子の続柄
- 育休の開始予定日
- 育休の終了予定日
- 育休中の連絡先
職場に指定の育児休業申請書がなければ、下記からテンプレートをダウンロードして印刷し、必要事項を記載したうえで職場へ提出しましょう。
育休は原則1歳まで取得可能で最大2歳まで延長可能
育休は、原則子どもが1歳になるまで取得できます。また、職場も労働者から育休の申し出があった際は、育児・介護休業法により原則拒否できません。
ただし、保育施設に預けられないなど育児においてやむを得ない事情がある場合は、1歳6か月および最大で2歳になるまで育休の取得が可能です。
3歳未満の子どもを養育する場合の時短勤務は企業の義務ですが、3歳以降においては努力義務となっています。
しかし、2025年4月からの法改正も含め、産休・育休が取りやすく時短勤務を選択しやすい環境が整いつつあるため、今後も法改正における情報を確認するようにしましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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