• 更新日 : 2023年9月8日

従業員とは?派遣社員は含まれる?社員や職員との違いを解説

従業員とは?派遣社員は含まれる?社員や職員との違いを解説

「従業員」や「社員 」、「職員」などは、普段何気なく使っている単語ですが、どのような違いがあるのでしょうか。

本記事では従業員の種類や、雇入れの際の手続き、加入する保険などについて解説を行っています。従業員について詳しく知りたい方は、ぜひ最後までお読みください。

従業員とは?

従業員とは、企業に雇用されている者全てを指す単語です。雇用されていれば全てが従業員となるため、正社員はもちろんのこと、アルバイトやパートも含まれます。一方で企業に所属していても、雇用されていない者は従業員とはなりません。

従業員と社員との違い

社員とは、企業と無期雇用契約を締結した正社員のことを指します。会社員と呼ばれることもありますが、意味としては異なりません。企業で働くといえば、真っ先に思い浮かぶのが社員という言葉ではないでしょうか。

職員との違い

職員とは、一般的な企業以外の組織に所属している者を意味する単語です。一般的な企業以外の組織である官公庁や学校法人、宗教法人などに所属している場合であれば、職員と呼ばれます。

従業員の種類

企業に雇用されている者は、全て従業員となるため、その範囲は非常に広くなっています。本項では、その中でも主な種類の従業員を紹介します。

正社員

正社員は、企業で働く従業員の代表例です。「社員」や「会社員」といった場合には、通常正社員のことを指します。多くの企業では、他の雇用形態による従業員よりも待遇面で優遇されており、将来の幹部候補であることも多くなっています。

契約社員

契約社員は、企業と無期雇用契約を結ぶ正社員とは異なり、有期雇用契約を結ぶ従業員です。そのため、原則として最長3年までしか、その企業で働くことはできません。非正規雇用であるため、正社員よりも待遇面で劣ることが多いですが、その分責任も軽いことがほとんどです。

アルバイト・パートタイム

アルバイトやパートタイムも、良く目にする雇用形態であり、従業員の代表例の一つです。契約社員と同様に非正規雇用であり、飲食業や小売業において多い雇用形態となっています。多くのアルバイトやパートタイマーは、時給制で働いており、飲食店や小売店で接する機会も多いでしょう。

従業員と見なすか判断が難しいケース

従業員の範囲は非常に広いため、中には従業員とするか否かの判断が難しい場合もあります。本項では、判断が難しいケースを紹介します。

出向中の労働者

出向中の労働者は、出向先の指揮命令を受けて働くことになります。そのため、出向元に籍を残したままの在籍出向でも、自社の従業員とするかの判断が困難な点に注意は必要です。

出向元と出向先のいずれとも雇用関係があるため、双方の従業員であるともいえるでしょう。一方で、出向元との雇用関係を解消する移籍出向は、自社で雇用していないため従業員とはみなしません。

派遣社員

派遣社員も判断が難しい形態の1つです。出向と異なり、派遣先である自社の指揮命令を受けて働きますが、雇用契約を締結しているのは派遣元となります。

指揮命令関係を重視すれば、自社の従業員と同等の立場です。しかし雇用関係を考えれば、従業員ではないと判断すべきでしょう。

業務委託

企業が業務のアウトソーシングなどで業務委託契約を締結する場合があります。しかし、業務委託で働く場合は、従業員とはされません。

業務委託は従業員と異なり、雇用契約ではなく業務委託契約を結んでいます。また、通常指揮命令を受けて働くこともありません。

役員

役員は、一般的に従業員とはされません。役員と企業は雇用契約ではなく、委任契約の関係であるからです。取締役をはじめとする役員は、従業員と同様に企業に所属しているともいえます。

しかし、契約形態の違いから従業員とは働き方や報酬といった面において、大きく異なる役職です。

従業員を雇う際の手続き

企業が従業員を雇い入れる場合には、税や保険などさまざまな手続きが必要となります。雇い入れには欠かせない手続きのため、しっかりと把握しておきましょう。

労働条件の明示

企業は、従業員との雇用契約の締結に際して、労働条件を明示しなければなりません。労働条件には、契約期間や賃金などの「絶対的明示事項」と、定めがある場合には明示が必要な退職手当や休職などの「相対的明示事項」が存在します。

労働条件の詳細については、以下の記事を参考にしてください。

所得税の手続き

従業員を雇い入れる場合には、税の手続きも必要となります。所得税については、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらうことが必要です。また、前職の源泉徴収票があれば、そちらも提出してもらう必要があります。

住民税の手続き

従業員の雇い入れ時には、自治体に対する「特別徴収切替依頼書」の提出が必要です。この書類を提出することで、従業員の給与から住民税を天引きできます。

特別徴収と普通徴収の違いについては、以下の記事を参考にしてください。

社会保険への加入手続き

条件を満たしている場合には、健康保険や厚生年金保険といった社会保険への加入手続きも必要です。福利厚生は、従業員にとって重要な労働条件であるため、加入条件をしっかりと把握して手続きを行いましょう。

社会保険の加入手続きについては、以下の記事を参考にしてください。

従業員が加入する保険の種類

一定の条件を満たしている場合には、各種保険へ加入しなければいけません。原則として強制加入であるため、手続き漏れがないように注意しましょう。

雇用保険

雇用保険は、従業員が失業した場合などに給付を行う保険です。原則として、次の要件を満たす場合に加入する必要があります。

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 継続して31日以上の雇用見込みがある
  • 学生でない

労働者災害補償(労災)保険

労災保険は、業務上や通勤による怪我や病気に対して給付を行います。原則として役員や同居の親族などを除いて、全ての従業員が加入します。アルバイトやパート、外国人従業員も例外ではありません。

健康保険・介護保険

健康保険は、業務災害以外の理由による病気や怪我に対して給付を行う公的な医療保険です。多くの企業は、「協会けんぽ」に加入しますが「健康保険組合」に加入する場合もあります。

法人企業や製造業などの適用業種で、常時5人以上の従業員を使用している場合は、原則として加入が必要です。また40歳以上の従業員は、介護保険にも加入しなくてはいけません。

厚生年金保険

厚生年金保険は、老齢年金や障害年金等を給付することで、従業員の生活を安定させる保険です。年金等は、国民年金に上乗せする形で給付されます。

加入範囲は健康保険と同様に、法人企業や一定以上の従業員を使用する適用業種が対象です。

従業員の範囲を把握してしっかりと手続きを

普段何気なく使っている従業員という言葉ですが、その範囲に含まれる場合とそうでない場合があります。社会保険や税の手続きにも関わってくる問題のため、しっかりと従業員の範囲を確認しましょう。


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