• 更新日 : 2026年10月8日

年末調整の所得金額とは?給与(収入)との違い【計算シート付】

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Point年末調整の所得金額はどう出す?

1年間の給与収入から給与所得控除を引いた残りが、税額計算のもとになる金額です。

  • 源泉徴収票の支払金額から計算する
  • 令和8年分は最低保障額が74万円になる
  • 年収850万円超は所得金額調整控除も差し引く

収入が220万円以下なら一律で差し引けますが、それを超えると計算式が段階的に変わります。

年末調整の書類に書く「所得金額」は、会社から受け取る給与の総額とは違う金額です。額面の年収から給与所得控除を引いた後の数字で、税額や配偶者控除の判定はここを基準に決まります。

令和8年分からは控除額そのものが変わるため、前年と同じ感覚で計算するとずれが出ます。

年末調整でいう所得金額とは?

年末調整の所得金額は、1年間の給与収入から給与所得控除を差し引いた後の金額です。

会社から振り込まれる手取り額や、額面の総支給額(年収)そのものではありません。自営業者でいう「売上から経費を引いた利益」と同じ考え方を会社員に当てはめたものです。

所得金額と収入金額の違い

収入金額は控除を引く前の額面、所得金額は給与所得控除を引いた後の額です。

用語 意味
収入金額 税金や社会保険料を引く前の総支給額。額面の年収にあたる
所得金額 収入金額から給与所得控除を引いた後の金額
手取り 税金や社会保険料が引かれ、実際に受け取る金額

税金は手取りや総支給額ではなく、所得金額から各種所得控除を引いた課税所得金額をもとに計算します。

源泉徴収票と給与明細で確認する欄

源泉徴収票では「支払金額」が収入金額、「給与所得控除後の金額」が所得金額にあたります。給与明細では、各種控除が差し引かれる前の「総支給額」が収入金額です。

項目名は様式によって表記が変わるため、控除前の総額か控除後の金額かで見分けてください。書類は年額で記入するため、月々の総支給額と賞与を合算します。

所得に含まれるものと含まれないもの

所得金額の計算元となる「収入」には、基本的に毎月の給与や残業代、賞与が含まれますが、すべてが含まれるわけではありません。

非課税となる手当などは、そもそも収入金額(および所得金額)の計算から除外されます。

【収入・所得に含まれる主なもの】
  • 毎月の基本給、時間外・休日・深夜労働などの残業代
  • 役職手当、家族手当、住宅手当などの各種手当
  • 賞与(ボーナス)
  • 金銭以外で支給された現物給与(食事代や商品など、一定の要件を満たすもの)
【収入・所得に含まれない主なもの(非課税)】
  • 通勤手当(月15万円までの非課税限度額内)
  • 出張旅費(通常必要と認められる範囲)

計算を行う際は、給与明細の総支給額から、通勤手当などの非課税分を除外した金額(課税支給額)を集計する必要があります。

参照:年末調整がよくわかるページ|国税庁

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年末調整の所得金額はどの手順で計算する?

年末調整の所得金額は「給与等の収入金額 - 給与所得控除額」で計算します。令和8年分から給与所得控除の最低保障額が74万円に引き上げられたため、前年までと同じ表を使うと金額がずれます。

収入金額に応じて控除額の計算式が変わるため、国税庁が定める速算表を用いて計算するとスムーズです。

1.年間の収入金額を確認する

その年の1月1日から12月31日までに支払いが確定した給与と賞与を合計します。基準になるのは支給日です。12月分の給与が翌年1月に振り込まれる場合は、翌年分の収入として扱います。

支給が確定していない月は見積額を含めます。中途入社の場合は前職の源泉徴収票を取り寄せ、前職分も合算します。非課税の通勤手当を含めていないか再確認しておきましょう。

2.収入金額から給与所得控除を差し引く

給与所得控除は会社員の必要経費にあたるもので、届出をしなくても全員に適用されます。令和8年分(2026年分)以後の控除額は次のとおりです。

給与等の収入金額 給与所得控除額
2,200,000円以下 740,000円
2,200,001円〜3,600,000円 収入金額×30%+80,000円
3,600,001円〜6,600,000円 収入金額×20%+440,000円
6,600,001円〜8,500,000円 収入金額×10%+1,100,000円
8,500,001円以上 1,950,000円(上限)

令和7年分までは最低保障額が65万円で、適用範囲も収入190万円以下まででした。なお収入金額が660万円未満のときは、上の表ではなく「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」(所得税法別表第五)を使います。

この改正は令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されます。11月までの毎月の源泉徴収に変更はなく、12月の年末調整でまとめて精算します。

3.年収850万円超は所得金額調整控除を差し引く

年収850万円を超え、一定の要件に当てはまる人は所得金額調整控除もあわせて差し引きます。

子育て世帯や介護を行う世帯の負担が増えないようにするための措置で、対象は次のいずれかに当てはまる人です。

  • 本人が特別障害者に該当する
  • 年齢23歳未満の扶養親族がいる
  • 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる
控除額 =(給与等の収入金額 - 850万円)× 10%

※収入金額が1,000万円を超える場合は一律1,000万円として計算(控除額の上限は15万円)

給与所得控除を引いた金額から、さらにこの控除額を差し引きます。適用を受けるには「所得金額調整控除申告書」の提出が必要です。

参照:令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について|国税庁

年収別に見た所得金額はいくらになる?

年収の例で金額感を確かめてみましょう。計算に使う収入金額は、非課税の通勤手当や出張旅費を除いた金額です。総支給額420万円のうち通勤手当が20万円なら、収入金額は400万円です。

年収120万円の場合(パート・アルバイトなど)

収入が220万円以下のため、給与所得控除は一律74万円です。

  • 収入金額:1,200,000円
  • 給与所得控除額:740,000円
  • 所得金額:1,200,000円 - 740,000円 = 460,000円

令和7年分までは所得金額が55万円でしたが、控除額が上がり46万円に下がりました。扶養親族や同一生計配偶者の所得要件も62万円以下(給与収入136万円以下)に広がっています。基礎控除104万円を合わせると、給与収入178万円までは所得税がかかりません。

年収400万円の場合(会社員など)

収入が360万円超660万円以下の区分にあたるため、控除額は計算式で求めます。

  • 収入金額:4,000,000円
  • 給与所得控除額:4,000,000円 × 20% + 440,000円 = 1,240,000円
  • 所得金額:4,000,000円 - 1,240,000円 = 2,760,000円

この区分は令和8年分でも変わっていないため、金額は前年と同じです。

年収1,000万円で23歳未満の子がいる場合

給与所得控除の上限と所得金額調整控除の両方が関わります。

  • 収入金額:10,000,000円
  • 給与所得控除額:1,950,000円(上限)
  • 所得金額調整控除額:(10,000,000円 - 8,500,000円)× 10% = 150,000円
  • 所得金額:10,000,000円 - 1,950,000円 - 150,000円 = 7,900,000円

参照:給与所得者(従業員)の方へ|国税庁

申告書に書く所得の見積額はどう出す?

年末調整では、基礎控除申告書の欄にその年の所得の見積額を記入します。配偶者控除等申告書などと一体の様式で、年末時点の金額が確定していないため見込みの数字を書きます。

基礎控除申告書に記入する給与所得の見積額

収入金額の欄には給与と賞与の見込み合計を、所得金額の欄には給与所得控除を引いた後の金額を記入します。

複数の勤務先から給与を受け取っている場合は、すべて合算して求めます。

  1. 1月から12月までの給与と賞与の見込み額を合計する
  2. 速算表または申告書の裏面の計算式で給与所得控除額を求める
  3. 収入金額から控除額を引いた金額を所得金額の欄に記入する

令和8年分の申告書は前年分から様式が変わります。配布前に最新の様式を確かめておきましょう。

給与以外の所得がある場合の合計所得金額

副業の事業所得や家賃収入などの不動産所得は年末調整の対象外ですが、合計所得金額には含めます。

年末調整は給与所得にかかる所得税だけを精算する手続きで、給与以外の所得がある人は自分で確定申告を行います。

一方、配偶者控除や基礎控除の判定には合計所得金額を使うため、申告書には給与所得と給与以外の所得を合算した見積額を記入します。令和8年分の基礎控除は合計所得金額489万円以下で104万円、489万円超655万円以下で67万円、655万円超2,350万円以下で62万円と段階的に変わります。

参照:源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)|国税庁

年末調整の所得金額計算に役立つツールは?

手計算でも求められますが、対象人数が増えるほど入力ミスが起きやすくなります。無料で使えるツールを紹介します。

収入金額を入力するだけで自動計算されるため、ぜひご活用ください。

また、国税庁では、給与所得金額だけでなく、配偶者控除や扶養控除の判定に必要な「合計所得金額」の見積もり計算にも対応した「年末調整計算シート」を配布しています。

参照:年末調整計算シート|国税庁

年末調整の所得金額計算を正確に行うために

年末調整における所得金額は、「収入金額(額面)- 給与所得控除」で算出される、税計算のベースとなる数値です。

この金額は、ご自身の税額決定だけでなく、配偶者控除や基礎控除の区分判定にも用いられます。

計算にあたっては、テンプレートや国税庁の「年末調整計算シート」などのツールを活用することで、複雑な計算式を意識せずとも正確な値を算出できます。

会社側はスケジュールの早期周知を、従業員側は証明書の準備と正確な申告書の記入を行うことで、年末の繁忙期をスムーズに乗り切りましょう。

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