• 作成日 : 2015年9月18日

マイナンバーと住民票に関して理解しておきたいこと

マイナンバー住民票に記載されている住所に送付されます。住民票に記載されている住所に住んでいることが原則となるため、マイナンバーは住民票の住所に送付されますが、例外として住民票の住所に住んでいない場合があります。
実際に生活している場所ではない住民票の住所に送付されることでどのような問題が生じる可能性があるのかを確認しましょう。

マイナンバーの送付先は住民票の住所

マイナンバーの通知カードの送付先は住民票の住所となるため、住民票の住所以外の場所で生活している場合、確実に受け取れない可能性があります。
住民票以外の住所で生活している場合として、
・遠隔地で就学する場合
・単身赴任している場合
が挙げられます。
実家から離れて遠隔地で就学しながらアルバイトをしている大学生の場合を考えてみましょう。
アルバイト収入がある場合は、年末調整時に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しなければなりません。「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には自分の個人番号を記載する必要があるため、自分の個人番号を知るために実家に取りにいくか実家から送付してもらうといった処理が発生することになります。
番号を記載するだけなら、電話やメールなどで連絡すればいいのではとお思いになるかもしれませんが、通知カードのコピーの提出を求められる場合に備えて、できるだけ本人が所有するほうがよいでしょう。
単身赴任している場合ですが、赴任先を住所ではなく居所としていることがあります。たとえ週末しかいなかったとしても、生活の本拠地を実家と認識しているのであれば、住民票の住所は家族のいる実家とすることができます。
ただし自動車も赴任先に移動する場合には車検証の書き換えが必要となるため、赴任先に住民票をおかなければならないこともあるかもしれません。
遠隔地で就学している場合も単身赴任している場合も、住民票の住所地の家族にマイナンバーが送付されることをあらかじめ連絡しておくと安心です。
また、所得税の納税地の特例を受けている場合、居所にはマイナンバーは送付されないため注意が必要です。所得税法上、納税地を住所地ではなく居所としたり事業所としたりすることが、届け出ることによって変更可能となっています。
マイナンバーは簡易書留で送付されるため、住民票の住所地に誰も住んでいない場合は受け取ることが出来ません。マイナンバーは自分の大切な個人情報となるため、平成27年10月以降に必ず受け取るようにしましょう。

住民票の住所以外の居所に送付することのできる例外があります

原則としてマイナンバーは住民票の住所に送付されますが、やむを得ない理由がある場合に限り、居所に送付することもできます。
やむを得ない場合とは、
・東日本大震災の被災者で、一時的に避難を余儀なくされている場合
・DVやストーカー被害者で、住民票の住所以外の場所で生活している場合
・ひとり暮らしをしており、長期間にわたり医療機関に入院している場合
といった理由が該当することになります。

マイナンバーを受け取ることができない方_対象者

(出典:やむを得ない理由でマイナンバーを受け取ることができない方へ|政府広報オンライン)
   
上記のような理由がある場合、以下の手順で居所の市区町村から交付申請を受けることができます。
1.【通知カードの送付先に係る居所情報登録申請書】を入手する。
申請書は市区町村、総務省サイトからダウンロード、各種相談機関から入手可能です。
2.氏名、住民票の住所、居所の住所、申請理由などを記入
安全確保から居所を非公開としている場合、住民票の市区町村に相談します。
代理人が本人に代わって交付することも可能です。
3.申請書と添付書類を【住民票の市区町村へ持参または郵送】
居所の市区町村ではなく、住民票の市区町村に持参または郵送する点で注意が必要となります。
精神的に住民票の市区町村に赴くのが負担である場合や入院して外出することが困難である場合においては、郵送による手段を選択することになります。郵送先は住民票市区町村の【通知カード担当課宛】となります。
封筒表面に【居所情報登録申請書在中】と朱書きすればより確実に届出を行なうことができます。添付書類は免許証などの本人確認書類と公共料金支払いの領収書などの居所が確認できる書類が必要となります。
また通知カードを居所ではなく住民票の住所に郵送することができるようになった場合は、通知カードの送付先に係る居所情報登録申請書の備考欄にその事実を記載し、前回の登録申請時と同じ添付資料と一緒に【居所情報登録を行なった市区町村】へ提出する必要があります。

まとめ

マイナンバーの個人番号が記載された通知カードは住民票の住所に送付されるため、住民票以外の居所で生活している場合には注意が必要となります。特に通知カードが住民票の住所に送付されると受け取れない場合は、通知カードの送付先に係る居所情報登録申請手続きが必要となります。
DV被害者が上記申請を行なわなかった場合、住民票の住所へ個人番号が送付されてしまい、DV加害者の手にわたり悪用される可能性があります。入院している場合、長期間放置されている郵便物から通知カードが盗難されることも考えられます。住民票の住所とは異なる場所で生活している場合は、通知カードの取り扱いに特に注意が必要となります。


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