• 作成日 : 2015年9月30日

マイナンバー導入後に支払調書を作成する際の注意点

マイナンバー導入後に様式が新しくなる支払調書には、

・報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
・不動産の使用料等の支払調書
・不動産等の譲受けの対価の支払調書
・不動産等の売買または貸付けのあっせん手数料の支払調書

があり、これらの支払調書を作成するためにはマイナンバーを記載することになります。
それでは実際にどのような点に気を付けて作成する必要があるのかを見ていきましょう。

「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を作成する際の注意点

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書とは、所得税の規定によって税務署へ提出しなければならない書類です。
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書を税務署へ提出しなければならない人は、所得税法第174条第10号などで規定されている報酬や契約金の支払いを行なう人となります。
事業者が発行する必要があると考えられるパターンとしては、税理士や公認会計士などに支払う顧問契約料や、セミナー講習会の講師をお願いしたときの報酬や料金が考えられます。
平成28年1月1日以降に報酬などの料金を支払った場合には、個人番号(マイナンバー)や法人番号の項目を記入する必要があります。
取り扱う件数がそれほど多くなければ、新しい様式にこれまでどおりの情報に加えて、個人番号(マイナンバー)や法人番号を記入すれば問題ありません。
ただし取り扱う件数が多く、手書きではなくソフトやシステムを使用している場合は、個人番号(マイナンバー)や法人番号を入力できるようにシステムを作り変える必要があります。
さらに個人番号は12桁、法人番号は13桁と桁数が異なるため、両方の番号に対応できるように記入する枠を13マス作成しなければなりません。
そのうえで個人番号12桁が入力されている場合には、先頭1マスを空けて右詰で12桁の個人番号が印字されるようにします。
支払いを受ける人や支払者が法人ではなく個人の場合は法人番号ではなく個人番号となります。個人番号を記入する際には、なりすましによるリスクを回避するために本人確認をする必要があります。
法人番号に関しては原則として公表されるものとなっており自由に使用することができる主旨であることから、本人確認をする必要はありません。
また番号法第19条、特定個人情報の提供の制限の規定によって、本人控の支払調書に個人番号を記載することはできません。つまり税務署に提出する支払調書は法人番号・個人番号が記載されていても問題ありませんが、本人控として本人に手渡す支払調書には個人番号を記載してはいけません
本人控用に支払調書を発行する場合は、

・個人番号の部分のみ空欄で印字する
・印字された個人番号をマスキング等で読み取れないように処理する

方法が考えられます。

まとめ

各種支払調書へは個人番号と法人番号の記入が必要となりますが、マイナンバー導入によって様式が変更されることに伴い、システムの変更や本人確認の手続きが必要になります。
マイナンバーに対応した支払調書は平成28年1月1日提出分から適用されることになりました。
支払いが確定した時点で作成する書類につき、比較的早い段階で番号記入が必要になります。
28年度分以降はマイナンバーに対応した新様式の支払調書で提出しなければならない点に注意しましょう。


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