- 更新日 : 2026年3月31日
産前産後休業はいつから取得できる?計算方法を解説!
出産にともなう産休の取得は、法律で保証されている労働者の権利です。働く女性が出産する際には、出産予定日を基準にした「産前休業」と、出産後の「産後休業」を取得できます。
ここでは、産前産後休業を取得できるタイミングや期間を詳しく解説します。
産前産後休業とは?関連する法律は?
産前産後休業とは、企業で働く女性が、出産にともなって取得する休業の総称です。産前産後休業は、任意で取得できる「産前休業」と、取得が義務付けられている「産後休業」に分けられます。
産前産後休業の取得は、労働基準法の第65条において定められている労働者の権利です。企業は労働者に産後休業を取らせなければならないほか、産前休業を求められた場合には必ず応じる義務が発生します。
なお、休業中の給与に関しては、原則として企業に支払い義務がありません。その代わりに、産前産後休業を取得している間は、所属している健康保険から「出産手当金」を受け取ることができます。
出産手当金の1日あたりの金額は、以下の計算式によって求められます。
例えば、過去1年間の標準報酬月額について2か月が26万円、10か月が30万円だった場合、1日当たりの出産手当金は以下の計算式で求められます。
(26万×2か月+30万×10か月)÷12カ月÷30日×2/3=6520円
※30日で割ったところで1の位を四捨五入
※2/3で計算した金額に小数点があれば小数点第1位を四捨五入する
この記事をお読みの方におすすめの資料
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドをご紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
産休・育休の手続き、抜け漏れはありませんか?
産休・育休には休業前から復職時まで、職場・年金事務所・市区町村など提出先の異なる手続きが多数あります。
出生届は14日以内など期限もさまざま。時期ごとに何をどこへ提出するか、チェックリストで一覧化した本ガイドをご活用ください。
あわせて読まれている資料
産前産後休業はいつから取得できる?
前述の労働基準法第65条では、産前産後休業を取得できるタイミングについて以下のように定めています。
使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
こちらを基にすると、産前休業は出産予定日の6週間前(双子や三つ子など多胎妊娠している場合には14週間前)から取得できることになります。なお、「6週間前」には出産予定日当日も含まれます。
産後休業については、出産の翌日から数えて8週間の取得が義務付けられています。産後休業の期間は原則として8週間ですが、労働者が希望した場合には、医師の判断のもとに産後6週間が経過した時点で就業することが可能です。
産前産後休業の取得期間 – 計算方法について
産前産後休業を取得できる期間の詳細は、次の基準によって計算できます。
- 産前休業は出産予定日の当日を含めて6週間(多胎妊娠の場合には14週間)
- 産後休業は出産の翌日から8週間
例えば出産予定日が8月1日、実際に出産したのが8月5日の場合には、以下が産前産後休業を取得できる期間です。
産前休業
→6月21日から8月5日まで
産後休業
→8月6日から9月30日まで
制度を知って産前産後休業を活用しよう
産前休業は出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合は14週間)前から、産後休業は出産の翌日から8週間にわたって取得できます。
産前休業は任意で取得することになりますが、企業は労働者からの申請を必ず受け入れる必要があります。休業中には出産手当金も支給されるため、これから出産を予定している人は、ぜひ制度の詳細を押さえて休業を活用してください。
よくある質問
産前産後休業とはなんですか?
産前産後休業は、働く女性が出産にともなって取得する休業の総称です。任意で取得できる産前休業と、取得が義務付けられている産後休業に分けられます。詳しくはこちらをご覧ください。
産前産後休業はいつから取得できますか?
産前休業は出産予定日の6週間前(双子や三つ子を妊娠している場合は14週間前)から取得できます。産後休業は、出産した翌日から8週間取得することが可能です。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
-
# 勤怠管理
フレックスタイム制の労働時間・清算期間における時間外労働の考え方
フレックスタイム制において労働時間と時間外労働はどのように扱われるか フレックスタイム制(労働基準法第 32 条の3)は、1ヶ月以内(2019年4月以降は3ヶ月以内)の一定の期間の…
詳しくみる -
# 勤怠管理
残業時間上限規制の適用猶予・適用除外業種を解説!
時間外労働の上限規制とは? 一般的な企業については、2019年4月(中小企業では2020年4月)より、時間外労働の上限規制が始まります。(以下、「一般則」といいます。) 原則の時間…
詳しくみる -
# 勤怠管理
【チェックリスト付】新卒・中途入社時の必要書類一覧!送付方法も紹介
入社手続きには、社会保険の加入のための書類や所得税の計算書類など、法律で定められた多くの書類が必要です。これらの書類は、従業員の生活を守るだけでなく、会社が法令を遵守して健全に運営…
詳しくみる -
# 勤怠管理
2連勤はきつい?違法?労働基準法に基づき分かりやすく解説!
2連勤は短期間とはいえ、仕事の内容や労働時間によっては特有のきつさを感じることがあります。 本記事では 「2連勤は違法ではない理由」など、労働基準法に基づいて分かりやすく解説します…
詳しくみる -
# 勤怠管理
勤怠管理の不正を防止するには?タイムカードの不正打刻が発覚する原因と対策を解説
タイムカードの不正打刻や勤務時間のごまかしは、どんな企業でも起こり得る問題です。軽い気持ちで行われた不正行為が、職場全体の信頼関係を損なう深刻な事態に発展することも少なくありません…
詳しくみる -
# 勤怠管理
就業規則における法定休日の書き方・記載例|週休2日制・シフト制の場合について解説
企業経営において、従業員の休日は労務管理の根幹をなす重要な要素です。特に「法定休日」は労働基準法で定められた最低限の休日であり、その適切な設定と就業規則への明記は、企業の法的義務で…
詳しくみる
