- 更新日 : 2026年3月31日
産前産後休業はいつから取得できる?計算方法を解説!
出産にともなう産休の取得は、法律で保証されている労働者の権利です。働く女性が出産する際には、出産予定日を基準にした「産前休業」と、出産後の「産後休業」を取得できます。
ここでは、産前産後休業を取得できるタイミングや期間を詳しく解説します。
産前産後休業とは?関連する法律は?
産前産後休業とは、企業で働く女性が、出産にともなって取得する休業の総称です。産前産後休業は、任意で取得できる「産前休業」と、取得が義務付けられている「産後休業」に分けられます。
産前産後休業の取得は、労働基準法の第65条において定められている労働者の権利です。企業は労働者に産後休業を取らせなければならないほか、産前休業を求められた場合には必ず応じる義務が発生します。
なお、休業中の給与に関しては、原則として企業に支払い義務がありません。その代わりに、産前産後休業を取得している間は、所属している健康保険から「出産手当金」を受け取ることができます。
出産手当金の1日あたりの金額は、以下の計算式によって求められます。
例えば、過去1年間の標準報酬月額について2か月が26万円、10か月が30万円だった場合、1日当たりの出産手当金は以下の計算式で求められます。
(26万×2か月+30万×10か月)÷12カ月÷30日×2/3=6520円
※30日で割ったところで1の位を四捨五入
※2/3で計算した金額に小数点があれば小数点第1位を四捨五入する
この記事をお読みの方におすすめの資料
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドをご紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
産休・育休の手続き、抜け漏れはありませんか?
産休・育休には休業前から復職時まで、職場・年金事務所・市区町村など提出先の異なる手続きが多数あります。
出生届は14日以内など期限もさまざま。時期ごとに何をどこへ提出するか、チェックリストで一覧化した本ガイドをご活用ください。
育休中のお金、要点を整理
育休中は給与が支給されないことが多い一方、雇用保険から育児休業給付金が支給されます。
本資料は、給付金の対象者や支給率、ボーナスの扱い、申請手続きまでをまとめた資料です。給料・賞与に関する従業員からの問い合わせ対応にもお役立てください。
産後パパ育休 7つの実務対応
就業規則の見直しから労使協定、社内書類の整備、個別周知、雇用環境整備、取得状況の公表、ハラスメント防止まで、企業が取り組むべき実務を7項目で網羅。
社労士監修の規定例や実務対応チェックリスト付きで、自社の対応状況を確認できます。
産休・育休時に使える、一時不在用の業務引継書
引継ぎが不十分なまま休業に入ると、代理担当者が対応に迷い、期限付きタスクの抜け漏れにつながります。
主要業務の手順や緊急度、連絡先、期限のあるタスクを項目ごとに整理できる引継書テンプレートで、不在中の業務をスムーズに引き渡せます。
産前産後休業はいつから取得できる?
前述の労働基準法第65条では、産前産後休業を取得できるタイミングについて以下のように定めています。
使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
こちらを基にすると、産前休業は出産予定日の6週間前(双子や三つ子など多胎妊娠している場合には14週間前)から取得できることになります。なお、「6週間前」には出産予定日当日も含まれます。
産後休業については、出産の翌日から数えて8週間の取得が義務付けられています。産後休業の期間は原則として8週間ですが、労働者が希望した場合には、医師の判断のもとに産後6週間が経過した時点で就業することが可能です。
産前産後休業の取得期間 – 計算方法について
産前産後休業を取得できる期間の詳細は、次の基準によって計算できます。
- 産前休業は出産予定日の当日を含めて6週間(多胎妊娠の場合には14週間)
- 産後休業は出産の翌日から8週間
例えば出産予定日が8月1日、実際に出産したのが8月5日の場合には、以下が産前産後休業を取得できる期間です。
産前休業
→6月21日から8月5日まで
産後休業
→8月6日から9月30日まで
制度を知って産前産後休業を活用しよう
産前休業は出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合は14週間)前から、産後休業は出産の翌日から8週間にわたって取得できます。
産前休業は任意で取得することになりますが、企業は労働者からの申請を必ず受け入れる必要があります。休業中には出産手当金も支給されるため、これから出産を予定している人は、ぜひ制度の詳細を押さえて休業を活用してください。
よくある質問
産前産後休業とはなんですか?
産前産後休業は、働く女性が出産にともなって取得する休業の総称です。任意で取得できる産前休業と、取得が義務付けられている産後休業に分けられます。詳しくはこちらをご覧ください。
産前産後休業はいつから取得できますか?
産前休業は出産予定日の6週間前(双子や三つ子を妊娠している場合は14週間前)から取得できます。産後休業は、出産した翌日から8週間取得することが可能です。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
-
# 勤怠管理
有給付与2回目のタイミングは?基準日統一のコツや5日取得義務への対策も解説
有給休暇は従業員の働き方によって付与される日数が異なるため、適切な管理が重要です。 とくに2019年の労働基準法改正により、企業には年5日の有給休暇取得を義務付けるルールが設けられ…
詳しくみる -
# 勤怠管理
労働時間に必要な休憩時間は何分?ルールや労働基準法から解説!
休憩は労働時間6時間で45分、労働時間8時間で1時間が必要です。労働基準法は休憩について勤務時間に対して与えなければならない時間の他にも時間外に労働させる場合は36協定が必要なこと…
詳しくみる -
# 勤怠管理
【無料テンプレート付】時間外勤務申請書について解説!
長時間労働の削減を図るために「残業申請制」の導入を検討している労務担当者の方も多いのではないでしょうか。残業申請制を導入するためには、時間外勤務申請書の作成が必要です。この記事では…
詳しくみる -
# 勤怠管理
17連勤は違法?労働基準法に基づき分かりやすく解説!
17日間連続で働き続けると、自分の時間や家族との時間が削られていきます。趣味やリラックスするための時間を取ることができないため、気分転換ができず、日々の疲れがさらに増していくように…
詳しくみる -
# 勤怠管理
労働基準法上の休憩時間 – 6時間勤務の場合に休憩は必要?
労働基準法は休憩時間を、所定労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は1時間が与えられなくてはならない、と定めています。 労働時間が6時間までの場合は休憩…
詳しくみる -
# 勤怠管理
中小企業の働き方改革 – 関連法や対応方法を紹介
2019年4月から施行された働き改革法案において、中小企業は一部の項目が猶予されていましたが、その後順次適用がスタートしています。取り組みの柱は長時間労働の規制の強化や有給休暇の取…
詳しくみる



