• 作成日 : 2021年12月7日

自動車保険は年末調整の対象に含まれる?

自動車保険は年末調整の対象に含まれる?

自家用車等を保有している場合、自賠責保険だけでは補償を賄えない「有事の補償」として自動車保険に加入している方も多いと思います。

自動車保険は保険料が高額になることが多いですが、年末調整の対象として所得控除できるのか、年末調整の対象外になるのかについて見ていきます。

自動車保険は年末調整の対象外

自動車保険が年末調整の対象になるかについてですが、平成18年以前は年末調整の保険料控除に「損害保険料控除」という控除項目があったため、自動車保険も控除対象になっていました。

しかし、税制の改正により、平成19年からは損害保険料控除が廃止になったため、自動車保険は車両保険も含めて年末調整の控除対象外になりました。

現在、年末調整において保険料控除の対象になる保険料は、生命保険料、地震保険料、社会保険料だけになっています。

この各保険料控除について見ていきます。

生命保険料控除は、(新契約・旧契約)生命保険料、介護保険料や(新契約・旧契約)個人年金保険料を支払った場合に、それぞれの保険料について、一定の金額の所得控除(上限あり)を受けることができるものです。

平成24年1月1日以後の保険契約の保険料(新契約保険料)と平成23年12月31日以前の保険契約の保険料(旧契約保険料)で保険料控除の取扱いが違います。

地震保険料控除は、特定の損害保険契約の地震による損害保険料を支払ったときに、一定の金額を所得控除(上限あり)できるものです。

社会保険料控除は、自分や生計を同じくする親族の納付するべき社会保険料を支払った際に、その支払金額全額の所得控除を受けることができるものです。

損害保険料の詳細については、以下の記事も参考にしてください。

事業用の自動車にかけた自動車保険は損金として計上できる

年末調整では自動車保険料を保険料控除として控除することはできません。

しかし、事業経営者や個人事業主が自動車を社用車として業務で使用し、その自動車の自動車保険料が会社負担として支出されている場合には、損金として計上できるため控除対象にすることができます。

控除される各種保険について正確に把握しておこう

本記事では、個人の行う年末調整では自動車保険の保険料控除はできないことを見てきました。

年末調整で控除できる保険料控除について事前に確認し、必要な各保険料控除証明書を準備しておきましょう。

よくある質問

自動車保険は年末調整の対象ですか?

現在、所得税が課税になる「所得金額に含めない保険料控除の対象になる保険料」は、生命保険料、地震保険料、社会保険料だけですので、自動車保険料は年末調整の対象として控除を受けることはできません。詳しくはこちらをご覧ください。

自動車保険が控除の対象になるケースはありますか?

平成18年以前は損害保険料控除があったため自動車保険も控除対象でしたが、税制改正により、平成19年から損害保険料控除が廃止になったため控除の対象ではなくなりました。詳しくはこちらをご覧ください。


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