- 更新日 : 2019年2月19日
雇用保険の手続きについて

雇用保険の手続きには、事業主が行うものと受給者が行うものの2種類があります。ここでは、事業主と受給者にわけて雇用保険の必要な手続きについて解説します。
事業主が行う雇用保険の手続き
雇用保険は国が管理および運営している強制保険であるため、労働者を雇用する事業主は、その労働者(勤務時間が週20時間未満のパートタイマーや31日以上雇用される見込みがない方を除く)を雇用保険に加入させ、また、各種手続きを行う義務があります。以下で事業主が雇用保険に関して行うべき各種手続きについて説明します。
初めて労働者を雇う場合
事業主が事業を開始して初めての労働者を雇う場合の手続きは以下の通りです。
1.労働者の雇用保険以外の社会保険に関する手続きを行う。(一定時間以上勤務する労働者に限る)
2.事業所の所在地を管轄するハローワークに「雇用保険適用事業所設置届」および「雇用保険被保険者資格取得届」を提出する。
なお、「雇用保険適用事業所設置届」の提出期限は事業開始の翌日から10日間です。また、「雇用保険被保険者資格取得届」の提出期限は、労働者が被保険者になった翌月の10日です。
3.ハローワークから交付された「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)」、「雇用保険被保険者証」を労働者本人に渡す。
4.「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)」を事業所で保管する。
2人目以降の労働者を雇う場合
上記の手続きを行った後、新たに労働者を雇う場合は、その都度以下の手続きを行います。
1.事業所の所在地を管轄するハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出する。
なお、書類の提出期限は、この労働者が被保険者になった翌月の10日です。
2.ハローワークから交付された「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)」、「雇用保険被保険者証」を労働者本人に渡す。
3.「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)」を事業所で保管する。
労働者が離職した場合
1.「雇用保険被保険者離職証明書」および「雇用保険被保険者資格喪失届」をハローワークに提出する。
なお、提出期限日は離職の翌々日から10日以内です。
受給者が行う雇用保険の手続き
雇用保険には、さまざまな給付、手当があり、その種類によって、受給者が行うべき手続きが異なります。ここでは、失業中でなくても受けることができる、「一般教育訓練給付金」と「介護休業給付金」についてそれぞれの手続きを紹介します。
一般教育訓練給付金の手続き方法
一般教育訓練給付金とは、教育訓練講座を受講した際にその一部が給付されるものです。手続きは、以下の通りです。
1.厚生労働大臣の指定する教育訓練講座を修了した後に手続きを行う。
2.以下の必要書類を、受給者の住所を管轄するハローワークに受給者本人が持参し、提出する。
・教育訓練給付金支給申請書
・教育訓練修了証明書
・雇用保険被保険者証もしくは雇用保険被保険者資格証の現物またはコピー
・本人・住所確認書類及び個人番号(マイナンバー)確認書類
・領収書もしくはクレジット契約証明書
・返還金明細書(返還金がある場合)
・教育訓練給付適用対象期間延長通知書(対象者のみ)
・払渡希望金融機関のキャッシュカードまたは通帳(既に、払渡希望金融機関指定届を提出済みの場合を除く)
・キャリアコンサルティングの費用の支給を申請する場合は、キャリアコンサルティングの費用に係る領収書、キャリアコンサルティングの記録、キャリアコンサルティング実施証明書
・教育訓練経費等確認書
なお、傷病や出張などのやむを得ない事情があり、その証明ができる場合、来所の代わりに郵送もしくは、代理人の来所による提出が可能です。
また、手続きの期限は、講座を終えた翌日から1カ月以内です。(郵便の場合は、1カ月以内の消印)
介護休業給付金の手続き方法
介護休業給付金とは、介護休業を取得し、要件を満たした際に支払われる給付金で、介護休暇を取得しやすくし、また、介護休業後に職場に戻りやすくするためのものです。介護休業給付金を受けるための手続きを以下に示します。
1.以下に記す添付書類と共に「介護休業給付金支給申請書」を事業所の管轄のハローワークに提出する。(電子申請も可能)
・雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
・介護休業取扱通知書
・賃金台帳
・住民書記載事項証明書などの、介護家族の氏名、生年月日、申請者との続き柄等が記載されている書類
・出勤簿やタイムカードなどの、介護休業の開始日・終了日、休業日数がわかる書類
なお、提出期限は、介護休業終了日(もしくは休業を始めた日から3カ月後の、いずれか先に到達した日)の翌日から2カ月後の月末です。
また、介護休業給付金を受給するには事業主から「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」をハローワークに提出してもらう必要もあるため、事業主と確認を取りましょう。
まとめ
雇用保険の手続きについて、事業主、受給者に分けて説明しました。状況によって必要な手続きが異なりますので、各手続きを行う際には、事前に必要な添付書類や手続きの期限日などを確認しましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。