• 更新日 : 2023年12月8日

離職票とは?退職証明書との違いや発行手続きについて解説!

離職票とは?退職証明書との違いや発行手続きについて解説!

離職票とは、雇用保険に加入している退職者が失業手当を受け取るための必要書類です。退職者から依頼を受けた会社は、退職日から一定の期間内にハローワークへの手続きをしなければなりません。

本記事では離職票の概要や発行手続きの流れ、申請してから届くまでの目安などを解説します。

離職票とは?

離職票とは、従業員が会社を退職した際に、会社から交付される書類です。会社を退職した従業員が、ハローワークで基本手当(失業手当)の受給手続きをする際に必要となります。

離職票

ここでは、2種類の離職票について紹介しましょう。

被保険者資格喪失届(雇用保険被保険者離職票- 1)

雇用保険の被保険者が退職などで資格を喪失した際、会社が作成してハローワークへ提出する書類です。退職した従業員が失業手当の振込先金融機関、口座番号を申請するために必要となります。

会社は資格喪失日(退職の翌日)から10日以内に提出しなければなりません。例えば、3月31日退職であれば、書類は4月11日までに提出します。

会社から提出後、図のような通知書が退職者宛に届きます。

被保険者離職証明書(雇用保険被保険者離職票 – 2)

3枚つづりの書類で、退職者が失業手当を希望している場合に提出する書類です。退職者が希望しない場合、会社は提出する義務はありません。

書類は「事業主控」「ハローワーク提出用」「退職者用(本人控)」の3枚1組の複写用紙となっており、退職者に支払った給与の詳細や離職理由などが記載されています。会社が提出したのち、退職者へは「退職者用(本人控)」が届きます。

離職票はなぜ必要?

離職票は、雇用保険加入者が次の職を決めていない状態で離職した場合、失業手当を受け取るために必要です。失業手当の受け取りには、居住地を管轄するハローワークへ出向きます。その際、「求職の申し込み」を行うとともに離職票の提出が求められます。

退職してからすぐ転職が決まっている場合など、失業手当を受け取らないときは離職票を使うことはありません。

離職票の必要性については、以下の記事でも解説しています。

離職票をもらえる条件 – 自己都合退職でも大丈夫?

離職票は、雇用保険に加入している従業員が退職したときに交付される書類です。そのため、離職票をもらうには雇用保険に加入していなければなりません。

雇用保険に加入する条件は、以下のとおりです。

  • 31日間以上の雇用契約がある
  • 所定労働時間が週20時間以上である
  • 学生ではないこと

これらの条件に該当していれば、アルバイトやパートでも雇用保険に加入でき、退職時には離職票を受け取れます。

離職票は、会社都合か自己都合かなど退職理由に関わらず受け取れる書類です。両者は支給開始の時期や金額が異なるだけで、失業手当の受給申請に離職票を必要とする点では変わりないためです。

ただし、退職者が失業手当を受け取る必要がないと考えている場合など、離職票を希望しないときは交付しなくてもかまいません。

一方、退職者が59歳以上の場合、高年齢雇用継続給付と呼ばれる給付金の金額を決めるため、離職票が必要になります。そのため、59歳以上の退職者には必ず離職票を交付しなければなりません。

離職票の発行手続き。流れを解説

離職票の発行手続きは、いくつかの手順を踏んで行われます。ここでは、手続きの流れに沿って紹介します。

雇用保険の加入有無について確認する

失業手当は雇用保険に加入していなければ受給できないため、加入の有無を確認することが必要です。

雇用保険に加入しているかどうかは、以下の2つの方法で確認できます。

  • 給与明細で雇用保険の控除項目があるか
  • 手元に「雇用保険被保険者証」または「雇用保険資格取得等確認通知書」があるか

雇用保険料は給与から控除されるため、毎月の給与明細書で「雇用保険」を控除している記載があれば、雇用保険に加入していると考えられます。

また、雇用保険に加入すると、ハローワークから会社に「雇用保険被保険者証」と「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」が交付されます。そのうち、後者の通知書は従業員に交付されるため、手元にないかを確認しましょう。

ハローワークに問い合わせることでも確認できます。電話での問い合わせはできず、「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票」に必要事項を記入し、本人確認書類の写しを添えて提出し、照会します。

会社に離職票の発行を依頼する

従業員は会社に退職することを伝えたあと、離職票の発行を依頼します。会社の方から必要かどうか聞いてくる場合もありますが、依頼しておくほうが確実です。

申請方法は会社により異なり、口頭で依頼できる場合もあれば、決まったフォーマットを使う場合もあります。

退職後に請求する場合は、メールや電話で直接依頼しましょう。

会社からハローワークに離職証明書の発行を申請

会社は従業員から離職票の発行を求められたら、離職票の発行に必要な離職証明書と雇用保険の資格喪失届をハローワークに提出します。

離職証明書には、退職者本人が内容を確認して署名をする項目があります。退職前であれば直接依頼しますが、すでに退職している場合は省略することが可能です。

確認するのは離職理由や支払われた給与で、特に離職理由はしっかり確認しなければなりません。離職理由が会社都合か自己都合かで、失業手当を受け取れる時期や金額が変わるためです。

ハローワークから会社へ離職票を交付

会社から離職証明書を受け取ったハローワークは、証明書の内容に間違いがないかを確認してから「離職票-1」と「離職票-2」の2通を会社に送ります。

「離職票-1」には退職者の氏名など基本的な情報が記載されており、「離職票-2」には、退職者へ支払った給与や離職理由などが記載されています。

会社から従業員へ離職票を渡す

会社は、送られた2種類の離職票を退職者に交付します。郵送で送るのが一般的です。

退職者は受け取った離職票を居住地を管轄するハローワークに提出し、失業手当の受給手続きを行います。手続きには離職票のほか、身分証明書や印鑑、写真、マイナンバーがわかる書類などが必要です。事前に詳細を確認してから出向きましょう。

離職票の再発行については、以下の記事も参考にしてください。

離職票の書き方

離職票の書き方①

退職者の元に届いた離職票は、ハローワークに提出する前に記入する項目があります。

「離職票-1」には、「1」の部分に個人番号(マイナンバー)を、「2」の部分に失業手当を受け取る金融機関の情報を記載します(図表参照)。

個人番号はマイナンバーカードか通知カード、もしくは個人番号が記載された住民票で確認できます。情報漏洩の防止から、ハローワークに出向いてから窓口で退職者が記載することが必要です。

失業手当を受け取る金融機関の情報を記載する欄は、あらかじめ記載してから持参してもかまいません。

離職票の書き方②

「離職票-2」は、以下の4つの項目を記載します(図表参照)。

  • 「1」離職理由
  • 「2」具体的事情記載欄(離職者用)
  • 「3」離職者本人の判断
  • 「4」署名

「1」の離職理由は、選択肢の中から該当するものを1つ選び、記入欄に「〇」を入れます。

1つ上の段に会社側が記載した離職理由の項目・具体的事情記載欄(離職者用)「2」があるため、間違いなければ「同上」と記載しましょう。自分から退職を申し出た場合は、「自己都合による退職」、倒産や解雇による退職は「会社都合による退職」と記載されています。離職理由が認識と異なる場合は、本来の離職理由を記載してください。

「3」の離職者本人の判断は、会社が選択した離職理由に対して、異議がある場合は「有り」に、ない場合は「無し」に「〇」を記入します。

「4」は、記入した内容に間違いがないことを確認して署名する欄です。

「2」と「3」で会社側の記載内容に異議有りを選んだ場合、ハローワークが会社に事実確認を行います。

離職票はいつもらえる?申請してからの期日目安

離職票が退職した従業員のもとに届くのは、離職票を依頼してからおよそ10日〜2週間後が目安です。退職者から離職票が必要なことを伝えられたら、会社は退職日の翌々日から10日以内に離職票の手続きを行う必要があります。

会社が書類をハローワークに送る時期やハローワークから返送されるまでの日数などで、日にちは前後します。繁忙期はさらに時間がかかる可能性があるでしょう。

目安となる日にちを大幅に過ぎても届かない場合、会社に問い合わせが必要です。会社が申請手続きを忘れている可能性があり、ハローワークから届いた離職票を退職者に郵送し忘れている場合もあるでしょう。

離職票に関連した書類

離職票には、よく似た言葉の書類が複数あります。ここでは、離職票に関連した書類についてみていきましょう。

雇用保険被保険者離職証明書

「雇用保険被保険者離職証明書」は離職証明書ともいいます。退職した従業員が離職票を受け取るために会社が作成し、ハローワークに提出する書類です。失業手当の支給要件を確認したり、支給額や支給期間などを決定したりするために必要とされます。

以下の記事で、雇用保険被保険者離職証明書の詳細を解説しています。

退職証明書

退職証明書とは、従業員が退職したことを証明する書類です。離職票とは異なり、公的な書類ではありません。退職者が希望した場合に会社から発行されるほか、離職票の交付が遅れている場合に、離職票の代わりとして発行することもあります。

特に決まった書式はなく、主に以下の項目が記載されています。

  • 使用期間
  • 業務の種類
  • その事業における地位
  • 賃金
  • 退職の事由

退職者から退職証明書の発行を求められた会社は、退職から2年以内であれば必ず発行しなければならないことが労働基準法で定められています。

退職証明書については、以下の記事も参考にしてください。

離職票の発行は早めの対応が大事

離職票とは、退職者が失業手当の支給申請をするために必要になる書類です。失業手当の受給を希望する場合は、必ず会社に発行を依頼しなければなりません。会社がハローワークに必要書類を提出することで発行されます。

退職者のもとに届くまでには、依頼してからおよそ2週間前後の期間が必要です。失業手当の手続きを急ぐ場合は、早めに依頼するとよいでしょう。

離職票についてより詳しい方はこちらの記事もご参考ください。

【HR Journey】離職票とは?いつ届く?発行方法・書き方を分かりやすく解説


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