- 更新日 : 2025年11月19日
入社手続き中の従業員が退職したら社会保険はどうなる?退職後の手続きも解説!
従業員は、入社日に社会保険の被保険者資格を取得します。そのため、すぐに退職した場合でも被保険者資格取得日・被保険者資格喪失日に応じて必要な社会保険料を納めなければなりません。従業員負担分を給与から控除できない場合は、別に徴収する必要があります。健康保険証を交付している場合は、回収して返還しなければなりません。
目次
入社手続き中の従業員が退職したら社会保険はどうなる?
雇い入れて間もない入社手続き中の従業員であっても、社会保険の手続きは基本的に通常どおり行います。入社日を被保険者資格取得日として資格取得手続きを行い、退職日の翌日を被保険者資格喪失日として資格喪失手続きを行わなければなりません。被保険者資格は入社日に取得し、退職日の翌日に喪失するため、入社日と退職日が同じだったとしても、社会保険への加入が必要です。
該当の従業員については社会保険料の納付が必要
社会保険の被保険者は、社会保険料を負担します。社会保険料の支払いは月単位で行われ、その月の社会保険料がかかるかどうかは月末日で判断されます。退職した従業員については、以下のように退職日によってその月の社会保険料がかかるかどうかが決まります。
1日から月末日の前日までの日に退職した場合
月末日には資格を喪失しているため、退職日の属する月の社会保険料はかかりません。
月末日に退職した場合
翌月1日が資格喪失日になるため、退職日の属する月の社会保険料がかかります。
1日から月末日の前日までの退職でも、資格取得日が同一月にある場合は「同月得喪」になるため、社会保険料がかかります。
同月得喪について
社会保険資格取得日と資格喪失日が同じ月内にあることを「同月得喪」といいます。同月得喪のあった月は、月末日に資格を喪失していても社会保険料がかかります。
同月得喪について、詳しくは以下の記事をご参照ください。
退職日が決まった後に労務担当者が行う手続き
従業員が退職する日が決定した後、労務担当者は以下のような手続きを行う必要があります。
社会保険被保険者資格喪失の手続き
「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届/厚生年金保険70歳以上被用者不該当届」を退職日の翌日から5日以内に提出します。
雇用保険資格喪失の手続き
「雇用保険被保険者資格喪失届」を退職日の翌々日から10日以内に提出します。
源泉徴収票の交付
退職者に対して、速やかに源泉徴収票を交付します。

社会保険・雇用保険の資格喪失手続きには期限があるため、遅れないようにしましょう。源泉徴収票の交付や、雇用保険被保険者資格喪失後に行う離職票の送付も、速やかに行わなければなりません。
退職時に回収・提出・渡す書類
退職時に従業員から回収する書類や従業員に渡す書類、従業員から提出を受ける書類をまとめると、以下のようになります。いずれも大切な書類なので、漏れがないように注意しましょう。
従業員から回収する書類
- 保険証
- 社員証
従業員に渡す書類
- 雇用保険被保険者証
- 離職票
- 源泉徴収票
従業員から提出を受ける書類
- 退職届
同月得喪に注意し、入社手続き中の従業員の退職手続きを正しく行おう
従業員の退職にあたって、会社はさまざまな手続きを行う必要があります。特に社会保険や雇用保険の資格喪失の手続きには期限があるため、速やかに行わなければなりません。また源泉徴収票の交付や離職票の送付も、できるだけ早く行いましょう。
入社手続き中の従業員の退職においては、社会保険料に注意する必要があります。社会保険資格取得日と資格喪失日が同じ月にある場合は、月末日に資格を喪失していても社会保険料がかかります。同月得喪の仕組みを理解し、退職手続きを正しく行いましょう。
よくある質問
入社手続き中の従業員が退職した場合、社会保険はどうなりますか?
資格取得と資格喪失の手続きを行い、月末日に在籍していない場合でも同月得喪として社会保険料がかかります。詳しくはこちらをご覧ください。
退職者に必要な手続きの概要を教えてください。
社会保険については、被保険者資格喪失手続きと保険料の徴収・納付を行う必要があります。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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