
労働保険料は、労災保険料と雇用保険料で構成されており、各保険料における事業主と労働者の負担割合はそれぞれ異なっています。ここでは、労災保険と雇用保険のおさらいをしながら、労働保険料の計算に使われる料率の内訳について説明します。
労働保険とは
労災保険の管轄は労働局、労働基準監督署なのに対し、雇用保険の場合は公共職業安定所(ハローワーク)と、管轄する機関が異なっているにもかかわらず、2つの保険料は労働保険料としてまとめて申告・納付されます。
労働保険料は、事業主が労働者に対して賃金、手当、賞与、その他名称を問わず“労働の対象として支払うすべてのもの”(税金その他社会保険料等を控除する前の支払総額)にそれぞれ労災保険料率と雇用保険料率を掛け合わせたものです。そして、その負担額は労災保険と雇用保険とで異なります。
労災保険は事業主が全額負担することになっており、雇用保険の保険料は法定の料率に基づいて事業主と労働者で分担します。
労働保険料の計算は保険年度(4月1日~翌3月31日)ごとで行なわれ、毎年6月1日から7月10日の間に申告します。その際の保険料は以下の通り2年度にわたります。
■ 概算保険料
(今年度の保険料を賃金総額の見込みで算出します。)
■ 確定保険料
(前年度における賃金総額によって計算します。前年も事業が継続して行われている場合は、前年度におけるすでに支払われた概算保険料の清算分を計算し、不足もしくは充足分を申告します。)
なお、労働者が保険年度初日(4月1日)において、満64歳以上の場合は雇用保険料が免除となっています。(ただし、短期雇用特例被保険者と日雇労働被保険者は除かれます。)
労災保険について
労災保険は、労働者が被るかもしれない業務上の災害等に対する補償を事業主の保険料でカバーするという目的を持っており、労働者災害補償保険法に基づいて制定されました。
業務中や通勤中の災害により病気やけが、障害を負った、あるいは死亡したという場合、労働者、またはその家族は労災保険から補償給付を受けることができます。
保険料の負担者は事業主ですが、事業主にとっても、突然の労働災害時に支払わなければならない補償の負担を軽減する上で大切な役割を果たしています。
正社員であれアルバイトであれ、1人でも労働者を使用する会社であれば、労働者災害補償保険法が適用されるため、事業主は労災保険に加入し、保険料を納付しなければなりません。
労災保険料率
労災保険の料率は、業種別の災害発生率を考慮したうえで定められており、災害が発生する可能性の高い業種ほど保険料率が高くなっています。また、その保険料額は労働者の賃金総額に労災保険の料率を掛けて算定するため、賃金総額によっても変わります。
業種ごとの労災保険料率は、こちらの厚生労働省発行の保険率表を参照してください。
参考:労災保険率表
雇用保険とは
雇用保険制度(雇用保険事業)は、失業給付はもちろんのこと、失業を未然に防ぎ、雇用状態を改善する (雇用保険二事業)といった目的をもって制定されました。
具体的には、被保険者が失業した場合、基本手当等を支給することで職業訓練または就職活動中の安定した生活と再就職の手助けをする制度で、法人や個人、業種、会社規模にかかわらず、労働者を雇用する事業者は、雇用保険法に基づき、雇用保険に加入しなければなりません。
また、パートタイムで雇われていたとしても、31日以上継続して勤務することが明らかな場合で、1週間の勤務時間が20時間以上であれば、雇用保険へ加入しなければなりません。
事業主が新たに労働者を雇った際には、すみやかに被保険者資格取得届を会社の管轄である公共職業安定所に届け出なければなりません。これを怠ると、労働者が失業した場合に基本手当の支給を受けられなくなることがあります。
厚生労働省では、雇用保険に関する届け出を事業主がきちんと行なっているかどうか、労働者が公共職業安定所でチェックできる防止策を講じています。
雇用保険の料率
雇用保険料は、被保険者の給与に法定の料率を掛けて算出し、雇用主と被雇用者がそれぞれ保険料を負担することになっています。なお、被保険者の負担分は、雇用保険料として毎月の給与から天引きされます。雇用保険の料率は以下のとおりです(平成30年度現在)。
事業種別 | 保険料率 | 事業主負担分 | 被保険者負担分 |
---|---|---|---|
一般の事業 | 9/1000 | 6/1000 | 3/1000 |
農林・水産関係の事業 | 11/1000 | 7/1000 | 4/1000 |
建設の事業 | 12/1000 | 8/1000 | 4/1000 |
失業等給付に当てられる雇用保険料の負担額は、事業主と被保険者が1/2ずつ折半しますが、雇用保険二事業に当てられる負担分に関しては、事業主が全額負担します。
まとめ
労働保険の料率は年度によって変更することがあります。厚生労働省による最新の情報を確認し、労働保険料の計算をするようにしましょう。
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